帰化申請の流れとスケジュールを徹底解説

近年、さまざまな事情から帰化申請を希望する方が増えています。

帰化申請の手続きは、ビザ申請とは異なり、入国管理局ではなく法務局に対して行います。手続きを管轄する機関が異なるため、当然ながら申請のルールも大きく異なります。

そのため、これまで在留資格に関する手続きをご自身で行っていた方でも、帰化申請に関しては独自のルールや厳格な審査があるため、簡単ではありません

また、帰化申請には標準処理期間(審査の所要時間の目安)が定められていません。そのため、審査が完了するまでにどれくらいの期間がかかるかは、申請者の個別の状況によります。一般的には、手続きがスムーズに進んだ場合でも、1年から1年半程度かかると考えられます。

これほどの長期間にわたり、何を求められるかわからないまま手続きを進めるのは、大きな心理的負担となるでしょう。さらに、帰化申請は原則として申請者本人が法務局へ出向いて行う必要があるため、不安を感じる方も少なくありません

そこで、本ページでは帰化申請の流れや所要時間を詳しく解説し、申請の全体像を明確にすることで、申請に関する不安を軽減し、手続きをスムーズに進めるためのポイントをお伝えします

STEP1:身分関係を証する書面を可能な限り用意する

帰化申請は、まず法務局に国籍相談の予約を入れることから始まります。しかし、東京法務局のWebサイトには、「必要書類を事前に準備した上で」と記載されており、予約前に書類を揃えるよう求められています。

帰化申請に必要な書類は、次のように大きく3つの種類に分けられます。

  1. 申請者自身が作成する書類
  2. 公的機関から取得する必要がある書類
  3. 免許証など、すでに手元にある書類

しかし、すべての書類を揃えると100枚以上になることもあり、国によっては取得することで本国の国籍を失うリスクがある書類も含まれるため、最初から全ての書類を集めるのは避けるべきです。さらに、「そもそもどの書類を用意すればよいのかわからない」という方も少なくありません。

そのため、実際には、最低限「身分関係を証する書類」を可能な限り準備しておけば、相談の予約を受け付けてもらえます。初回相談の際に、申請者ごとに必要な書類を具体的に教えてもらえるため、本格的な書類収集は初回相談後で問題ありません

東京都では、他の都道府県で実施されているような「事前相談」を行わないため、初回相談でそのまま申請が受理される可能性もあります。しかし、帰化申請で必要な書類は申請者の国籍によって大きく異なるため、せっかく準備しても初回相談時に新たな書類を求められることは珍しくありません。ネット上では「初回受付率〇〇%」といった情報を見かけることもありますが、これらの数字は算出方法によって大きく変わるため、あまり過信しないようにしましょう。

なお、「最低限」とはいえ、身分関係を証する書類の取得には時間がかかることを考慮する必要があります。概ね2週間~1か月ほどの期間を見積もって準備を進めることをおすすめします

STEP2:住所地を管轄する法務局へ相談の予約をする

「身分関係を証する書類」がある程度揃ったら、お住まいの住所を管轄する法務局へ電話をして国籍相談の予約を行います。

お住まいの住所を管轄する法務局は、地域ごとに異なります。以下の一覧を参考に、該当する法務局へ連絡してください。

◆帰化申請の管轄
管轄法務局住所地
東京法務局国籍課
TEL:03-5213-1347
東京都23区内,大島町,利島村
新島村,神津島村,三宅村,御蔵島村
八丈町,青ヶ島村,小笠原村
東京法務局八王子支局
TEL:042-631-1377
八王子市,日野市,多摩市,稲城市
町田市,立川市,昭島市,武蔵村山市
東大和市
東京法務局府中支局
TEL:042-335-4753
府中市,調布市,小金井市,国分寺市
国立市,狛江市,武蔵野市,三鷹市
小平市,東村山市,西東京市,清瀬市
東久留米市
東京法務局西多摩支局
TEL:042-551-0360
福生市,羽村市,あきる野市,青梅市
西多摩郡

コロナ禍以降、帰化申請を希望する方が急増しています。その影響で、法務局の予約可能な日程は通常1〜2ヵ月後となっており、場合によっては3ヵ月以上後になることもあります。

また、前述のように、最低限「身分関係を証する書類」をある程度準備していないと予約を受け付けてもらえません。事前に必要書類を確認し、余裕をもって準備を進めてください。

STEP3:法務局での初回相談で提出書類の指示を受ける

予約当日には、集めた「身分関係を証する書面」と「帰化相談質問票」を記入し、「帰化相談必要書類の確認表」に準備した書類へ「〇」を記載の上、持参します。 これらの書類は、東京法務局のWebサイトからダウンロード可能です。

初回相談では、法務局の担当官が帰化申請の可否を大まかに確認し、ある程度許可の可能性があると判断された場合、申請に必要な書類の指示が出されます。 相談時間は約1時間程度です。疑問点がある場合は、事前にメモを準備し、当日しっかり確認しておくことをおすすめします。

この相談の際に、「必要書類のリスト」「帰化申請の手引き」「申請書類の原本」を受け取ることができます。ただし、申請書の原本は紙で1部のみ配布されるため、事前にコピーを複数枚用意するか、Wordなどの文書作成ソフトで類似のフォーマットを作成すると便利です。

なお、一部の法務局では、必要書類がある程度揃った段階で申請書の原本を渡すケースもあります。この場合、法務局への相談回数が増える可能性があるため、事前に対応方法を確認しておくと良いでしょう。

STEP4:指示された作成書類・公的書類を準備する

「必要書類のリスト」に記載されている書類を揃えます。前述のとおり、帰化申請で準備する書類には、「作成が必要なもの」と「公的機関から取得するもの」があります。

作成が必要な書類には、次のようなものがあります。

  • 帰化許可申請書
  • 親族の概要を記載した書面
  • 履歴書
  • 動機書
  • 生計の概要を記載した書面
  • 自宅・勤務先・事業所付近の略図

公的機関から取得する書類には、以下のようなものが含まれます。

  • 国籍証明書
  • 日本の戸籍謄本
  • 住民票・除住民票
  • 運転記録証明書
  • 都道府県・市区町村民税の課税証明書および納税証明書
  • 社会保険料の納付証明書

帰化申請の手続きは法務局が担当しているため、作成する書類のルールがビザ申請とは異なります。 書類の記載内容や形式に厳格な基準が設けられているため、注意して準備しましょう。

STEP5:法務局で書類の点検と受理をしてもらう

再び法務局に予約を入れ、指定された日に書類一式を持参して審査を受けます。この際、提出書類は非常に細かくチェックされるため、記載内容や添付資料に不備がないか、事前にしっかり確認しておきましょう。

当日の相談時間は1~2時間程度です。問題がなければ、その場で申請を受理してもらえます。

ただし、法務局によっては、書類のチェックと申請の受理を同日に行わない場合もあります。 その場合、再度相談の予約を取り、別の日に申請手続きを行う必要があります。 この場合、追加で1~2ヵ月の時間がかかる可能性があるため、スケジュールには余裕を持って進めることが重要です。

STEP6:法務局で面接を受ける

申請が受理されて2~3ヵ月後法務局の担当官から面接の連絡があります。指定された日時に法務局へ出向き、面接を受けます

面接では、申請書や動機書に記載された内容の確認が主な目的となります。所要時間は30分~1時間程度です。この際、申請者の日本語能力もチェックされることがあるため、落ち着いて質問に対応することが大切です。また、現在の生活状況や仕事、家族関係についても質問されるため、申請書の内容と矛盾しないように注意しましょう。

なお、配偶者がいる場合は、基本的に同席を求められます。 配偶者が日本人である場合、日本での生活状況や夫婦関係についても確認されることがあるため、事前に話し合いをしておくと安心です。

STEP7:許可または不許可が決まる

申請後には、申請内容に関する実質的な調査が行われます。この調査の一環として、法務局の職員が申請者の勤務先や学校に確認の電話を入れることがあります。 また、場合によっては担当官が自宅や勤務先を訪問することもありますが、その際は事前に日程の調整が行われます。

調査が完了し、法務局の担当者が申請者の条件を満たしていると判断した場合、申請書類は「法務局」から「法務省」に送られます。最終的な許可・不許可の決定は、法務大臣によって行われるためです。

審査期間は、申請が受理されてから約8カ月~1年程度とされています。帰化申請が許可されると、「官報」に氏名が掲載され、担当官から直接電話で連絡があります。一方、不許可となった場合には、不許可通知が届きます。

帰化が許可された場合、指定された日時に法務局に出向き、手続きを完了します。この際に「帰化者の身分証明書」が交付され、これを市役所に持参すると、戸籍が編製されます。

帰化後に必要な手続きとして、以下のようなものがあります。

  • 市役所での戸籍の編製
  • 在留カードの返却
  • 日本のパスポートの申請
  • 運転免許証など、各種書類の本籍地や氏名の変更手続き

帰化後は、日本人としての正式な登録が完了するまでに、いくつかの重要な手続きが必要になります。事前に必要な準備をしておき、スムーズに進められるようにしましょう。


帰化後の手続きは多岐にわたりますが、事前に準備をしておくことでスムーズに進めることができます。しかし、手続きの進め方や必要書類に不安がある方は、専門家に相談することで確実に進めることができます。

神山行政書士事務所では、帰化申請のサポートを行っております。確実な申請を進めたい方は、お気軽にお問い合わせください。


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帰化申請は法務局での審査となり、ビザ申請とは異なる厳しい基準があります。提出書類が多く、審査期間も長いため、慎重な準備が不可欠です。

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