在留資格「家族滞在」の内容と申請に必要な書類
「配偶者や子どもを日本に呼び寄せたいけれど、どんな手続きが必要なのか」「条件に当てはまるか不安…」と感じている方も多いのではないでしょうか。家族滞在ビザは一見シンプルに見えますが、対象となる家族の範囲や申請のタイミング、準備すべき書類の内容など、細かなポイントで判断が分かれることがあります。

たとえば、扶養義務の証明や収入要件、住居の確保といった審査で重視される項目が提出書類から不明確なままだと、審査に時間がかかったり、場合によっては不許可となる可能性もあります。
本記事では、家族滞在ビザの取得を検討し、申請方法や必要書類を調べている方に向けて、制度の基本から、申請に必要な条件や書類、不許可になりやすい主なケースまでを丁寧に解説します。
申請を検討している方にとって判断の参考となる内容をまとめていますが、調べたり準備を進める中で不安を感じた場合は、どうぞお気軽にご相談ください。当事務所では、「いきなり依頼するのは不安」という方のために、まずはお試しとして初回無料相談(詳細はこちら)を実施しています。不安を整理し、正しい進め方を確認する第一歩として、ぜひご利用ください。
1️⃣ 家族滞在ビザの対象者
家族滞在ビザは、すべての在留資格に適用されるわけではなく、取得できる対象には一定の制限があります。
- 対象外となる在留資格
技能実習や日本語学校の留学ビザ、研修ビザなどでは、原則として家族滞在ビザを取得することはできません。 - 対象となる「家族」の範囲
家族滞在ビザで呼び寄せられるのは、扶養を受ける配偶者(夫または妻)と子に限られます。両親や兄弟姉妹は対象外です。
つまり、家族滞在ビザは「扶養を受ける配偶者と子ども」を前提とした在留資格であり、対象となる範囲は限定的である点に注意が必要です。
2️⃣ 配偶者と子どもを呼び寄せる条件
- 配偶者:法的に有効な婚姻関係が継続していること、同居が前提であること、かつ扶養を受けていることが必要
- 子ども:養子や成年の子どもも対象になり得ますが、扶養されていて同居していることが条件。学生として学校に通わせている状況などが求められます
なお、18歳以上の子どもや、高校卒業後に日本で働ける年齢になっている場合には、「家族滞在ビザ」ではなく他の在留資格(例:「留学」「技術・人文知識・国際業務」)での入国が妥当と判断されやすく、許可が厳しくなる傾向にあります。
📌 扶養者の経済力が重要
家族滞在ビザの審査で最も重視されるのは、呼び寄せる側(扶養者)の経済力です。
- 扶養者が日本での生活費を単独でまかなえる収入があることが必要です。
- 配偶者や子どものアルバイト収入を前提に生活設計している場合は、生活の安定性に欠けると判断され、不許可になる可能性が高くなります。
両親や兄弟姉妹を呼びたい場合
家族滞在ビザで呼び寄せられるのは配偶者と子どもに限られ、両親や兄弟姉妹は対象外です。
どうしても呼びたい場合には、短期滞在ビザで一時的に入国した後に「告示外特定活動」への在留資格変更を検討する方法もありますが、審査は非常に厳しく、原則として許可されないケースが多いのが実情です。
留学生が家族を呼ぶ場合
大学・大学院に在籍する留学生であれば、配偶者や子どもを家族滞在ビザで呼び寄せることは可能です(日本語学校の留学生は原則不可)。
この場合、次のような点が審査されます。
- 留学生本人または家族からの援助、奨学金、貯金などで250万円以上(目安)の資金証明ができるか
- アルバイト収入も計上可だが、収入の出どころや経緯を丁寧に説明する必要あり
- 直前の大きな入金などは、入金の根拠を明確に説明しないと審査で不利になることも
3️⃣ 就労制限と資格外活動許可
家族滞在ビザは「扶養を受けること」を前提とするため、原則として就労はできません。アルバイトなどを希望する場合は、「資格外活動許可」を取得する必要があります。
- 許可を得れば、週28時間以内の就労が可能
- 風俗営業(夜間営業、酒類提供の飲食店など)は禁止
- 28時間を超える就労や不適切な職種での勤務は更新不許可や在留資格取消の対象になる可能性があります
⚠️ 注意点:「資格外活動許可」は更新ではなく、毎回の家族滞在ビザ更新時に再申請が必要です。申請のタイミングが遅れると、許可の空白期間が生じるリスクがあるため、ビザ更新と同時に申請することが推奨されます。
【家族滞在ビザを検討している方へ】
「自分のケースで通るのか不安…」という方はご相談ください。
家族滞在ビザは、収入・在留資格・家族構成・扶養状況などを総合的に判断されるため、個別の確認が重要です。ビザ申請の専門家が、あなたの状況に合わせた許可の見込みや必要書類の整理方法を丁寧にご案内します。
💡 初回相談無料(メール1–2往復/オンライン相談30分)|1–2営業日以内に返信
迷っている段階の方も、お気軽にご相談ください。不安な点を整理し、現在の状況と必要な対応を確認できます。ご希望があれば、そのまま申請代行までお任せいただけます。
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家族滞在ビザは、収入・在留資格・家族構成・扶養状況などを総合的に判断されるため、個別の確認が重要です。ビザ申請の専門家が、あなたの状況に合わせた許可の見込みや必要書類の整理方法を丁寧にご案内します。
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迷っている段階の方も、お気軽にご相談ください。不安な点を整理し、現在の状況と必要な対応を確認できます。ご希望があれば、そのまま申請代行までお任せいただけます。
ー 注意 ー
- インターネット上で紹介されている書類一覧や、出入国在留管理局のWebサイトに掲載されている情報は、あくまで最低限の目安です。実際の申請では、申請人の状況に応じて様々な書類が求められます。そのため、リスト通りの書類を提出しても、審査が長引いたり、不許可となったりする場合があります。
- ネット上には古い情報や不正確な内容も多く、一般的な情報だけを参考にすると誤った判断につながるおそれがあります。正しい情報かどうかを見極めるには、一定の専門知識や最新の入管制度に関する理解が必要です。
- AIの回答はインターネット上の情報をもとに生成されるため一部に誤りを含むことが多く、完全な誤情報よりも見抜きにくい点に注意が必要です。安心して申請を進めるためにも、必ず最新の公式情報や専門家の確認を行うことが大切です。
🔗 関連記事:➡ ビザ申請でAIやインターネットの情報を信用しすぎるリスク
4️⃣ 家族滞在ビザを取得するために必要な書類
家族滞在ビザを取得するには、まず家族関係が法的に成立していることを証明する必要があります。そのうえで、以下の2点を入国管理局に示すことが求められます。
- 扶養者に継続して家族を養う意思があること
- 日本で家族と一緒に生活できるだけの安定した経済力があること
これらを裏付けるために、申請時にはさまざまな書類を準備します。
提出書類の一例(配偶者や子どもを海外から日本に呼び寄せる場合)
出入国在留管理局webサイトで掲載されている書類は最低限の目安です。実際の申請では状況に応じた対応が重要になります。下記はあくまで代表的なものになるのでご注意ください。
📄【 家族滞在ビザ申請時の主な提出書類】
- 在留資格認定証明書交付申請書(規定サイズの証明写真を貼付)
- 申請人と扶養者との家族関係を証明する書類(以下のいずれか)
- 戸籍謄本
- 婚姻届受理証明書
- 結婚証明書の写し
- 出生届受理証明書の写し
※中国籍の方は戸籍制度がないため「公証書」が必要 - 扶養者の在留カードまたはパスポートの写し
- 扶養者の職業・収入を証明する書類(基本は①と②)
① 在職証明書または営業許可書の写しなど
② 住民税の課税証明書および納税証明書
③ 扶養者名義の預金残高証明書(必要に応じて)
④ 生計に関する説明書および根拠資料(必要に応じて)
⚠️複数人を同時に申請する場合、重複する書類は省略可能です。
課税証明書と納税証明書の取得
住民税の課税証明書および納税証明書は、課税年度の1月1日時点で居住していた自治体(市区町村役場)で発行されます。これらの書類には、過去1年間の総所得額や納税状況が記載されており、入国管理局が扶養能力を判断する際の重要な資料となります。
ただし、以下のような場合は注意が必要です。
- 日本に入国して間もなく、まだ住民税の課税実績がない場合
- 引っ越し直後で、必要な課税証明書や納税証明書がすぐに取得できない場合
このようなケースでは、所得や資産を証明できる別の資料(給与明細・源泉徴収票・預金残高証明など)を準備する必要があります。どの書類を提出すべきか判断に迷うときは、申請前に最寄りの出入国在留管理官署へ相談することをおすすめします。
5️⃣ 家族滞在ビザが不許可になる主なケース
家族滞在ビザの申請が不許可となるのは、次のようなケースが多く見られます。
- 扶養者の収入が不安定または不足している場合
安定した収入が確認できないと、日本で家族を継続して養うことが難しいと判断され、不許可のリスクが高まります。特にアルバイト収入や短期契約に依存している場合は注意が必要です。 - 家族関係の証明が不十分な場合
結婚証明書、出生証明書、戸籍謄本などの公的書類が不足していたり、書類の内容に矛盾があると、親子関係や夫婦関係が認められず、不許可となることがあります。
また、求められる収入の基準は一律ではなく、居住地域や扶養する家族の人数によって異なります。一般的には、生活保護の基準額を上回る収入が必要とされるため、申請前に扶養能力を証明できる資料を十分に整えておくことが大切です。
6️⃣ 審査期間の目安
家族滞在ビザの審査にかかる期間は、申請の種類によって異なります。
- 在留資格認定証明書交付申請の場合
海外から家族を呼び寄せる際に行う手続きで、通常3か月~4か月程度かかります。繁忙期や追加資料の提出を求められた場合は、さらに長くなることもあります。 - 在留資格の変更・更新申請の場合
すでに日本に在留している家族がビザの変更や延長を申請する場合は、3週間~1か月程度が一般的です。ただし、審査内容や提出書類の不備によっては期間が延びる可能性があります。
いずれの場合も、予定に余裕をもって早めに準備・申請を進めることが重要です。
7️⃣「短期滞在ビザ」から「家族滞在ビザ」への変更は可能?
原則として、短期滞在ビザから他の在留資格への変更は認められていません。そのため、家族滞在ビザを取得するには、短期滞在で入国した後にそのまま切り替えることはできず、一度帰国して在留資格認定証明書交付申請を行い、改めて入国するのが基本的な流れとなります。
ただし、例外的に認められるケースもあります。具体的には、来日中に在留資格認定証明書が発行された場合に限り、短期滞在から家族滞在への在留資格変更申請が受理されることがあります。
⚠️ この取り扱いは法律に明記された制度ではなく、あくまで運用上の慣習です。そのため、状況によっては申請が受理されない場合もあります。家族滞在ビザへの変更を検討している場合は、必ず事前に管轄の入国管理局へ確認・相談することが重要です。
📖 よくある質問(FAQ)
家族滞在ビザの対象になる「家族」とは誰ですか?
配偶者と未成年の子どもが対象です。両親や兄弟姉妹は原則として含まれません。
家族滞在ビザを申請するのに必要な収入の目安はありますか?
明確な金額基準はありませんが、扶養家族の生活を安定して支えられる経済力が求められます。生活保護基準や地域の物価水準、最低賃金が目安とされることがあります。
申請から許可までどのくらい時間がかかりますか?
在留資格認定証明書交付申請では約3〜4か月、在留資格変更や更新申請の場合は3週間〜1か月程度が目安です。
家族滞在ビザで来日した配偶者や子どもはアルバイトできますか?
可能ですが、資格外活動許可を取得する必要があります。週28時間以内の範囲で認められています。
最後に――「家族滞在ビザを申請したいけど、自分でできるか不安…」という方へ
家族滞在ビザの申請は、必要書類の種類や記載内容に注意が必要で、「自分の状況で許可されるのか」「どこまで準備すればよいのか」と悩まれる方が多くいらっしゃいます。
✅ 自分のケースで許可されるか確認したい
✅ 必要書類や申請の流れを整理したい
✅ 手間を減らし、できるだけ早く申請を進めたい
このようなお悩みがある方は、下記の「お問い合わせ」から無料相談をご利用ください。個別の事情に応じて、許可の見通しや申請手続きの流れを丁寧にご案内します。
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不安なままにせず、今の状況を整理しておきましょう。迷っている方も、まずはお気軽にご相談ください。
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