国際結婚の手続き完全ガイド|手続きの進め方を解説
国際結婚をする場合、日本人同士の結婚とは異なり、特別な書類の準備や手続きが求められます。慣れない手続きに戸惑う方も多く、「何から始めればよいのか分からない」と不安を感じることもあるでしょう。

国際結婚の手続きは、日本と相手国の両方で行う必要があります。この際、「日本の手続きを先に進めるか」あるいは「相手国の手続きを先に進めるか」によって進め方が変わります。
本ページでは、日本での国際結婚の手続きを優先的に進める場合の具体的な流れについて詳しく解説します。必要な申請手順を理解し、スムーズな婚姻手続きを進めましょう。
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✅ STEP1.必要書類の確認と取得
国際結婚の手続きを進めるにあたり、まずは必要な書類を確認し、漏れなく準備することが重要です。日本人同士の結婚とは異なり、国際結婚では国籍ごとに求められる書類が異なるため、慎重に確認を行う必要があります。
📄 国際結婚の手続きで求められる主な書類
- 婚姻届
- 外国人配偶者のパスポートの写し(日本語訳が必要)
- 婚姻要件具備証明書
- 日本人配偶者の戸籍謄本(本籍地以外の役所に婚姻届を提出する場合)
各書類の詳細は、以下のリンク先をご覧ください。
必要書類の確認方法
結婚手続きをスムーズに進めるため、次の2つの機関で事前に確認を行うとよいでしょう。
🔹 日本の役所(市区町村役場の戸籍課)
まず、日本で婚姻届を提出する市区町村の役場に問い合わせ、「外国人配偶者の国籍の場合、どの書類が必要か」を確認しましょう。国によって求められる書類が異なるため、役所によっては法務局に照会する場合もあります。
🔹 外国人配偶者の母国の大使館・領事館
次に、外国人配偶者の母国の大使館・領事館に問い合わせ、「日本の役所で婚姻手続きをする際に、どのような書類が必要か」を確認します。特に、以下のような点を確認するとよいでしょう。
📌【大使館・領事館に確認すべき内容】
- 日本の役所で結婚手続きをする際に必要な書類(後に「婚姻届受理証明書」と併せて提出する書類も含む)
- 手続きの際、大使館・領事館に2人で行く必要があるか(宣誓が必要な場合がある)
- 「婚姻要件具備証明書」(または代わりの書類)の発行手続きと必要書類
- 日本の役所で発行された書類に大使館の認証(アポスティーユ)が必要か
書類の日本語訳と認証(アポスティーユ)
日本の市区町村役場に提出する書類は日本語で記載されていることが求められます。そのため、外国語で記載されている書類には、日本語訳を添付しなければなりません。翻訳はご自身で行っても問題ありませんが、翻訳文の最後に「この翻訳は原本と相違ありません」という文言を記載し、翻訳者の氏名・住所・連絡先を明記し、署名する必要があります。
また、一部の書類は「大使館の認証(アポスティーユ)」が必要になることがあります。アポスティーユとは、日本の公文書が正式なものであることを外国の機関が証明する手続きです。特に、日本で発行された書類を外国で使用する場合に求められることが多いため、事前に大使館・領事館で確認しておきましょう。
⚠️ 書類の有効期限に注意
国際結婚の手続きで提出する書類には有効期限があるため、取得のタイミングにも注意が必要です。
- 日本で発行される書類の有効期限→発行から3か月以内
- 外国で発行される書類の有効期限→発行から6か月以内が一般的(国によって異なるため要確認)
有効期限を過ぎると再取得が必要になり、手続きが大幅に遅れる可能性があります。そのため、必要書類を揃えたら、できるだけ早めに手続きを進めることが重要です。
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✅ STEP2.日本の市町村役所で婚姻の手続きをおこなう
必要な書類が揃ったら、日本の市区町村役所で婚姻届と必要書類を提出します。提出された書類に問題がなければ、役所で婚姻届が受理され、その場で日本の法律上、正式に結婚が成立します。
受理照会(受理伺い)について
通常、必要な書類がすべて揃っていれば、その場で婚姻届は受理されます。しかし、以下のようなケースでは、市区町村役所がすぐに婚姻届を受理できず、法務局に確認を取る必要が生じることがあります。
📌【受理照会が必要になるケース】
- 必要書類が準備できず、代替書類で婚姻手続きを行う場合
- オーバーステイや不法滞在の外国人と結婚する場合
- 外国人配偶者の婚姻要件具備証明書の形式や内容に問題がある場合
- その他、婚姻届の受理に疑義がある場合
このような場合、市区町村役所は管轄の法務局に書類を送り、婚姻届を受理してよいか確認します。これを「受理照会(受理伺い)」といいます。
受理照会になると、法務局で夫婦双方に対する聞き取り調査が行われる場合があり、調査には数か月以上かかることもあります。実際に半年以上かかったというケースもあります。そのため、スムーズな婚姻手続きを進めるためには事前に必要書類をしっかり準備し、市区町村役所に確認することが重要です。
婚姻届受理証明書の取得
婚姻届が正式に受理されたら、「婚姻届受理証明書」を取得できます。これは、役所が婚姻届を受理したことを証明する公的な書類です。
📌【婚姻届受理証明書の用途】
- 外国人配偶者の母国で結婚手続きを進める際の証明書
- 外国人配偶者のビザ(在留資格)申請時の証明書
- 日本の公的機関で婚姻の事実を証明するための書類
婚姻届受理証明書は婚姻届が受理された当日に取得できますが、日本人配偶者の戸籍に外国人配偶者の名前が反映されるには、通常7日~10日ほどかかります。そのため、戸籍謄本に外国人配偶者の名前が記載されるまでの間、婚姻届受理証明書を夫婦であることを証明する書類として使用することが可能です。
✅ STEP3.在日大使館または領事館に婚姻届受理証明書を提出する
日本での婚姻手続きが完了した後、外国人配偶者の母国でも婚姻を正式に成立させるための手続きを行います。これは、国際結婚では日本と外国の両方で婚姻の成立を認められる必要があるためです。
📌 大使館・領事館での手続き
外国人配偶者の母国での婚姻を成立させるには、在日大使館・領事館へ婚姻手続きの申請を行います。提出する書類は事前に確認した必要書類(STEP 1で確認したもの)に加え、日本の役所から発行された「婚姻届受理証明書」です。
📄【主な提出書類(国によって異なるため要確認)】
- 婚姻届受理証明書(日本の役所で発行されたもの)
- 婚姻届受理証明書の翻訳(必要な場合)
- 日本人配偶者の戸籍謄本
- 外国人配偶者の出生証明書(母国の公的機関が発行)
- 外国人配偶者のパスポート
- 外国人配偶者の母国の身分証明書(必要な場合)
- 手続き申請書(大使館・領事館指定の書式)
※ 必要な書類は国ごとに異なるため、必ず事前に在日大使館・領事館へ確認しましょう。
在日大使館・領事館での婚姻手続きが完了すると、外国人配偶者の母国においても法的に婚姻が成立します。これにより、日本と外国の両国で結婚が正式に認められ、国際結婚の手続きが完了します。
⚠️【手続き完了後の注意点】
- 婚姻届受理証明書(または母国の婚姻証明書)が発行される
これは、外国人配偶者のビザ申請時に必要となる場合があるため、大切に保管してください。 - 国によっては追加手続きが必要
母国の役所で婚姻登録が必要な場合もあるため、母国の規定を確認しておきましょう。 - 婚姻手続きの処理期間
国によっては審査や書類処理に数週間~数か月かかることもあるため、スケジュールに余裕を持つことが大切です。
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✅ STEP4.配偶者ビザの取得
国際結婚の手続きを完了したとしても、それだけで外国人配偶者が日本で生活できるわけではありません。国際結婚が法的に成立することと外国人配偶者が日本での滞在を許可されることは別の手続きになります。
つまり、外国人配偶者が日本で生活を始めるためには、国際結婚の手続きに加えて、「日本人の配偶者等」のビザ(在留資格)を取得する必要があります。
📄「日本人の配偶者等」のビザ申請に必要な主な書類
「日本人の配偶者等」のビザ申請では、以下のような書類を提出します。これらは最低限の提出書類であり、実際に許可を得るためには、申請者の状況に応じて追加の書類が必要になることもあります。
📌【主な必要書類】
- 在留資格認定証明書交付申請書
- 日本人配偶者の戸籍謄本(全部事項証明書)
- 外国人配偶者の母国で発行された結婚証明書
- 日本での滞在費用を証明する資料(収入証明書・預金残高証明など)
- 日本人配偶者が記載した外国人配偶者の身元保証書
- 日本人配偶者の世帯全員が記載された住民票の写し
- 質問書(出入国在留管理局Webサイトよりダウンロード)
- 夫婦間の交流を確認できる資料(2人の写真・通話履歴・SNSのやり取りなど)
⚠️ 申請に関する注意点
これらの書類は申請が受理されるための最低限のものです。実際にビザを取得するためには、申請者の状況に応じて追加の書類が求められる場合があります。
- 交際期間が短い場合 → 交際開始から結婚に至るまでの経緯を詳細に説明する書類や、やり取りの履歴を追加する
- 年齢差が大きい場合 → 結婚の真実性を証明するため、結婚式の写真や家族との交流記録を提出
- 日本人配偶者の収入が不安定な場合 → 追加の財務資料や、預貯金の証明書を提出
📍 「日本人の配偶者等」のビザ取得における重要なポイント
- 結婚の真実性が証明できるか
- 国際結婚は偽装結婚のリスクがあるため、入国管理局は結婚の実態を慎重に審査します。
- 夫婦の関係を証明する写真や通信記録(LINE・メール・通話履歴)などが重要になります。
- 日本での安定した生活基盤があるか
- 申請人が日本で安定した収入を得ているか、または日本配偶者が扶養できる収入を持っているかが審査のポイントになります。
- 住民税の納税証明書や雇用証明書などを提出し、生活基盤が安定していることを証明しましょう。
- 法令を遵守しているか
- 申請者に過去の違反歴(交通違反・オーバーステイなど)がないかも審査の対象となります。
- 過去に何らかの違反歴がある場合は、詳細な説明書を提出し、反省していることを明確に伝える必要があります。
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国立市 女性 S様からの声
日本人の配偶者等(配偶者ビザ)

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