外国人の方を雇用した会社には「外国人雇用状況報告」の届出義務があります

外国人を採用する際には、在留資格の確認やビザ申請だけでなく、企業側にも「届出義務」があることをご存じでしょうか。中でも重要なのが、厚生労働省が定める「外国人雇用状況の届出」です。これは、外国人労働者の雇用安定や再就職支援を目的に義務づけられており、提出漏れや内容不備があると罰則の対象となることもあります。

厚生労働省Webサイトより

「制度が難しそう」「いつ、どこに、何を出せばよいのか分からない」と感じる方も少なくありませんが、要点さえ押さえておけば手続きはそれほど複雑ではありません。ただし、雇用保険の加入有無によって対応が異なるなど、注意すべき点はいくつかあります。

本記事では、外国人雇用を検討している企業の採用担当者の方に向けて、外国人雇用状況届出の対象範囲や提出のタイミング、実務上の注意点を解説します。忙しい中でもスムーズに対応できるよう、実務に役立つ情報を簡潔にまとめています。

申請を検討している方にとって、判断の参考となる内容をまとめていますが、調べたり準備を進める中で不安を感じた場合は、どうぞお気軽にご相談ください。当事務所では、「いきなり依頼するのは不安」という方のために、まずはお試しとして初回無料相談(詳細はこちら)を実施しています。不安を整理し、正しい進め方を確認する第一歩として、ぜひご利用ください。

1️⃣ 外国人雇用状況の届出制度とは?

「外国人雇用状況の届出制度」は、事業者が外国人労働者の氏名、在留資格、在留期間などを記載した書類を作成し、国に提出することを義務付ける制度です。
この制度の目的は、国が外国人労働者の雇用状況を正確に把握し、雇用の安定や再就職支援に活用することにあります。

届出の対象となる外国人労働者

基本的に、ほとんどの外国人労働者が届出の対象となります。ただし、以下の在留資格を持つ外国人は対象外となります。

  • 特別永住者
  • 外交ビザ
  • 公用ビザ

一方で、「永住者」は届出が必要となるため注意が必要です。

派遣労働者や留学生の取り扱い

  • 派遣形態で雇用されている場合
    外国人労働者が派遣社員として勤務している場合、届出を行うのは派遣元の企業であり、派遣先の事業者は届出の義務を負いません。
  • 留学生のアルバイトも届出対象
    留学生がアルバイトとして働く場合も、雇用主は外国人雇用状況の届出を行う必要があります。

⚠️ 届出義務を怠ると罰則がある

外国人雇用状況の届出を怠ったり、虚偽の内容を報告したりした場合、企業には30万円以下の罰金が科される可能性があります。また、在留資格の更新時に不利な影響を及ぼすことがあるため、適切な届出を行うことが重要です。

仮に届出を忘れてしまった場合、そのまま放置するのではなく、速やかに届出を行うことが大切です。また、遅れたことをごまかすために雇用開始日や離職日の虚偽報告をすることは絶対に避けるべきです。

2️⃣ 雇用保険の資格取得届出と外国人雇用状況報告

外国人労働者が雇用保険の被保険者となる場合、企業は「雇用保険の資格取得届出」を提出します。この届出が行われることで、自動的に外国人雇用状況報告も完了したと見なされるため、別途報告を行う必要はありません。

  • 届出期限(雇用保険加入者の場合)
    • 雇入れの場合:翌月10日まで
    • 離職の場合:離職日の翌日から起算して10日以内

雇用保険に加入する基準

企業が外国人労働者を雇用する際、以下の条件を満たす場合は雇用保険への加入が義務付けられます。

  1. 1ヶ月以上の雇用見込みがある
  2. 週の所定労働時間が20時間以上である
  3. 学生ではない(例外あり)

雇用保険の適用事業者は、1人でも労働者を雇用していれば適用対象となります。

【外国人雇用に携わるご担当者さまへ】届出義務、対応漏れはありませんか?
「雇用状況の届出っていつまで?」「どこまで報告すべき?」と迷う担当者の方も少なくありません。届出漏れや遅延は、行政からの指摘や次回申請への影響につながることもあります。専門家が最新制度に基づき、正確で効率的な対応をサポートします。今のうちに手続きを確認しておくことで、後々のトラブルや手戻りを防げます。

💡 初回相談無料(メール1–2往復/オンライン相談30分)|1–2営業日以内に返信

迷っている段階の方も、お気軽にご相談ください。不安な点を整理し、現在の状況と必要な対応を確認できます。ご希望があれば、そのまま申請代行までお任せいただけます。

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 注意 ー

  • インターネット上で紹介されている書類一覧や、出入国在留管理局のWebサイトに掲載されている情報は、あくまで最低限の目安です。実際の申請では、申請人の状況に応じて様々な書類が求められます。そのため、リスト通りの書類を提出しても、審査が長引いたり、不許可となったりする場合があります。
  • ネット上には古い情報や不正確な内容も多く、一般的な情報だけを参考にすると誤った判断につながるおそれがあります。正しい情報かどうかを見極めるには、一定の専門知識や最新の入管制度に関する理解が必要です。
  • AIの回答はインターネット上の情報をもとに生成されるため一部に誤りを含むことが多く、完全な誤情報よりも見抜きにくい点に注意が必要です。安心して申請を進めるためにも、必ず最新の公式情報や専門家の確認を行うことが大切です。

🔗 関連記事:➡ ビザ申請でAIやインターネットの情報を信用しすぎるリスク

3️⃣ 外国人雇用状況の届出手続き

外国人労働者が雇用保険の被保険者にならない場合(例:アルバイトなど)、企業は「外国人雇用状況届出書」を作成し、提出する必要があります。

届出方法

以下の2つの方法で届出が可能です。

  1. 「外国人雇用状況届出システム」からオンライン提出
  2. 事業所を管轄するハローワークの窓口へ書面で提出
  • 届出期限(雇用保険未加入者の場合)
    • 雇入れ・離職ともに翌月末日まで

⚠️ オンライン提出時の注意点

  • オンライン提出を利用するためには、専用のIDとパスワードが必要です。
  • 過去にハローワークの窓口で外国人雇用状況届出を行ったことがある企業は、すでにIDが作成されているため、新規登録ができません。
  • その場合は、「外国人雇用状況届出に係る電子届出切替・変更申請書」を提出し、オンライン提出へ切り替える必要があります。

📍 届出時に記載が必要な情報

外国人雇用状況届出書には、外国人労働者の在留資格や在留カード番号などの情報を記載する必要があります。提出前に、在留カードを確認し、必要事項を正確に記入するようにしましょう。


外国人労働者を雇用した場合、企業には外国人雇用状況報告の届出義務があります。届出を怠ると、罰則の対象となるだけでなく、在留資格更新時に不利益を受ける可能性もあるため、期限内に正確な情報を提出することが重要です。

また、雇用保険の加入状況によって、届出方法や提出期限が異なるため、事前に適用条件を確認し、適切な手続きを行いましょう。企業として外国人労働者の雇用をスムーズに進めるために、届出のルールを正しく理解し、適切に対応することが求められます。

最後に――外国人の雇用手続きで、お困りのことはありませんか?

外国人を採用した際は、雇用状況の届出が義務付けられています。提出漏れや記載ミスがあると、行政指導の対象となる可能性もあるため、正確な手続きが求められます。

✅ 届出の対象となるケースや提出タイミングが不明
✅ 就労ビザ申請で必要な記載内容や添付書類がわからない
✅ 書類作成や提出を専門家に任せたい

このようなお悩みがある方は、下記の「お問い合わせ」から無料相談をご利用ください。現在の状況を確認し、個別の事情に応じて許可の見通しや申請手続きの流れを丁寧にご案内します。

ご相談後、そのまま申請代行をご依頼いただくことも可能です。ご依頼いただければ就労ビザ申請を適切に支援し、必要書類リストの提示から申請書・理由書の作成、入管とのやり取りまで一括してサポートいたします。不許可リスクを減らし、準備の負担を大幅に軽減できるため、安心して本業や日常生活に専念いただけます。

💡 初回相談無料(メール1–2往復/オンライン相談30分)|1–2営業日以内に返信|オンライン相談は土日祝も対応

不安なままにせず、今の状況を整理しておきましょう。
迷っている方も、まずはお気軽にご相談ください。


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