外国人が語学スクールで語学教師として働くには?必要な就労ビザと取得条件
2020年から小学校で英語教育が必修化され、さらに経済のグローバル化が進む中、日本企業の海外進出や外国語教育の需要が高まっています。その影響で、英会話教室や語学スクールで外国人語学教師の採用が増加しています。
しかし、外国人が日本で語学教師として働くには、適切な就労ビザ(在留資格)を取得する必要があります。

語学教師に必要な在留資格とは?
語学を指導する仕事をする際に必要な在留資格は、働く場所や職務内容によって異なります。
就業先 | 必要な在留資格 |
---|---|
大学・研究機関 | 教授ビザ |
小学校・中学校・高校 | 教育ビザ |
英会話教室・語学スクール | 技術・人文知識・国際業務ビザ |
インターナショナルプリスクール | 技術・人文知識・国際業務ビザ(保育業務不可) |
アルバイト(留学生・家族滞在) | 資格外活動許可(週28時間以内) |
日本人の配偶者・永住者 | 就労制限なし |
この中で、英会話教室やインターナショナルプリスクールでの語学講師には、「技術・人文知識・国際業務」ビザが適用されます。
「技術・人文知識・国際業務」ビザで語学教師になるための条件
語学教師として「技術・人文知識・国際業務」ビザを取得するには、学歴や実務経験の要件を満たす必要があります。
✅ 日本または海外の大学を卒業している場合
- 母国語を教える場合、専攻は問われない(例:理系の学部卒業でも可)
- 海外の大学卒業者の場合、日本の大学卒業者より審査が厳しくなるため、日本語能力の補足説明が必要
✅ 母国語以外の言語を教える場合
- 大学で学んだ内容と職務内容の関連性が求められる
- 専攻と一致しない場合、ビザ取得のハードルが高くなる
✅ 大学を卒業していない場合
- 3年以上の実務経験(海外の日本人学校などで語学教師として勤務した経験)を証明する必要がある
- 勤務先の在職証明書やパンフレットなどを提出し、職務経験を証明する
個人経営の語学スクールでのビザ取得の難しさ
英会話スクールなどを個人事業として運営している方も多いですが、個人事業主が外国人を雇用する場合、法人と比較して審査が厳しくなります。
入管が求める基準
「技術・人文知識・国際業務」ビザでは、就労する外国人が来日後すぐに職を失うリスクを防ぐため、雇用主に事業の安定性と継続性が求められます。
一般的に、法人の方が安定性が高いとみなされるため、個人事業主の場合、追加の説明が必要になることが多いです。
個人事業主が行うべき対応
- 事業の安定性を示す書類を提出する(財務状況、契約書など)
- 理由書を添付し、安定した雇用を提供できることを説明する
インターナショナルプリスクールで働く際の注意点
インターナショナルプリスクールや保育園で語学講師として働く場合も、「技術・人文知識・国際業務」ビザが適用されますが、保育士が行うような業務(寝かしつけ、おむつ交換など)は認められません。
認められる業務
- バイリンガル講師としての語学指導
- 英語教材の作成
- 外国人保護者向けの資料翻訳・対応
⚠️注意点
- 語学指導以外の単純作業を行わないことを明確に説明する必要がある
- ビザ申請時に、主な業務内容を詳細に記載し、入管に誤解されないようにする
まとめ
✅ 語学スクールで働く場合、「技術・人文知識・国際業務」ビザが必要
✅ 大学卒業者は専攻を問わず母国語を教えることが可能
✅ 大学を卒業していない場合、3年以上の実務経験の証明が必要
✅ 個人経営の語学スクールは法人と比べて審査が厳しくなるため、事業の安定性を示す書類が重要
✅ インターナショナルプリスクールでは、保育業務を行わないことを明確に説明する必要がある
外国人を語学教師として雇用する場合、適切なビザを取得し、職務内容と要件を満たしていることを証明することが重要です。適切な手続きを踏むことで、外国人講師のスムーズな雇用と、語学スクールの事業発展につなげることができます。
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語学教師として外国人を雇用するには、適切な就労ビザの取得や法的要件の確認が必要です。また、ビザの審査基準は厳格化されており、最新の要件を満たさなければ不許可となるリスクもあります。
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