大学卒業者でも「技術・人文知識・国際業務」ビザが不許可となる理由を解説

本ページでは、大学を卒業していても「技術・人文知識・国際業務」ビザが不許可となるケースについて詳しく解説します。

出入国在留管理庁の公式Webサイトに掲載されている許可・不許可の事例をもとに、なぜ許可・不許可となるのかを当事務所の見解を添えて説明しています。

ただし、これらの見解はあくまで当事務所の解釈によるものであり、他の解釈があり得る点についてはご了承ください。

不許可事例を知り、その原因を回避することで、ビザ許可の可能性を高めることができます。本ページが少しでも皆様の参考になれば幸いです。


以下の事例は、大学を卒業した方が「技術・人文知識・国際業務」ビザを申請し、不許可となったケースです。

一般的に、大学卒業者は、専門学校卒業者や実務経験で資格要件を満たす方と比べて、ビザが許可されやすい傾向にあります。しかし、それでも不許可となる場合は、明確に「技術・人文知識・国際業務」の在留資格要件を満たしていないと判断されたケースであると考えられます。

本ページでは、その具体的な事例を取り上げ、不許可の理由について詳しく解説します。

各事例をクリック(またはタップ)すると、不許可となる理由についての当事務所の見解、同様の場合に許可を得るためのワンポイントアドバイスをご覧いただけます。

引用元:出入国在留管理庁のWebサイト

【不許可事例1】申請した企業の所在地が実態と異なっていた

日本の大学で経済学部を卒業した方が、日本の会計事務所と契約を結び、会計業務に従事する内容で「技術・人文知識・国際業務」ビザを申請しました。しかし、申請書に記載された企業所在地に会計事務所は存在せず、実際には料理店が営業していたことが判明しました。

入管当局が申請者に対しこの点について説明を求めたものの、明確な回答が得られなかったため、当該事務所が実態のあるものとは認められず、不許可となりました。

不許可となる理由についての当事務所の見解

  1. 申請した企業が実態のある事業を行っていないと判断された
    • 「技術・人文知識・国際業務」ビザの審査では、雇用先の企業が実態のある事業を行っていることが前提条件となります。
    • 本事例では、申請書に記載された企業の所在地に、会計事務所ではなく料理店が存在していたため、申請された雇用先の信憑性が疑われたと考えられます。
    • 入管では、Googleマップや企業登記情報などを活用し、申請書の内容が正確かどうかを確認することがあります。
  2. 追加資料提出通知に適切に対応しなかった
    • 本事例では、入管から「追加資料提出通知」による説明を求められたものの、明確な説明がされなかったため、不許可となりました。
    • 入管が申請内容に疑義を抱いた場合、「追加資料提出通知」や「質問通知書」により、補足説明の提出を求めることがあります。
    • これに適切に対応しないと、申請内容に虚偽の申告があったとみなされ、不許可となる可能性が高くなります。

許可を得るためのワンポイントアドバイス

  1. 雇用先の事業実態を事前に確認する
    • 申請前に、雇用先の企業が実際にその所在地で事業を行っているかを確認することが重要です。
    • 法人登記情報や会社のWebサイト、Googleマップなどを活用し、申請内容に誤りがないかをチェックしましょう。
  2. 追加資料提出通知には迅速かつ正確に対応する
    • 入管から説明を求められた場合は、速やかに対応し、企業の事業実態を証明できる書類(登記簿謄本、営業許可証、オフィスの写真など)を提出することが必要です。
    • 説明が曖昧だったり、不十分だったりすると、不許可になる可能性が高くなります。
  3. 申請内容に虚偽がないよう十分注意する
    • 雇用契約書や申請書に記載する企業情報は、必ず実際の事業内容や所在地と一致しているか確認しましょう。
    • 万が一、実態と異なる情報で申請すると、不許可だけでなく、将来的なビザ申請にも悪影響を及ぼす可能性があります。

【不許可事例2】単純作業が主業務と判断された

日本の大学で教育学部を卒業した方が、日本の弁当の製造・販売業を行う企業と契約を結び、弁当加工工場での箱詰め作業を行う現場作業員として「技術・人文知識・国際業務」ビザを申請しました。しかし、当該業務は人文科学の分野に属する知識を必要としない単純作業と判断され、不許可となりました。

許可が認められた理由についての当事務所の見解

  1. 「技術・人文知識・国際業務」では単純作業は認められない
    • 本在留資格は、事務職や専門知識を活かした業務に就くためのものであり、現場作業や単純労働は認められません。
    • 本事例では、申請者が従事する業務が「弁当の箱詰め作業」であり、教育学の知識を活かす職務ではないため、在留資格の要件を満たさないと判断されました。
  2. 学歴と職務内容の関連性がない
    • 「技術・人文知識・国際業務」ビザでは、申請者の学歴と職務内容の関連性が重視されます。
    • 本事例の申請者は教育学を専攻しているにも関わらず、教育関連の業務ではなく、工場の現場作業に従事する内容で申請していたため、不許可となりました。
    • もし、現場作業員ではなく、総務・会計・人事などの事務職での採用であれば、ビザ取得の可能性があったと考えられます。

許可を得るためのワンポイントアドバイス

  1. 単純作業が主業務にならないようにする
    • 「技術・人文知識・国際業務」ビザでは、知識・専門性を活かした業務であることが求められるため、現場作業を主業務とする申請は避けるべきです。
    • 現場作業ではなく、事務職や管理職での採用が可能か、事前に企業と調整することが重要です。
  2. 学歴と職務内容の関連性を考慮する
    • 申請する業務内容が、大学で学んだ分野と関連していることが求められます。
    • 例えば、教育学部卒業者が研修担当や教育プログラムの開発業務に従事する場合は、ビザが許可される可能性が高くなります。
  3. 職務内容を適切に説明する
    • 申請書や雇用契約書には、「単なる現場作業」ではなく、知識を活かした業務であることを明確に記載することが必要です。
    • 例えば、「労務管理」「研修の企画・運営」「外国人従業員の教育指導」などの業務が含まれている場合は、審査において有利になります。

【不許可事例3】日本人と同等の報酬が支払われていない

日本の大学で工学部を卒業した方が、日本のコンピューター関連サービスを業務内容とする企業と契約を結び、月額13万5千円の報酬でエンジニア業務に従事する内容で「技術・人文知識・国際業務」ビザを申請しました。しかし、同時期に採用され、同じ業務に従事する日本人の新卒社員の報酬が月額18万円であることが判明し、日本人と同等の報酬額とは認められず、不許可となりました。

許可が認められた理由についての当事務所の見解

  1. 「技術・人文知識・国際業務」ビザでは日本人と同等の報酬が必要
    • 本在留資格の取得条件の一つとして、日本人と同程度以上の報酬を受けることが求められます。
    • 外国人を安価な労働力として扱うことは認められておらず、報酬が明らかに日本人より低い場合は不許可となる可能性が高いです。
    • 本事例では、申請者の報酬が日本人新卒社員の報酬(月額18万円)よりも大幅に低い13万5千円であったため、入管に「適正な待遇ではない」と判断されました。
  2. 外国人労働者の待遇基準を満たしていない
    • 外国人労働者を不当に低賃金で雇用することは、国際的にも問題視される可能性があり、入管はこの点を厳しく審査します。
    • 日本国内の労働市場において、日本人と外国人の待遇に差があることが明らかになった場合、不許可となるだけでなく、企業側にも指導が入る可能性があります。

許可を得るためのワンポイントアドバイス

  1. 日本人と同等以上の報酬を設定する
    • 雇用契約書に明記する報酬額は、日本人と同等以上の水準であることを確認する。
    • 企業が外国人採用を行う際は、他の新卒・同職種の日本人社員の報酬と比較し、適正な給与設定をすることが重要。
  2. 職務内容に応じた適正な給与水準を確保する
    • 業界の標準的な給与水準を参考にし、報酬額が適正であることを証明できる資料を準備する。
    • 報酬が低い場合、企業側がなぜその金額を設定したのか合理的な説明を求められることがあるため、給与体系や待遇の根拠を示せるようにする。
  3. 外国人採用の方針を見直す
    • 低賃金で外国人を雇用しようとする企業は、今後ビザ審査が厳しくなる中で採用活動が困難になる可能性がある。
    • 少子化による人材不足が進む中で、外国人労働者を適切に評価し、日本人と同等に処遇する姿勢が重要になる。

【不許可事例4】資格外活動許可の就労時間制限を超過した

日本の大学で商学部を卒業した方が、日本の貿易業務・海外業務を行う企業と契約を結び、海外取引業務に従事する内容で「技術・人文知識・国際業務」ビザを申請しました。しかし、申請者が「留学」の在留資格で在留中に、1年以上継続して月200時間以上のアルバイトをしていたことが判明し、資格外活動許可の範囲を大幅に超えていたため、不許可となりました。

許可が認められた理由についての当事務所の見解

  1. 資格外活動許可の範囲を超えた就労は在留状況の悪化につながる
    • 「技術・人文知識・国際業務」の在留資格取得要件には、資格外活動許可の就労時間制限を超えてはならないという明確な規定はありません。
    • しかし、入管法では、在留資格の変更や更新を許可する際に「適当と認めるに足りる相当の理由がある場合に限り許可できる」とされています。
    • 法定の条件を満たしていても、過去の在留状況が不適切と判断されれば、入管は不許可とする権限を持っています。
  2. 過去の在留状況が審査に影響を与える
    • 入管は、申請者の過去の在留状況を慎重に審査し、法令を遵守しているかを確認します。
    • 具体的には、税金や年金の支払い状況、資格外活動の遵守、その他の法令違反の有無などが審査対象となります。
    • 本事例では、資格外活動許可の範囲を大幅に超えた長時間の就労が確認されたため、「適正な在留状況ではない」と判断され、不許可につながったと考えられます。
  3. 資格外活動許可の違反は不許可の大きな要因となる
    • 入管の話によると、留学生が卒業後に「技術・人文知識・国際業務」ビザの申請を行い、不許可となる最も多い理由が「資格外活動許可の違反」であるとのことです。
    • 留学ビザの資格外活動許可では、週28時間以内の就労が認められていますが、本事例のように月200時間以上の就労を続けた場合、明確な法令違反とみなされます。
    • このような違反があると、「今後も法令を遵守しない可能性がある」と判断され、審査において非常に不利になります。

許可を得るためのワンポイントアドバイス

  1. 資格外活動許可の就労時間を厳守する
    • 留学ビザで就労する場合、資格外活動許可の週28時間以内のルールを厳守しましょう。
    • 違反が発覚すると、将来的なビザ申請に悪影響を及ぼす可能性が高いため、慎重に行動することが重要です。
  2. 在留状況を良好に保つ
    • 税金や年金の支払いを滞りなく行い、法令を遵守した生活を送ることが、ビザ審査での信用につながります。
    • 在留資格の変更を申請する際は、過去の在留状況が審査されるため、問題がないことを確認しておきましょう。
  3. 過去の違反がある場合は誠実に対応する
    • 万が一、資格外活動の制限を超えてしまった場合は、申請時に正直に説明し、反省の意を示すことが大切です。
    • 入管に対して、今後は適正に在留することを誓約し、企業側からも適切な雇用環境を提供する旨の補足資料を提出すると、許可の可能性が高まる場合があります。

【不許可事例5】条件付きのキャリアステッププランによる申請が認められなかった

日本の大学で経営学部を卒業した方が、日本の飲食チェーンを経営する企業の本社において管理者候補として採用される内容で「技術・人文知識・国際業務」ビザを申請しました。しかし、申請者がすぐに本社業務に従事するのではなく、数年間にわたる飲食店の店舗での接客や調理の実務経験を経た後、選抜された者のみが本社の管理業務に就くキャリアステッププランであったことが判明し、不許可となりました。

許可が認められた理由についての当事務所の見解

  1. 飲食店の接客や調理業務は「技術・人文知識・国際業務」に該当しない
    • 「技術・人文知識・国際業務」ビザでは、単純作業が主な業務と認められる場合、不許可となります。
    • 飲食店の店舗での接客や調理業務は、専門知識を活かす業務とはみなされず、単純作業に分類されるため、本在留資格では従事できません。
    • ただし、日本人・外国人を問わず実施される短期間の実務研修であり、その研修内容が本社での職務と合理的に関連している場合は、例外的に認められることがあります。
  2. 「条件付きの職務内容」ではビザ申請が認められない
    • 本事例では、「最初の数年間は店舗勤務を経た後、選抜された者のみが管理業務に従事する」という条件付きのキャリアステッププランであったことが問題視されました。
    • 入管の審査では、「〇〇をした場合には〇〇になる」という条件付きの雇用計画は一切認められません。
    • 在留資格申請の時点で、申請者が確実に「技術・人文知識・国際業務」に該当する業務に従事することが保証されている必要があります。
  3. 実務研修の割合が大きすぎると判断された可能性
    • 仮に短期間の実務研修があったとしても、研修期間が雇用期間の大半を占める場合、不許可となる可能性が高いです。
    • 特に、本事例のように「本社業務に就けるかどうかが選抜次第」となると、ビザ申請の要件を満たしているとは言えません。

許可を得るためのワンポイントアドバイス

  1. 申請時点で確実に「技術・人文知識・国際業務」に該当する業務に従事することを証明する
    • 入管では、「将来的に本社勤務になる可能性がある」ではなく、「申請時点で確定している職務内容」が求められます。
    • 企業側と相談し、契約時点で確実に本社での管理業務に従事できるよう雇用契約を見直すことが重要です。
  2. 実務研修がある場合は、その内容と期間を明確にする
    • 短期間の実務研修であれば認められる可能性はありますが、その場合でも研修の内容が本社業務と合理的に関連していることを示す必要があります。
    • 例えば、「本社での業務に必要なスキルを習得するための研修」として、具体的な研修プログラムを提出すると審査が通りやすくなります。
  3. 雇用契約書に条件付きの職務内容を記載しない
    • 「一定の期間を経て本社勤務となる可能性がある」などの曖昧な記載は避け、明確に「本社の管理業務に従事する」ことを明記しましょう。
    • 企業側にも、外国人を雇用する際のビザ要件を十分理解してもらい、適切な契約内容を準備してもらうことが大切です。

🌟 大学卒業者でも「技術・人文知識・国際業務」ビザが不許可になる理由とは?

大学を卒業していても、学歴と業務内容の適合性が不十分だったり、申請書類の説明が不十分だったりすると、不許可となるケースがあります。
また、入国管理局の審査基準は頻繁に変更されるため、インターネットの情報が常に最新とは限らず、それを基にするAIはビザ申請のような専門的な手続きには不向きです。

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