実子ビザを取得するには?日本人の子としての日本人の配偶者等ビザの条件と申請方法
日本人と結婚した外国人の配偶者が取得する在留資格「日本人の配偶者等」は、実は日本人の実子や特別養子も対象に含まれる在留資格です。
この「等」という表記には、婚姻関係以外の身分関係で日本にルーツを持つ方を広く含むという意味が込められています。

いわゆる「実子ビザ」は、日本人の子どもとして日本で生活するために取得できる在留資格であり、就労制限がなく、永住申請の面でも有利とされるなど、非常に柔軟な制度です。「家族滞在」と異なり扶養関係を前提としないため、すでに成人している方や日本で自立した生活を送りたい方にも適したビザといえるでしょう。
このページでは、「実子ビザ」とは何か、その制度的な位置づけや基本的な特徴について、わかりやすく解説していきます。
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📌実子ビザとは?基本情報とその位置づけ
「実子ビザ」とは通称であり、正式には在留資格「日本人の配偶者等」に含まれる在留資格の一種です。このビザは、日本人の子として出生した外国籍の方が、日本で生活するために認められる在留資格です。
対象となるのは以下のようなケースです。
- 日本人の子として出生し、日本国籍を有していたものの、後に外国籍を取得した方
- 日本人と外国人の間に生まれた子どもで、出生時に外国籍を取得した方
- 日本人の特別養子となった方
このように「日本人の配偶者等」という名称からは婚姻関係を連想しがちですが、「等」には実子や養子も含まれており、幅広い家族関係が対象となります。
なお、結婚を通じて在留資格「日本人の配偶者等」を取得する場合(いわゆる結婚ビザ)について知りたい方は、以下の記事もご覧ください。
🔗 関連記事:➡ 結婚ビザ(日本人の配偶者等)の取得条件とは?
実子ビザの取得条件と審査のポイント
日本人の実子または特別養子として「日本人の配偶者等」のビザを取得するためには、以下の4つの条件を満たす必要があります。
✅ 出生時に父または母が日本国籍を有していたこと
「日本人の配偶者等」のビザを取得するためには、出生時に日本人の実子である必要があります。
- 日本国籍を離脱した場合でも取得可能
- 出生後に外国籍を取得し、日本国籍を離脱した場合でも、出生時に日本人の子であれば申請が可能です。
- 認知されていれば内縁関係の子どもも対象
- 日本人の親が法的な婚姻関係にない場合でも、出生後に認知されていればビザ取得の対象になります。
- 出生後に親が日本に帰化した場合は対象外
- 本人の出生後に親が日本に帰化した場合、出生時に親が日本人ではなかったため「日本人の配偶者等」の在留資格は取得できません。
✅ 日本で生活するための経済的基盤が整っていること
日本で生活するために必要な資産や収入があることが求められます。
- 安定した収入があること
- 一定額の収入または資産を保有している必要があります。
- 親や親族による経済的支援が受けられる場合も可
- 申請人本人に収入がなくても、日本にいる親や親族が経済的支援を行う場合は、その証明を提出することでビザ取得が可能です。
✅ 納税義務などの公的義務を履行しており、素行が善良であること
過去に重大な法律違反がないこと、また公的義務を果たしていることも審査対象となります。
- 納税義務を適切に履行していること
- 過去の税金の未払いがないか確認されます。
- 重大な交通違反歴がないこと
- 特に無免許運転や飲酒運転などの重大な違反がある場合、審査に影響する可能性があります。
✅ 日本人の親や親族が身元保証人になれること
身元保証人は、申請者が日本で安定した生活を送るための保証を行う役割を担います。
- 原則として日本人が身元保証人となる
- 例外として、日本に住む永住者も身元保証人として認められる可能性がある
- 身元保証人の責任は道義的なもので、法的な連帯保証義務はない
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実子ビザ申請に必要な書類一覧
実子として「日本人の配偶者等」ビザを申請する場合は、親子関係の証明と日本での生活実態に関する資料を中心に、以下のような書類を準備します。
📄【主な必要書類】
- 在留資格認定証明書交付申請書
- 入管指定の様式で作成します。
- 日本人親の戸籍謄本(全部事項証明)
- 記載内容から子との親子関係(出生または認知)が確認できる必要があります。
- 出生届受理証明書(日本で出生した場合)
- 出生届を提出した役所で発行してもらえます。提出先の役所は、戸籍の記載を確認することで分かります。
- 認知届受理証明書(必要な場合のみ)
- 日本人の父によって認知された子どもの場合に提出します。
- 日本での滞在費用を証明する資料
- 身元保証人が費用を負担する場合は「課税証明書」と「納税証明書」、申請人本人が負担する場合は「預貯金通帳の写し」などが必要です。
- 日本人の身元保証書
- 身元保証人は、申請者が日本で安定して生活できるよう支援を約束する立場ですが、民法上の連帯保証人とは異なり、金銭的な法的責任は負いません。
- 住民票
- 申請人が未成年の場合は扶養者の住民票を、成人している場合は日本で同居を予定している方の住民票を提出してください。
- 申請人が未成年の場合は扶養者の住民票を、成人している場合は日本で同居を予定している方の住民票を提出してください。
提出する書類は、申請する方の状況により大きく異なります。申請前に入管または専門家に相談することをおすすめします。
よくある不許可ケースと申請時の注意点
実子ビザ(在留資格「日本人の配偶者等」に該当)の申請では、親子関係の証明と日本での生活基盤の安定性が重要な審査ポイントです。必要な書類や証明が不十分であったり、生活面での裏付けが不明確だったりする場合、不許可となる可能性が高まります。
❌ 不許可になりやすいケース
- 戸籍で親子関係が確認できない
- 電子化された現在の戸籍には、古い記録が省略されていることがあります。そのため、出生当時の記載がある原戸籍(はらこせき)の取得が必要になる場合があります。
- 特に、日本人として出生した後に外国籍を取得し、そこから長い年月が経過している場合は注意が必要です。
- 生活基盤(収入や経費負担者)に不安がある
- 申請者が日本で安定して生活できることが前提となるため、収入や資産が不安定な場合は不許可となるリスクがあります。
- ただし、申請者本人に収入がない場合でも、身元保証人が経済的支援を行うことを示せれば許可されるケースもあります。この場合、保証人の課税証明書や納税証明書の提出が必要です。
⚠️ 申請前に確認しておきたいポイント(注意点)
- 戸籍は早めに取り寄せて確認を
- 特に親子関係の記録が古い場合は、現在の電子化された戸籍では確認できない可能性があります。この場合には原戸籍を請求し、記載内容を事前にチェックしましょう。
- 生活の支援体制を具体的に説明できるよう準備を
- 単に「日本で暮らす予定」とするだけでは不十分です。住居や生活費など、実際の生活設計についてある程度具体的に示すことが大切です。
- 身元保証人の要件を満たしているか確認を
- 経済的に支援する保証人がいる場合は、その方の居住状況や課税状況、親族関係なども審査の対象になります。
📖 よくある質問(FAQ)
日本人の子どもがすでに成人している場合も申請できますか?
可能です。たとえば、日本人の親のもとに日本で出生し、その後に何らかの理由で外国籍を取得した方が、成人後に再び日本で生活するために在留資格を申請するようなケースがあります。
日本に一度も住んだことがない子どもでも申請できますか?
はい、申請自体は可能です。ただし、「今後日本で安定して生活する具体的な見込み」があることが重要です。たとえば、日本での同居予定・就学予定・扶養環境が整っていることなどを、理由書や住居資料などで具体的に示す必要があります。
実子ビザを取得した後に仕事をすることはできますか?
はい、可能です。実子ビザは在留資格「日本人の配偶者等」に該当するため、就労制限がありません。アルバイト・正社員・自営業など、業種や職種にかかわらず、フルタイムでの就労が認められます。
書類はすべて日本語で提出する必要がありますか?
はい、外国語の書類には日本語訳の添付が必須です。翻訳内容も審査対象となるため、誤訳や不自然な翻訳は避けましょう。重要書類については、専門家に翻訳を依頼する方法もあります。
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日本人の配偶者等(実子ビザ)

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