宿泊業で就労ビザが下りない理由とは?「技術・人文知識・国際業務」の不許可事例を解説
近年、日本の宿泊業界では外国人観光客の増加に伴い、外国語対応が可能なスタッフの需要が高まっています。
外国人の方が日本で働くには、仕事内容に合った在留資格(ビザ)が必要です。
ホテル業界では、「技術・人文知識・国際業務」という就労ビザが一般的ですが、すべての仕事が対象になるわけではありません。
業務内容が適していなかったり、申請書類に不備があると、不許可になるケースもあります。

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📌ホテル・宿泊業での「技術・人文知識・国際業務」が不許可になる主な理由
ホテル業界には、宿泊サービス、レストラン運営、宴会の企画・運営、営業や管理業務など、さまざまな職種が含まれます。
しかし、外国人が就労ビザを取得するには、学歴や職務内容が在留資格の要件を満たしているかどうかが厳しく審査されます。
不許可になる主な理由には、次のようなケースが挙げられます。
- 職務内容が「技術・人文知識・国際業務」に該当しない
- 学歴と職務の関連性が不十分
- 日本人と同等の給与水準に達していない
- 書類の不備や説明不足がある
出入国在留管理庁では、ホテル・宿泊業における「技術・人文知識・国際業務」ビザの許可・不許可事例を公開していますが、内容は要点のみの記載で、具体的な基準までは分かりにくいのが実情です。
そこで本記事では、出入国在留管理庁が公開している不許可事例に焦点を当て、「どのようなケースで審査に通らなかったのか」を、当事務所の見解も交えながら詳しく解説します。
「自分の申請は大丈夫だろうか?」
「どんな点に注意して申請すべきか?」
このような不安をお持ちの方は、ぜひ本記事を参考にして、確実な申請準備につなげてください。
なお、万が一不許可となった場合でも、状況を改善すれば再申請の可能性はあります。
だからこそ、事前の対策がとても重要です。
出入国在留管理庁が公表している「技術・人文知識・国際業務」ビザの不許可事例には、実に多様なパターンが見られます。
審査では、単に雇用契約があればよいというわけではありません。
業務の内容が、在留資格の要件に適合しているかどうかが、厳しくチェックされます。
同じような仕事内容でも、企業の規模や経営状況、業務説明の仕方によって結果が異なることもあります。申請をご検討中の方は、同じ失敗を繰り返さないよう、ぜひ参考になさってください。
各事例をクリック(またはタップ)すると、不許可となる理由についての当事務所の見解、同様の場合に許可を得るためのワンポイントアドバイスをご覧いただけます。
引用元:出入国在留管理庁のWebサイト
【不許可事例1】単純作業が主業務と判断され不許可になった
本国で経済学を専攻し、大学を卒業した方が、日本のホテルに採用されるとして「技術・人文知識・国際業務」のビザを申請しました。
しかし、入国管理局から業務内容の詳細な資料の提出を求められたところ、
主な業務が 宿泊客の荷物の運搬や客室の清掃 であることが判明し、不許可となりました。
✅ 不許可となる理由についての当事務所の見解
1️⃣「技術・人文知識・国際業務」に該当する業務ではなかった
「技術・人文知識・国際業務」は ホワイトカラー職に該当する業務 に対して許可されるビザです。
そのため、単純作業が主な業務である場合には許可されません。
本事例では、宿泊客の荷物の運搬や客室の清掃 が主な業務であり、
専門知識を活かす業務とは認められなかったため、不許可になったと考えられます。
2️⃣ 追加資料提出通知の対応が重要
本事例では、申請がいきなり不許可になったわけではなく、
入管から「業務内容の詳細な資料を提出するように」との追加資料提出通知が届いた後、不許可となったことがわかります。
追加資料提出通知が届いた段階では、まだ許可・不許可は決定していません。
しかし、適切な対応ができなければ不許可となる可能性が高くなります。
⚠️ 注意点:職務内容の実態と説明の一貫性に注意
今回のように、申請時に記載された業務内容と、実際に行う予定の仕事が一致していないと判断された場合、不許可となる可能性が高くなります。特に、単純作業の割合が多い職場では、入管側に「実態と異なる申請ではないか」と疑念を持たれやすいため注意が必要です。
また、業務内容を証明するための資料(雇用契約書、業務内容説明書など)は、形式的に整っているだけでは不十分です。具体的な仕事内容や勤務時間の内訳、担当業務の割合まで明示し、専門性のある職務が主であることを客観的に示す必要があります。
とくに追加資料提出通知を受けた際は、「何が問われているのか」を正確に読み取ることが重要です。曖昧な回答や形式的な説明にとどまると、不許可の判断に直結するリスクがあります。入管の指摘をふまえて資料を作成・補強し、求められている情報を的確に伝えることが、許可の可能性を高める鍵となります。
📍 許可を得るためのワンポイントアドバイス
- 職務内容がホワイトカラーの業務であることを明確にする
- フロント業務、宿泊プランの企画立案、外国語を活用した業務 などを主な職務内容とするように調整する。
- 申請前に雇用契約書を確認し、単純作業が主業務にならないよう注意する。
- 追加資料提出通知を受け取ったら迅速に対応する
- 業務内容を詳しく説明した「雇用理由書」を提出する。
- 仕事内容が「技術・人文知識・国際業務」に該当することを論理的に説明する。
- 会社の業務内容や、本人が担当する業務の具体的な役割を示す補足資料を用意する。
- 申請前に業務内容を入念に確認する
- 「技術・人文知識・国際業務」のビザで許可される職務内容を事前に理解する。
- 荷物運搬や清掃業務が主な職務内容になる場合は、ビザ取得が難しいことを認識する。
【不許可事例2】通訳業務の必要性が認められず不許可になった
本国で 日本語学を専攻し、大学を卒業 した方が、日本の旅館で 外国人宿泊客の通訳業務を行う として「技術・人文知識・国際業務」のビザを申請しました。
しかし、当該旅館の外国人宿泊客の大半が使用する言語が申請者の母国語と異なっていたため、
申請者が母国語を用いて行う業務の必要性が認められず、不許可となりました。
✅ 不許可となる理由についての当事務所の見解
1️⃣ 通訳・翻訳業務には「業務の必要性」が求められる
「技術・人文知識・国際業務」の審査では、申請者が担当する業務が本当に必要かどうか も判断されます。
本事例では、申請者が担当する 通訳業務が実際に必要とされているかどうか が審査のポイントとなりました。
具体的には、旅館の宿泊客の大半が使用する言語と申請者の母国語が異なっていた ため、
申請者が母国語を使って行う業務の必要性が低いと判断され、不許可となった可能性が高いです。
2️⃣「技術・人文知識・国際業務」の通訳・翻訳業務は母国語が基準
通訳・翻訳業務のビザは、基本的に「申請者の母国語」と他の言語の通訳・翻訳を行う業務 である必要があります。
そのため、母国語と関係のない通訳・翻訳業務では「技術・人文知識・国際業務」の取得が難しくなります。
仮に、申請者が 英語を流暢に話し、TOEFLなどのスコアが高かった場合 でも、
英語を専門に学んでいない限り、ビザの取得は難しいのが実情 です。
日本語学を専攻していたため、日本語と母国語の通訳業務には適しているものの、
英語を使う業務には専門性がないと判断されるためです。
⚠️ 注意点:語学力だけでは「専門性」とは評価されない
通訳・翻訳業務で「技術・人文知識・国際業務」のビザを取得するには、単に外国語が話せるというだけでは不十分です。
入管では、「業務として通訳や翻訳が必要とされているかどうか」と同時に、「申請者がその業務を担うに足る専門性を有しているか」が厳しく見られます。
たとえば、英語を話せるとしても、英語を専攻していた実績がない場合や、母国語と異なる言語間の通訳である場合、専門性に乏しいと判断されることがあります。
また、実際の業務が外国語を使う場面よりも、日本語での接客や清掃などが多い場合、申請書と現場の実態にギャップがあるとみなされ、不許可となる可能性が高まります。
ビザ申請時には、担当する言語の必要性・使用頻度・対象顧客層を明確にし、申請者がその言語の通訳・翻訳において専門的役割を果たすことを客観的に説明することが重要です。
📍 許可を得るためのワンポイントアドバイス
- 通訳・翻訳業務は「母国語」と他の言語であることが基本
- 申請者の母国語と日本語の通訳業務であることを明確にする
- もし、英語や他の言語の通訳を希望する場合は、大学でその言語を専門に学び、相応の資格を取得していることを証明する
- 宿泊客の言語と申請者の母国語が一致することを証明する
- 旅館の宿泊客の大半が申請者の母国語を話すことを証明するデータや資料を用意する
- 宿泊施設が 申請者の言語を話す観光客をターゲットにしていることをアピール する
- 職務内容に通訳以外の業務を加える
- 外国人向けのホームページ作成、観光案内の翻訳、マーケティング業務など を追加することで、通訳業務の必要性を補強する
- 旅館の集客戦略において、申請者の語学力が不可欠であることを説明する
【不許可事例3】単純作業が主な業務内容と判断され不許可になった
日本で 商学を専攻して大学を卒業 した方が、新しく設立されたホテルに採用されるとして「技術・人文知識・国際業務」のビザを申請しました。
しかし、申請者が予定していた業務内容が 駐車誘導、レストランでの料理の配膳・片付けであったため、
ホワイトカラー業務とは認められず、不許可とされました。
✅ 不許可となる理由についての当事務所の見解
1️⃣「技術・人文知識・国際業務」は事務職向けのビザ
「技術・人文知識・国際業務」の在留資格は、ホワイトカラーの専門職向けのビザ です。
そのため、駐車誘導、料理の配膳・片付けなどの単純作業が主な業務になる場合は、ビザの取得は認められません。
特に、今回のケースでは「新規に設立されたホテル」という点も影響した可能性があります。
開業直後のホテルでは、業務体制が整っていないため、多くのスタッフが幅広い業務を兼任する傾向がある ためです。
そのため、申請者の主な職務内容が「ホワイトカラー業務ではなく、単純作業に従事する可能性が高い」と判断された可能性があります。
2️⃣ 業務内容が「技術・人文知識・国際業務」に該当しない
本事例の申請者は、商学を専攻して大学を卒業 していますが、
実際に担当する業務内容が 駐車誘導やレストランでの配膳・片付け であり、
学歴と業務の関連性が認められなかった ことが不許可の大きな要因です。
「技術・人文知識・国際業務」の許可基準では、
学歴と業務内容が関連していることが必須条件 となります。
しかし、本件の業務内容では 申請者の学歴が活かされる場面がなく、単純作業として判断されてしまいました。
⚠️ 注意点:職務内容と学歴・業種の整合性を明確にすることが重要
申請書上で「事務職やホワイトカラーの業務を行う」と記載していても、実際の職場環境や業務実態に疑問を持たれると不許可につながるケースが多くあります。
特に、新設された施設や小規模な職場では「スタッフ全員が多様な業務を兼任しているのではないか」と審査官に見られやすく、単純作業への従事を疑われるリスクが高まります。
また、業務と学歴の関連性も極めて重要です。たとえば商学を専攻していた場合でも、実際の業務が配膳や駐車誘導などのマニュアル対応に近い業務であれば、「学歴と職務内容に関連性がない」と判断されます。
そのため、ビザ申請にあたっては以下の点を明確にする必要があります。
- 主たる業務が何か(就業時間全体のうちどの程度か)
- 業務内容が学歴とどう結びついているか
- 単純作業への従事をどのように避けているか(体制・分担)
📍 許可を得るためのワンポイントアドバイス
- 業務内容が「技術・人文知識・国際業務」に該当するか確認
- 駐車誘導、料理の配膳・片付けといった業務は単純作業とみなされるため、許可が得られない
- フロント業務、マーケティング、宿泊プランの企画・管理など、学歴と関連のある業務を中心に申請する
- 職務内容の詳細を明確に説明する
- 雇用契約書や職務内容説明書を用意し、単純作業ではなくホワイトカラー業務を担当することを証明する
- 例えば、宿泊客向けの外国語対応、顧客管理、経営分析など、学歴と関連する業務を明確に示す
- 新規設立の企業は特に職務内容に注意
- 新しく設立されたホテルや企業では、実際の業務範囲が不明確な場合が多いため、より慎重な説明が必要
- 「なぜ申請者がこの業務を担当するのか?」を論理的に説明し、入管に納得してもらう資料を準備する
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【不許可事例4】給与が日本人従業員より低く設定されていたため不許可となった
日本で 法学を専攻して大学を卒業 した方が、日本の旅館に採用され、
月額 約15万円の報酬 でフロントでの外国語を用いた予約対応や館内案内などの業務を行うとして「技術・人文知識・国際業務」のビザを申請しました。
しかし、同時期に採用された 日本人従業員の給与が月額約20万円であることが判明しました。
給与の差額について合理的な説明ができなかったため、
「日本人と同等以上の報酬が支払われる」という要件を満たさず、不許可となりました。
✅ 不許可となる理由についての当事務所の見解
1️⃣ 外国人の給与は日本人と同等以上である必要がある
「技術・人文知識・国際業務」の審査では、
申請する外国人の給与が、日本人従業員と同等以上であることが求められます。
これは、日本で働く外国人が 安価な労働力として不当に扱われることを防ぐためのルール です。
そのため、日本人と同じ業務を担当する場合、給与に差があると許可が下りない可能性が高くなります。
本事例では、日本人従業員が20万円の給与を受けているのに対し、申請者の給与が15万円 だったため、
不合理な給与差があると判断され、不許可となりました。
2️⃣ 給与差について合理的な説明ができなかった
仮に給与に差がある場合でも、その理由が 合理的に説明できる場合 は許可される可能性があります。
例えば、以下のようなケースでは給与差が認められる可能性があります。
- 日本人従業員は正社員、外国人従業員は試用期間中である
- 日本人従業員には資格手当や役職手当が含まれている
- 日本人従業員には長年の勤務実績があり、給与が上がっている
- 申請者は新卒で、日本人従業員は経験者である
しかし、本事例では 給与差について合理的な説明ができなかった ため、
「日本人と同等以上の報酬が支払われる」という要件を満たさず、不許可となりました。
⚠️ 注意点:給与設定の妥当性は「数字」と「説明」の両方が必要
「技術・人文知識・国際業務」の審査では、外国人従業員の給与が日本人と同等以上であることが原則となっています。ただし、同じ職種・同じキャリア段階の日本人との比較であることが前提です。
このため、単に「給与が低い」こと自体が即不許可に直結するわけではなく、以下のような点が審査で問われます。
- 比較対象が妥当か(年齢・経験・役職などが近いか)
- 給与差が生じている理由を説明できるか
- 将来的に昇給する見込みがあるか(給与体系の提示)
📍 許可を得るためのワンポイントアドバイス
- 日本人と同等以上の給与を設定する
- 申請者の給与が、日本人従業員と比べて不当に低くならないようにする
- 給与を日本人従業員と同額以上に設定し、雇用契約書に明記する
- 給与差がある場合は合理的な説明を用意する
- 給与差がある場合、役職や経験年数など、納得できる理由を準備する
- 会社側から「なぜ給与に差があるのか?」を明確に説明する文書を用意する
- 雇用契約書や就業規則をチェックする
- 申請者の給与が適正であることを証明できるよう、雇用契約書を整理する
- 同じ職種の日本人従業員との待遇差がないかを確認する
【不許可事例5】服飾デザイン学科卒業者がホテルフロント業務を申請し、不許可となった
日本の専門学校で服飾デザイン学科を卒業し、専門士の称号を取得した方が、
日本の旅館に採用され、フロントでの受付業務を担当する予定で「技術・人文知識・国際業務」のビザを申請しました。
しかし、専門学校での専攻内容と業務内容の関連性が認められなかったため、不許可となりました。
✅ 不許可となる理由についての当事務所の見解
1️⃣ 専門学校卒業者は学歴と職務内容の関連性が厳しく審査される
「技術・人文知識・国際業務」を申請する際、専門学校を卒業した方は、大学卒業者と比べて学歴と職務内容の関連性をより厳しく審査されます。
本事例では、服飾デザイン学科を卒業しているにもかかわらず、ホテルのフロント業務を申請 したため、
専攻内容と業務内容の関連性が認められず、不許可となりました。
専門学校卒業者の場合、以下のように関連性が認められる業務でなければ許可を取得するのは難しいです。
💡 許可されやすい業務の例
- 服飾デザインを学んだ → アパレル業界でデザイナーとして就職
- 通訳・翻訳を学んだ → 通訳・翻訳業務を行う
- 経営・マーケティングを学んだ → マーケティング職や営業職に就く
🚫 許可が厳しい業務の例
- 服飾デザインを学んだ → アパレル販売員、ホテルのフロント業務
- 調理を学んだ → レストランでホールスタッフとして勤務
- ITを学んだ → 事務職として採用される
専門学校で学んだ内容と職務内容に直接的な関連性がないと、「技術・人文知識・国際業務」のビザを取得するのは非常に困難です。
2️⃣ ホテルのフロント業務は学歴との関連性が求められる
ホテルのフロント業務は「技術・人文知識・国際業務」に該当することもありますが、
それは観光学や経営学、ビジネス実務を学んだ場合などに限られます。
本事例のように 服飾デザイン学科を卒業している場合、ホテルフロント業務との関連性は認められません。
仮にホテル業界で働きたい場合、専門学校で観光学やホテルマネジメントを専攻する必要があります。
⚠️ 注意点:専門学校卒業者は「専攻と業務の一致」が審査突破のカギ
専門学校卒業者の場合、大学卒業者と比べて「専門性の深さ」が限定されると見なされるため、学んだ内容と職務内容に直接的な関連性があることが強く求められます。
たとえば、「服飾デザイン」を学んだ方が「ホテルのフロント業務」に就く場合、業務との接点が見えづらく、審査官にとっては“職務の妥当性”に疑問が残る構成になります。
また、専門学校での専攻名が実際の業務と一見近く見えても、履修内容の詳細や実習内容が合致していなければ不許可となるケースもあります。このため、申請時には以下の点に注意が必要です。
- 専攻で学んだ具体的な知識・技術が、職務の中でどう活かされるかを説明できるか
- 業務内容の中に、専門的スキルが使われている部分が十分あるか
- 職務内容と学歴の関連性を、履修証明書・カリキュラム表などで裏付けられるか
職種と学歴に少しでも違和感がある場合、「専門的な知識・技術を要する業務であること」を第三者にも分かるように可視化する工夫が不可欠です。
📍 許可を得るためのワンポイントアドバイス
- 学んだ内容と業務内容の関連性を明確にする
- 服飾デザインを学んだ方は、デザイナー職やパターン作成業務など、学んだ知識を活かせる職種を選ぶ
- 販売職やホテルのフロント業務など、直接関連のない職種は避ける
- どうしてもホテル業界で働きたい場合は別の方法を検討
- 観光学やホテルマネジメントを専攻した専門学校を卒業する
- 日本人の配偶者等ビザや特定活動ビザ(特定分野のインターンシップ等)を利用する
- 専門学校の学習内容を幅広くする
- 通訳・翻訳、経営、簿記などの科目も履修していれば、該当する職務の幅が広がる
- 例えば、服飾デザイン学科卒業でもマーケティングや経営の単位を取得していれば、マーケティング職で許可される可能性がある
【不許可事例6】実務研修の期間が長すぎるため不許可となった
日本の 専門学校でホテルサービスやビジネス実務を専攻し、専門士の称号を取得 した方が、
日本のホテルに採用され、フロント業務を担当する予定 で「技術・人文知識・国際業務」のビザを申請しました。
しかし、提出された資料から、採用後 最初の2年間は実務研修としてレストランの配膳や客室の清掃 を行うことが判明しました。
この実務研修が 在留期間の大半を占める こととなり、主な業務が「技術・人文知識・国際業務」に該当しないと判断され、不許可となりました。
✅不許可となる理由についての当事務所の見解
1️⃣ 実務研修の期間が長すぎると「技術・人文知識・国際業務」として認められない
ホテルの総合職(幹部候補生)として採用された場合であっても、
実務研修が予定されている雇用期間の大半を占めない限り、一定の単純作業を伴う研修は認められる場合はあります。
ただし、本事例のように 最初の2年間もの間、レストランの配膳や客室の清掃を行う という場合、
実質的に単純作業が主な職務になってしまうため、「技術・人文知識・国際業務」の適用外と判断 され、不許可になりました。
2️⃣ 実務研修期間が短ければ許可の可能性もあった
ホテル業界では、幹部候補生(総合職)として採用された場合でも、
現場の流れを知るために短期間の実務研修を行うことは珍しくありません。
しかし、実務研修の期間が在留期間の大半を占めてしまうと、主な業務が単純作業であるとみなされるため、不許可となるリスクが高くなります。
仮に本事例の 実務研修期間が3~4カ月程度であれば、許可される可能性もあった と考えられます。
⚠️ 注意点:研修期間の長さと職務内容のバランスが審査の分かれ目
「技術・人文知識・国際業務」のビザでは、単純作業が主たる業務とみなされた場合には許可が下りません。これは研修であっても例外ではなく、その期間や内容によっては、「実質的に単純労働に従事している」と判断される可能性があります。
特に、在留期間の大部分を占めるような長期の研修(例:1年以上)では、「ホワイトカラー職に該当する業務に就いている」とは認められにくくなります。たとえ将来的に幹部候補生として配属予定であっても、直近の実務内容が単純作業に偏っている場合は不許可となるリスクが非常に高くなります。
雇用側が「将来的にはホワイトカラー業務に就かせるつもり」であっても、「いつから」「どのような業務に就くのか」が具体的に記載されていなければ、入管に伝わらず、不許可に至る可能性があります。申請書類には、配属スケジュールや業務分担表など、客観的に示せる資料を添えることが重要です。
📍 許可を得るためのワンポイントアドバイス
- 実務研修の期間を短く設定する
- 単純作業を伴う実務研修は 在留期間の一部(3~4カ月程度)にとどめる
- 実務研修の目的や研修後の職務内容を明確に説明できるようにする
- 研修期間の職務内容を「技術・人文知識・国際業務」に該当する内容に調整する
- 例えば、フロント業務の実務研修を中心にし、配膳や清掃は補助的な業務とする
- 研修中でも 宿泊プランの企画やマーケティング業務など、ホワイトカラー業務に関連する内容を組み込む
- 研修の詳細を雇用理由書に記載し、合理的な関連性を示す
- なぜその実務研修が必要なのか
- 研修後にどのような業務を担当する予定なのか
- 日本人の新入社員と同じ研修制度であることを示す
「技術・人文知識・国際業務」ビザの取得には、職務内容と学歴の関連性、業務の適正性が厳しく審査されます。
本ページでは、不許可となった事例を通じて、どのような要因が審査で問題となりやすいのかを解説しました。
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