在留資格「家族滞在」の内容と申請に必要な書類
「家族滞在ビザ」(在留資格「家族滞在」)は、日本で働く外国人の方が、自身の扶養家族(配偶者または子ども)を母国から呼び寄せ、日本滞在中に一緒に暮らすためのビザです。

ただし、すべての在留資格において家族滞在ビザが認められるわけではなく、次のような制限があります。
- 技能実習や日本語学校の「留学」ビザ、研修ビザは原則として対象外
- 「家族」とは、扶養を受ける「配偶者」または「子」に限り、両親や兄弟姉妹は含まれません
配偶者と子どもを呼び寄せる条件
- 配偶者:法的に有効な婚姻関係が継続していること、同居が前提であること、かつ扶養を受けていることが必要
- 子ども:養子や成年の子どもも対象になり得ますが、扶養されていて同居していることが条件。学生として学校に通わせている状況などが求められます
なお、18歳以上の子どもや、高校卒業後に日本で働ける年齢になっている場合には、「家族滞在ビザ」ではなく他の在留資格(例:「留学」「技術・人文知識・国際業務」)での入国が妥当と判断されやすく、許可が厳しくなる傾向にあります。
✅ 留学生が家族を呼ぶ場合
大学・大学院に在籍する留学生であれば、配偶者や子どもを家族滞在ビザで呼び寄せることは可能です(日本語学校の留学生は原則不可)。
この場合、次のような点が審査されます。
- 留学生本人または家族からの援助、奨学金、貯金などで250万円以上(目安)の資金証明ができるか
- アルバイト収入も計上可だが、収入の出どころや経緯を丁寧に説明する必要あり
- 直前の大きな入金などは、入金の根拠を明確に説明しないと審査で不利になることも
✅ 就労制限と資格外活動許可
家族滞在ビザは「扶養を受けること」を前提とするため、原則として就労はできません。アルバイトなどを希望する場合は、「資格外活動許可」を取得する必要があります。
- 許可を得れば、週28時間以内の就労が可能
- 風俗営業(夜間営業、酒類提供の飲食店など)は禁止
- 28時間を超える就労や不適切な職種での勤務は更新不許可や在留資格取消の対象になる可能性があります
注意点:「資格外活動許可」は更新ではなく、毎回の家族滞在ビザ更新時に再申請が必要です。申請のタイミングが遅れると、許可の空白期間が生じるリスクがあるため、ビザ更新と同時に申請することが推奨されます。
📌 扶養者の経済力が重要
「家族滞在ビザ」の審査では、呼び寄せる側(扶養者)の扶養能力が最も重要なポイントです。
- 扶養者が単独で日本での生活費をまかなえる経済力があることが必要
- 配偶者や子どものアルバイト収入が前提となっている場合は不許可の可能性が高い
⚠️ 両親や兄弟姉妹を呼びたい場合
「家族滞在ビザ」では、両親・兄弟姉妹は対象外です。どうしても呼びたい場合は、一時的に「短期滞在ビザ」で入国後、「特定活動」ビザへ変更申請する方法がありますが、審査は極めて厳しく、原則として不許可になるケースが多いです。
家族滞在ビザを取得するために必要な書類
家族滞在ビザを取得するには、家族関係が法的に成立していることを証明したうえで、次の点を入国管理局に示す必要があります。
- 継続して扶養する意思があること
- 日本で家族と一緒に生活できるだけの安定した経済力があること
これらを証明するために、申請には以下のような書類が必要です。
📄 提出書類の一例
【家族滞在ビザ申請時の主な提出書類】
- 在留資格認定証明書交付申請書(※規定サイズの証明写真を貼付)
- 申請人と扶養者との家族関係を証明する書類(以下のいずれか)
- 戸籍謄本
- 婚姻届受理証明書
- 結婚証明書の写し
- 出生届受理証明書の写し
※中国籍の方は戸籍制度がないため「公証書」が必要 - 扶養者の在留カードまたはパスポートの写し
- 扶養者の職業・収入を証明する書類(基本は①と②)
① 在職証明書または営業許可書の写しなど
② 住民税の課税証明書および納税証明書
③ 扶養者名義の預金残高証明書(必要に応じて)
④ 生計に関する説明書および根拠資料(必要に応じて)
⚠️複数人を同時に申請する場合、重複する書類は省略可能です。
💼 課税証明書と納税証明書の取得
住民税の課税証明書および納税証明書は、居住地の市区町村役場で取得できます。これらの書類には、1年間の総所得と納税状況が記載されており、入国管理局は扶養能力を判断する際に重要視します。
なお、以下のような場合は注意が必要です。
- 入国後間もない
- 引っ越しなどで必要書類が取得できない
このような場合には、最寄りの出入国在留管理官署に事前相談することをおすすめします。
⚠️ 不許可になる主なケース
家族滞在ビザの申請が不許可となる原因には以下のようなものがあります。
- 扶養者の収入が不安定・不足している
- 家族関係の証明が不十分である
なお、必要とされる収入の基準は地域差や扶養人数によって異なり、生活保護基準が一つの目安とされることがあります。
📅 審査期間の目安
- 在留資格認定証明書交付申請の場合:2.5か月~4か月
- 在留資格の変更・更新申請の場合:2週間~1か月
「短期滞在ビザ」から「家族滞在ビザ」への変更は可能?
原則として、短期滞在ビザから他の在留資格への変更は認められていません。そのため、短期滞在で来日している場合には、一度帰国し、在留資格認定証明書交付申請を経て再入国するのが基本的な流れです。
ただし、来日中に在留資格認定証明書が発行された場合に限り、例外的に在留資格の変更申請が認められるケースはあります。
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家族滞在ビザは他のビザと異なり、活動制限や提出書類に特徴があり、正確な理解と準備が重要です。ところが、インターネットやAIの情報は最新でない場合があるため、ビザ申請には適していません。
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