日本人の配偶者等ビザの審査傾向|最新の審査基準とポイントを解説


このページには日本人の配偶者等の審査傾向を箇条書きで記載しています。
・国際結婚をするためには、日本と相手国の両方で結婚手続きを行う必要があります。
このため、日本で結婚しただけでは手続きが完了しない場合が多く、相手国にも婚姻の届出をする必要があります。
このビザにおける「配偶者」とは、現在法律上正式に婚姻関係にある相手を指します。 そのため、以下の場合は配偶者ビザの対象になりません。
- 配偶者が死亡した場合
- 離婚した場合
- 内縁関係(婚姻届を提出していない場合)
結婚手続きは、日本または相手国のどちらかで先に行う必要があります。
まず、婚姻手続きを進めるためには、婚姻要件具備証明書(独身証明書) を取得しなければなりません。
日本人の場合は、法務局で取得できます。通常、出張所では発行されていないため、最寄りの本局または支局へ行く必要があります。
外国人の場合は、日本に3カ月以上滞在している場合、原則として母国の在日大使館または領事館で取得 できます。ただし、一部の国では独身証明書自体が存在しないこともあります。その場合は、代替となる証明書が発行可能かを窓口で確認する必要があります。
取得した証明書をそのまま外国の役所に提出しても受理されない場合が多いため、外務省の公印確認(アポスティーユ)の取得が必要です。
公印確認(アポスティーユ)とは、戸籍謄本や婚姻届受理証明書に押された市区町村長の印が本物であることを外務省が証明する手続き です。申請は、郵送または窓口で行うことができます。
基本的に、日本で先に結婚手続きを行った場合でも、相手国への届出が必要になります。ただし、一部の国では、日本で結婚した場合に相手国での届出が不要とされています。
例えば、中国やイギリスでは、日本での結婚手続きのみで完了し、相手国への届出は不要です。
・入国管理局は、国の安全を守る観点から、国際結婚の審査において「偽装結婚ではないか」を厳しく確認する方針を取っています。
特に、偽装結婚を防ぐため、結婚の信ぴょう性、安定性、継続性の3つの要素を重点的に審査しています。
審査では、夫婦の関係が真実であり、実態があるものか、また日本で安定した生活基盤が整っているかが詳しく確認されます。入国管理局には「実態調査部門」という専門部署があり、提出された書類の内容と実際の状況が一致しているかを調査します。近年、偽装結婚の摘発件数が増加しているため、この調査も年々厳しくなっています。
特に、過去に摘発された偽装結婚のケースと類似点がある場合、審査はさらに厳しくなります。書類に記載した内容と実際の状況にわずかな違いがあった場合でも、偽装結婚を疑われる可能性があるため、正確な情報を提出することが重要です。
また、特別な理由のない限り、夫婦が同居していることが求められます。
海外から配偶者を呼び寄せる場合、来日後に同居する予定であれば問題ありません。しかし、単身赴任などの理由で、日本での生活が一時的に別居となる場合は注意が必要です。このような場合には、勤務地の都合など夫婦が同居できない合理的な理由を説明し、入国管理局の理解を得なければ、ビザの取得は難しくなります。近年では週末婚や通い婚といった様々な夫婦の形があるものの、入国管理局は偽装結婚防止の観点から、夫婦は同居するのが当然という考え方を取っています。
さらに、審査では夫婦が普段どの言語で会話しているのか、意思疎通が十分に取れているかも確認されます。日常会話が成立しない場合、結婚生活の実態が疑われる要因となるため、注意が必要です。
・結婚式をしたかどうかも聞かれます。結婚式をしていれば結婚の信憑性は高くなります。
入国管理局の審査では、結婚式を挙げたかどうかについても質問されます。結婚式をしている場合、夫婦関係が公に認められていると判断され、結婚の信ぴょう性が高いと評価される傾向があります。
偽装結婚は、多くの場合、金銭目的で行われるため、結婚式を挙げることがほとんどありません。偽装結婚に関与する人にとって、結婚は単なる手段であり、そのために費用をかける意味がないからです。また、親族や知人に知られたくないという事情もあり、結婚式を避けるケースが多く見られます。そのため、入国管理局では、結婚式の有無も結婚の実態を判断する重要な要素の一つとしています。
ただし、結婚式を挙げていないからといって、必ずしも偽装結婚とみなされるわけではありません。経済的な事情や文化的背景により、結婚式を行わない夫婦もいます。このような場合は、夫婦の写真、結婚に至るまでの経緯、親族や知人への紹介状況などを詳しく説明し、結婚の実態を証明することが求められます。
・子どもがいると結婚の信憑性は跳ね上がり、許可の可能性は大きくなります。
そのため、ビザの審査においても、許可される可能性が大きくなります。
入国管理局は、結婚が本物であるかどうかを慎重に審査し、特に偽装結婚の可能性があるケースでは厳しく確認します。しかし、夫婦の間に子どもがいる場合、二人の関係が単なる形式的なものではなく、継続性と安定性のあるものと判断されることが一般的です。
また、子どもがいることで、夫婦が共同で子育てをしている状況や、経済的な支援、親族との関係なども証明しやすくなります。子どもの出生届や養育に関する証拠が提出できれば、結婚の実態をより明確に示すことができるため、審査の際にも有利に働きます。
ただし、子どもがいるからといって無条件でビザが許可されるわけではありません。入国管理局は、夫婦が実際に同居して子育てをしているか、生活を共にしているかといった点も慎重に確認します。そのため、夫婦と子どもが一緒に写っている写真、子どもの扶養に関する書類、定期的に交流している証拠などを提出することで、さらに信ぴょう性を高めることができます。
・夫婦間の年齢差は、あればあるほど審査は厳しくなります。
年齢差があるからといって必ずしも偽装結婚と判断されるわけではありませんが、一般的な結婚の傾向と異なる場合、より詳しい説明が求められることになります。
入国管理局は、偽装結婚の可能性を排除するために、結婚の実態を慎重に確認します。特に、夫婦間の年齢差が大きい場合、経済的な目的やビザ取得を目的とした結婚ではないかと疑われる可能性が高くなります。そのため、結婚に至った経緯や夫婦の関係性を証明する資料の提出が重要になります。
例えば、交際期間が短い場合や出会いが結婚相談所やオンラインマッチングを通じたものである場合、入国管理局はさらに慎重に審査を行います。そのため、夫婦の出会いから結婚に至るまでの経緯を説明し、信頼性を高めるための証拠を提出することが求められます。
また、夫婦の年齢差が大きい場合でも、日常的に連絡を取り合い、互いの家族や友人との関係を築いていることを示すことで、結婚の信ぴょう性を高めることができます。実際の交流を証明できる写真、メッセージのやり取り、共通の知人の証言などを用意することで、入国管理局に対して実態のある結婚であることを伝えることが重要です。
・日本人同士の離婚歴については、離婚回数が極端に多い場合や、前婚の婚姻期間が極端に短い場合を除き、審査で大きな問題になることは少ない傾向があります。
一般的には、結婚と離婚の経緯が自然であり、合理的に説明できる場合は、特に厳しく審査されることはありません。
一方で、日本人と結婚歴のある外国人が再婚する場合は、より慎重に申請を進める必要があります。特に、前の結婚生活に実態がなかったと判断されるケースでは、入国管理局の審査が非常に厳しくなります。例えば、前婚中に長期間別居していた場合や、夫婦としての生活実態が確認できない場合は、偽装結婚の可能性を疑われることがあります。
また、前婚の離婚手続きが日本と相手国の両方で法的に成立しているかどうかも、厳格に確認されます。相手国で正式な離婚手続きを行っていない場合、再婚が法的に認められないこともあるため、申請前に必要な手続きを済ませ、離婚の成立を証明する書類を準備することが重要です。
・日本での生活基盤が整っていることを証明するために、納税証明書の提出が求められます。
これは、単に偽装結婚を疑われる場合だけでなく、日本人配偶者や身元保証人の収入が極端に少ない場合にも重要な審査項目となります。入国管理局は、経済的に自立しているかどうかを確認し、申請者が生活保護などの公的支援に頼る可能性がないかを慎重に審査します。
そのため、日本人の配偶者等のビザを取得・更新する際には、年収、税納付状況、扶養の有無などが細かくチェックされます。税金に未納がある場合は、そのままでは申請が通らないため、すべて納付してから証明書を取得し、再申請する必要があります。
もし最近就職したばかりで前年の収入がない場合や、海外に長期間住んでいたため日本で納税実績がない場合は、納税証明書を取得できず、提出ができません。このような場合、収入の証明が難しくなり、夫婦生活を維持するための経済的基盤が整っていることを示すのが困難になります。
こうした状況では、「納税証明書を提出できない理由書」を作成する、または安定した収入がある親族に身元保証人になってもらうなどの対策が必要になります。しっかりとした経済的基盤を示すことができれば、審査をスムーズに進めることができます。
・年収は生活していける分があれば良く、具体的にいくら以上あることが必要というような許可の基準はありません。
年収が極端に低い場合や収入が不安定な場合、審査では生活基盤が整っているか慎重に確認されることがあります。特に、申請者が生活保護を受ける可能性があると判断されると、許可が下りにくくなる傾向があります。そのため、収入が不十分な場合は、夫婦の生活費をどのように賄うのか、経済的な支援を受けられる家族がいるかといった点を証明できる資料を準備することが求められます。
入管の審査では、貯蓄の有無よりも安定した定期収入があるかどうかを重視します。預貯金が一定額あることは生活の安定性を示す要素にはなりますが、それだけで審査を有利に進められるわけではありません。収入が不安定な場合や転職したばかりの場合でも、安定した収入が継続的に得られる見込みがあることを示す方が、審査上の評価としては重要になります。
結論として、年収や貯金額に明確な基準はないものの、生活が安定していることを示すことが不可欠です。収入が十分でない場合は、補足資料を準備し、夫婦が将来的に安定した生活を送れることを具体的に説明することで、審査をスムーズに進めることができます。
外国人の方を国外から呼び寄せる場合、ビザの取得の際に、呼び寄せた後の外国人本人の収入を生活基盤としてアピールするのは難しくなります。
これは、日本に来た後も従前の収入を維持できるとは限らないためです。特に、日本での就労が未定であったり、就労ビザを必要とする職種に就く予定がない場合は、外国人本人の収入を主な生活基盤とすることは現実的ではありません。
例えば、日本人配偶者がアルバイトをしている場合、その収入だけでは安定した生活を送るのが難しいと判断されることがあります。そのような場合、ビザ申請時には、アルバイトの収入額だけでなく、親の資産や援助の有無を示す資料を追加で提出し、生活の安定性を証明することが求められます。
また、申請時に夫婦の経済状況が十分でないと判断された場合、入国管理局は夫婦の生活が長期的に安定しているかを慎重に審査します。そのため、必要に応じて貯金額を示す資料や、家族からの支援の有無を明記した書類を準備し、生活基盤がしっかりしていることを説明することが重要です。
・出会い系サイト、パブなどで出会って結婚をした場合の審査は厳しいものになります。
これは、こうした出会いの場が偽装結婚の手段として利用されるケースがあるためです。
また、国際結婚相談所を通じて出会った場合も同様に、審査は慎重に行われます。この場合、実際に会った回数が少ないことが多く、結婚の信ぴょう性や夫婦関係の実態を証明するために、より多くの資料を提出する必要があります。
具体的には、交際期間や結婚に至るまでの経緯を詳細に説明し、二人の関係が真実であることを示す証拠をそろえることが重要です。例えば、過去のやり取りを示すメッセージ履歴や、実際に会った際の写真、結婚後の生活計画などを提出することで、結婚の実態を証明することが求められます。
特に、短期間の交際で結婚に至った場合や、頻繁に会うことが難しい遠距離交際の場合は、入国管理局に結婚の正当性を納得してもらうために、細かい説明や補足資料の提出が必要になります。
・留学生が在学中に学校へ通っていない、または退学後に結婚した場合、入国管理局の審査は非常に厳しくなります。
これは、留学生の在留資格は本来「勉学を目的とした滞在」であるため、学業を続けていない状態での結婚が、ビザ取得が目的の婚姻ではないかと疑われる可能性が高くなるためです。
特に、学校に長期間通っていなかったり、退学後すぐに結婚している場合は、結婚の経緯や夫婦関係の実態を詳細に説明し、結婚の信ぴょう性を証明する必要があります。具体的には、二人の交際の記録や、結婚を決めた理由を具体的に示す資料を提出し、単なる在留資格の延長を目的とした結婚ではないことを強くアピールすることが求められます。
また、結婚後にどのような生活基盤を築く予定なのか、夫婦がどのように生計を立てるのかについても、明確に説明することが重要です。特に、留学生本人が安定した職に就いていない場合、結婚後の経済的な見通しを入国管理局に納得してもらえるよう、生活費の支援者がいるかどうか、夫婦の収入の見込みなどを証明する資料を準備する必要があります。
・申請理由書は、A4サイズでおおよそ2枚程度の分量で作成します。
内容としては、結婚に至るまでの経緯や、夫婦の関係が実態のあるものであること、そして日本での生活基盤がしっかりしていることを文章で説明します。
この申請理由書の内容を客観的に証明する資料として、写真が重要な役割を果たします。申請時には、異なる場所や時期に撮影された数枚の写真を提出する必要があります。これは、夫婦の関係が長期にわたり継続していることを示すためです。
また、遠距離恋愛などで頻繁に会うことが難しかった場合には、スカイプやLINEなどの通話履歴やメッセージの記録を提出し、日常的にコミュニケーションを取っていたことを示すことが求められます。さらに、外国に扶養している家族がいる場合は、送金記録を提出することで、経済的な支援を行っていることを証明できます。
申請理由書とこれらの補足資料を組み合わせることで、結婚の実態や夫婦関係の継続性をより明確に示すことができ、審査の際に有利に働く可能性があります。
・質問書という書面形式で2人の交際の経緯をすべて聞かれます。
この書類では、結婚に至るまでの経緯や、夫婦関係の実態について具体的な情報を求められます。記載する内容に虚偽があると法的な責任を問われる可能性があるため、正確に記入することが重要です。
質問書の主な内容としては、初めて知り合った時期と場所、結婚に至る経緯、結婚が紹介によるものかどうか、紹介の場合はその経緯、離婚歴の有無などが含まれます。これらを年月日を示しながら文章で説明する形となります。質問書のフォーマットは、出入国在留管理庁の公式サイトからダウンロードできます。
➡ 出入国在留管理庁「日本人の配偶者等」提出書類のダウンロードページヘ
また、提出した質問書の内容は入国管理局に永続的に保管されます。将来的に永住ビザや帰化申請を行う際、過去に提出した内容と異なる点があると、不許可になる傾向があります。そのため、質問書を作成する際には、事実に基づいた一貫性のある記載を心がけ、後に矛盾が生じないよう注意することが大切です。
・結婚について親族が知っているかどうかも審査の際に確認されます。
質問書には、親族の名前や連絡先を記入する欄があり、場合によっては電話番号の記載も求められます。
ただし、入国管理局が実際にその親族に電話をして確認を取るケースはほとんどありません。これは、主に結婚の実態を把握するための情報として収集されるものであり、直接的な調査が行われることは稀だからです。しかし、親族が結婚について全く知らない、または親族間で話が食い違うような場合は、結婚の信ぴょう性が疑われる要因となる可能性があります。
そのため、結婚が家族や親族に認識されていることを示すために、結婚報告をした際のやり取りや、家族との交流の証拠となる写真などを補足資料として提出することが推奨されます。これにより、入国管理局に対して結婚の実態をより明確に証明することができます。
・ビザ申請の際には、日本での生活基盤が整っていることを証明するため、実際の住居があることを示す書類の提出が求められます。
具体的には、不動産登記事項証明書や賃貸契約書が必要になります。これにより、申請者が実際に居住できる住まいを確保していることを確認することができます。
さらに、生活の実態をより明確に証明するために、住居の内部を撮影した写真も併せて提出することが求められる場合もあります。これは、実際に生活していることを裏付けるためのものであり、特に偽装結婚を疑われないための重要な証拠となります。写真には、居住空間の様子が分かるように、リビングや寝室、キッチンなどの主要な生活空間が含まれていることが望ましいです。
申請をスムーズに進めるためには、住居の契約書や登記事項証明書の名義が、申請者またはその配偶者のものであることを確認し、必要に応じて補足資料を用意することが重要です。
・外国語で書かれている文書は原則日本語の翻訳が必要です。
翻訳は、専門の翻訳会社や資格を持つ翻訳者が行う必要はなく、誰が翻訳しても問題ありません。ただし、翻訳の内容に誤りがあると審査に影響を及ぼす可能性があるため、正確で分かりやすい翻訳を作成することが重要です。
また、翻訳文には翻訳者の氏名と連絡先を記載し、誰が翻訳したものかを明確にする必要があります。特に、結婚証明書や出生証明書、婚姻要件具備証明書などの重要な公的書類については、翻訳の内容に誤りがないか十分に確認した上で提出することが求められます。
・配偶者ビザの申請において、学歴は審査の条件には含まれていません。
そのため、学歴が低いからといってビザが取得できないということはありません。ただし、審査官の心証を良くするために、卒業証明書を提出したほうが良い場合もあります。
これは、過去の偽装結婚のケースでは、学歴が低い人が関与していることが多いとされているためです。入国管理局は、こうした傾向を踏まえ、申請者の背景を慎重に確認します。そのため、申請者や配偶者が一定の教育を受けていることを証明することで、結婚の信ぴょう性を高める一助となる可能性があります。
学歴が必須の要件ではないものの、提出できる場合は卒業証明書などの書類を準備しておくと、審査をスムーズに進めるために役立つことがあります。
・国際結婚をすると、日本人配偶者はそれまでの戸籍から抜け、新たに一人分の戸籍が作成されます。
この新しい戸籍の身分事項欄には、外国人配偶者の氏名や国籍が記載されます。ただし、外国人配偶者自身の戸籍は作成されません。
一方で、住民票については外国人配偶者も取得することができます。住民基本台帳制度により、日本に住んでいる外国人も日本人と同様に住民登録が行われるため、住民票の取得や住民票記載事項証明書の発行が可能です。これにより、日本での住所を証明する公的な書類として活用できます。
・国際結婚の場合、外国人配偶者には戸籍が作成されないため、日本人配偶者は結婚後も結婚前の苗字を使い続けることになります。
つまり、原則として国際結婚では夫婦別姓となります。ただし、結婚から6カ月以内に「外国人配偶者の氏への氏変更届」を提出すれば、日本人配偶者も外国人配偶者の苗字を名乗ることができます。
また、離婚した場合、日本人同士の結婚とは異なり、自動的に婚姻前の苗字(旧姓)に戻るわけではありません。婚姻前の苗字に戻したい場合は、離婚後3カ月以内に「外国人との離婚による氏の変更届」を提出する必要があります。この期間を過ぎると、家庭裁判所の許可を得なければ氏の変更ができなくなるため、速やかに手続きを行うことが重要です。
一方で、外国人配偶者が日本人配偶者の苗字を使用したい場合、「通称記載申出書」を市区町村の役所に提出する必要があります。通常、通称を住民票に記載するためには、その通称を実際に使用している証拠(銀行口座や公共料金の請求書など)が求められますが、国際結婚に伴う通称登録の場合、このような証明書類は不要となります。これにより、外国人配偶者も日本で日本人配偶者と同じ苗字を通称として使用できるようになります。
・外国人の母国の法律に「待婚期間」の規定がなくても、日本人と結婚する場合は、日本の法律が適用されるため、女性には100日間の再婚禁止期間が課されます。
待婚期間は、日本で生まれた子どもが前夫の子か後夫の子かを明確に判別できるようにするために設けられている制度です。そのため、国際結婚であってもこの規定は適用され、前婚の離婚成立後すぐに日本で婚姻届を提出することはできません。
ただし、女性が前婚の配偶者と離婚後すぐに妊娠していないことが医学的に証明できる場合や、裁判所の許可を得た場合は、この待婚期間を適用せずに再婚できることもあります。したがって、国際結婚を進める際には、待婚期間の適用有無を確認し、必要な手続きを事前に調べておくことが重要です。
・市区町村の役所に婚姻届を提出した際、窓口の担当者がその場で受理すべきか判断できない場合、「受理伺い」という手続きが取られることがあります。
受理伺いとは、役所の窓口で受理の可否を即座に判断できない場合に、戸籍事務を管轄する法務局に判断を委ねる手続きです。この場合、婚姻届は一時的に保留され、法務局の判断が出るまで受理されません。受理伺いになると、通常数週間、場合によっては数カ月かかることもあります。
なお、最終的に法務局の判断で婚姻届が正式に受理された場合、届出日は最初に提出した日(受理伺いになった日)に遡って受理されるため、婚姻の成立日は影響を受けません。国際結婚の場合、外国人配偶者の婚姻要件や書類の不備が原因で受理伺いとなることもあるため、事前に必要書類を十分に確認し、役所の窓口で相談しておくとスムーズに手続きが進められます。
・短期滞在ビザで日本に入国した後に結婚し、そのまま在留中に配偶者ビザへ変更することは、原則として認められていません。
しかし、例外的に「特別の事情」があると判断される場合に限り、短期滞在から日本人の配偶者ビザへの変更が許可されるケースもあります。
短期滞在ビザから他の在留資格への変更は、日本の入国管理制度上、原則として認められていません。外国に在住している配偶者を日本に呼び寄せる場合、通常は「在留資格認定証明書交付申請」を行い、外国から正式に呼び寄せる手続きを取る必要があります。しかし、やむを得ない特別な事情がある場合に限り、短期滞在ビザのまま日本国内で配偶者ビザへの変更を申請することが可能となります。
特別な事情があるかどうかの判断は、入国管理局の審査官がケースごとに慎重に行います。そのため、この方法で申請を検討する場合は、事前に管轄の入国管理局窓口で相談し、審査官の了承を得ることが重要です。事前確認をせずに申請した場合、許可が下りず、いったん出国して正式な手続きを取り直す必要が生じる可能性があります。
また、在留資格認定証明書交付申請の手続きを短期滞在ビザの在留期間内に完了し、認定証明書を交付されることが必須となります。交付された認定証明書を添付することで、短期滞在ビザから配偶者ビザへの変更が可能となる仕組みです。
なお、2024年からこのような短期滞在ビザから配偶者ビザへの変更の可否の判断は厳しくなっており、特別な事情の要件がより厳格に判断される傾向にあります。そのため、短期滞在からの変更を検討している場合は、できるだけ早い段階で入国管理局に相談するか、または正式な手続きを進めることが望ましいです。
・2024年9月現在、「日本人の配偶者等」の在留資格認定証明書交付申請の審査には、通常3〜4カ月かかります。
特に、申請先が東京入管の場合、2023年以降、審査期間が徐々に長くなっており、2024年現在では3カ月から4カ月程度を要するのが一般的となっています。
この審査期間の長期化は、コロナの5類移行後、日本への入国者数が急増したことが一因と考えられます。申請者が増加する一方で、在留資格認定証明書の審査はすべて東京・品川にある東京出入国在留管理局(品川入管)で一括して行われているため、処理に時間がかかっているとみられます。
そのため、日本人の配偶者等の在留資格認定証明書を申請する場合は、余裕を持ったスケジュールで手続きを進めることが重要です。また、審査の進行状況によっては、さらに時間がかかる可能性もあるため、早めの申請を心がける必要があります。
🌟 「日本人の配偶者等」ビザの審査傾向を把握できていますか?
近年、審査基準が厳格化されており、適切な書類の準備と審査官が重視するポイントを押さえた申請が必要です。また、審査の傾向は変化するため、最新の情報に基づいた対応が不可欠になります。
しかし、これらの情報を得ようとしてもインターネットの情報は最新とは限らず、それを基にするAIはビザ申請のような専門的な手続きには不向きです。
✅ 最新の審査基準を詳しく知りたい
✅ 審査官がチェックするポイントを理解したい
✅ 不許可リスクを最小限に抑えたい
このようなお悩みがある方は、無料相談をご活用ください!
適切な準備を行い、スムーズなビザ取得を目指しましょう。
配偶者ビザ申請の代行をご希望の方は、お気軽にご相談ください。
申請に必要な手続きは当事務所が代行します。複雑な準備や対応のご負担を軽減し、落ち着いて申請に臨めるようサポートいたします。
✅📩 初回無料相談はメールで受付中!
無料相談はメールでの受付をお願いしております。正式なご依頼前に料金は発生しませんので、まずはお気軽にご連絡ください。
📱💻 ご希望の方はオンラインの簡単な相談(30分程度)も可能。GoogleアカウントがあればURLをクリックするだけで相談開始。タイミング次第で即日対応も。Zoomや電話での対応も可能です。
➡詳しくは「無料相談・有料相談ガイド」をご覧ください。
🔹配偶者ビザ申請の代行・サポートサービス
国際結婚の手続きは国ごとに異なり、煩雑で時間がかかることも少なくありません。
「必要書類は?」「ビザの手続きは?」と悩む前に、専門家に相談しませんか?
当事務所がスムーズな申請をサポートし、ビザ取得をしっかりサポートいたします。大切な未来のために、安心してお任せください。

在留資格・ビザ申請サポートの神山行政書士事務所
🕒【受付時間】10:00~19:00
メール相談は24時間受付中!土日祝も対応、原則1~2営業日以内にご返信します。
📌 まずは無料相談で許可の可能性をチェック!ご相談は下記ボタンから

国立市 女性 S様からの声
日本人の配偶者等

📌日本人の配偶者等に関する記事のピックアップ
「日本人の配偶者等(実子)」の申請に必要な戸籍取得時の注意点
「日本人の配偶者等(実子)」の申請における戸籍取得の重要ポイントとは?戸籍に関する基本知識と取得時の注意点について詳しく解説します。申請を確実に進めたい方は神山行政書士事務所へご相談ください。
短期滞在から配偶者ビザへの変更は難しい?2024年の最新状況を詳しく解説
短期滞在ビザから配偶者ビザへ変更は可能?2024年から審査が厳しくなったとの情報も。本記事では、変更申請の条件や必要書類、注意点について神山行政書士事務所が詳しく解説します。
離婚後も日本に在留するには?外国人のビザ変更手続きと申請方法
日本人と離婚した外国人が日本に住み続けるためのビザ申請や在留資格の変更手続きを詳しく解説。必要書類や注意点を神山行政書士事務所がサポートし、スムーズな申請をお手伝いします。まずはご相談ください!