高度専門職ビザを取得するために必要な年収とその立証のための提出書類について解説します

「高度専門職」は、永住許可要件の年数緩和や、現行法上最長の在留期間である5年が付与されるなど、入管法上さまざまな恩恵を受けることができる在留資格です。

このビザは、「高度人材ポイント計算」で70点以上の方が取得可能です。ポイント計算の項目には学歴や職歴、日本語能力などが含まれますが、その中でも最も配点が高いのが、「年収」に関する項目です。

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この「年収」関する項目では、年齢が若く、年収が高額であればあるほど高い得点が付与されます。具体的には以下の表のようになります。

~29歳~35歳~40歳未満40歳以上
1,000万以上40404040
900万~35353535
800万~30303030
700万~252525
600万~202020
500万~1515
400万~10

例えば34歳で年収750万円の方は25ポイント取得することができます。年齢が42歳で年収が810万円の方は30ポイントです。「ー」に該当する方はこの項目でポイントを得ることはできません。

💡「年収」の考え方について注意すべきポイント


年収に関する項目で重要なのは、次の2点です。

  1. 年収にどのような収入が含まれるか
  2. どの時点の年収で計算するのか

以下、それぞれについて詳しく解説していきます。

「年収」にはどのようなものが含まれるか

年収というと一般的には1年間の総支給額を指しますが、「高度専門職」の申請における「年収」には若干異なる意味があります。ここでいう「年収」に含まれるものは以下の通りです。

📌【高度専門職の年収に含まれるもの(例)】

  • 基本給
  • 役職手当
  • 確定している賞与(※年俸制の場合は年俸に含まれる)

賞与については、確定している額のみが年収に加えられます。「業績に応じて支給」とされる賞与のように金額が確定していないものは、原則として年収に含めることはできません。そのため、高度専門職の審査における「年収」は、基本給と確定している賞与の合計金額を指します。

📌【高度専門職の年収に含まれないもの(例)】

  • 通勤手当
  • 扶養手当
  • 住宅手当
  • 時間外労働手当(残業代)
  • 業績に応じて支給される賞与

高度人材ポイント計算では、税金を引かれる前の「額面」金額を使用します。この年収は契約機関から1年間に支払われる報酬の合計を指し、従業員が提供するサービスに対する対価に限定されます。そのため、以下のような項目は含まれません。

  1. 通勤手当や住宅手当
    • これらは「実費の補填」という性質を持つため、サービスの対価とは見なされません。
  2. 残業手当(時間外労働手当)
    • 残業手当はサービスの対価に該当しますが、どの程度の超過勤務が発生するか不確定であるため、ポイント計算の「報酬」には含まれません。
    • ただし、月額給与に固定的に含まれている残業代は年収に含めることができます。

また、在留期間更新の場合でも、ポイント計算の「年収」は予定年収に基づいて判断されます。このため、過去に支給された「時間外労働手当」は含まれません。ただし、課税対象となる収入については一部年収に含まれる場合がありますので、詳細は確認が必要です。

いつの時点の年収で計算するのか

次に、高度専門職ビザの申請において「いつの時点の年収を計算するのか」という点について解説します。高度専門職ビザの申請でいう年収は、見込み年収になります。過去の年収ではありません。この点が、通常の就労ビザの審査と大きく異なる特徴です。

具体的には、例えば2024年11月1日に申請する場合、2024年11月1日から翌年2025年10月までの期間の「給与見込証明書」を会社から発行してもらい、その記載された金額を基にポイントを計算します。この見込み年収がポイント計算の基準となるため、過去の収入では判断されません

ただし、見込み年収を証明する「給与見込証明書」の真正性を裏付けるために、2024年の課税証明書や納税証明書も併せて提出する必要があります。これにより、見込み年収の信憑性が担保され、審査が円滑に進む可能性が高まります。

📌【高度専門職ビザの年収証明に必要な書類(例)】
以下は、2024年11月に高度専門職ビザを申請する場合に必要な年収証明書類の例です。

  • 勤務先が発行する「2024年11月~2025年9月の期間の給与見込証明書」
  • 市区町村が発行する「2024年度の住民税課税証明書(2023年の所得額、課税額が記載されたもの)」
  • 市区町村が発行する「2024年度の住民税納税証明書(未納ないもの)」

これらの書類を揃えることで、見込み年収を適切に証明し、高度専門職ビザの審査をスムーズに進めることが可能です。

⚠️年収300万円以下の場合の注意点

重要な注意点として、年収が300万円以下の場合は、他の項目で70ポイント以上あったとしても高度専門職ビザは認められません。そのため、年収をポイント計算に使用しない場合でも、最低限300万円以上であることを証明する「給与見込証明書」の提出が求められます。

これにより、高度専門職ビザの申請を検討する場合、事前に会社へ相談し、必要な証明書類を準備しておくことが非常に重要です。特に「給与見込証明書」は審査の基礎となる書類であり、申請前に会社と十分な確認を行うことがポイントです。


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高度専門職ビザの取得には、ポイント制による審査があり、年収条件を満たすことが重要 です。また、必要書類の準備や申請の流れを正しく理解していないと、不許可となるリスクもあります。
このため、正確な最新情報が欲しいところですが、インターネットの情報は最新とは限らず、それを基にするAIはビザ申請のような専門的な手続きには不向きです。

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