「技術・人文知識・国際業務」ビザとは?
「技術・人文知識・国際業務」ビザは、日本でホワイトカラーの専門職に従事する外国人を対象とした在留資格です。
このビザの対象となる職種には、次のようなものが含まれます。
- 技術(エンジニア職):システムエンジニア、プログラマー、機械設計者など
- 人文知識(事務・管理職):経理、会計、マーケティング、コンサルタントなど
- 国際業務(語学や文化関連):翻訳、通訳、語学教師、海外取引業務など
このビザは、専門的な知識を必要とする業務に従事するためのものであり、単純作業は認められません。 そのため、飲食店のホールスタッフや工場のライン作業員などは対象外です。
また、日本の企業と外国人の間に雇用契約、派遣契約、請負契約のいずれかの契約があることが必要です。
技術・人文知識・国際業務ビザの取得要件
ビザを取得するためには、次の3つの要件を満たす必要があります。
1️⃣日本の企業などと契約を結んでいること
- 日本国内の企業や機関と、雇用契約、派遣契約、請負契約のいずれかを結んでいることが必要です。
2️⃣学歴や職務経験が業務内容と関連していること
技術・人文知識の業務(エンジニア・事務系職種など)に従事する場合:
- 大学や専門学校で、実際の業務と関連する分野を専攻していること
- 専攻が関連していない場合、10年以上の実務経験が必要
国際業務(翻訳・通訳・語学指導など)に従事する場合:
- 3年以上の実務経験が必要(ただし、翻訳・通訳・語学の指導などの業務に従事する場合、大学を卒業していれば免除される)
3️⃣日本人と同等以上の報酬を受けること
- 日本人と同じ業務を行った場合と同等以上の報酬が保証されていることが必要です。
- 日本人よりも明らかに低い報酬での雇用は、審査で不利になります。
📌学歴と職務内容の関連性が重要
「技術・人文知識・国際業務」ビザでは、学歴と職務内容の関連性が厳しく審査されます。
- 大学卒業者の場合:関連性は緩やかでも認められることが多い。
- 専門学校卒業者の場合:職務内容と密接に関連している必要がある。
また、大学を卒業している場合、卒業と同時に「学士」の学位を取得している必要があります。
- 日本の専門学校を卒業する場合は、「専門士」の学位を取得していることが必要です。
- 海外の大学では、学位の取得が卒業と別扱いになっていることがあるため注意が必要です(例:中国の2年制専科大学、韓国の3年制専門大学など)。
なお、2024年3月より、「外国人留学生のキャリア支援プログラム」に認定された専門学校を修了した方は、一部の就労ビザ申請において、大学卒業者と同等の資格として認められるようになりました。
⚠️資格外活動の違反に注意
留学生として日本に滞在していた場合、資格外活動の範囲を超えたアルバイトはビザ申請に影響を与えます。
- 資格外活動許可では、週28時間以内の就労が認められています。
- これを超えて働いていた場合、在留状況が不適切と判断され、ビザの変更が難しくなる可能性があります。
- 住民税の課税状況や納税額から、過去の就労時間が確認されることもあるため注意が必要です。
⚠️雇用企業にも審査基準がある
「技術・人文知識・国際業務」ビザの審査では、外国人を雇用する企業の安定性や信頼性も重要な判断材料となります。
- 事業の継続性や安定性:直近の決算書、従業員の源泉徴収合計額などが審査される
- 業務内容の適正性:本当に「技術・人文知識・国際業務」に該当する業務があるかを確認
📌申請時に特に重要なのは「職務内容の詳細な説明」
「技術・人文知識・国際業務」ビザの審査では、就労する予定の職務内容を具体的かつ詳細に説明することが求められます。
- 職務内容が不明瞭な場合、不許可となる可能性が高い。
- 追加で「職務内容説明書」の提出を求められることもあるため、最初から詳細な内容を記載することが重要。
「技術・人文知識・国際業務」ビザで必要な書類
ビザ申請の際には、必ず提出しなければならない「必須書類」と、提出することで審査の成功率を高める「任意書類」の2種類があります。
必須書類を適切に用意することはもちろん、任意書類を効果的に活用することで、申請内容の正当性を補強し、スムーズな許可につなげることが可能です。
📄【主な必須書類】
以下の書類は、ビザ申請時に必ず提出が求められるものです。
- 前年分の職員の給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表
企業の給与支払い状況を示す書類で、主に企業カテゴリーの確認に使用されます。 - 雇用契約書または労働条件通知書
申請者と雇用主の契約内容を明確にするための重要な書類で、雇用形態や給与、勤務時間などが記載されます。 - 大学・専門学校の卒業証明書
「技術・人文知識・国際業務」ビザの申請では、学歴と職務内容の関連性が審査されます。
※ 国際業務では、大学を卒業した方が翻訳・通訳・語学指導の業務に従事する場合を除き、原則として3年以上の実務経験を証明する書類が必要です。 - 企業の登記事項証明書、会社案内、直近年度の決算書の写し
申請者を雇用する企業の事業の安定性や継続性を証明するために必要です。
📄【任意書類の例】
提出は義務ではありませんが、審査の成功率を上げるために推奨される書類です。
- 雇用理由書(職務内容の詳細な説明)
申請者の業務内容が「技術・人文知識・国際業務」ビザの対象職種に該当することを、具体的に説明する書類です。業務の専門性や学歴との関連性を明確に示すことで、審査官の理解を促します。 - 申請人の日本語能力を証明する資料
日本語能力試験(JLPT)N1またはN2の合格証明書を提出することで、業務遂行に必要な日本語能力を証明できます。特に、顧客対応や社内コミュニケーションが求められる業務では、言語能力の証明が審査のプラス要素になります - 事業計画書(直近の決算が赤字の場合)
企業の経営状況が安定していることを示すために、今後の事業計画を記載した書類を提出すると有効です。特に、直近の決算が赤字である場合は、事業の継続性や成長性を証明するための補足資料として役立ちます。
審査官に対して、より明確で説得力のある申請を行うために、必要に応じてこれらの書類を提出しましょう。
適切な書類準備が審査のカギ
ビザ申請の際には、必須書類を漏れなく準備することはもちろん、必要に応じて任意書類を追加し、審査官に対して「明確で信頼できる申請内容」であることを示すことが重要です。
書類の不備や内容の不明瞭さがあると、追加書類の提出を求められたり、不許可となる可能性があるため、しっかりと準備を整えましょう。
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