高度専門職ビザを取得するために必要な年収とその立証のための提出書類について解説
「高度専門職」は、永住許可要件の年数緩和や、現行法上最長の在留期間である5年が付与されるなど、入管法上さまざまな恩恵を受けることができる在留資格です。
このビザは、「高度人材ポイント計算」で70点以上の方が取得可能です。ポイント計算の項目には学歴や職歴、日本語能力などが含まれますが、その中でも最も配点が高いのが、「年収」に関する項目です。

この「年収」関する項目では、年齢が若く、年収が高額であればあるほど高い得点が付与されます。具体的には以下の表のようになります。
~29歳 | ~35歳 | ~40歳未満 | 40歳以上 | |
---|---|---|---|---|
1,000万以上 | 40 | 40 | 40 | 40 |
900万~ | 35 | 35 | 35 | 35 |
800万~ | 30 | 30 | 30 | 30 |
700万~ | 25 | 25 | 25 | ー |
600万~ | 20 | 20 | 20 | ー |
500万~ | 15 | 15 | ー | ー |
400万~ | 10 | ー | ー | ー |
例えば34歳で年収750万円の方は25ポイント取得することができます。年齢が42歳で年収が810万円の方は30ポイントです。「ー」に該当する方はこの項目でポイントを得ることはできません。
💡「年収」の考え方について注意すべきポイント
年収に関する項目で重要なのは、次の2点です。
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「年収」にはどのようなものが含まれるか
年収というと一般的には1年間の総支給額を指しますが、「高度専門職」の申請における「年収」には若干異なる意味があります。ここでいう「年収」に含まれるものは以下の通りです。
📌【高度専門職の年収に含まれるもの(例)】
- 基本給
- 役職手当
- 確定している賞与(基本給の〇か月分など)
賞与については、基本給の〇か月分などの表現で具体的な金額があらかじめ確定している額のみが年収に加えられます。「業績に応じて支給」とされる賞与のように金額が確定していないものは、原則として年収に含めることはできません。そのため、高度専門職の審査における「年収」は、おもに基本給と確定している賞与の合計金額を指します。
📌【高度専門職の年収に含まれないもの(例)】
- 通勤手当
- 扶養手当
- 住宅手当
- 時間外労働手当(残業代)
- 業績に応じて支給される賞与
高度人材ポイント計算では、税金を引かれる前の「額面」金額を使用します。この年収は契約機関から1年間に支払われる報酬の合計を指し、従業員が提供するサービスに対する対価に限定されます。そのため、以下のような項目は含まれません。
- 通勤手当や住宅手当
- これらは「実費の補填」という性質を持つため、サービスの対価とは見なされません。
- 残業手当(時間外労働手当)
- 残業手当はサービスの対価に該当しますが、どの程度の超過勤務が発生するか不確定であるため、ポイント計算の「報酬」には含まれません。
- ただし、月額給与に固定的に含まれている残業代はあらかじめ金額が定まっているため年収に含めることができます。
また、在留期間更新の場合でも、実質再度の取得と同様のためポイント計算の「年収」は予定年収に基づいて判断されます。このため、過去に支給された「時間外労働手当」は含まれません。ただし、課税対象となる収入については一部年収に含まれる場合がありますので、詳細は確認が必要です。
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どの時点の年収で計算するのか
次に、高度専門職ビザの申請において「いつの時点の年収を計算するのか」という点について解説します。高度専門職ビザの申請でいう年収は、見込み年収になります。過去の年収ではありません。この点が、通常の就労ビザの審査と大きく異なる特徴です。
具体的には、たとえば2024年11月1日に申請を行う場合、雇用契約書に記載された内容をもとに、翌年2025年10月までの1年間の給与を見込み年収として計算します。この見込み年収が高度専門職ビザのポイント計算の基準となり、過去の収入ではなく将来の収入見込みが判断材料になります。
ちなみに永住許可申請の場合、対象期間の「年収見込証明書」を勤務先から発行してもらう必要があります。
なお、見込み年収の信頼性を裏付けるために、2024年分の課税証明書や納税証明書の記載内容が参照されます。たとえば、前年度の年収が500万円であるにもかかわらず、明確な理由もなく見込み年収を1,000万円と申請した場合、その信憑性に疑問を持たれる可能性があります。一方で、前年の収入と大きな差がない見込み年収であれば、審査官の信頼を得やすく、審査が円滑に進む可能性が高まります。
もっとも、課税証明書や納税証明書はもともと標準的な提出書類に含まれるため、特別な準備が必要になるわけではありません。
📌【高度専門職ビザの年収証明に使用する書類(例)】
以下は、2024年11月に高度専門職ビザを申請する場合に必要な年収証明書類の例です。
- 雇用契約書か給与の記載がある内定通知書
- 雇用契約書や内定通知書に賞与や手当に関する記載が不足くしている場合は年収見込み証明書
- 市区町村が発行する「2024年度に取得できる住民税課税証明書(2023年の所得額、課税額が記載されたもの)」
- 市区町村が発行する「2024年度に取得できる住民税納税証明書(未納ないもの)」
これらの書類を揃えることで、見込み年収を適切に証明し、高度専門職ビザの審査をスムーズに進めることが可能です。
⚠️年収300万円以下の場合の注意点
重要な注意点として、年収が300万円以下の場合は、他の項目で70ポイント以上あったとしても高度専門職ビザは認められません。そのため、年収をポイント計算に使用しない場合でも、最低限300万円以上であることを証明する雇用契約書等の提出した方が良い場合もあります。
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