専門学校卒業者が「技術・人文知識・国際業務」で不許可となる理由 ①|代表的な不許可事例
出入国在留管理庁のWebサイトでは、「技術・人文知識・国際業務」ビザの許可・不許可事例が掲載されています。当事務所では、これらの事例をよりわかりやすい形にまとめ、なぜ許可が下りたのか、不許可になったのかを当事務所の見解を添えて解説しています。
なお、これらの見解は当事務所の考えに基づくものであり、別の解釈が可能な場合がある点をあらかじめご了承ください。
本ページは、3ページに分割したコンテンツの初めのページです。ここでは、専門学校を卒業した方が「技術・人文知識・国際業務」ビザを申請した際に不許可となる代表的な事例について詳しく解説しています。不許可となった原因を把握することで、同じ過ちを避ける準備をし、許可を得る可能性を高めることができます。専門学校卒業者の方が適切な手続きを行う際の参考となれば幸いです。
以下は、日本の専門学校を卒業した方が「技術・人文知識・国際業務」ビザを申請した際に、取得が許可されなかった事例です。なお、大学卒業者とは異なり、海外の専門学校を卒業した場合、その学歴は日本の入管法上「学歴」とは認められません。そのため、特に学位(専門士または高度専門士)を取得していない場合には、海外の専門学校を卒業しただけでは「技術・人文知識・国際業務」ビザの申請条件を満たさない点にご注意ください。
各事例をクリック(またはタップ)すると、不許可となる理由についての当事務所の見解、許可を得るためのワンポイントアドバイスをご覧いただけます。
引用元:出入国在留管理庁のWebサイト
【不許可事例1】報酬が日本人の同僚より低い場合
申請者は通訳翻訳学科を卒業し、輸出入業を営む企業との契約に基づき、月額17万円の報酬を受け、海外企業との契約書類の翻訳および商談時の通訳業務に従事する内容で「技術・人文知識・国際業務」を申請しました。しかし、同時期に採用され、同様の業務に従事する新卒の日本人社員が月額20万円の報酬を受けていることが判明し、不許可となりました。
不許可となる理由についての当事務所の見解
- 報酬が日本人と同等でない
申請者の月額報酬が日本人社員より低い17万円であり、日本人と同等以上の報酬を受けることが条件とされる基準を満たしていませんでした。「技術・人文知識・国際業務」の取得には、日本人と同等以上の報酬を受けることが求められます。雇用契約書で示される報酬額が基準を下回る場合、審査で不利になります。 - 外国人労働者の待遇基準に違反
日本の入管法では、外国人労働者の待遇が日本人と比較して不当に低い場合、不許可となる可能性が高いとされています。本事例では、申請者の報酬が日本人と比較して不当に低いと判断されました。そのため、雇用契約書や職務内容説明書などを通じて、外国人労働者が日本人社員と同等以上の待遇を受けることを明確に示す資料を準備することが重要です。
許可を得るためのワンポイントアドバイス
- 日本人と同等以上の報酬を明示
雇用契約書で日本人と同等以上の報酬を明示し、差別的待遇がないことを証明しましょう。 - 職務内容と報酬の妥当性を補強
翻訳・通訳業務の専門性や重要性を強調し、報酬が妥当である理由を説明することで審査が通りやすくなります。 - 事前の報酬比較を実施
同じ業務に従事する日本人社員と比較し、適切な報酬を設定することが申請成功の鍵となります。
【不許可事例2】専門性が認められなかった小規模会社での管理業務
申請者は情報システム工学科を卒業し、本邦の料理店経営を業務内容とする企業との契約に基づき、月額25万円の報酬で、コンピューターを用いた会計管理(売上、仕入、経費等)、労務管理、顧客管理(予約の受付)業務を職務内容として「技術・人文知識・国際業務」を申請しました。
しかし、会社の従業員数が12名と規模が小さく、申請された業務量が主たる活動として行うには十分でないと判断されました。また、顧客管理業務の内容が電話予約の受付と帳簿への書き込みであり、専門性の高い知識や技術を必要とするものではなかったため、不許可となりました。
不許可となる理由についての当事務所の見解
- 業務量の不足
会計管理および労務管理に必要な業務量が、従業員12名という規模の会社では主たる活動として行うには十分でないと判断されました。小規模な会社では、業務量が不十分と判断されるケースが多くあります。十分な業務量があることを示し、専門性を要する業務に従事することを具体的に説明する必要があります。 - 顧客管理業務の専門性不足
顧客管理業務として申請された内容が、電話での予約受付や帳簿への書き込みといった単純作業であり、専門的な知識や技術を要する業務とは認められませんでした。職務内容が専門知識を活用する業務であることを示すことが重要です。 - 学んだ内容と職務内容の関連性の欠如
申請者が専門学校で履修した情報システム工学の内容が、申請した業務において必要とされる専門知識と一致しているとは判断されませんでした。専門学校で履修した内容が職務内容に直接的に関連していない場合、申請が認められにくくなります。
許可を得るためのワンポイントアドバイス
- 業務内容の専門性を具体的に説明
職務内容が専門学校で学んだ知識やスキルとどのように関連しているかを具体的に説明しましょう。 - 業務量の妥当性を補強
小規模な企業であっても、業務量が十分にあり、専門性が求められる内容であることを具体的な資料で示すことが重要です。 - 学んだ内容と職務内容の関連性を証明
専門学校で学んだ内容が職務内容に直結していることを示すために、履修科目や成績証明書を活用し、関連性を強調しましょう。
【不許可事例3】単純作業と判断されたバイク修理業務
申請者はベンチャービジネス学科を卒業し、本邦のバイクの修理・改造やバイク関連の輸出入を業務内容とする企業との契約に基づき、月額19万円の報酬を受けて業務に従事するとして「技術・人文知識・国際業務」を申請しました。申請内容では、バイクのフレーム修理やパンクしたタイヤの付け替えなどの業務を行うとされていたため、不許可となりました。
不許可となる理由についての当事務所の見解
- 業務内容が単純作業と判断された
申請者の業務内容は、バイクのフレーム修理やタイヤの付け替えといった専門性を要しない作業と評価されました。このような作業は、入管法上「技術・人文知識・国際業務」の在留資格の対象外とされています。申請内容が単純作業を主とする場合、当該資格を取得することはできません。職務内容に専門的な知識や高度な技術が必要であることを具体的に説明し、その必要性を示す資料を用意することが求められます。 - 学んだ内容と職務内容の関連性が不足
ベンチャービジネス学科で学んだ知識やスキルと、申請者が従事する予定の業務内容との関連性が認められないと判断されました。専門学校で学んだ革新的なビジネスモデルの構築や高度な技術の活用が、申請された業務に明確に反映されている場合に限り、「技術・人文知識・国際業務」の在留資格に該当する可能性があります。職務内容と学んだ内容の関連性を具体的に説明し、業務が専門性を伴うことを証明することが重要です。
許可を得るためのワンポイントアドバイス
- 業務内容の専門性を具体的に説明
職務内容が、専門学校で学んだ知識やスキルとどのように関連しているかを明確に説明する必要があります。特に、革新的な技術や新しいビジネスモデルの開発に関与している場合、その具体的な内容を示すことが重要です。 - 関連性を証明する資料を提出
専門学校での履修内容が業務に直結していることを示すため、成績証明書や業務説明書を準備しましょう。 - 単純作業を避ける
申請内容が単純作業を中心とするものである場合、専門性を欠いていると判断される可能性が高まります。専門性を補強するために、修理業務において高度な知識や技術が求められる部分を強調してください。
【不許可事例4】業務がデータ保存や簡単な修理にとどまる場合
申請者は国際情報ビジネス科を卒業し、本邦の中古電子製品の輸出・販売を業務内容とする企業との契約に基づき、月額18万円の報酬を受けて、電子製品のチェックと修理業務に従事するため「技術・人文知識・国際業務」を申請しました。申請内容には、パソコン等のデータ保存やバックアップ作成、ハードウェアの部品交換などの具体的な業務が記載されていましたが、不許可となりました。。
不許可となる理由についての当事務所の見解
- 業務内容が単純作業と判断された
パソコンのデータ保存やバックアップ作成、ハードウェアの部品交換といった業務は、反復訓練で習得可能な単純作業と判断されました。そのため、これらの業務内容は「技術・人文知識・国際業務」の対象には該当しません。在留資格を申請する際には、業務内容が専門的な知識や高度なスキルを必要とするものであることを、具体的かつ詳細に説明する必要があります。 - 学んだ内容と職務内容の関連性が不足していた
国際情報ビジネス科で履修した内容と、電子製品のチェックや修理業務との関連性が不明確であると判断されました。このため、職務内容において学んだ知識が活用されていないと評価されました。在留資格を申請する際には、履修した内容が職務内容にどのように適用されているのかを具体的に説明することが重要です。成績証明書や業務説明書などの資料を活用し、学びと業務の関連性を明確に示すことで、申請の信頼性を高めることが求められます。 - 専門性を必要としない業務とされた
本事例の業務内容には、高度な知識や技術を必要とする要素が認められず、専門学校で学んだ国際ビジネスに関する知識が活用されているとは判断されませんでした。「技術・人文知識・国際業務」の取得を目指す場合、履修内容と職務内容の関連性が重要です。例えば、海外事業の経営戦略の立案、現地市場での販路開発、あるいは諸外国の提携パートナーとの商談など、専門的な知識を必要とし、学んだ内容を具体的に活用できる業務内容を提示する必要があります。この関連性を明確にすることで、申請が受理される可能性が高まります。
許可を得るためのワンポイントアドバイス
- 業務内容の専門性を具体的に説明する
電子製品の修理業務を申請する場合、高度な技術や知識を必要とする部分を具体的に説明し、それが専門学校で学んだ内容とどのように関連しているかを示すことが重要です。 - 関連性を証明する資料を用意する
成績証明書や履修科目一覧を用意し、専門学校で学んだ知識が職務内容に直接活用されることを証明する必要があります。 - 単純作業を中心としない業務内容を設定する
職務内容が単純作業を中心とするものである場合、不許可となる可能性が高まります。専門的な知識を要する業務が中心であることを明確に示してください。
【不許可事例5】出席率の低さと資格外活動が不許可の原因に
申請者は専門学校を卒業し、「技術・人文知識・国際業務」を申請しましたが、在学中の出席率が70%と低かったため、出席率の理由について書面で説明するよう求められました。申請者は病気が原因で欠席したと説明しましたが、欠席期間中に資格外活動に従事していたことが判明しましたため、不許可となりました。
不許可となる理由についての当事務所の見解
- 出席率の低さが問題視された
出席率が70%と低いことが問題視されました。専門学校卒業者が在留資格を申請する際、出席率は在学中の態度や学習意欲を示す重要な指標とされます。一般的に、出席率が80%未満である場合、審査官から問題視され、不許可の要因となる可能性が高まります。 - 資格外活動が判明した
申請時に出席率が低い理由を説明する書類を求められる場合があります。この説明が十分に納得できるものでない場合や、欠席理由に資格外活動の従事といった不適切な内容が含まれている場合、申請が許可される可能性は著しく低くなります。安定した出席率を維持し、欠席理由を適切に説明することが重要です。 - 在留状況に問題があると判断された
過去の在留状況に問題がある場合、申請は不許可となるリスクが高まります。本事例では、欠席理由の説明が不十分であったことに加え、資格外活動が発覚したことで、在留資格が適正に運用されていなかったと判断されました。
在留資格申請時には、過去の在留履歴が詳細に審査されます。適正な在留状況を維持するとともに、問題が生じた場合は具体的かつ信頼できる説明を行うことが、申請成功の鍵となります。
許可を得るためのワンポイントアドバイス
- 出席率を改善する努力をする
在学中から出席率を高く保つことを心掛け、申請時に出席率が審査上の問題とならないようにすることが重要です。 - 欠席理由を正確に説明する
病気や家庭の事情などやむを得ない理由で出席率が低くなった場合、その理由を具体的に説明し、診断書などの証拠資料を提出することが効果的です。 - 在留資格のルールを遵守する
資格外活動など、在留資格に違反する行為を行わないことが大切です。過去の違反が審査に影響するため、ルールを守る姿勢が必要です。
【不許可事例6】条件付き職務内容
申請者はビルメンテナンス会社において、将来受け入れる予定の外国人従業員への対応として、通訳業務および技術指導業務に従事する計画を提出しました。雇用契約には、受け入れ開始までの間、研修を兼ねて清掃業務に従事する内容が記載されており、この計画に基づいて「技術・人文知識・国際業務」を申請しましたが、不許可となりました。
不許可となる理由についての当事務所の見解
- 将来の計画が具体性を欠いている
申請者の通訳業務や技術指導業務は、外国人従業員の受け入れを前提とした内容でしたが、その計画に具体性が欠けていました。「技術・人文知識・国際業務」を申請する際には、計画が実現可能であることを明確に示す必要があります。たとえば、受け入れ予定の外国人従業員の人数や時期、具体的な業務内容を明確に説明し、公的機関のデータや詳細な事業計画で計画を裏付けることが求められます。 - 条件付き業務内容が問題視された
在留資格の申請においては、申請者が就労開始時点から職務内容に従事できることが原則です。研修や教育目的の一時的な例外を除き、条件付きの職務内容は不許可となる可能性があります。本事例では、外国人従業員の受け入れが前提となる職務内容であったため、申請者が即座に職務内容に従事できるとは判断されませんでした。このような条件付き業務内容では、在留資格の許可を得るのは難しいとされています。 - 清掃業務が主となる可能性が懸念された
申請者が従事するとされた業務のうち、清掃業務が実質的な職務内容と見なされ、「技術・人文知識・国際業務」に必要な専門性を満たしていないと判断されました。在留資格の申請には、主たる職務内容が専門知識や技術を必要とするものであることを明確にする必要があります。
許可を得るためのワンポイントアドバイス
- 具体的な受け入れ計画を提示
外国人従業員の受け入れに関する計画を具体的に説明し、計画の実現性を裏付ける資料を準備することが重要です。 - 即時に従事可能な職務内容を記載
申請者が就労開始後すぐに従事できる専門的な業務内容を記載し、条件付きの職務内容とならないよう注意する必要があります。 - 専門性のある職務内容を強調
通訳業務や技術指導業務に必要なスキルや知識を明確に示し、それに関連する専門性の高い業務内容を提示することで、許可の可能性を高めることができます。
【不許可事例7】研修目的が不明確で長期間単純作業に従事した場合
申請者はホテルで予約管理および通訳業務を行うフロントスタッフとして採用され、「技術・人文知識・国際業務」を申請しました。雇用契約には、入社後1年間は研修の一環として、レストランでの配膳業務や客室清掃業務に従事する内容が記載されていました。しかし、申請者が就労する予定のホテルでは、過去に同様の理由で採用された外国人スタッフが研修期間を大幅に超えて単純作業を行っていたことが確認されましたため、不許可となりました。
不許可となる理由についての当事務所の見解
- 研修期間が長すぎる点が問題視された
「技術・人文知識・国際業務」の在留資格で認められる研修は、雇用期間全体の中で短期間に限られ、研修の目的が専門性を高めるものである必要があります。本事例では、1年間の研修期間が雇用期間の大部分を占めており、研修の範囲を超えていると判断されました。特に、研修期間中に行われる業務が単純作業に近い場合、専門性を高める目的が不明確と見なされ、不許可の要因となることがあります。 - 研修終了後も単純作業に従事していた事例が影響
審査では、同様の申請で採用された外国人スタッフが契約内容と異なる業務に従事していた過去のケースが考慮されることがあります。本事例では、過去に採用された外国人スタッフが研修終了後も配膳業務や客室清掃業務といった単純作業を継続して行っていたことが判明しており、申請者にも同様のリスクがあると判断されました。このような過去の事例が審査に影響を与え、不許可の決定に繋がった可能性があります。 - 職務内容が専門性を満たしていないと評価
本事例の配膳業務や客室清掃業務は単純作業と見なされ、「技術・人文知識・国際業務」の要件である専門性や高度な技術を必要とする業務には該当しませんでした。また、フロント業務に関連する研修であっても、それが短期間に限定され、専門性を高める目的が明確でない場合は問題視される可能性があります。
許可を得るためのワンポイントアドバイス
- 研修期間の短縮と内容の明確化
研修期間を短縮し、専門知識や技能を向上させる目的の内容を具体的に示すことが重要です。また、研修が日本人スタッフにも同様に実施されていることを証明することで、許可の可能性を高めることができます。 - 単純作業を業務内容から除外
配膳業務や客室清掃業務を職務内容から外し、専門性を伴うフロント業務や通訳業務に重点を置いた申請書を作成する必要があります。 - 過去の問題を解消する計画を提示
過去に発生した問題(研修延長や単純作業への従事)を解消するための具体的な対策や管理計画を提示することで、審査官の懸念を払拭することができます。
【不許可事例8】派遣先の職務内容が接客販売であった場合
申請者は人材派遣会社に雇用され、派遣先で翻訳・通訳業務に従事するとして「技術・人文知識・国際業務」を申請しました。しかし、労働者派遣契約書には「店舗スタッフ」としての職務内容が記載されており、実際に派遣先で行う業務内容を確認したところ、小売店での接客販売業務であることが判明しましたため、不許可となりました。
不許可となる理由についての当事務所の見解
- 職務内容が翻訳・通訳業務ではなかった
申請者の労働者派遣契約書には職務内容が「翻訳・通訳業務」ではなく、「店舗スタッフ」と記載されていました。このため、申請内容と実際の業務内容に乖離があると判断されました。「技術・人文知識・国際業務」の在留資格で派遣社員として働く場合、派遣元での雇用契約内容だけでなく、派遣先で実際に行う業務内容が審査の重要なポイントとなります。申請内容と実際の業務内容が一致していない場合、許可が下りる可能性は極めて低くなります。 - 接客販売業務は専門性がないと判断された
派遣先での業務内容が「翻訳・通訳業務」ではなく、小売店での接客販売業務であると確認されました。労働者派遣契約書にも「店舗スタッフ」として職務内容が記載されていたため、申請内容と整合性がないと評価されました。接客販売業務は専門性が低く、専門知識や高度な技術を必要としないと判断され、「技術・人文知識・国際業務」の在留資格要件を満たさないと結論づけられました。 - 派遣先の業務内容に関連性が認められなかった
派遣先で行う業務が小売店での接客販売業務であったため、専門学校で学んだ内容と関連性が認められませんでした。「技術・人文知識・国際業務」の在留資格を申請する場合、学んだ内容が職務内容に直接関連している必要があります。本事例では、派遣先での業務内容が専門学校で学んだ知識やスキルを活用するものではないと判断され、在留資格要件を満たさないと評価されました。
許可を得るためのワンポイントアドバイス
- 労働者派遣契約書を正確に作成
契約書の職務内容が実際の業務内容と一致し、翻訳・通訳業務など専門性が求められる内容であることを明記する必要があります。 - 派遣先の業務内容を具体的に説明
翻訳・通訳業務を中心とした職務内容であることを具体的に記載し、その業務の必要性や専門性を証明する資料を添付しましょう。 - 派遣先と派遣元の連携を強化
申請内容と派遣先での実際の業務内容に不一致がないよう、派遣元と派遣先の間で業務内容の確認を徹底することが重要です。
参考資料
専門学校卒業者の審査が厳しくなる理由
専門学校卒業者の場合、大学卒業者に比べて審査が厳格化される傾向があります。具体的には、専門学校で学んだ内容と、従事する職務内容との関連性が大学卒業者よりも強く求められます。例えば、専門学校で「国際ビジネス」を学んだ方が経理業務に従事しようとする場合、取得した単位や学習内容が経理業務に直結している必要があります。一方、大学卒業者の場合は関連性の要件が緩やかに判断される傾向があります。
認定専門学校の卒業者への柔軟な判断
近年、国の「外国人留学生キャリア形成促進プログラム」に基づき、認定を受けた一部の専門学校の卒業者については、「技術・人文知識・国際業務」ビザへの変更申請時に、専攻科目と業務内容の関連性が柔軟に判断されるケースがあります。これにより、関連性がやや弱い場合でも許可される可能性が高まります。ただし、この優遇措置はあくまでも一部の認定専門学校の卒業者のみを対象としており、全ての専門学校卒業者が該当するわけではありません。
専門学校卒業者が「技術・人文知識・国際業務」を取得するためには、職務内容の専門性や学んだ内容との関連性が重要なポイントとなります。本ページでは、代表的な不許可事例について注意すべき点や見落とされがちなポイントを解説しました。次のページでは、専門性や業務量不足が原因の事例を中心にご紹介します。
🌟 専門学校卒業者の「技術・人文知識・国際業務」ビザ申請で不許可を避けるには?
「技術・人文知識・国際業務」ビザは、学歴や職務内容の適合性が重要視され、不許可となるケースも少なくありません。審査基準を正しく理解し、適切な書類を準備しなければ、ビザ取得が難しくなる可能性があります。
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