親族一覧表とは?永住申請での新たな提出書類

法務省HPより

2024年11月13日から、永住許可申請において一部の在留資格を持つ方に対して「親族一覧表」の提出が正式に義務付けられました
この新しい提出書類の導入により、申請者の家族関係がこれまで以上に詳細に審査されるようになり、審査基準が実質的に厳格化される可能性があります

このページでは、親族一覧表の記載内容や作成時の注意点について、わかりやすく解説します。

提出が必要な人は?新制度の導入時期と背景

申請者が「日本人の配偶者等」または「永住者の配偶者等」(※実子または特別養子を除く)の在留資格を持つ場合、法務省の発表により、2024年11月13日以降に行われる永住許可申請から「親族一覧表」の提出が原則必須となりました。

この新たな要件の導入には、永住申請の件数が年々増加するなかで、申請者の家族構成や生活支援体制、身元保証人との関係性を、より迅速かつ的確に確認するための仕組みが必要とされていると考えられます。

今後、親族関係の明確化は永住審査においてさらに重要視されると見られ、単に書類を揃えるだけでなく、家族関係を正確に把握し、説明できる状態にしておくことが求められるようになります。

親族一覧表の取得方法と具体的な記載内容

書式は法務省が指定するフォーマット(PDF形式)を使用します。出入国在留管理庁のWebサイトからダウンロード可能で、同様の内容の書類をExcelなどの表計算ソフトで作成することもできます。
➡【公式リンク】申請人の親族一覧表(PDF形式)はこちら
なお、書式内の「氏名」の欄については、記名ではなく署名(サイン)が必要です。Excelで作成した場合でも、署名欄だけは必ず印刷後に手書きで記入してください。

親族一覧表は2つの区分に分かれており、親族が現在日本に居住しているかどうかによって「在日親族」「在外親族」に分けて記載します。
いずれの場合も、次の6項目をすべて記入する必要があります。

項目記載内容
続柄(つづきがら)父、母、妻、夫、子、兄弟姉妹など
氏名漢字またはアルファベットでフルネームを記入
年齢申請時点での年齢を記入
国籍・地域日本、韓国、中国、USAなど
電話番号携帯・固定電話いずれでも可(日本国内または海外)
住所市区町村まで正確に記載。番地・建物名も可能な範囲で明記する


記載例】
実際に記載する場合の一例をご紹介します。

  • 在日親族:父/入管 太郎/62歳/日本/03-〇〇〇〇/東京都千代田区〜
  • 在外親族:Father/Nyukan James V./62歳/USA/海外の番号/New York, U.S.A

⚠️一覧表では記載が求められている範囲が兄弟姉妹までとなっており、日本人の配偶者等ビザの質問書で求められる「同居人」までの記載範囲よりも狭く設定されています。
しかし、個人的にはどちらの書類も同じ内容・範囲で記載しておく方が望ましいと考えます。

記載時の注意点とよくあるミス

親族一覧表を作成する際には、以下の点に十分注意しましょう。不備があると、補正の指示や審査の遅延、場合によっては不許可の原因になることもあります。

  • 他の書類と矛盾がないように記載すること
     とくに「日本人の配偶者等」「永住者の配偶者等」の在留資格で申請した際に作成した質問書や理由書と家族構成が一致していることが重要です。
  • 申請者の署名は必ず手書きで記入
     一覧表の「氏名」欄には署名が必要とされているため、すべてをPCで作成して印刷しただけでは不十分です。署名欄は必ず申請者本人が手書きで記入してください
  • パスポートの表記と一致させる
     親族の氏名は、アルファベット表記の場合、パスポート記載と同じ綴りにしてください。英字のスペルミスや順序違いがあると、本人確認の際に不一致と判断される可能性があります。
  • 空欄は作らない
     たとえ正確な情報がわからない場合でも、欄を空白のままにせず、「不明」や「該当なし」などと記載することが推奨されています。空欄があると「記入漏れ」として扱われるおそれがあります。

よくある質問(FAQ)とその回答

親族一覧表はどのタイミングで提出しますか?

親族一覧表は、永住許可申請書と同時に提出する必要があります
他の書類と分けて後日提出する「別送」は認められていません。そのため、申請書類一式の準備段階で早めに取りかかることが大切です

親族はどの順番で書きますか?

記載する順番に厳密な決まりはありませんが、一般的には、まず配偶者・子ども・両親などの近い親族から順に記入します。
同じカテゴリ内では、年齢の高い順に記載するのが望ましいとされています。
兄弟姉妹については、まとめてその後に記載してください。
また、在日親族と在外親族は、表の区分に従って分けて記入してください。

日本人の実子の場合もこの書類の提出は必要ですか?

いいえ。日本人の実子または特別養子を理由に「日本人の配偶者等」の在留資格を持っている方が永住許可を申請する場合、親族一覧表の提出は不要です。

署名とは何ですか?

「署名」とは、申請者本人が自筆で氏名を記入することを意味します。
パソコンで作成した親族一覧表を印刷する場合でも、署名欄だけは手書きで記入しなければならないため、必ずペンでご自身の名前を記入してください。記名(印字)では無効となります。


🌟 親族一覧表の記載内容に不安はありませんか?

一部の方の永住許可申請では、親族関係にも正確な記載が求められます。
とくに家族構成や生計状況などの説明に一貫性がないと、不許可の原因になることもあります。インターネットの情報だけでは対応しきれないケースも多く、注意が必要です。

どこまでの親族を記載すべきか迷っている
書き方に自信がない
他の書類との整合性に不安がある

このようなお悩みがある方は、無料相談をご活用ください。
専門家のサポートで、安心して申請を進めましょう。


永住許可申請申請の代行をご希望の方は、お気軽にご相談ください。

申請に必要な手続きは当事務所が代行します。複雑な準備や対応のご負担を軽減し、落ち着いて申請に臨めるようサポートいたします。

✅📩 初回無料相談はメールで受付中!

無料相談はメールでの受付をお願いしております。正式なご依頼前に料金は発生しませんので、まずはお気軽にご連絡ください。

📱💻 ご希望の方はオンラインの簡単な相談(30分程度)も可能。GoogleアカウントがあればURLをクリックするだけで相談開始。タイミング次第で即日対応も。Zoomや電話での対応も可能です。
➡詳しくは「無料相談・有料相談ガイド」をご覧ください。

🔹永住許可申請の代行・サポートサービス

近年、日本の永住許可申請の許可率は約50~60%と決して高くありません。審査期間も長くなり、厳格となった審査を突破するには、適切な書類準備と戦略が不可欠です。

当事務所があなたの許可取得をサポートします。成功率を上げるために、専門家にお任せください!

永住許可の申請サポートを見る

在留資格・ビザ申請サポートの神山行政書士事務所


🕒【受付時間】10:00~19:00
メール相談は24時間受付中!土日祝も対応、原則1~2営業日以内にご返信します。

📌 まずは無料相談で許可の可能性をチェック!ご相談は下記ボタンから

📌永住許可に関する記事のピックアップ

永住許可
永住許可申請が不許可になる理由とは?主な原因と対策

住許可申請が不許可になる主な理由や審査のポイントを詳しく解説。不許可を避けるための対策や、再申請時の注意点についても神山行政書士事務所が分かりやすくご紹介します。

詳細を見る
永住許可
永住許可で10年の居住条件を大幅に緩和できる「みなし高度専門職」

「みなし高度専門職」で永住許可の居住要件が大幅緩和!ポイント計算の仕組み、優遇措置の条件、年収基準について神山行政書士事務所が詳しく解説します。

詳細を見る
永住許可
みなし高度専門職として永住ビザ取得|短期間で永住申請を目指すためのポイント

みなし高度専門職として短期間の日本滞在で永住ビザを取得するには?申請条件や必要書類、審査のポイントをわかりやすく解説。最短での申請を目指すなら神山行政書士事務所にご相談ください。初回相談無料!

詳細を見る