日本で国際結婚をする際に必要な手続きと書類とは?
日本で国際結婚をする際には、日本人同士の結婚よりも多くの書類を準備する必要があります。特に、「婚姻届」は一般的ですが、「婚姻要件具備証明書」など、日常生活ではあまり耳にしない書類も含まれるため、事前にしっかりと確認しておくことが重要です。

国際結婚の手続き方法による違い
国際結婚の手続きは、大きく分けて次の2つの方法があります。
- 日本で先に婚姻手続きを行う場合
- 外国で先に婚姻手続きを行う場合
どちらの方法を選ぶかによって、必要となる書類や手続きの流れが異なります。本ページでは、日本で先に婚姻手続きを行う場合に必要な書類について詳しく解説します。
必要書類は国籍や市区町村によって異なる
外国人配偶者の国籍や婚姻届を提出する市区町村によっては、ここで紹介する書類以外にも追加で提出が求められる場合があります。そのため、事前に役所や大使館・領事館に確認し、必要書類をしっかりと準備することが大切です。
それでは、日本で国際結婚の手続きを進める際に必要となる主な書類について詳しく見ていきましょう。
📄婚姻届の記入方法と注意点(国際結婚の場合)
国際結婚の場合でも、日本人同士の婚姻届と同じ書式を使用します。そのため、市区町村の窓口で簡単に入手することができます。婚姻届の書式は戸籍法施行規則に基づいて全国共通のフォーマットが定められていますが、東京都など一部の自治体では法定の様式を満たした独自のデザインの婚姻届を用意していることもあります。
また、婚姻届の用紙は市区町村の窓口で取得したものでなくても問題ありません。例えば、役所の公式サイトからダウンロードしたものや、市販のデザイン婚姻届など、法定の様式に沿っていれば提出可能です。
外国人配偶者の名前の記入方法
婚姻届には、日本人の配偶者と同じようにカタカナまたは漢字で記入します。記入順は日本のルールに従い、氏(Last Name)→ 名(First Name)の順になります。
もしMiddle Nameがある場合は、First Nameの後に続けてカタカナで記入してください。具体的には、パスポートに記載されている名前の順番をそのまま上から記載すると分かりやすいでしょう。
生年月日の記入方法
生年月日は、日本人と外国人で記入方法が異なります。
- 日本人の配偶者:元号(昭和・平成・令和)を使用して記入
- 外国人配偶者:西暦で記入
このように、日本人と外国人の記入ルールが異なるため、間違えないように注意しましょう。
📄パスポート(外国籍の方について)
外国籍の方が日本で国際結婚の手続きを行う際、身分証明書としてパスポートの提示が求められます。具体的には、パスポートの顔写真が掲載されているページの見開き部分をコピーし、市区町村役場へ提出する必要があります。
コピーはカラー・白黒のどちらでも可ですが、必ず日本語訳を添付することが求められます。
📌 パスポートの日本語訳について
- 日本語訳は翻訳会社などのプロに依頼する必要はなく、自分で作成してもOKです。
- ただし、日本語訳には翻訳者の氏名・住所・連絡先・署名を明記する必要があります。
- 原則として、翻訳文の最後に次のような記載を追加し、翻訳者が署名(自署)することが求められます。
日本語訳の記載例
上記文書は原本と相違なく翻訳いたしました。
住所:〇〇〇〇〇〇
氏名:署名
TEL:〇〇〇〇〇〇
- 署名以外の部分はパソコンで作成しても問題ありません。
- 署名部分のみ、必ず自筆で記入する必要があります。
適切な形式で翻訳を行い、正確な情報を記載することで、スムーズに婚姻手続きを進めることができます。
📄婚姻要件具備証明書(外国籍の方について)
上記の書類のうち、「婚姻要件具備証明書」は特に分かりづらいものの一つです。これは 「外国人の方が本国の法律で独身であり、結婚できる年齢に達していることを証明する書面」 を指します。ただし、これは日本での名称であり、各国によって異なる名称が使われる場合があります。例えば、国によっては「独身証明書」や「婚姻資格証明書」といった名称が用いられることもあります。
また、一部の国では 婚姻要件具備証明書そのものを発行する制度がない 場合があります。この場合は、代替書類を提出することになりますが、どの書類を用意すればよいかは 婚姻届を提出する市区町村の役所 に確認する必要があります。
📌 婚姻要件具備証明書が発行されない場合
婚姻要件具備証明書を取得できない国の場合、代替書類の提出が必要になります。ただし、どの書類を提出すべきかは市区町村の戸籍窓口によって異なるため、事前に確認しておくことをおすすめします。
【代替書類の例】
🔹「宣誓書」で代用できる場合
外国人の方が、日本にある母国の大使館・領事館で、以下の内容を領事(外交官)の前で宣誓し、その領事が署名した「宣誓書」を発行するケースがあります。
- 本国の法律で定める婚姻年齢に達していること
- 日本人との婚姻について法律上の障害がないこと
この「宣誓書」が婚姻要件具備証明書の代わりとして認められる場合があります。
※ 宣誓書には日本語訳文の添付が必要です。
🔹 宣誓書で代用できない場合
一部の国では「宣誓書」が発行されないため、次のような複数の書類を提出することで、婚姻要件具備証明書の代わりとすることができます。
- 外国人の本国の法律の写し(出典を明記すること)
- 外国人の本国の公的機関が発行したパスポート
- 出生証明書
- 独身証明書
⚠️ 提出に関する注意点
- すべての書類には日本語訳が必要です。翻訳は自分で行っても問題ありませんが、翻訳者の署名が求められることがあります。
- 書類の内容によっては、東京法務局に照会が必要となり、その結果婚姻届の受理に2~3か月、場合によってはそれ以上かかることもあります。
📄戸籍謄本(日本人の方の本籍地以外の役所に届け出る場合)
本籍地とは、戸籍が管理されている市区町村のことを指します。現在住んでいる住所とは異なる場合が多いため、本籍地がどこかわからなくなった場合は、住民票を取得することで確認できます。
📌 戸籍謄本が必要となるケース
国際結婚の手続きでは、日本人の方の本籍地と異なる役所に婚姻届を提出する場合、日本人の方の戸籍謄本の提出が求められることがあります。
一方で、本籍地の役所に婚姻届を提出する場合は、戸籍謄本の提出は基本的に不要です。
戸籍謄本の取得方法
令和6年3月1日から、戸籍謄本の広域交付制度が開始され、本籍地以外の市区町村の窓口でも取得できるようになりました。
ただし、広域交付を利用する場合には、取得できるのは以下の方に限られます。
- 戸籍に記載されている本人
- 本人と同じ戸籍に記載されている方
また、郵送で請求する場合は、これまでと変わらず本籍地の市区町村に申請する必要があります。
郵送請求の際は、返送先が住民票上の住所に限定される自治体も多いため、事前に確認しておくと安心です。
国際結婚の手続きを円滑に進めるためには、事前に市区町村の戸籍窓口で必要書類を確認することが重要です。書類の取得には時間がかかる場合があるため、余裕をもったスケジュールで準備を進めることをおすすめします。手続きの基本的な流れについては、以下のリンク先をご覧ください。
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