実子ビザを取得するには?日本人の子としての日本人の配偶者等ビザの条件と審査のポイント

「実子ビザ(在留資格『日本人の配偶者等』)」は、日本人の子どもとして日本で生活するために取得できる在留資格です。就労制限がなく、将来的な永住申請においても有利とされるなど、柔軟性の高い制度といえます。
「家族滞在」とは異なり扶養関係を前提としないため、成人している方や日本で自立した生活を希望する方にも適したビザです。

ただし、申請時の証明方法は分かりにくく、親子関係の立証や必要書類の準備が複雑なため、途中で手続きが滞るケースも少なくありません。特に、書類の不備や説明不足は不許可の大きな原因となることがあります。

この記事では、日本人の子として日本にルーツを持ちながら外国籍を取得した方や、日本人と外国人の間に生まれ外国籍を持つ方に向けて、実子ビザの制度上の位置づけ、取得条件、審査のポイントを分かりやすく解説します。

なお、実子ビザでは、申請人ご本人が海外にいらっしゃるケースも多く、取得条件の誤解や、戸籍をはじめとした必要書類の理解不足が原因で、不許可や審査の大幅な遅延につながることがあります。また、入管への問い合わせは電話がつながりにくく、申請当日に長時間待たされることも少なくありません。
調べものや手続きにかかる時間と労力を考えると、安心して進めるためには、専門家のサポートを受けることも有効な選択肢の一つです。

当事務所では、ビザ申請に関するご相談から申請書類の作成・申請代行まで幅広くサポートしています。「実子ビザの条件を満たしているか」「申請の際にどのような書類が必要になるのか」と迷われた際は、どうぞお気軽にご相談ください。

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1️⃣ 実子ビザとは?基本情報とその位置づけ

「実子ビザ」とは通称であり、正式には在留資格「日本人の配偶者等」に含まれる在留資格の一種です。このビザは、日本人の子として出生した外国籍の方が、日本で生活するために認められる在留資格です。

対象となるのは以下のようなケースです。

  • 日本人の子として出生し、日本国籍を有していたものの、後に外国籍を取得した方
  • 日本人と外国人の間に生まれた子どもで、出生時に外国籍を取得した方
  • 日本人の特別養子となった方

このように「日本人の配偶者等」という名称からは婚姻関係を連想しがちですが、「等」には実子や養子も含まれており、幅広い家族関係が対象となります。

なお、結婚を通じて在留資格「日本人の配偶者等」を取得する場合(いわゆる結婚ビザ)について知りたい方は、以下の記事もご覧ください。

🔗 関連記事:結婚ビザ(日本人の配偶者等)の取得条件とは?

2️⃣ 実子ビザの取得条件と審査のポイント

日本人の実子または特別養子として「日本人の配偶者等」のビザを取得するためには、以下の4つの条件を満たす必要があります。

出生時に父または母が日本国籍を有していたこと

「日本人の配偶者等」のビザを取得するためには、出生時に日本人の実子である必要があります。

  • 日本国籍を離脱した場合でも取得可能
    • 出生後に外国籍を取得し、日本国籍を離脱した場合でも、出生時に日本人の子であれば申請が可能です。
  • 認知されていれば内縁関係の子どもも対象
    • 日本人の親が法的な婚姻関係にない場合でも、出生後に認知されていればビザ取得の対象になります。
  • 出生後に親が日本に帰化した場合は対象外
    • 本人の出生後に親が日本に帰化した場合、出生時に親が日本人ではなかったため「日本人の配偶者等」の在留資格は取得できません。

日本で生活するための経済的基盤が整っていること

日本で生活するために必要な資産や収入があることが求められます。

  • 安定した収入があること
    • 一定額の収入または資産を保有している必要があります。
  • 親や親族による経済的支援が受けられる場合も可
    • 申請人本人に収入がなくても、日本にいる親や親族が経済的支援を行う場合は、その証明を提出することでビザ取得が可能です。

納税義務などの公的義務を履行しており、素行が善良であること

過去に重大な法律違反がないこと、また公的義務を果たしていることも審査対象となります。

  • 納税義務を適切に履行していること
    • 過去の税金の未払いがないか確認されます。
  • 重大な交通違反歴がないこと
    • 特に無免許運転や飲酒運転などの重大な違反がある場合、審査に影響する可能性があります。

日本人の親や親族が身元保証人になれること

身元保証人は、申請者が日本で安定した生活を送るための保証を行う役割を担います。

  • 原則として日本人が身元保証人となる
  • 例外として、日本に住む永住者も身元保証人として認められる可能性がある
  • 身元保証人の責任は道義的なもので、法的な連帯保証義務はない

4️⃣ 実子ビザ申請に必要な書類一覧

実子として「日本人の配偶者等」ビザを申請する場合は、親子関係の証明や日本での生活実態を示す資料を中心に、主に以下のような書類を準備します。

ただし、このようにインターネット上で紹介されている書類一覧や、出入国在留管理局のWebサイトに掲載されている情報は、あくまで最低限の目安です。実際の申請では、申請者の状況に応じて許可を得るために追加の書類が求められます。

以下の内容もあくまで代表的な例となりますので、ご参考の際はご注意ください。

【主な必要書類】

  • 在留資格認定証明書交付申請書
    • 入管指定の様式で作成します。
  • 日本人親の戸籍謄本(全部事項証明)
    • 記載内容から子との親子関係(出生または認知)が確認できる必要があります。
  • 出生届受理証明書(日本で出生した場合)
    • 出生届を提出した役所で発行してもらえます。提出先の役所は、戸籍の記載を確認することで分かります。
  • 認知届受理証明書(必要な場合のみ)
    • 日本人の父によって認知された子どもの場合に提出します。
  • 日本での滞在費用を証明する資料
    • 身元保証人が費用を負担する場合は「課税証明書」と「納税証明書」、申請人本人が負担する場合は「預貯金通帳の写し」などが必要です。
  • 日本人の身元保証書
    • 身元保証人は、申請者が日本で安定して生活できるよう支援を約束する立場ですが、民法上の連帯保証人とは異なり、金銭的な法的責任は負いません。
  • 住民票
    • 申請人が未成年の場合は扶養者の住民票を、成人している場合は日本で同居を予定している方の住民票を提出してください。

詳しい必要書類については、下記の記事をご確認ください。
🔗 関連記事:「日本人の配偶者等」ビザ(実子)の申請に必要な書類と取得方法

参考:出入国在留管理庁WEBサイト ▶ リンクはこちら

 ー注意 ー
AIやGoogle検索、自動翻訳を含むネット上の情報は、古い内容や不正確な記載、表現の違いによって誤解が生じる場合があります。
必ず最新の公式情報を確認し、必要に応じて専門家のアドバイスを受けることが大切です。

【戸籍や書類の準備に不安がある方へ】

「出生証明や戸籍のどこを出せばいいの?」「翻訳や証明の手続きが分からない…」そんな方も少なくありません。書類準備の段階でつまずくと、申請が遅れたり不備を指摘されることもあります。申請前に専門家と一緒に確認しておくことで、無駄のないスムーズな申請が可能です。

まずは無料相談でご不安な点や現在の状況を整理してみてください。

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ご希望があれば、理由書の作成から申請手続きまで一貫してサポートします。

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📖 よくある質問(FAQ)

日本人の子どもがすでに成人している場合も申請できますか?

可能です。たとえば、日本人の親のもとに日本で出生し、その後に何らかの理由で外国籍を取得した方が、成人後に再び日本で生活するために在留資格を申請するようなケースがあります。

日本に一度も住んだことがない子どもでも申請できますか?

はい、申請自体は可能です。ただし、「今後日本で安定して生活する具体的な見込み」があることが重要です。たとえば、日本での同居予定・就学予定・扶養環境が整っていることなどを、理由書や住居資料などで具体的に示す必要があります。

実子ビザを取得した後に仕事をすることはできますか?

はい、可能です。実子ビザは在留資格「日本人の配偶者等」に該当するため、就労制限がありません。アルバイト・正社員・自営業など、業種や職種にかかわらず、フルタイムでの就労が認められます。

書類はすべて日本語で提出する必要がありますか?

はい、外国語の書類には日本語訳の添付が必須です。翻訳内容も審査対象となるため、誤訳や不自然な翻訳は避けましょう。重要書類については、専門家に翻訳を依頼する方法もあります。

最後に――実子ビザの申請でお困りのことはありませんか?

実子ビザは「日本人の配偶者等」に分類されますが、親子関係の立証や必要書類の準備は複雑で、不備があると審査の大幅な遅延や不許可になりやすい手続きです。

✅ どの書類を揃えればよいか分からない
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このようなお悩みをお持ちの方は、下記のリンクから無料相談をご利用ください。
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ご相談後、そのまま申請代行などをご依頼いただくことも可能です。
許可や審査遅延のリスクを減らし、準備の負担を大幅に軽減できるため、安心してお仕事や日常生活に専念していただけます。

迷っている方も、まずはお気軽にご相談ください。

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