経営管理ビザに日本語能力は必要?2025年10月改正後の注意点
日本で会社を設立し、経営者として活動したい外国人の方にとって、在留資格「経営・管理」は重要な在留資格です。
これまで経営管理ビザでは、「日本語能力は必ずしも明確な要件ではない」と説明されることもありました。

しかし、2025年10月16日以降の申請では、申請者本人または常勤職員のいずれかに、相当程度の日本語能力が求められるようになっています。
そのため、現在は「日本語ができなくても、会社を設立すればよい」という考え方では不十分です。
もちろん、申請者本人が日本語を話せないからといって、直ちに経営管理ビザの申請ができないわけではありません。
ただし、その場合は、日本語能力を有する常勤職員がいるか、その人が事業運営の中でどのような役割を担うのか、日本で継続的に事業を行える体制があるのかを整理する必要があります。
この記事では、2025年10月改正後の経営管理ビザにおいて、日本語能力がどのように見られるのか、申請者本人が日本語を話せない場合にどのような点に注意すべきかを解説します。
1️⃣ 経営管理ビザでは日本語能力が必要になりました
2025年10月16日以降の経営管理ビザでは、申請者本人または常勤職員のいずれかが、相当程度の日本語能力を有していることが必要とされています。
つまり、経営管理ビザにおいて、日本語能力は単なる補足的な事情ではなく、申請時に確認される重要なポイントになりました。
以前であれば、日本語能力については、事業内容や経営体制との関係で実務上問題になり得るという位置づけで説明されることが多かったといえます。
そのため、経営管理ビザを検討する場合は、会社設立や資金面だけでなく、日本語対応を誰がどのように担うのかも、早い段階で整理しておく必要があります。
2️⃣ 日本語能力は誰に求められるのか
経営管理ビザで日本語能力が求められるのは、必ずしも申請者本人だけではありません。
2025年10月改正後の基準では、申請者本人または常勤職員のいずれかに、相当程度の日本語能力があることが求められています。
そのため、考え方としては、主に次の2つに分かれます。
- 申請者本人が相当程度の日本語能力を有している場合
- 申請者本人ではなく、常勤職員が相当程度の日本語能力を有している場合
申請者本人が日本語能力を証明できる場合は、日本で事業を行う体制を説明しやすくなります。
一方で、申請者本人が日本語を十分に話せない場合でも、日本語能力を有する常勤職員が事業運営に関わる体制を整えることで、日本語能力の面を説明できる可能性があります。
ただし、単に「日本語ができる人がいる」というだけでは足りません。その常勤職員が、会社の中でどのような業務を担当し、日本語対応をどのように支えるのかが重要になります。
3️⃣ 相当程度の日本語能力とはどのレベルか
経営管理ビザでいう相当程度の日本語能力とは、一般に「日本語教育の参照枠」におけるB2相当以上の日本語能力を指します。
外国人の場合、主に次のような事情が確認対象とされています。
- 日本語能力試験JLPT N2以上の認定を受けていること
- BJTビジネス日本語能力テストで400点以上を取得していること
- 中長期在留者として日本に20年以上在留していること
- 日本の大学等の高等教育機関を卒業していること
- 日本の義務教育を修了し、高等学校を卒業していること
ここで注意したいのは、「日常会話が少しできる」というだけでは十分とはいえない場合があることです。
経営管理ビザで求められる日本語能力は、日本で事業を行うための実務的なコミュニケーション能力として見られます。
たとえば、契約内容の確認、取引先とのやりとり、従業員への指示、行政機関との手続、税務・社会保険に関する連絡など、事業運営では日本語が必要になる場面が多くあります。
そのため、申請者本人または常勤職員が日本語能力を有していることを、客観的な資料や経歴で示せるかどうかが重要になります。
4️⃣ 申請者本人が日本語を話せない場合はどうなるのか
申請者本人が日本語を話せない場合でも、それだけで直ちに経営管理ビザの申請ができないわけではありません。
改正後の基準では、申請者本人または常勤職員のいずれかが、相当程度の日本語能力を有していればよいとされています。
そのため、申請者本人がJLPT N2以上などを持っていない場合でも、日本語能力を有する常勤職員がいる場合には、その体制を説明できる可能性があります。
ただし、申請者本人が日本語を話せない場合は、次の点を特に整理しておく必要があります。
- 日本語対応を誰が担当するのか
- その人は常勤職員として実際に勤務しているのか
- 取引先や顧客との日本語対応をどのように行うのか
- 契約、税務、労務、許認可などの手続を誰が管理するのか
- 申請者本人が経営者として意思決定できる体制になっているか
経営管理ビザは、申請者本人が日本で事業の経営または管理を行うための在留資格です。
そのため、日本語ができる職員がいる場合でも、申請者本人が経営判断や事業運営から離れているように見えると、経営活動の実態に疑問を持たれる可能性があります。
日本語対応の体制を整えることと、申請者本人が経営者として活動することは、分けて整理しておく必要があります。
5️⃣ 常勤職員の日本語能力で説明する場合の注意点
申請者本人ではなく、常勤職員の日本語能力で説明する場合は、その職員の存在が形式的なものにならないよう注意が必要です。
単に日本語ができる人を雇っているというだけではなく、その人が実際に会社の事業運営に関わっていることが重要です。
たとえば、次のような点が確認されやすくなります。
- 雇用契約の内容
- 勤務時間や勤務場所
- 担当業務の内容
- 給与の支払い状況
- 社会保険や労働保険の手続
- 会社の事業内容との関係
- 日本語対応を担う必要性
特に注意したいのは、実態のない名義上の雇用です。
日本語能力の要件を満たすためだけに形式的に人を雇っているように見えると、事業の実態や継続性にも疑問を持たれる可能性があります。
常勤職員の日本語能力で説明する場合は、その職員がどのように会社の運営に関わるのか、事業計画や業務内容と整合しているかを確認しておくことが大切です。
6️⃣ 通訳者や外部サポートだけでは不十分になりやすい理由
日本語に不安がある場合、通訳者や知人、外部の支援者にサポートしてもらうことを考える方もいます。
もちろん、通訳者や専門家のサポートを受けること自体が問題になるわけではありません。
しかし、経営管理ビザの日本語能力を考えるうえでは、外部サポートだけに依存する形は注意が必要です。
なぜなら、改正後の基準では、申請者本人または常勤職員のいずれかに相当程度の日本語能力があることが求められているためです。
外部の通訳者や知人は、通常、会社の常勤職員とは異なります。
そのため、事業運営に必要な日本語対応を会社内部で継続的に行える体制があるかどうかが問題になりやすいです。
たとえば、次のような状態は注意が必要です。
- 重要な取引先対応をすべて外部通訳に任せている
- 契約内容を会社内部で確認できる人がいない
- 従業員や顧客との日本語対応を外部の知人に頼っている
- 行政手続や税務・労務対応の内容を社内で把握できていない
- 日本語対応できる人が一時的な協力者にとどまっている
経営管理ビザでは、日本で事業を継続して運営できる体制があるかが重要です。
そのため、日本語対応についても、単発の通訳や外部支援だけでなく、会社内部の体制として説明できるかを確認しておく必要があります。
7️⃣ 日本語能力が事業運営で問題になりやすい場面
経営管理ビザで日本語能力が問題になりやすいのは、申請書類上の要件だけではありません。
実際に日本で事業を行う場合、日本語が必要になる場面は多くあります。
たとえば、次のような場面です。
- 日本国内の取引先との商談
- 顧客からの問い合わせ対応
- 事務所や店舗の賃貸借契約
- 従業員の採用や労務管理
- 雇用契約書や就業条件の確認
- 税務署、年金事務所、自治体などへの手続
- 許認可が必要な事業での行政対応
- 請求書、見積書、契約書の確認
- 銀行、会計事務所、社会保険労務士などとのやりとり
これらをすべて申請者本人が日本語で対応できる必要があるとは限りません。
しかし、誰がどのように日本語対応を行うのかが不明確な場合、日本で事業を安定して運営できるのかという不安につながります。
特に、飲食業、貿易業、不動産関連事業、宿泊関連事業、人材関連事業、店舗型ビジネスなどでは、日本国内の取引先、顧客、従業員、行政機関とのやりとりが発生しやすくなります。
そのため、日本語能力に不安がある場合は、事業内容に応じて、どの場面で日本語が必要になるのかを具体的に整理しておくことが大切です。
8️⃣ 日本語能力に不安がある場合に確認したいこと
経営管理ビザの申請で日本語能力に不安がある場合は、申請前に次の点を確認しておくことをおすすめします。
- 申請者本人がJLPT N2以上を持っているか
- BJTビジネス日本語能力テスト400点以上を取得しているか
- 日本の大学等を卒業しているか
- 日本での長期在留歴により説明できる事情があるか
- 日本語能力を有する常勤職員を雇用しているか
- その常勤職員の業務内容が事業内容と合っているか
- 日本語対応を外部の通訳者や知人に依存しすぎていないか
- 取引先、顧客、従業員、行政機関への対応体制を説明できるか
- 事業計画書と人員体制に矛盾がないか
日本語能力は、単に資格証明書があるかどうかだけでなく、実際の事業運営と結びつけて考える必要があります。
申請者本人が日本語を話せない場合は、会社内部で日本語対応を担う常勤職員がいるか、その人の担当業務が事業内容と合っているかを確認しておくことが大切です。
日本語能力に不安がある場合は、単に「日本語ができる人がいるか」ではなく、「その人が会社の事業運営にどのように関わるか」まで整理しましょう。
9️⃣ 経営管理ビザの日本語能力でよくある誤解
経営管理ビザの日本語能力については、いくつか誤解されやすい点があります。
まず、「申請者本人が日本語を話せないと、経営管理ビザは必ず無理」という理解は正確ではありません。
改正後の基準では、申請者本人または常勤職員のいずれかが相当程度の日本語能力を有していればよいとされています。
一方で、「日本語ができるスタッフがいれば、それだけで問題ない」という考え方にも注意が必要です。
日本語能力を有する人がいるだけでなく、その人が実際に会社の事業運営に関わり、必要な日本語対応を継続的に担える体制になっているかが重要です。
また、外部の通訳者や知人のサポートは補助的には有効ですが、それだけで会社内部の日本語対応体制を説明できるとは限りません。
さらに、日本語能力は重要な要件の一つですが、日本語能力だけで経営管理ビザの許可が判断されるわけではありません。
この記事では日本語能力に絞って解説していますが、実際に申請を検討する場合は、経営管理ビザ全体の要件もあわせて確認する必要があります。
📖 よくある質問(FAQ)
経営管理ビザでは、申請者本人がJLPT N2を持っていないといけませんか?
必ずしも申請者本人がJLPT N2を持っている必要があるとは限りません。
2025年10月改正後の基準では、申請者本人または常勤職員のいずれかが、相当程度の日本語能力を有していることが求められます。
そのため、申請者本人がJLPT N2以上を持っていない場合でも、日本語能力を有する常勤職員が実際に事業運営に関わっている場合には、その体制を説明できる可能性があります。
日本語能力はN3では足りますか?
2025年10月改正後の基準では、相当程度の日本語能力としてB2相当以上が示されています。
外国人の場合、JLPT N2以上やBJTビジネス日本語能力テスト400点以上などが確認対象とされています。そのため、JLPT N3だけでは、相当程度の日本語能力を示す資料としては弱い可能性があります。
日本人の常勤職員を雇用していれば、日本語能力の面は説明できますか?
日本人の常勤職員が実際に勤務し、事業運営上必要な日本語対応を担っている場合、日本語能力の面では説明しやすくなります。
ただし、日本人の常勤職員がいるという事実だけで足りるわけではありません。その職員がどのような業務を担当しているのか、勤務実態があるのか、事業内容と役割が合っているのかを確認する必要があります。
通訳者を外注している場合でも大丈夫ですか?
外部の通訳者を利用すること自体が直ちに問題になるわけではありません。
ただし、経営管理ビザの日本語能力の説明として、外部通訳者だけに依存する形は注意が必要です。改正後の基準では、申請者本人または常勤職員のいずれかに相当程度の日本語能力があることが求められています。
日本語能力があれば、経営管理ビザは許可されやすくなりますか?
日本語能力があることは、経営管理ビザの申請において重要な要素の一つです。
しかし、日本語能力だけで経営管理ビザの許可が判断されるわけではありません。経営管理ビザでは、事業の実態、継続性、安定性、事業所、人員体制、申請者の経歴、事業計画の内容なども総合的に見られます。
すでに経営管理ビザを持っている場合も、日本語能力は関係しますか?
すでに経営管理ビザで在留している方も、更新時に日本語能力や事業運営体制が問題になる可能性があります。
特に、申請者本人にも常勤職員にも日本語能力を示せる事情がない場合は、次回更新に向けて早めに確認しておくことをおすすめします。
最後に――経営管理ビザの日本語能力で不安がある方へ
2025年10月16日以降、経営管理ビザでは、申請者本人または常勤職員のいずれかに相当程度の日本語能力が求められるようになりました。
以前のように、「日本語能力は明確な要件ではない」と単純に整理することはできません。
もっとも、申請者本人が日本語を話せない場合でも、日本語能力を有する常勤職員の体制によって説明できる可能性はあります。
大切なのは、誰が日本語対応を担い、その人が事業運営の中でどのような役割を持つのかを、具体的に整理することです。
経営管理ビザの申請や更新で、日本語能力や事業運営体制に不安がある方は、申請前に一度、現在の状況を確認しておくとよいでしょう。



