現在、短期滞在ビザで来日中に配偶者ビザへ変更することはできるのか

交際相手が短期滞在ビザで来日している間に配偶者ビザ(在留資格「日本人の配偶者等」)への変更が認められれば、一度帰国する必要がなく、そのまま日本に滞在できるため、経済的な負担を抑えられるというメリットがあります。

もっとも、短期滞在からの在留資格変更は一般的なケースではなく、申請の必要性や事情を丁寧に説明することが重要になります。

そこでこの記事では、短期滞在から配偶者ビザ(在留資格「日本人の配偶者等」)への変更を検討している方に向けて、申請時に確認されやすいポイント、注意点、準備しておきたい資料についてわかりやすく解説します。

当事務所では、配偶者ビザ申請に関するご相談から、申請書類の作成、申請代行まで幅広く対応しています。
「短期滞在のまま日本で変更を検討できるのか分からない」「帰国せずに進める事情をどう説明すればよいか迷う」「どの資料を準備すべきか不安」という場合は、どうぞお気軽にご相談ください。

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1️⃣ 原則として、入国管理局は短期滞在ビザから他のビザへの変更を認めていません

まず前提として、入国管理局は原則として短期滞在ビザから他のビザへの変更を認めていません。 出入国管理及び難民認定法(通称「入管法」)には、在留資格の変更に関して次のように記載されています。

入管法20条3項但書
”短期滞在の在留資格をもつて在留する者の申請については、やむを得ない特別の事情に基づくものでなければ許可しないものとする。”

この条文に明記されている通り、「やむを得ない特別の事情」がない限り、短期滞在ビザから他のビザへの変更は認められません。 しかし、逆に言えば、「やむを得ない特別の事情」がある場合には、短期滞在ビザからの変更が認められる可能性があるということです。これは、法律の解釈の一つで「反対解釈」と呼ばれる考え方です。

過去の運用と現在の変更点

実際、2019年頃までは、入国管理局の「やむを得ない特別の事情」に対する対応は比較的緩やかであり、短期滞在から就労ビザへの変更が認められるケースもありました。 その際に用いられていた手続きとして、短期滞在中に「在留資格認定証明書交付申請(COE)」を行い、COEが交付され次第、それを添付して「在留資格変更許可申請」を行うという方法がありました。

この運用が認められていた背景として、すでに在留資格認定証明書が交付されているにもかかわらず、一度帰国して再入国しなければならないのは、時間的・経済的な負担が大きいと判断されていたためと考えられます。

しかし、現在では短期滞在から就労ビザへの変更はできなくなりました。
2020年の東京オリンピック開催を前に、入国管理局は外国人の入国増加を見越し、審査基準の見直しを行いました。 その結果、短期滞在ビザから就労ビザへの変更が原則認められなくなったのです。

オリンピック後も変更されない運用

その後、2020年の東京オリンピックは新型コロナウイルスの影響で海外からの観光客を受け入れず、原則として無観客で開催されました。しかし、オリンピック終了後もこの運用に変更はなく、短期滞在ビザからの就労ビザへの変更は引き続き認められていません。

このように、「やむを得ない特別の事情」として認められる基準は入管の裁量によって変わる可能性があり、一度認められていた手続きでも、基準が見直されることで許可されなくなるケースがある点に注意が必要です。

【短期滞在から配偶者ビザに変更を検討中の方へ】

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2️⃣ 短期滞在ビザから配偶者ビザへの変更は可能なのか?

就労ビザのこのような取り扱いに対し、短期滞在ビザから配偶者ビザへの変更では2020年以降も「やむを得ない特別の事情に基づくもの」と判断され、認められるケースがありました。 例えば、以下のような状況です。

【これまで「やむを得ない特別の事情に基づくもの」と判断されやすかった例】

  • 短期滞在中に婚姻届けを提出した場合
  • 短期滞在中に出産した場合
  • 子どもがまだ幼い場合
  • 重病の日本人配偶者を介護する場合

こうした事情がある場合、変更申請が比較的認められる傾向にあったため、結論としては 「短期滞在から配偶者ビザへの変更は申請自体は可能」 ということになります。

(1) 認定証明書の交付を受けていない場合の注意点

ただし、従来から原則として短期滞在ビザから配偶者ビザへの変更は
「在留資格認定証明書(COE)の交付を受けていること」 が正規の手続きの前提です。

COEがない場合には、正規の手続きにはない例外的な手続きになるため
「やむを得ない特別の事情」に該当するかの審査基準が非常に厳格になります。
上記のような事情があっても、状況次第では変更が認められないことがあります。

つまり、認定証明書の交付を受けていない場合には

・申請自体は原則として可能
・許可されるかは非常に厳格な個別判断


というのが実際の運用です。なお、在留資格認定証明書(COE)の交付を受けているからといって、それだけで「やむを得ない事情がある」として短期滞在からの在留資格変更が認められるわけではない点には注意が必要です。

(2)近年、審査がより厳格化している理由

また、近年、短期滞在からの変更申請では「なぜ短期滞在から変更する必要があるのか」 の説明を、以前よりも合理的に求められる事例が見受けられます。

背景には以下があると考えられます。

  • 短期滞在からの変更申請が増加している
  • 中には、最初から変更を目的に短期滞在で入国したケースもある

そのため、入管としては審査をより慎重に行っており、特に
「観光」や「商用」で入国 → 途中で配偶者ビザへ変更を希望
という流れは、ビザの目的と大きく異なるため、許可を得ることが難しくななる場合があります。

できれば入国目的が 「知人訪問」など合理的な範囲 にあることが望ましいと考えられます。

(3)COE審査の長期化による実務上の問題

以前は、短期滞在(90日)中にCOEが交付されることも多く、変更が認められる余地がありました。しかし現在は状況が異なります。

特に東京入管では配偶者ビザのCOE審査に平均4〜6か月以上かかることが一般的になってきています。90日以内で交付されるかどうかはほぼ運に近く、現実的とは言えません。

(4)特例期間について

なお、在留期限が30日以上の場合、申請内容によっては最大2ヵ月の「特例期間」が適用されることがあります

ただし、これに依存するのは望ましくなく、できる限り計画的に手続きを進めることをおすすめします。

特例期間についての詳細は以下をご確認ください。
🔗 関連記事:申請中に在留期間が切れた場合の対応策|特例期間の詳細と注意点

3️⃣ 結論:短期滞在ビザから配偶者ビザへの変更は可能か?

短期滞在ビザから配偶者ビザへの変更は、現在の入管の運用上は可能です。ただし、許可されるかどうかは完全に個別判断であり、通常の配偶者ビザよりも審査が慎重に進められます。

過去には、出産や介護など「やむを得ない特別の事情」があるケースで変更が認められてきました。しかし、近年、短期滞在からの変更理由の合理性をより厳しく求められる傾向にあり、入国目的が「観光」や「商用」である場合は特に厳しい審査になるのが現状です。

また、配偶者ビザの在留資格認定証明書(COE)は、審査に一定の期間を要するため、短期滞在の90日の在留期間内に交付を受けられるとは限りません。現在では東京入管に申請した場合、交付までに3ヶ月から4ヶ月かかることが通常です。

さらに、単に在留資格認定証明書の交付を受けたという事情だけで、日本国内での在留資格変更について「やむを得ない事情」が当然に認められるわけではありません。そのため、短期滞在の段階から変更手続きを前提に入国することは、慎重に判断すべきといえます。

なお、短期滞在中の変更が全く不可能というわけではありませんが、

  • 認定証明書を取得していない
  • 変更理由を合理的に説明できない

といった場合は、許可に至らない可能性が高くなります。

このため、当事務所ではよほどの事情がない限り、原則通り「在留資格認定証明書交付申請」を行い、正規の手続きを経て入国することを推奨しています。

短期滞在ビザでの変更を検討されている方は、事前に十分な準備を行い、変更が可能かどうか慎重に判断することが重要です。やむを得ずこの方法を選ばざるを得ない場合は、ぜひ一度ご相談ください。

最後に――短期滞在から配偶者ビザへの変更をお考えの方へ

短期滞在から配偶者ビザへの在留資格変更では、「やむを得ない特別の事情に基づく申請」であることを丁寧に説明できるかが重要です。
特に、滞在目的が観光だった場合は、変更の必要性や婚姻の実態、日本で生活していく基盤について、慎重に確認されやすくなります。

そのため、次のような場合は、早めに相談しておくと安心です。

✅ どの書類を準備すべきか分からない
✅ 理由書に何を書けばよいか悩んでいる
✅ 申請時に確認されやすいポイントを踏まえて準備できているか不安

このようなお悩みをお持ちの方は、下記のリンクからお問い合わせください。
現在の状況を確認し、個別の事情に応じて、申請の見通しや申請時に押さえるべきポイントなどを丁寧にご案内します。

ご相談後、ご希望があれば、そのまま申請代行などをご依頼いただくことも可能です。
事前に必要書類や確認すべき点を整理しておくことで、申請準備を進めやすくなり、ご負担の軽減にもつながります。迷っている方も、まずはお気軽にご相談ください。

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