特定活動(高度専門外国人の配偶者)とは|就労範囲と申請時の注意点
高度専門職外国人の配偶者が取得できる特定活動(告示33号)は、通常の家族滞在とは異なり、一定の要件を満たすことで就労が認められる在留資格です。家族滞在のように資格外活動許可の範囲で働くケースとは異なり、配偶者の就労を前提とした特例的な制度として位置づけられています。

特に、この制度を利用するうえでは、「誰が対象になるのか」「どのような形で就労が認められるのか」「家族滞在や通常の就労ビザと何が違うのか」を整理しておくことが重要です。
そこで本記事では、高度専門職として日本で働く予定のある方や、すでに高度専門職として在留している方で、配偶者にも日本で働いてほしいと考えている方に向けて、特定活動(告示33号)の概要、対象となる人、就労できる範囲、申請時の注意点をわかりやすく解説します。
当事務所では、高度専門職の在留資格申請だけでなく、その配偶者に関する特定活動のご相談や申請書類の作成、申請手続きまで幅広くサポートしています。
ご自身やご家族がこの制度の対象になるか迷われた際は、どうぞお気軽にご相談ください。
「いきなり依頼するのは不安」という方のために、初回相談は無料でご利用いただけます。
ご依頼いただくかどうかは、相談後にご判断いただけます。
初回相談の内容・範囲については、こちら をご確認ください。
1️⃣ 特定活動(高度専門職外国人の配偶者)とは?
「特定活動(高度専門職外国人の配偶者)」は、高度専門職ビザまたは特別高度人材ビザを持つ外国人の配偶者が、日本国内で一定の就労活動を行うことを認める特例的な在留資格です。
通常の「家族滞在」ビザの場合、就労を希望する際には別途「資格外活動許可」を取得する必要があり、さらに週28時間以内といった就労時間の制限があります。
これに対して、「特定活動(高度専門職外国人の配偶者)」の資格を取得すれば、「資格外活動許可」を取得することなく配偶者本人がフルタイムで就労活動を行うことが可能になります。
この点が大きな特徴であり、多くの専門職外国人家庭にとって非常にメリットの大きい制度といえるでしょう。
この特例措置は、出入国管理及び難民認定法(入管法)別表第1の2に定められた「高度専門職外国人」および「特別高度人材外国人」に対する優遇措置の一環として整備されています。 優秀な人材を日本に呼び込み、その家族も安心して生活し就労できる環境を整えることで、日本社会全体の国際競争力の強化を目指す狙いがあります。
2️⃣ 制度の背景と対象範囲の拡大
当初、この特例措置(特定活動)は「高度専門職外国人」の配偶者を対象とし、以下の在留資格に該当する活動が認められていました。
- 研究
- 教育
- 技術・人文知識・国際業務
- 興行
その後、令和5年(2023年)に「特別高度人材」の基準が新たに整備されたことを受け、制度の対象範囲がさらに拡大されました。
これにより、特別高度人材外国人の配偶者については、以下のより幅広い在留資格に該当する活動が認められています。
- 教授
- 芸術
- 宗教
- 報道
- 研究
- 教育
- 技術・人文知識・国際業務
- 興行
- 技能
このように、高度専門職外国人の配偶者に比べ、特別高度人材外国人の配偶者の方がより多様な職種・分野での就労が可能となっている点が大きな特徴です。
3️⃣ 呼び寄せと在留の形態
高度専門職外国人または特別高度人材外国人の配偶者は、以下のいずれかの方法で日本に在留することが可能です。
高度専門職外国人と同時に入国する場合
配偶者が主たる申請者(高度専門職外国人)と同時に日本へ入国し、入国時に「特定活動(配偶者)」の在留資格を取得するケースです。
この場合は、主たる申請者のビザ申請時に配偶者の分もあわせて手続きを行います。
高度専門職外国人が先に入国し、後から配偶者を呼び寄せる場合
主たる申請者が先に日本に入国・在留している場合、その後に本国から配偶者を呼び寄せる形で「特定活動(配偶者)」の在留資格を申請することが可能です。
この場合、別途、呼び寄せ用の申請手続きが必要となります(在留資格認定証明書交付申請)。
いずれの方法であっても、事前に所定の申請手続きを行い、定められた要件(同居や報酬条件など)を満たしたうえで、「特定活動(配偶者)」の在留資格許可を受ける必要があります。
要件や申請書類の不備があると許可が下りない場合もあるため、準備段階から慎重な確認が重要です。
【配偶者の方の就労に不安がある方へ】
高度専門職外国人の配偶者が日本で働くための手続きは、通常の家族滞在とは異なり、対象となる条件や必要書類を正しく確認することが大切です。
ビザ申請の専門家が、条件確認から書類作成、申請手続きまで一貫してサポートします。まずは初回相談で、申請の見通しや必要な準備をご確認ください。
【初回相談無料】メール1~2往復/オンライン相談30分|1~2営業日以内に返信
ご相談後、申請全体のサポートや必要な部分だけのサポートをご依頼いただくことも可能です。
※ 簡単なご相談は、LINEでも受け付けています (タップ/クリックで開きます)。
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4️⃣ 許可を受けるための主な要件
配偶者が「特定活動(高度専門職外国人の配偶者)」の在留資格を取得し、許可を受けた就労活動を行うためには、以下の条件をすべて満たしている必要があります。
(1) 配偶者として日本国内で同居していること
- 夫婦が日本国内で実際に同居していることが前提となります。
- 単身赴任や別居中の場合は、この特定活動ビザの対象外となり、取得できません。
※ 申請時だけでなく、在留期間中も同居状態が継続していることが求められます。
(2)日本人と同等額以上の報酬を受けていること
- 配偶者が行う就労活動において、日本人従業員と同水準以上の給与・報酬を受ける必要があります。
- 例)雇用契約書に明記された給与額が、日本人従業員の水準に見合っていることが求められます。
※ 不当に低い給与水準の場合、審査において不許可の可能性が高まります。
5️⃣ 就労活動上の注意点
「特定活動(高度専門職外国人の配偶者)」ビザで就労する際には、以下の点に十分注意が必要です。違反があると、資格外活動と見なされ処分の対象になる可能性があります。
✔ 活動範囲は明確に限定されている
- 許可を受けた職種・業務内容(例:教授、研究、技術・人文知識・国際業務など)に限定して就労が認められます。
- 許可された範囲以外の職種で働いた場合は、資格外活動違反となり、重大な問題となります。
※ 転職や業務内容の変更を考えている場合は、事前に行政書士や入管へ確認することが重要です。
✔「家族滞在」ビザとは異なる性質
- 「家族滞在」ビザの場合は、原則として就労不可であり、別途「資格外活動許可」を取得した場合に限り、週28時間以内の就労が可能です。
- これに対して、「特定活動(高度専門職外国人の配偶者)」ビザでは、フルタイムでの就労が認められている点が大きな違いです。
※ ただし、前述のようにフルタイムで働けるのはあくまでも「許可された職種の範囲内」であることに注意が必要です。
✔ 別居は認められていない
このビザは、高度専門職外国人または特別高度人材外国人との同居が前提条件とされています。一時帰国や別居状態になると、特定活動ビザの資格維持が困難となり、在留資格の取消や更新拒否につながる場合があります。
※ 就労を継続するためにも、在留期間中は原則として同居状態を保つことが求められます。
📖 よくある質問(FAQ)
家族滞在から特定活動(高度専門職外国人の就労する配偶者)への変更は可能ですか?
はい、要件を満たしていれば変更は可能です。
ただし、この特定活動は誰でも変更できるわけではなく、高度専門職外国人である配偶者本人と同居していること、日本人が従事する場合と同等額以上の報酬を受けること、そして行おうとする仕事が認められた活動類型に当たることなどが必要になります。
条件が整っていない場合は変更が認められないため、事前に対象要件や仕事内容をよく確認しておくことが大切です。
別居になると自動的に在留資格が失効しますか?
いいえ、別居したからといって直ちに在留資格が自動的に失効するわけではありません。
ただし、この特定活動は高度専門職外国人本人と同居していることが前提となっているため、別居した場合は、許可されていた就労活動を引き続き行うことは認められません。
その状態で就労を続けると資格外活動に該当する可能性があり、悪質な場合は罰則や退去強制の対象となる可能性もあります。別居がやむを得ない事情による場合でも、そのまま放置せず、早めに今後の在留資格や手続を確認することが重要です。
特定活動で取得した場合、家族滞在ビザより優遇されますか?
一概に「優遇される」とは言えませんが、就労範囲が広がる点は大きな違いです。
家族滞在の場合は、資格外活動許可を受けたうえで、原則として週28時間以内の範囲でしか働くことができません。これに対して、高度専門職外国人の就労する配偶者としての特定活動では、認められた活動類型に当たる仕事については、週28時間以内の時間制限なく就労することが可能です。
もっとも、その代わりに同居などの要件を満たす必要があるため、働ける範囲が広い一方で、前提条件もしっかり確認する必要があります。
特定活動ではなく、配偶者自身の就労ビザで働くことはできますか?
配偶者自身が就労系在留資格の要件を満たしている場合は、「技術・人文知識・国際業務」などの在留資格を取得して働くこともできます。特定活動と通常の就労ビザでは前提となる条件が異なるため、学歴・職歴・仕事内容を踏まえて、どちらが適しているかを確認することが大切です。
最後に――配偶者の方の就労手続でお困りのことはありませんか?
高度専門職外国人の配偶者が日本で働くための手続きでは、対象となる条件や働ける仕事内容、必要書類を正しく確認することが大切です。
そのため、次のような場合は、早めに相談しておくと安心です。
✅ 自分の仕事内容が対象になるか知りたい
✅ 必要書類や申請の流れがわからない
✅ 忙しくて申請準備に十分な時間をかけられない
このようなお悩みをお持ちの方は、下記のリンクからお問い合わせください。
個別の状況に合わせて、制度の対象になるかどうか、申請の見通し、申請時に確認しておきたいポイントをわかりやすくご案内します。
ご相談後、ご希望があれば、そのまま申請代行などをご依頼いただくことも可能です。
必要書類や注意点を整理しながら進められるため、準備の負担を抑えつつ手続きを進めやすくなります。迷っている方も、まずはお気軽にご相談ください。
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