在留資格が取り消される場合とその流れを詳しく解説

日本に在留する外国人の方は、それぞれのビザ(在留資格)に応じた活動を行うことが前提とされています。もし、その活動を正当な理由なく行わなかったり、申請時に虚偽の内容があった場合などには、在留資格が取り消される可能性があります。

実際に、法務省が毎年公表しているデータでも、1,000件前後の「在留資格取消し」が行われており、決して稀なケースとは言えません。
「知らないうちに取り消しの対象になっていた」「通知が来て初めて知った」という事例もあり、不安を抱えながら情報収集されている方も多いのではないでしょうか。

この記事では、在留資格取消しの具体的な理由(取消し事由)や、通知が届いた後の流れ、「在留資格の取消しとはどのような場合に行われるのか?」「どんな行為が対象になるのか?」と不安を感じている外国人の方や、ビザ関連の情報を調べている最中の方に向けて、取り消された場合の影響、そして再入国への制限など、実務的なポイントをわかりやすく解説しています。

当事務所では、ビザ申請に関するご相談から申請書類の作成・申請代行まで幅広くサポートしています。

在留資格や永住許可では、出入国在留管理庁が案内している一般的な必要書類だけを提出すればよいとは限りません。同じ在留資格でも、勤務先や家族構成、現在の在留状況などによって、案内にない資料でも提出した方がよい場合や、追加で事情を説明した方がよい場合があります。

しかし、AIやインターネット上の一般的な情報だけでは個別事情まで判断しにくく、「自分の場合は何を準備すればよいのか」「どのような点を確認しておいた方がよいのか」が分かりにくいことは少なくありません。

そのような場合は、申請を進める前に専門家へ相談し、今後の進め方を確認しておくこともできます。

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オンライン相談は全国からご利用いただけます。また、必要な部分だけをご依頼いただける部分サポートも全国対応です。オンライン申請が可能な在留手続については、全国から申請代行のご依頼にも対応しています。

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1️⃣ 在留資格が取り消される主なケース

以下のような場合には、法務大臣により在留資格が取り消される可能性があります。

ケース1: 虚偽の申告によって入国・在留していた場合
 例:偽装結婚や偽の雇用契約書を提出していた場合

ケース2: 正当な理由なく、在留資格に応じた活動を3カ月以上行っていない場合
 例:就労ビザで在留しているのに働いていないなど
 ※「日本人の配偶者等」の在留資格の場合は6カ月が目安です。

ケース3: 住居地の届け出をしていない、または虚偽の届け出をしていた場合
 入管法に基づき、住居変更後は届出が義務付けられています。

なお、「永住者」のように更新が不要な在留資格であっても取り消しの対象になることがあります。一方で、帰化した後にその国籍を取り消される「帰化の取消し」については、現時点では前例がありません。

2️⃣ 在留資格取消しの流れ

在留資格の取消しは、いきなり決定されるわけではなく、以下のような手続きを経て行われます。

  1. 意見聴取通知書の送付
    取消しの対象となる可能性がある外国人には、まず「意見聴取通知書」が届きます。
     この書面には、意見を述べるための日時・場所が記載されています。
  2. 意見聴取の実施
    本人が通知された日時に出頭し、取消しに対する意見を述べることができます。
    正当な理由なく欠席した場合、聴取を受ける権利を放棄したとみなされ、即時に取消しが決定されることもあります。
  3. 在留資格取消通知書の送付
    法務大臣が取消しを決定すると、「在留資格取消通知書」が送付されます。

3️⃣ 在留資格が取り消された後の対応

在留資格を失うと、次のいずれかの対応が取られます。

  • 退去強制(身柄収容を伴うケース)
  • 30日以内(最大)の自主的出国猶予期間の付与

後者の場合は、指定された期間内に日本から出国するよう求められます。

「これで本当に大丈夫かな…」「何か抜けているかもしれない…」そんな不安を感じたときが、専門家に相談するタイミングです。

書類の整合性チェックから理由書の作成まで、必要に応じて専門家がサポートします。申請前に不安な点や確認すべきポイントを整理しておくことで、落ち着いて審査に向けた準備を進めやすくなります。
まずは初回相談で、申請の見通しや必要な準備を確認してみませんか?

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4️⃣ 上陸拒否期間と再入国制限について

一度、退去強制されたり出国命令を受けたりした外国人は、一定期間、日本への再入国が認められません。この期間は「上陸拒否期間」と呼ばれ、ケースによって異なります。

対象者上陸拒否期間
過去に複数回退去強制された、または出国命令を受けたことがある人10年
過去に1度だけ退去強制された人5年
出国命令により出国した人1年

⚠️出国命令とは、不法残留者が自発的に入管に出頭し、身柄を収容されずに出国できる制度です。

5️⃣ 上陸が永久に認められないケースもある

上陸拒否期間が経過しても、日本への再入国が認められないケースも存在します。以下に該当する場合がそれに当たります。

  • 日本または外国の法令に違反し、「1年以上の懲役または禁錮刑」が確定した場合
  • 麻薬、大麻、覚醒剤、あへん等の薬物犯罪に関する法律違反で有罪となった場合

これらに該当すると、将来的に日本への上陸自体が認められない可能性が高くなります。

最後に――「在留資格が取り消されてしまうのでは…」と不安に感じている方へ

これからビザ申請をされる方や、現在在留中の方の中には、「知らないうちに取消しの対象になっていたらどうしよう」と不安を感じている方も多いのではないでしょうか。
在留資格の取消しは、虚偽申請だけでなく「活動実績がない」など、意外と身近な理由で対象になることもあります。

✅ 自分の状況が取消し対象に該当しないか確認したい
✅ 知らずに違反している可能性がないか不安
✅ 将来の申請に備えて準備を進めたい

このようなお悩みをお持ちの方は、下記のリンクから無料相談をご利用ください。
個別の事情に応じて、在留資格取消しの可能性を確認し、今後の対応について専門家が丁寧にアドバイスいたします。

ご相談後、そのまま申請代行などをご依頼いただくことも可能です。
不許可リスクを減らし、準備の負担を大幅に軽減できるため、安心してお仕事や日常生活に専念していただけます。

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