帰化申請の流れとスケジュールを徹底解説
本記事は、日本での生活が長く「そろそろ帰化を考えたい」と思っている外国人の方に向けて書かれています。
近年、さまざまな事情から帰化申請を希望する方が増えています。
帰化申請はビザ申請と異なり、入国管理局ではなく法務局で行う手続きです。そのため、在留資格の更新や変更で経験のある方でも、独自のルールや厳格な審査に戸惑うことが少なくありません。特に、居住期間・収入・納税などの条件を本当に満たしているのか、どの書類を揃えるべきか、と不安を感じる方は多いでしょう。
さらに、帰化申請には標準処理期間が設けられておらず、一般的に手続き完了まで1年から1年半ほどかかると言われています。その間、書類不備や準備不足があると追加対応を求められ、結果的に審査が長引いたり、不許可につながる可能性もあります。
この記事では、帰化申請にかかる時間の目安や手続きの流れをわかりやすく解説します。自分で申請する際に気をつけたいポイントにも触れていますので、申請を検討中の方に役立つ内容です。ただし、必要に応じて専門家に相談するという選択肢もご検討ください。帰化申請は人によって条件や必要書類が大きく異なるため、AIやネット検索の情報だけでは誤った判断につながることがあります。
当事務所では、帰化申請に関するご相談から必要書類の作成代行まで、幅広くサポートしております。オンライン相談にも対応しており、届いたURLをクリックするだけで、ご自宅や職場から簡単にご利用いただけます。手続きの流れや審査期間について不安をお持ちの方も、遠方にお住まいでも安心してご相談ください。
📢 「帰化を考えているけど、手続きが不安…」という方へ
収入や納税状況などで「自分は大丈夫かな」と感じる方も、まずは専門家に相談することで方向性が整理できます。手続きの流れを把握して、不安を解消しましょう。
📢 「帰化を考えているけど、手続きが不安…」という方へ
帰化申請を進める前に、不安や疑問を一緒に整理しませんか?まずは専門家に相談することで方向性が整理できます。
🔹 STEP1:身分関係を証する書面を可能な限り用意する
帰化申請は、まず法務局に国籍相談の予約を入れることから始まります。しかし、東京法務局のWebサイトには、「必要書類を事前に準備した上で」と記載されており、予約前に書類を揃えるよう求められています。
帰化申請に必要な書類は、次のように大きく3つの種類に分けられます。
- 申請者自身が作成する書類
- 公的機関から取得する必要がある書類
- 免許証など、すでに手元にある書類
しかし、すべての書類を揃えると100枚以上になることもあり、国によっては取得することで本国の国籍を失うリスクがある書類も含まれるため、最初から全ての書類を集めるのは避けるべきです。さらに、「そもそもどの書類を用意すればよいのかわからない」という方も少なくありません。
そのため、実際には、最低限「身分関係を証する書類」を可能な限り準備しておけば、相談の予約を受け付けてもらえます。初回相談の際に、申請者ごとに必要な書類を具体的に教えてもらえるため、本格的な書類収集は初回相談後でも問題ありません。
東京都では、他の都道府県で実施されているような「事前相談」を行わないため、初回相談でそのまま申請が受理される可能性もあります。しかし、帰化申請で必要な書類は申請者の国籍によって大きく異なるため、せっかく準備しても初回相談時に新たな書類を求められることは珍しくありません。ネット上では「初回受付率〇〇%」といった情報を見かけることもありますが、これらの数字は算出方法によって大きく変わるため、あまり過信しないようにしましょう。
なお、「最低限」とはいえ、身分関係を証する書類の取得には時間がかかることを考慮する必要があります。概ね2週間~1か月ほどの期間を見積もって準備を進めることをおすすめします。
🔹 STEP2:住所地を管轄する法務局へ相談の予約をする
「身分関係を証する書類」がある程度揃ったら、お住まいの住所を管轄する法務局へ電話をして国籍相談の予約を行います。
お住まいの住所を管轄する法務局は、地域ごとに異なります。以下の一覧を参考に、該当する法務局へ連絡してください。
管轄法務局 | 住所地 |
---|---|
東京法務局国籍課 TEL:03-5213-1347 | 東京都23区内,大島町,利島村 新島村,神津島村,三宅村,御蔵島村 八丈町,青ヶ島村,小笠原村 |
東京法務局八王子支局 TEL:042-631-1377 | 八王子市,日野市,多摩市,稲城市 町田市,立川市,昭島市,武蔵村山市 東大和市 |
東京法務局府中支局 TEL:042-335-4753 | 府中市,調布市,小金井市,国分寺市 国立市,狛江市,武蔵野市,三鷹市 小平市,東村山市,西東京市,清瀬市 東久留米市 |
東京法務局西多摩支局 TEL:042-551-0360 | 福生市,羽村市,あきる野市,青梅市 西多摩郡 |
コロナ禍以降、帰化申請を希望する方が急増しています。その影響で、法務局の予約可能な日程は通常1〜2ヵ月後となっており、場合によっては3ヵ月以上後になることもあります。
前述のとおり、最低限「身分関係を証する書類」を準備していないと、法務局で予約を受け付けてもらえません。最低限これらの書類が揃っていないと、法務局側でも帰化申請が可能かどうか判断できないためです。申請をスムーズに進めるためにも、必要書類を事前に確認し、余裕を持って準備を進めることが大切です。
🔹 STEP3:法務局での初回相談で提出書類の指示を受ける
予約当日には、集めた「身分関係を証する書面」と「帰化相談質問票」を記入し、「帰化相談必要書類の確認表」に準備した書類へ「〇」を記載の上、持参します。 これらの書類は、東京法務局のWebサイトからダウンロード可能です。
初回相談では、法務局の担当官が帰化申請の可否を大まかに確認し、ある程度許可の可能性があると判断された場合、申請に必要な書類の指示が出されます。 相談時間は約1時間程度です。疑問点がある場合は、事前にメモを準備し、当日しっかり確認しておくことをおすすめします。
この相談の際に、「必要書類のリスト」「帰化申請の手引き」「申請書類の原本」を受け取ることができます。ただし、申請書の原本は紙で1部のみ配布されるため、事前にコピーを複数枚用意するか、Wordなどの文書作成ソフトで類似のフォーマットを作成すると便利です。
なお、一部の法務局では、必要書類がある程度揃った段階で申請書の原本を渡すケースもあります。この場合、法務局への相談回数が増える可能性があるため、事前に対応方法を確認しておくと良いでしょう。
🔹STEP4:指示された作成書類・公的書類を準備する
「必要書類のリスト」に記載されている書類を揃えます。前述のとおり、帰化申請で準備する書類には、「作成が必要なもの」と「公的機関から取得するもの」があります。
作成が必要な書類には、次のようなものがあります。
- 帰化許可申請書
- 親族の概要を記載した書面
- 履歴書
- 動機書
- 生計の概要を記載した書面
- 自宅・勤務先・事業所付近の略図
公的機関から取得する書類には、以下のようなものが含まれます。
- 国籍証明書
- 日本の戸籍謄本
- 住民票・除住民票
- 運転記録証明書
- 都道府県・市区町村民税の課税証明書および納税証明書
- 社会保険料の納付証明書
帰化申請の手続きは法務局が担当しているため、作成する書類のルールがビザ申請とは異なります。 書類の記載内容や形式に厳格な基準が設けられているため、注意して準備しましょう。
📢 「帰化って手続きが多すぎて、何から始めればいいか分からない…」
帰化申請には多くの手続きが必要で、1人で進めるには大きな負担となるのが現実です。専門家に相談することで、効率的かつ安心して進めることができます。
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煩雑な手続きが多い帰化申請も、専門家に相談すれば効率的かつ安心して進められます。
🔹STEP5:法務局で書類の点検と受理をしてもらう
再び法務局に予約を入れ、指定された日に書類一式を持参して審査を受けます。この際、提出書類は非常に細かくチェックされるため、記載内容や添付資料に不備がないか、事前にしっかり確認しておきましょう。
当日の相談時間は1~2時間程度です。問題がなければ、その場で申請を受理してもらえます。
ただし、法務局によっては、書類のチェックと申請の受理を同日に行わない場合もあります。 その場合、再度相談の予約を取り、別の日に申請手続きを行う必要があります。 この場合、追加で1~2ヵ月の時間がかかる可能性があるため、スケジュールには余裕を持って進めることが重要です。
🔹STEP6:法務局で面接を受ける
申請が受理されて2~3ヵ月後、法務局の担当官から面接の連絡があります。指定された日時に法務局へ出向き、面接を受けます。
面接では、申請書や動機書に記載された内容の確認が主な目的となります。所要時間は30分~1時間程度です。この際、申請者の日本語能力もチェックされることがあるため、落ち着いて質問に対応することが大切です。また、現在の生活状況や仕事、家族関係についても質問されるため、申請書の内容と矛盾しないように注意しましょう。
なお、配偶者がいる場合は、基本的に同席を求められます。 配偶者が日本人である場合、日本での生活状況や夫婦関係についても確認されることがあるため、事前に話し合いをしておくと安心です。
🔹STEP7:許可または不許可が決まる
申請後には、申請内容に関する実質的な調査が行われます。この調査の一環として、法務局の職員が申請者の勤務先や学校に確認の電話を入れることがあります。 また、場合によっては担当官が自宅や勤務先を訪問することもありますが、その際は事前に日程の調整が行われます。
調査が完了し、法務局の担当者が申請者の条件を満たしていると判断した場合、申請書類は「法務局」から「法務省」に送られます。最終的な許可・不許可の決定は、法務大臣によって行われるためです。
審査期間は、申請が受理されてから約8カ月~1年程度とされています。帰化申請が許可されると、「官報」に氏名が掲載され、担当官から直接電話で連絡があります。一方、不許可となった場合には、不許可通知が届きます。
帰化が許可された場合、指定された日時に法務局に出向き、手続きを完了します。この際に「帰化者の身分証明書」が交付され、これを市役所に持参すると、戸籍が編製されます。
帰化後に必要な手続きとして、以下のようなものがあります。
- 市役所での戸籍の編製
- 在留カードの返却
- 日本のパスポートの申請
- 運転免許証など、各種書類の本籍地や氏名の変更手続き
帰化後は、日本人としての正式な登録が完了するまでに、いくつかの重要な手続きが必要になります。事前に必要な準備をしておき、スムーズに進められるようにしましょう。
🗒️ 最後に――これから帰化申請を考えている方へ
「どのくらい時間がかかるのか」「必要書類に不備がないか」不安ではありませんか?
帰化申請は収入や納税状況、素行など多角的に審査され、準備不足で申請が長期化したり不許可の原因になることもあります。
✅ 自分が条件を満たしているか判断できない
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