技術・人文知識・国際業務ビザの審査傾向


このページでは技術・人文知識・国際業務ビザの審査傾向を箇条書きで記載しています。
・「技術・人文知識・国際業務」ビザを取得する際には、大学や大学院、専門学校の卒業などの学歴が非常に重要な要素となります。
これらの教育機関を卒業している場合、履修内容証明書や卒業証明書を提出することで、予定している職務に必要な知識を有していることを比較的容易に証明できます。そのため、申請手続きの準備がスムーズに進む傾向があります。
一方で、最終学歴が日本語学校や高校卒業の場合、技術・人文知識・国際業務の在留資格を取得するのは非常に難しくなります。この場合、10年以上(通訳や海外取引などの国際業務に関しては3年以上)の実務経験が求められ、その証明として過去の勤務先が発行する在職証明書などの提出が必要になります。しかし、この証明を取得することは容易ではありません。
まず、実務経験を積んだ企業が現在も存続していることが前提となります。仮に存続していたとしても、会社が在職証明書を発行してくれるかどうかは保証されておらず、さらに、日本の出入国在留管理庁からの問い合わせに対して適切に回答してもらう必要があります。これらの条件をすべて満たすことは非常に難しく、実務経験による要件の証明は高いハードルとなります。
海外の大学や大学院の卒業は基本的に学歴要件として認められますが、海外の専門学校の卒業は学歴として扱われません。また、海外の大学を卒業していても、学士以上の学位を取得していない場合は個別の審査対象となり、許可が下りる可能性は低くなります。
中国の大学を卒業した方を採用する場合
ビザ申請において「大学を卒業している」と認められるためには、単に卒業しているだけでなく、学士などの学位を取得していることが必要です。日本では、大学を卒業すると自動的に学士の学位が付与されますが、中国では制度が異なり、卒業と学位の取得が必ずしもセットになっていません。
例えば、中国の専科卒業(2~3年課程)の場合、卒業と学位の取得は別扱いとなります。一方、本科卒業(4~5年課程)の場合は、基本的に卒業と同時に学位を取得しますが、それでも約2%の卒業生は学位を取得せずに卒業しています。そのため、採用を検討している方が中国の大学を卒業している場合は、公的な証明書で学位の取得を確認することが確実です。
また、中国の学校制度は日本とは異なるため、ビザ申請時には卒業証明書や履修証明書に加えて、学位取得証明書の提出を求められる場合があります。 特に、「職業技術学院」は日本の専門学校に相当するため、このような学校を卒業しているだけでは、就労ビザ申請時の学歴要件として認められません。 この場合、卒業とは別に学位の取得が必要になります。
もし、何らかの資格試験を保有している場合、その資格が「大学卒業者であれば通常どの級を取得する試験なのか」といった点が審査の際に考慮されることがあります。また、ファッションデザイン教育機関を卒業した場合には、学歴要件に関する特例措置が設けられているケースもあります。
・入国管理局が最も重要視しているのは、申請者が大学などで専攻した学科で何を学んだのか、そしてその内容が従事する予定の職務と具体的に関連しているかどうかという点です。
そのため、理系の大学を卒業した方が文系の職種に就く場合や、文系の大学を卒業した方が理系の職種に就く場合、「技術・人文知識・国際業務」ビザを取得することはできません。また、この在留資格はエンジニアやマネジメント業務などのホワイトカラー職を対象としているため、職務内容は頭脳労働である必要があります。 そのため、工場や建設会社、飲食店での勤務を目的とした申請は、「現場作業や単純作業が含まれるのではないか?」と慎重に審査される傾向があります。
例えば、飲食業を主な事業とする会社で就労ビザを取得する場合、店舗勤務ではなく事務職や管理職としての業務であることを証明するための明確な根拠が求められます。具体的には、以下のようなことが求められます。
✅法人契約で事務所を借りていること
✅賃貸契約書に「事務所使用可」と記載があること
✅オフィス環境として机やPCが複数設置され、固定電話やインターネット回線が整備されていること
さらに、職務内容が単純すぎる場合は許可が下りにくく、業務量についても客観的かつ明確な証拠の提出を求められることがあります。 そのため、在留資格の申請にあたっては、職務内容の具体性や業務環境の証明が非常に重要となります。
・ビザで認められた職種に該当するだけでなく、実際の仕事内容もその範囲内である必要があります。
特に、業務量が十分にあり、雇用される外国人が継続的かつ適切な業務に従事できるかが厳しく審査されます。これは、「技術・人文知識・国際業務」の在留資格を持ちながら、実際には単純作業をしているケースが見られるためです。
例えば、「美容師」や「保育士」の職種では、現在の日本の制度上、それに該当する就労ビザが存在しないため、原則としてビザを取得することはできません。ただし、幼児向けの語学教室に勤務する場合など、業務内容によっては就労ビザを取得できる可能性があります。しかし、その場合も保育業務の割合がどの程度含まれるかが厳しく審査されるため、注意が必要です。
ホテルや旅館での外国人採用においても、ベッドメイキングや清掃、ドアマンなどの単純作業は「技術・人文知識・国際業務」の対象外となり、就労ビザの取得は認められません。一方で、総務や経理、マーケティング、企画、ホームページの管理・運営などの業務であれば、ビザ取得の可能性があります。職種によって適用される条件が異なるため、仕事内容の詳細をしっかりと整理し、適切なビザの申請を行うことが重要です。
以下にいくつかの場合について説明を加えます。
🔹飲食店で採用する場合
飲食店での就労ビザの取得は、一般的な店員として働く場合には原則として認められません。しかし、店舗の特徴や業務内容によっては、例外的にビザが許可される可能性があります。例えば、外国人客が非常に多く、日常的に通訳や翻訳が必要な環境であることを客観的に説明できる場合、その業務内容が「技術・人文知識・国際業務」の要件に該当すると判断される可能性があります。
また、日本人の配偶者ビザや永住者ビザなどの身分系ビザを持っている場合は、就労制限がないため、通常の店員として働くことが可能です。さらに、飲食店のマネージャーやスーパーバイザーといった管理職の業務であれば、経営や運営に関わる職務としてビザの取得が認められる場合があります。また、実店舗の運営ではなく、ネット販売業務などのオンラインマーケティングやECサイト運営に従事する場合も、就労ビザの取得が可能となるケースがあります。
そのため、飲食店でのビザ取得を検討する際には、単なる店員業務ではなく、どのような業務を担当するのかを明確にし、職務内容がビザの要件に適合することを示すことが重要です。
🔹建設会社で採用する場合
建設会社で就労ビザを申請する場合、入国管理局は申請者が現場作業に従事するのではないかという点を慎重に審査するため、業務内容を明確に示す必要があります。特に、「技術・人文知識・国際業務」ビザは頭脳労働を前提とした在留資格であるため、現場での作業が主な業務と見なされると、不許可となる可能性が高くなります。
そのため、業務内容の説明資料は、できるだけ詳細に作成することが重要です。例えば、設計担当として採用する場合は、具体的にどのような設計業務を担当するのか、どのような種類の図面を作成するのか、設計プロセスにどのように関わるのかを明確に記載する必要があります。業務内容が抽象的だと、現場作業を行う可能性があると判断されるリスクがあるため、具体的な業務の流れや役割を丁寧に説明することが求められます。
また、設計業務以外の技術職で申請する場合も同様に、申請者の担当する業務が「技術・人文知識・国際業務」に該当することを証明するため、職務内容の詳細を具体的な資料として提出することが必要です。これにより、審査官が申請者の業務が適切なものであると判断しやすくなります。
🔹NPO法人で採用する場合
NPO法人でも外国人を雇用することは可能ですが、申請の際には業務内容や雇用の必要性について詳細に説明し、その根拠を明確に示すことが求められます。特に、NPO法人は営利企業と比べて収益が限られるケースが多いため、事業の継続性や経営の安定性が慎重に審査されます。そのため、財務状況や事業の具体的な活動内容を詳細に説明し、法人としての安定性を示すことが重要です。
また、NPO法人は所轄庁に対して毎年の事業報告を提出する義務があるため、その報告を適切に行っているかどうかも審査の対象となります。これが不十分な場合、法人としての信頼性に疑問を持たれ、外国人の雇用が適切であると判断されにくくなる可能性があります。そのため、事業報告の履行状況を証明できる書類の提出や、法人としての事業の安定性を裏付ける資料を用意することが、許可を得るための重要なポイントとなります。
🔹従事する活動の内容が経営管理ビザの内容にも当てはまる場合
従事する業務の内容が「経営・管理」ビザの要件に該当する場合、「技術・人文知識・国際業務」ビザではなく、「経営・管理」ビザでの申請が必要になります。ただし、在留期間中にフリーランスとして活動を始めた場合など、状況によってはビザの変更が不要なケースもあります。変更が必要かどうかは、新たな業務内容が現在の在留資格で認められている範囲内かどうかによって判断されます。適切な対応を取るためにも、具体的な状況に応じた確認と検討が重要です。
🔹外国人新入社員に現場研修を行う場合
外国人新入社員の現場研修は、一定の条件を満たせば単純作業であっても認められる場合があります。ただし、ビザの取得段階で入国管理局に対して事前に説明し、許可を得ることが必要となります。
具体的には、下記の条件を満たす必要があります。
1️⃣研修が入社当初の短期間に行われるものであり、就労予定期間全体の大半を占めないこと
2️⃣本来の業務を行う上で不可欠であり、日本人社員も同様に入社時に受ける研修であること
これらの説明をせずに現場で研修を実施した場合、会社側だけでなく、外国人社員本人も処罰の対象となる可能性があります。そのため、「業務に必要だから」「慣例として行っているから」といった理由だけでは認められません。
また、外国人新入社員の現場研修に関するビザの在留期間は、原則として1年間と定められています。適切な手続きを踏まずに研修を行うと、在留資格違反となるリスクがあるため、十分な準備と入国管理局への事前確認が必要です。
・外国人を雇用する際には、企業側にも一定の条件が求められます。特に、会社の経営が安定しており、継続的に運営される見込みがあることが重要なポイントになります。
法人として運営されている会社であれば、ある程度の安定性が認められる傾向がありますが、個人事業主が外国人を雇用する場合は、事業の安定性や継続性に対して慎重に審査されるため、許可が下りにくい傾向があります。仮に許可が得られたとしても、当面の間は在留期間が1年ごとの更新になる可能性が高くなります。
在留期間が1年ごとにしか許可されない場合、それは入国管理局が毎年の更新審査を通じて、事業の継続性や経営の安定性を確認する必要があると判断しているためです。そのため、個人事業主が外国人を雇用する場合は、事業の安定性を証明できる書類をしっかりと準備し、継続的な運営の見通しを示すことが求められます。
・会社の実在性を証明するためには、公式のWebサイトを用意することが望ましいです。
会社の事業内容については、ビザ申請時に入国管理局へ提出する会社のパンフレットや会社案内をもとに判断されます。しかし、現在のビジネス環境において、Webサイトを持たない企業は少なく、特に外国人を雇用する場合には、会社の実在性を疑われる可能性が高くなります。
Webサイトの有無によって、入国管理局の心証は大きく変わるため、企業としての信頼性を示すためにも、事業内容や連絡先が明記されたWebサイトを準備しておくことが重要です。
・給与体系は、月給制にすることで安定性や継続性をアピールしやすくなります。
入国管理局の審査では、「日本人が同じ職種に従事した場合に受ける報酬と同額以上であること」が求められます。具体的な金額については、おおよそ月額20万円前後であれば、報酬の低さを理由に不許可となることはほとんどありません。
ただし、家族滞在ビザを取得して配偶者や子どもを日本に呼び寄せることを検討している場合は、生活費を考慮し、より高い収入が必要になります。そのため、将来的に家族を帯同する予定がある場合は、十分な給与設定をしておくことが望ましいです。
・雇用契約書または労働条件通知書は、本邦の公私の機関と適切な契約を結んでいることを証明するために、ビザ申請時に提出が必要となります。
この書類は、単に契約の存在を示すだけでなく、その内容が日本の労働基準法などの法令に適合しているかどうかも審査の対象となります。
特に、労働時間の規定には注意が必要です。例えば、1日8時間、週40時間を超える労働時間を定めた契約書の場合、法律違反と見なされ、申請が許可されない可能性があります。適切な労働条件を明記し、日本の法令に準拠した契約内容であることを証明することが重要です。
・一般的に、就労ビザは雇用契約のもとで取得するケースが多いですが、業務委託契約や請負契約でも取得することは可能です。
ただし、これらの契約形態の場合、雇用契約と比較して必要な証明資料が多くなりやすく、申請の難易度も高くなります。
業務委託契約や請負契約で就労ビザを取得する場合も、雇用契約の場合と同様に企業が招聘人(ビザスポンサー)となります。もし外国人労働者が複数の企業から業務を委託されたり、仕事を請け負っている場合、契約金額が最も大きい企業がスポンサーとなるのが一般的です。
最も重要なのは、業務委託契約や請負契約の内容が長期的かつ安定した収入を得られるものであることです。例えば、1カ月や3カ月ごとの短期間契約を更新する形態では、経営の安定性が確保されているとは判断されにくく、許可が下りる可能性は低くなります。しかし、特に問題がなければ契約が継続されるという内容が契約書に明記されている場合は、その契約書を添付することで許可される可能性もあります。
また、業務委託契約や請負契約の場合、外国人労働者は法律上「個人事業主」となります。そのため、一般的な会社員とは異なり、自身で収入と支出を管理し、確定申告を行う必要があります。確定申告を適切に行わないと、国がその個人の収入を把握することができず、納税証明書や課税証明書といった、就労ビザの取得・更新に必要な書類を役所で取得することができません。ビザの取得や更新をスムーズに行うためにも、正確な確定申告と納税の履行が不可欠となります。
・会社の決算書一式は、就労ビザ申請時に提出が求められる重要な書類のひとつです。
これは、会社の安定性や継続性を証明するために必要とされ、企業の経営状況や財務の健全性が審査の対象となるためです。
決算書には、会社の収益や負債額などの財務情報が含まれるため、これから従業員となる外国人にこの書類を開示したくないという理由で、専門家に申請手続きを依頼する企業も少なくありません。
また、会社の経営状態が赤字であったとしても、それが直ちにビザ申請の不許可につながるわけではありません。事業計画書を作成し、将来的に黒字化するまでの具体的な計画や成長戦略を説明することで、許可される可能性もあります。このため、赤字であっても審査に通るよう、事業の安定性や成長見込みをしっかりと示すことが重要になります。
・必須書類として提出する書類の中には、「法定調書合計表」のように、一般的には会社の税理士でなければ詳細が分かりにくい書類も含まれています。
この書類は、企業の経営状況や雇用の実態を確認するために重要な資料の一つとされています。
「法定調書合計表」とは、企業が1年間(1月1日~12月31日)に支払った給与や報酬の明細を税務署や市区町村へ通知・提出するために作成しなければならない書類です。この書類に記載されている源泉徴収額をもとに、企業の規模や従業員数を把握できるため、就労ビザ申請時の重要な判断材料となります。
また、法定調書合計表の情報に基づき、企業は4つのカテゴリーに分類され、それぞれのカテゴリーごとに申請に必要な書類が異なります。そのため、適切な書類を準備するには、まず法定調書合計表を確認し、自社がどのカテゴリーに該当するのかを把握した上で、企業の状況に応じた申請要件を事前に確認し、必要な書類を整えることが重要です。
・「技術・人文知識・国際業務」ビザを取得する際、最初から3年間の在留期間が付与されることはほとんどありません。
通常、まず1年間のビザが発給され、最初の更新時に業務内容の継続性や給与の支払い状況などが審査されます。これは、実際に申請内容どおりの業務に従事しているか、適切な雇用条件が維持されているかを確認するため、入国管理局が採用している基本方針です。
具体的には、最初の取得時に1年、初回の更新で再び1年、その後2回目の更新で3年が許可されるケースが一般的です。ただし、企業の規模や経営状況、申請者の業務の安定性によって、更新時の在留期間が異なることもあります。
・基本的に、雇用主である代表者の自宅とは別に事業専用の事業所を確保している方が、ビザ申請時の審査はスムーズに進みます。
これは、入国管理局が事業の実態を確認する際に、適切な業務環境が整っているかを重視するためです。
自宅と事業所を兼用している場合、業務専用のスペースが確保されているのか、企業としての実態が十分にあるのかが疑われる可能性があります。特に、在宅勤務の形態では、実際に事業が継続して運営されているかどうかの判断が難しくなるため、慎重に審査される傾向があります。
事業専用の事務所を確保していることで、企業の安定性や継続性を証明しやすくなり、信頼性が向上するため、ビザ取得の審査がスムーズに進みやすくなります。そのため、可能であれば、法人契約でオフィスを借りるなどして、明確に事業の拠点を設けることが望ましいです。
・入国管理局では、申請に提出された書類だけでなく、添付された画像も細かく精査しています。
これは、申請内容に矛盾がないか、実態と異なる情報が含まれていないかを確認するためです。
そのため、少しでも不自然な点がある画像は、不許可の原因となる可能性があります。例えば、事業所の写真に業務に必要な設備が不足していたり、実際には使用されていないスペースが写っていたりすると、事業の実態が疑われることがあります。また、インターネット上の画像をそのまま使用したり、過度に加工された写真を提出した場合も、不審に思われる可能性が高くなります。
入国管理局は、画像の内容が申請内容と一致しているかを慎重にチェックしているため、不自然な点がないか事前に十分確認することが重要です。画像を提出する際には、業務環境や事業の実態を適切に示せるものを選び、誤解を招かないようにすることが必要です。
・近年、自動車などの中古販売を業務内容としている場合、入国管理局から古物商許可証の写しを求められるケースが増えています。
これは、中古品の売買には適切な許認可が必要であり、事業の正当性や適法性を確認するための審査が厳しくなっているためです。許可証がない場合、事業が適切に運営されているか疑われ、不許可となる可能性が飛躍的に高まります。
同様に、経営管理ビザを申請する場合も、事業の信頼性や合法性を証明するため、古物商許可証の提出を求められることがあります。これは、経営管理ビザが事業の運営を前提とした在留資格であるため、必要な許可やライセンスを取得しているかどうかが、審査の大きなポイントになるためです。
また、業種を問わず、本国の会社での雇用関係を証明するため、本国会社の従業員名簿の提出を求められるケースも増えています。これは、申請者が過去にどのような業務に従事していたのかを確認し、職務経験の適正性を判断するための重要な資料とされているためです。本国での勤務実績が適切に証明できない場合、業務経験が不十分と見なされ、審査が不利になる可能性があります。
・日本の教育機関で教える場合、勤務する学校の種類によって取得すべきビザが異なります。
大学で教える場合は「教授」ビザ、小学校・中学校・高等学校で教える場合は「教育」ビザが適用されます。これは、それぞれの教育機関が求める専門性や職務内容が異なるため、適切な在留資格を設けているためです。
一方で、「技術・人文知識・国際業務」ビザが適用されるのは、これらの学校以外の教育機関で教える場合に限られます。例えば、英会話スクールやビジネス研修機関などが該当します。このような機関では、大学や学校教育とは異なり、専門的なスキルや実務経験を活かした指導が求められるため、「技術・人文知識・国際業務」ビザが適用されます。
また、スポーツ選手のコーチやトレーナーとして日本で活動する場合は、「興行」ビザが必要になります。これは、スポーツ指導が単なる教育活動ではなく、プロスポーツやエンターテインメントの一環として位置づけられるためです。そのため、スポーツに関する指導を行う場合でも、その活動内容によって適用されるビザが異なるため、事前に適切な在留資格を確認することが重要になります。
・ビザ申請においては、住居地の届け出や住居地変更、所属機関の変更などの届出義務を適切に果たすことが非常に重要です。
これらの届出を怠ると、在留資格の更新時に審査が厳しくなり、許可が下りたとしても在留期間が短縮される可能性があります。これは、入国管理局が申請者の在留状況を適正に管理し、ルールを遵守しているかどうかを厳しく審査するためです。
また、申請者が過去に提出した書類と今回の申請書類に矛盾がある場合、申請内容の信憑性が疑われ、不許可となる可能性が高くなります。特に、以前の申請で提出した経歴や職務内容と、現在の申請書類に食い違いがあると、意図的な虚偽申請と見なされる恐れがあり、今後のビザ申請や更新にも影響を及ぼします。
さらに、将来的に永住許可を申請する場合にも同様の注意が必要です。永住許可の審査では、過去に提出したすべての申請書類の整合性が確認されるため、以前の申請内容と異なる情報があると許可が下りない可能性が高くなります。そのため、ビザの申請や更新を行う際は、過去の提出書類と一貫性があるかを十分に確認し、誤りがないように注意することが不可欠です。
・母国の大学を卒業しているなど、すでに学歴要件を満たしている場合、日本にある日本語学校に留学中に「技術・人文知識・国際業務」ビザへの変更申請を行い、許可が下りた後に日本語学校を途中で退学し、すぐに就労を開始することは可能です。
本来、入国管理局は「就労ビザに変更できたら日本語学校をやめて働く」といった条件付きの申請に対しては慎重な姿勢を取る傾向があります。また、要件には含まれていませんが、「技術・人文知識・国際業務」ビザの審査ではある程度の日本語能力を証明できた方が、審査がスムーズに進むことが多いとされています。
しかし、実際には、日本語学校を途中でやめてすぐに就労を開始したいというニーズが高いことも事実です。そのため、すでに学歴要件を満たしている場合、日本語学校を途中で退学して就労することについては、審査の際にあまり問題視されない傾向があります。
ただし、就労ビザの変更許可が下りるまでは、日本語学校を退学しないことを強くおすすめします。万が一、申請が不許可となった場合、すでに日本語学校を退学していると、3カ月以上何の活動も行っていない状態と見なされ、「留学」の在留資格が取り消される可能性があるためです。確実にビザを取得するまでは、慎重な対応を心がけることが重要です。
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