外国人の方を採用した会社には「外国人雇用状況報告」の届出義務があります

厚生労働省Webサイトより

外国人労働者を雇用する企業は、「外国人雇用状況報告」を国に提出する義務があります。この制度は、外国人労働者の雇用の安定や改善、再就職支援を目的としたもので、企業が外国人を採用または離職した際に、その情報を適切に報告することが求められます。

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🔹 外国人雇用状況の届出制度とは?

「外国人雇用状況の届出制度」は、事業者が外国人労働者の氏名、在留資格、在留期間などを記載した書類を作成し、国に提出することを義務付ける制度です。
この制度の目的は、国が外国人労働者の雇用状況を正確に把握し、雇用の安定や再就職支援に活用することにあります。

届出の対象となる外国人労働者

基本的に、ほとんどの外国人労働者が届出の対象となります。ただし、以下の在留資格を持つ外国人は対象外となります。

  • 特別永住者
  • 外交ビザ
  • 公用ビザ

一方で、「永住者」は届出が必要となるため注意が必要です。

派遣労働者や留学生の取り扱い

  • 派遣形態で雇用されている場合
    外国人労働者が派遣社員として勤務している場合、届出を行うのは派遣元の企業であり、派遣先の事業者は届出の義務を負いません。
  • 留学生のアルバイトも届出対象
    留学生がアルバイトとして働く場合も、雇用主は外国人雇用状況の届出を行う必要があります。

⚠️ 届出義務を怠ると罰則がある

外国人雇用状況の届出を怠ったり、虚偽の内容を報告したりした場合、企業には30万円以下の罰金が科される可能性があります。また、在留資格の更新時に不利な影響を及ぼすことがあるため、適切な届出を行うことが重要です。

仮に届出を忘れてしまった場合、そのまま放置するのではなく、速やかに届出を行うことが大切です。また、遅れたことをごまかすために雇用開始日や離職日の虚偽報告をすることは絶対に避けるべきです。

🔹 雇用保険の資格取得届出と外国人雇用状況報告

外国人労働者が雇用保険の被保険者となる場合、企業は「雇用保険の資格取得届出」を提出します。この届出が行われることで、自動的に外国人雇用状況報告も完了したと見なされるため、別途報告を行う必要はありません。

  • 届出期限(雇用保険加入者の場合)
    • 雇入れの場合:翌月10日まで
    • 離職の場合:離職日の翌日から起算して10日以内

雇用保険に加入する基準

企業が外国人労働者を雇用する際、以下の条件を満たす場合は雇用保険への加入が義務付けられます。

  1. 1ヶ月以上の雇用見込みがある
  2. 週の所定労働時間が20時間以上である
  3. 学生ではない(例外あり)

雇用保険の適用事業者は、1人でも労働者を雇用していれば適用対象となります。

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🔹 外国人雇用状況の届出手続き

外国人労働者が雇用保険の被保険者にならない場合(例:アルバイトなど)、企業は「外国人雇用状況届出書」を作成し、提出する必要があります。

届出方法

以下の2つの方法で届出が可能です。

  1. 「外国人雇用状況届出システム」からオンライン提出
  2. 事業所を管轄するハローワークの窓口へ書面で提出
  • 届出期限(雇用保険未加入者の場合)
    • 雇入れ・離職ともに翌月末日まで

⚠️ オンライン提出時の注意点

  • オンライン提出を利用するためには、専用のIDとパスワードが必要です。
  • 過去にハローワークの窓口で外国人雇用状況届出を行ったことがある企業は、すでにIDが作成されているため、新規登録ができません。
  • その場合は、「外国人雇用状況届出に係る電子届出切替・変更申請書」を提出し、オンライン提出へ切り替える必要があります。

届出時に必要な情報

外国人雇用状況届出書には、外国人労働者の在留資格や在留カード番号などの情報を記載する必要があります。提出前に、在留カードを確認し、必要事項を正確に記入するようにしましょう。

まとめ

外国人労働者を雇用した場合、企業には外国人雇用状況報告の届出義務があります。届出を怠ると、罰則の対象となるだけでなく、在留資格更新時に不利益を受ける可能性もあるため、期限内に正確な情報を提出することが重要です。

また、雇用保険の加入状況によって、届出方法や提出期限が異なるため、事前に適用条件を確認し、適切な手続きを行いましょう。企業として外国人労働者の雇用をスムーズに進めるために、届出のルールを正しく理解し、適切に対応することが求められます。


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