2024年現在、短期滞在ビザで来日中に配偶者ビザへ変更することはできるのか

交際相手が短期滞在ビザで来日している間に「日本人の配偶者等」への在留資格変更が許可されれば、一度帰国する必要がなく、そのまま日本に滞在できるため、経済的な負担を抑えることができます。

そのため、短期滞在からの在留資格変更を希望するお問い合わせは以前から多く寄せられています。また、インターネット上にもさまざまな情報が掲載されています。

しかし、2024年以降、短期滞在ビザで来日中に配偶者ビザ(「日本人の配偶者等」)へ変更することに関して、入国管理局の対応が変化しているように感じられます。 そこで、本ページでは「2024年現在、短期滞在ビザから配偶者ビザへの変更が可能なのか」について詳しく解説します。

📌入国管理局は短期滞在ビザから他のビザへの変更を原則として認めていません

まず前提として、入国管理局は原則として短期滞在ビザから他のビザへの変更を認めていません。 出入国管理及び難民認定法(通称「入管法」)には、在留資格の変更に関して次のように記載されています。

入管法20条3項但書
”短期滞在の在留資格をもつて在留する者の申請については、やむを得ない特別の事情に基づくものでなければ許可しないものとする。”

この条文に明記されている通り、「やむを得ない特別の事情」がない限り、短期滞在ビザから他のビザへの変更は認められません。 しかし、逆に言えば、「やむを得ない特別の事情」がある場合には、短期滞在ビザからの変更が可能となるということです。

⚠️過去の運用と現在の変更点

実際、2019年頃までは、入国管理局の「やむを得ない特別の事情」に対する対応は比較的緩やかであり、短期滞在から就労ビザへの変更が認められるケースもありました。 その際に用いられていた手続きとして、短期滞在中に「在留資格認定証明書交付申請(COE)」を行い、COEが交付され次第、それを添付して「在留資格変更許可申請」を行うという方法がありました。

この運用が認められていた背景として、すでに在留資格認定証明書が交付されているにもかかわらず、一度帰国して再入国しなければならないのは、時間的・経済的な負担が大きいと判断されていたためと考えられます。

しかし、現在では短期滞在から就労ビザへの変更はできなくなりました。
2020年の東京オリンピック開催を前に、入国管理局は外国人の入国増加を見越し、審査基準の見直しを行いました。 その結果、短期滞在ビザから就労ビザへの変更が原則認められなくなったのです。

オリンピック後も変更されない運用

その後、2020年の東京オリンピックは新型コロナウイルスの影響で海外からの観光客を受け入れず、原則として無観客で開催されました。しかし、オリンピック終了後もこの運用に変更はなく、短期滞在ビザからの就労ビザへの変更は引き続き認められていません。

このように、「やむを得ない特別の事情」として認められる基準は入管の裁量によって変わる可能性があり、一度認められていた手続きでも、基準が見直されることで許可されなくなるケースがある点に注意が必要です。

短期滞在ビザから配偶者ビザへの変更は可能なのか?

就労ビザのこのような取り扱いに対し、短期滞在ビザから配偶者ビザへの変更では2020年以降も「やむを得ない特別の事情に基づくもの」と判断され、認められるケースがありました。 例えば、以下のような状況です。

📌【これまで「やむを得ない特別の事情に基づくもの」と判断されやすかった場合】

  • 短期滞在中に婚姻届けを提出した場合
  • 短期滞在中に出産した場合
  • 子どもがまだ幼い場合
  • 重病の日本人配偶者を介護する場合

上記のような事情がある場合、以前は比較的スムーズに変更が認められることが多くありました。

しかし、2024年中頃から、変更申請の際に「なぜ短期滞在ビザから配偶者ビザへ変更する必要があるのか」を合理的に説明することが求められるようになりました。
入国管理局としては、「本来認められないはずの短期滞在ビザからの変更申請が増えすぎている」と判断している可能性があります。特に、最初から短期滞在ビザで入国し、そのまま配偶者ビザへの変更を計画していたのではないかと疑われるケースでは、審査が厳しくなっています。つまり、「やむを得ない特別の事情」として認められる基準が以前よりも厳格になったと言えます。

短期滞在の目的による影響

こうした背景から、短期滞在の目的が「観光」や「商用」の場合、配偶者ビザへの変更は非常に難しくなっています。 最低でも、短期滞在の目的が「知人訪問」などであることが求められるでしょう。

また、以前から短期滞在ビザから配偶者ビザへの変更は、90日間の滞在許可がある場合に限られていました。 これは、2ヶ月程度で「在留資格認定証明書交付申請(COE)」の審査が終わり、認定証明書が交付されていたためです。90日間の滞在があれば、日本国内での変更手続きが可能でした。

しかし現在、入国管理局の審査期間が延びており、「日本人の配偶者等」の在留資格認定証明書交付申請の審査には4ヶ月程度かかることが一般的になっています。 特に東京入管ではさらに時間がかかることが多いため、短期滞在ビザの滞在期間内に認定証明書の交付を受けられるかどうかは、ほぼ運次第になってしまっているのが現状です。

結論:短期滞在ビザから配偶者ビザへの変更は可能か?

以上の理由から、2024年現在、短期滞在ビザから配偶者ビザへの変更は「不可能」とまでは言えませんが、これまでよりも条件が大幅に厳しくなっていると言えます。

もし変更申請が不許可になった場合、一度帰国し、在留資格認定証明書を取得した上で、3ヶ月以内に再入国する必要があります。 さらに、今後、永住許可や帰化を申請する際に、この不許可が審査に影響を及ぼす可能性も考えられます。


当事務所ではよほどの事情がない限り、原則通り「在留資格認定証明書交付申請」を行い、適正な手続きを経て入国することを推奨しています。短期滞在ビザでの変更を検討されている方は、事前に十分な準備を行い、変更が可能かどうか慎重に判断することが重要です。


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