2024年2月29日開始の外国人留学生の方の就労ビザの取得条件緩和の内容について解説します
2023年6月に「外国人留学生キャリア形成促進プログラム」という制度が設けられました。
この制度は、外国人留学生が卒業後も日本で定着しやすくなるよう支援することを目的としています。具体的には、仕事を通じて経験やスキルを積み、自己実現を図るプロセスに役立つ教育を提供する専門学校を文部科学大臣が認定し、認定された専門学校の卒業生に対して一定の優遇措置を行うものです。

これまでの就労ビザ制度では、大学卒業者に比べて専門学校卒業者に対する基準が厳しい部分がありました。しかし、この新制度により、「外国人留学生キャリア形成促進プログラム」に認定された専門学校を卒業した方は、一部の就労ビザ取得において大学卒業者と同等レベルで取り扱われることになりました。
2024年3月から、この改正に基づいて一部の就労ビザ取得要件が緩和されます。
要件緩和の対象となる就労ビザ
今回の改正で要件が緩和されるのは、以下の就労ビザです。
1️⃣技術・人文知識・国際業務
2️⃣特定活動(告示46号)
「技術・人文知識・国際業務」の見直しについて
「技術・人文知識・国際業務」はいわゆるホワイトカラーの方の在留資格です。この資格では、申請者の学歴・経歴と、就労開始後に行う職務内容との一定の関連性が求められます。
これまで、専門学校卒業者の場合、大学卒業者に比べてより強い関連性が必要とされてきました。例えば、大学の文学部を卒業している方でも、大学で会計に関する単位を一定数取得していれば、経理職務に基づく「技術・人文知識・国際業務」を取得できる可能性があります。実際、当事務所のサポートで関連単位が少なくとも許可が下りた事例もあります。
一方、専門学校卒業者の場合は、国際ビジネスを学んだとしても、経理職務で「技術・人文知識・国際業務」を取得するためには、より多くの経理関連単位の取得が求められるのが一般的でした。
今回の改正により、「外国人留学生キャリア形成促進プログラム」に認定された専門学校を卒業した方は、一部の就労ビザ取得において大学卒業者と同等のレベルで取り扱われることになりました。これにより、同認定を受けた専門学校卒業者が「技術・人文知識・国際業務」のビザを申請する際、学歴・経歴と職務内容の関連性の判断基準が大学卒業者と同様に柔軟に運用されるようになります。
「特定活動(告示46号)」の見直しについて
「特定活動(告示46号)」は、留学生としての経験を通じて得た高い日本語能力を活用することを条件に幅広い業務を行うことができる在留資格です。2019年5月に新設された比較的新しい在留資格になります。
この資格では、「技術・人文知識・国際業務」の在留資格では認められない一般的なサービス業務や製造業務を、一定の条件下で行うことが可能です。そのため、業務範囲が広い一方で、取得条件は非常に厳しいものとなっています。
📌【これまでの「特定活動(告示46号)」取得の大まかな条件】
- 日本の大学を卒業している
- 日本語能力試験N1又はBJTビジネス日本語能力テストで480点以上の評価受けている
- 業務内容が「日本語を用いた円滑な意思疎通を要する業務」と判断できる
ただし、大学等で「日本語」を専攻して卒業した方については、日本語能力試験N1やBJTの基準を満たさなくても条件を満たすと判断されます。なお、大学が海外の場合、日本語専攻だけでなく、日本の大学も卒業している必要があります。
外国人留学生キャリア形成促進プログラムとの関連性
「外国人留学生キャリア形成促進プログラム」に認定された専門学校を卒業した方は、一部の就労ビザ取得において大学卒業と同等レベルで取り扱われるようになります。ただし、「特定活動(告示46号)」については、通常の専門学校卒業で取得できる「専門士」ではなく、4年制専門学校を卒業して取得できる「高度専門士」の学位が必要です。
高度専門士の学位を取得した場合の特例
「外国人留学生キャリア形成促進プログラム」に認定された4年制専門学校を卒業し、「高度専門士」の学位を取得した場合、日本の大学を卒業していると同等とみなされます。これにより、「特定活動(告示46号)」のビザ申請で必要とされる「日本の大学を卒業していること」の条件を満たしていると判断されます。
今回の改正での注意点
「特定活動(告示46号)」の見直しに関しては、もともとの条件が厳しいこともあり、今回の改正で大きな恩恵を受ける方は少ないと考えられます。特に、「高度専門士」の学位を取得している方は限られているため、この改正の対象となる人数はさらに限定的でしょう。
一方で、「技術・人文知識・国際業務」の見直しについては、影響が大きいと言えます。これまで当事務所では、専門学校卒業の方が「技術・人文知識・国際業務」を取得する際、卒業した学校から履修内容に関する書類を取り寄せ、どのような内容を学び、どのような成績を収めたかを詳しく確認してきました。これは、専門学校卒業の方の場合、学歴・経歴と就労開始後に行う職務内容に強い関連性が求められていたためです。
今回の改正により、この関連性の判断が大学卒業者と同様に柔軟に行われることになります。これは実務に携わる立場から見ると、非常に大きなメリットと言えます。
⚠️認定校の割合と注意点
ただし、今回の改正にはいくつかの注意点もあります。文部科学省の資料によれば、「外国人留学生キャリア形成促進プログラム」の令和5年度の認定校は全国に約2,700校ある専門学校のうち187校であり、全体のわずか約7%にとどまります。さらに、その約3割が東京都内に集中しています。
このことから、就労ビザ取得条件の緩和の恩恵を受けられるのは、「外国人留学生キャリア形成促進プログラム」に認定されている専門学校を卒業した方のみである点に注意が必要です。認定を受けた学校が限られているため、専門学校卒業者全体に広く適用されるわけではない点を理解しておくことが重要です。
令和5年度東京都の「外国人留学生キャリア形成促進プログラム」の認定校
令和5年度に認定を受けた専門学校は、令和6年の入学者から制度の対象となります。
なお、掲載の都合上、下記では学科名を省略しています。「外国人留学生キャリア形成促進プログラム」は学校単位ではなく、学科ごとに認定が行われています。そのため、以下に掲載された専門学校のすべての学科が認定を受けているわけではありませんのでご注意ください。
令和5年度東京都の「外国人留学生キャリア形成促進プログラム」認定校一覧 ※学科は省略されています。詳しくは各学校に直接お問い合わせください。 | ||
---|---|---|
東京デザインテクノロジーセンター専門学校 | 専門学校日本動物21 | 東京スポーツ・レクリエーション専門学校 |
東京コミュニケーションアート専門学校 | 専門学校東京クールジャパン | 東京デザイン専門学校 |
東京アニメ・声優&eスポーツ専門学校 | 専門学校東京デザイナー学院 | 東京バイオテクノロジー専門学校 |
東京スクールオブミュージック&ダンス専門学校 | 専門学校東京工科自動車大学校 | ホスピタリティツーリズム専門学校 |
東京スクールオブミュージック専門学校渋谷 | 専門学校東京工科自動車大学校世田谷校 | 東京ホテル・トラベル学院専門学校 |
新宿医療専門学校 | 新東京歯科技工士学校 | 東京メディカル・スポーツ専門学校 |
東京観光専門学校 | 新東京歯科衛生士学校 | 東京モード学園 |
専門学校武蔵野ファッションカレッジ | 織田ファッション専門学校 | 東京ITプログラミング&会計専門学校 |
武蔵野栄養専門学校 | 首都医校 | 東京ITプログラミング&会計専門学校杉並校 |
武蔵野調理師専門学校 | 中央工学校 | 文化服装学院 |
専門学校東京工科自動車大学校品川校 | 大原簿記公務員医療福祉保育専門学校立川校 | 日本医歯薬専門学校 |
日本工学院八王子専門学校 | 大原簿記医療秘書公務員専門学校町田校 | 日本電子専門学校 |
日本工学院専門学校 | 大原簿記学校 | 東京医療秘書福祉&IT専門学校 |
東京医薬看護専門学校 | 早稲田速記医療福祉専門学校 | 東京情報クリエイター工学院専門学校 |
専門学校東京テクニカルカレッジ | 東京YMCA医療福祉専門学校 | 東京未来大学福祉保育専門学校 |
ハリウッド美容専門学校 | 東京アニメーションカレッジ専門学校 | 東放学園専門学校 |
専門学校トヨタ東京自動車大学校 | 東京アニメーター学院専門学校 | 東放学園映画専門学校 |
専門学校日本デザイナー学院 | 東京ウェディング&ブライダル専門学校 | 東放学園音響専門学校 |
東洋美術学校 |
🌟 2024年3月からの就労ビザ要件緩和に対応できていますか?
外国人留学生向けの就労ビザ要件が緩和され、新たな対象ビザや認定校の制度を正しく理解することが重要です。また、最新の審査基準を満たさなければ、ビザ申請が不許可となるリスクもあるため、正確な準備が必要です。
しかし、情報を得ようとしてもインターネットの情報は最新とは限らず、それを基にするAIはビザ申請のような専門的な手続きには不向きです。
✅ 緩和された就労ビザの対象や条件を知りたい
✅ 申請に必要な書類や手続きを詳しく知りたい
✅ 不許可リスクを最小限に抑えたい
このようなお悩みがある方は、無料相談をご活用ください!
適切な準備を行い、スムーズなビザ取得を実現しましょう。
就労ビザ申請の代行をご希望の方は、お気軽にご相談ください。
申請に必要な手続きは当事務所が代行します。複雑な準備や対応のご負担を軽減し、落ち着いて申請に臨めるようサポートいたします。
✅📩 初回無料相談はメールで受付中!
無料相談はメールでの受付をお願いしております。正式なご依頼前に料金は発生しませんので、まずはお気軽にご連絡ください。
📱💻 ご希望の方はオンラインの簡単な相談(30分程度)も可能。GoogleアカウントがあればURLをクリックするだけで相談開始。タイミング次第で即日対応も。Zoomや電話での対応も可能です。
➡詳しくは「無料相談・有料相談ガイド」をご覧ください。
🔹就労ビザ申請の代行・サポートサービス
就労ビザの申請は、審査官の判断次第で結果が大きく変わります。
「書類をそろえればOK」 と思われがちですが、経歴・雇用条件・企業の信用力 などが審査の重要ポイント。適切な書類選定や説得力のある申請理由が不可欠です。
当事務所が就労ビザ取得を徹底サポート!スムーズに就労ビザを取得したい方は、ぜひご相談ください!

在留資格・ビザ申請サポートの神山行政書士事務所
🕒【受付時間】10:00~19:00
メール相談は24時間受付中!土日祝も対応、原則1~2営業日以内にご返信します。
📌 まずは無料相談で許可の可能性をチェック!ご相談は下記ボタンから

八王子市 工事会社様からの声
技術・人文知識・国際業務

📌就労ビザに関する記事のピックアップ
大学卒業者でも「技術・人文知識・国際業務」が不許可となる理由と対策
「技術・人文知識・国際業務」ビザの申請で不許可になる理由とは?大学卒業者でも審査に落ちる主な原因と対策を事例を交えて神山行政書士事務所が詳しく解説。許可を得るためのポイントを知りたい方は必見!
外国人が設立する会社は株式会社と合同会社のどちらが良いか
外国人が日本で会社を設立する際、株式会社と合同会社のどちらを選ぶべきか?費用・信用・運営のしやすさなど、それぞれの特徴や違いをわかりやすく解説します。
ホテル・宿泊業での「技術・人文知識・国際業務」不許可事例
「ホテル業での就労ビザが不許可になった…」その理由とは?よくある不許可事例と、審査を通すための回避策を神山行政書士事務所が詳しく解説。審査で失敗しないためのポイントを押さえましょう。