在留資格「日本人の配偶者等」とは?取得条件と注意点を解説
在留資格「日本人の配偶者等」は、日本人と結婚した外国人の方が主に取得するビザですが、日本人の特別養子や日本人の実子として出生した方も対象となります。そのため、名称に「等」という表記が含まれています。

このビザは「家族滞在」とは異なり、必ずしも扶養を受けている必要はなく、就労制限もありません。そのため、単純労働を含む幅広い仕事に就くことができ、さらに永住許可を申請する際にも他のビザに比べて優遇される傾向があります。
結婚ビザの取得は簡単ではない
「日本人の配偶者等」は、一般的に結婚ビザと呼ばれますが、日本人と結婚したからといって自動的に取得できるわけではありません。かつて偽装結婚が多発したことから、入国管理局では国際結婚の審査を非常に厳しく行っており、申請者が本当に結婚生活を営んでいるのかを慎重に判断します。
偽装結婚でないことを証明する必要がある
結婚ビザを申請する際には、以下のような情報を詳しく説明し、偽装結婚ではないことを証明する必要があります。
- 知り合ったきっかけ
- 交際から結婚に至るまでの経緯
- 夫婦の交流を示す資料(撮影日時が入った写真、LINEのトーク履歴の印刷など)
特に以下のケースでは慎重な申請が求められます。
- 交際期間が短い場合
- 夫婦の年齢差が大きい場合
- 申請者に日本人との離婚歴がある場合
このような結婚ビザ以外にも、「日本人の実子」としてこの在留資格を申請できるケースがあります。このページでは、次の2つのケースに分けて取得条件を詳しく解説します。
- 国際結婚による「日本人の配偶者等」のビザ取得
- 日本人の実子としての「日本人の配偶者等」のビザ取得
それぞれのケースで必要な条件や注意点を詳しくご紹介しますので、ビザ申請をお考えの方はぜひ参考にしてください。
🔹国際結婚で「日本人の配偶者等」のビザを取得するための条件
「日本人の配偶者等」の在留資格を取得する際には、単に結婚していることを証明するだけでは不十分です。偽装結婚ではないことを示すことに加えて、次の4つの条件を満たしている必要があります。。
✅法的に有効な婚姻関係が成立していること
「日本人の配偶者等」のビザを申請するためには、婚姻が法律上有効であることが求められます。
- 死亡・離婚後は無効:配偶者が死亡した場合や離婚した場合、「日本人の配偶者等」の在留資格は無効となります。
- 内縁関係(事実婚)は対象外:婚姻届を提出していない場合、在留資格は認められません。
- 同性婚は対象外:日本では同性婚が法的に認められていないため、同性婚の場合も「日本人の配偶者等」の在留資格は取得できません。
✅ 実態のある夫婦関係があること
単に結婚を届け出ているだけではなく、実際に夫婦として生活を営んでいることが必要です。
- 同居が基本条件:別居している場合は「実態のある夫婦関係」とはみなされにくいため、特別な理由がない限り同居していることが求められます。
- 日常会話の言語も審査対象:例えば、日本人配偶者が中国語を理解せず、中国人の配偶者が日本語を話せない場合、どのように意思疎通を図っているのか疑問を持たれる可能性があります。
✅夫婦生活を送るための経済的基盤があること
生活を維持できる収入があることも審査の重要なポイントです。
- 収入の明確な基準は公表されていないが、目安は年間240万円以上
- 基本的に「月収20万円以上」を目安にするのが望ましい。
- 扶養する子どもがいる場合は、それ以上の収入が求められる。
- 収入が基準を下回る場合でも、今後収入が増える見込みがあれば許可の可能性はある。
- 納税証明書や給与明細の提出が求められる:安定した経済基盤を証明するため、直近1年分の住民税の課税証明書および納税証明書を提出することが必要です。
✅素行が善良であること
過去に重大な法律違反がないことも審査の対象となります。
- 納税義務や公的義務を適切に履行していること
- 重大な交通違反がないこと
- 在留状況が適正であること(留学ビザから変更する場合など)
- 大学等の出席率が適切であるか
- アルバイトの時間制限(週28時間以内)を守っているか
📄ビザ申請に必要な書類
ビザ申請では、必須書類と許可の可能性を高めるための任意書類があります。
入国管理局の公式サイトで最新の必要書類を確認したうえで、以下のような書類を準備しましょう。
📌【主な必要書類】
- 日本人配偶者の戸籍謄本および外国人配偶者の結婚証明書
- 直近1年分の住民税の課税証明書・納税証明書
- 日本人配偶者の身元保証書
- 日本人配偶者の住民票の写し
- 質問書(婚姻の経緯を詳しく記載)
- 夫婦の交流が確認できる資料(写真、SNSのやり取り、通話履歴など)
⚠️虚偽の申請は厳禁
入国管理局は、申請者の過去の記録や提出書類を詳細に確認します。
申請の際に虚偽の情報を記載した場合、不許可になるだけでなく、今後のビザ申請にも悪影響を及ぼす可能性があります。
「日本人の配偶者等」ビザの取得には、適切な証拠を揃え、誠実に申請を行うことが重要です。
🔹日本人の実子や特別養子で「日本人の配偶者等」のビザを取得するための条件
「日本人の配偶者等」の在留資格は、日本人と結婚した配偶者だけでなく、日本人の実子や特別養子として認められた方も取得することができます。
特別養子とは、特別養子縁組によって養親と法的な親子関係を結んだ方を指します。特別養子縁組の場合、実親との親子関係が解消され、養親とのみ親子関係が成立します。
通常の養子縁組では、日本人の配偶者等の在留資格を取得することはできません。
日本人の実子または特別養子として「日本人の配偶者等」のビザを取得するためには、以下の4つの条件を満たす必要があります。
✅出生時に父または母が日本国籍を有していたこと
「日本人の配偶者等」のビザを取得するためには、出生時に日本人の実子である必要があります。
- 日本国籍を離脱した場合でも取得可能:出生後に外国籍を取得し、日本国籍を離脱した場合でも、出生時に日本人の子であれば申請が可能です。
- 認知されていれば内縁関係の子どもも対象:日本人の親が法的な婚姻関係にない場合でも、出生後に認知されていればビザ取得の対象になります。
- 出生後に親が日本に帰化した場合は対象外:本人の出生後に親が日本に帰化した場合、出生時に日本人ではなかったため「日本人の配偶者等」の在留資格は取得できません。
✅日本で生活するための経済的基盤が整っていること
日本で生活するために必要な資産や収入があることが求められます。
- 安定した収入があること:一定額の収入または資産を保有している必要があります。
- 親や親族による経済的支援が受けられる場合も可:申請人本人に収入がなくても、日本にいる親や親族が経済的支援を行う場合は、その証明を提出することでビザ取得が可能です。
✅納税義務などの公的義務を履行しており、素行が善良であること
過去に重大な法律違反がないこと、また公的義務を果たしていることも審査対象となります。
- 納税義務を適切に履行していること:過去の税金の未払いがないか確認されます。
- 重大な交通違反歴がないこと:特に無免許運転や飲酒運転などの重大な違反がある場合、審査に影響する可能性があります。
✅日本人の親や親族が身元保証人になれること
身元保証人は、申請者が日本で安定した生活を送るための保証を行う役割を担います。
- 原則として日本人が身元保証人となる
- 例外として、日本に住む永住者も身元保証人として認められる可能性がある
- 身元保証人の責任は道義的なもので、法的な連帯保証義務はない
📄ビザ申請に必要な書類
ビザ申請では、必須書類と提出することで審査が有利になる任意書類があります。
入国管理局の公式サイトで最新の必要書類を確認したうえで、以下のような書類を準備しましょう。
📌【主な必要書類】
- ご両親の戸籍謄本と住民票
- 出生届受理証明書
- 在職証明書や預貯金残高証明書
- 直近1年分の住民税の課税証明書と納税証明書(日本に居住している場合)
- 日本人の方による身元保証書
⚠️身元保証人の役割と注意点
身元保証人は、申請者が日本で安定して生活できるよう保証する立場ですが、民法上の連帯保証人とは異なり、金銭的な法的責任を負うことはありません。
ただし、保証した内容が履行されなかった場合、社会的な信用に影響を及ぼし、今後他の外国人の身元保証をすることが難しくなる可能性があります。
身元保証人の主な責務は次の3点です。
- 申請者が日本の法令を遵守して生活することの保証
- 日本で生活するための経済的基盤があることの保証
- 申請者が帰国を求められた際に、その費用を負担することの保証(申請者が支払えない場合)
⚠️日本人の実子や特別養子でビザを申請する際の注意点
- 申請者が出生時に日本人の親を持っていたことが条件
- 経済的に安定した生活が可能であることを証明する必要がある
- 身元保証人が必要であり、日本人または永住者が適任
日本人の配偶者等のビザ申請は、申請者の状況によって必要な書類や審査基準が異なります。申請前にしっかりと準備を行い、適切な証拠を揃えることが重要です。
🌟 「日本人の配偶者等」ビザの取得条件を満たせていますか?
結婚ビザ・実子ビザの申請には、適切な書類の準備と審査基準を満たすことが不可欠です。また、申請要件を誤解すると、不許可となるリスクがあるため、正確な情報に基づいた準備が重要です。
しかし、これらの情報を得ようとしてもインターネットの情報は最新とは限らず、それを基にするAIはビザ申請のような専門的な手続きには不向きです。
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