高度専門職ビザの方が転職する場合にはどのようなことに注意すれば良いのか
高度専門職ビザは、2012年に導入された「高度人材ポイント制」に基づいて取得できる在留資格です。
「高度人材ポイント制」は高度な能力や資質を有する外国人(高度外国人材)を受け入れるために設けられた制度です。

この制度では、学歴や職歴、年収、日本語能力などの項目ごとにポイントを付与し、その合計が70点以上に達した方を「高度外国人材」として認定します。その結果として、優遇措置の一環で高度専門職ビザが付与されます。
近年、このような高度専門職ビザをお持ちの方が、キャリアアップや新たな挑戦のために転職を検討されるケースが増えています。当事務所にも、こうしたご相談が多く寄せられるようになりました。
そこで、本ページでは、高度専門職ビザをお持ちの方が転職する際に押さえておくべき注意点について詳しく解説していきます。転職を成功させるために重要なポイントや、手続きに関する具体的なアドバイスをご提供しますので、ぜひ参考にしてください。
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🔹 高度専門職ビザの方が転職する場合の手続き
まず、高度専門職ビザをお持ちの方が転職する際に必要となる手続きについて解説します。
一般的な就労ビザである「技術・人文知識・国際業務」の場合、入国管理局で新たな在留資格を取得する必要はなく、変更申請も不要です。転職後14日以内に「所属機関変更の届出」を行うだけで手続きは完了します。この届出は審査が行われるものではなく、即日完了するのが通常です。
一方で、高度専門職ビザをお持ちの方が転職する場合、通常は「在留資格変更許可申請」が必要となります。これは、高度専門職ビザが申請人と雇用先の会社をセットで審査する仕組みに基づいているためです。
高度専門職ビザの場合、パスポートに「指定書」がクリップやホチキスで留められています。この指定書には、氏名や国籍、許可の分類(例:1号ロ)、および許可を取得した際に雇用契約していた会社の名前が記載されています。つまり、高度専門職ビザで就労可能な場所は特定の会社と紐づいており、転職によりその紐づけが解消される場合には、現在のビザをそのまま使用することができません。
したがって、転職の際に現在お勤めの会社を辞めると今お持ちの高度専門職ビザはその許可された根拠を失うため、そのまま新しい勤務先で使い続けることができず、何かしら別の在留資格への変更申請が必要になります。なお、「在留資格”取得”許可申請」は日本国内で生まれた赤ん坊や、日本国内にいてアメリカの市民権を獲得し日本国籍を喪失する場合などに用いる特殊な申請になります。
📌 転職後の在留資格の変更
転職先での職務内容や雇用条件に基づき、ポイント計算を再度行い、高度専門職の条件を満たす場合には「高度専門職」への変更申請が可能です。注意点として、転職前と転職後の高度専門職ビザは別のビザとみなされるため、同じ「高度専門職」に変更する場合でも、「在留資格”変更”許可申請」になります。
一方で、転職先の雇用条件や年収が高度専門職ビザの条件(年収300万円以上など)を満たさない場合には、以下のような選択肢があります。
【転職先の契約内容が、高度専門職ビザの要件を満たしていない場合の対処法(例)】
- 「技術・人文知識・国際業務」への変更申請
- 学歴や職務内容の関連性が審査されるため、転職先の仕事内容がポイントとなります。
- 「日本人の配偶者等」への変更申請
- 日本人と結婚されている場合、この選択肢が有効です。特に永住許可を目指している場合や、過去にこの資格に変更しなかった方が対象となります。
⚠️ 不許可のリスクと対応策
高度専門職ビザで「技術・人文知識・国際業務」の活動を申請した際、審査官が高度専門職の条件を満たさないと判断する場合、審査官から電話や郵送で「技術・人文知識・国際業務」への変更を打診されることがあります。
この打診は、高度専門職ビザの不許可が予測される際に行われるものであり、この打診があった場合には求められた追加書類を提出し、変更に応じることが推奨されます。打診に応じない場合、高度専門職ビザの申請が不許可となるリスクが高まりますので、慎重に対応することが重要です。
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📄 転職する場合に必要なビザ申請に必要な書類
在留資格変更許可申請の必要書類(高度専門職1号ロに変更する場合)
転職に伴い「在留資格変更許可申請」を行う際の必要書類について解説しますここでは、最もご相談の多い「高度専門職(1号ロ)」で「技術・人文知識・国際業務」の在留資格の活動を行う場合を例に挙げます。
📌【高度専門職1号ロに変更する際の必要書類(例)】
※「技術・人文知識・国際業務」の在留資格の活動を行う場合
- 在留資格変更許可申請書(指定規格の写真を貼付)
- 前年分の職員の給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表(受付印のあるものの写し)
- 雇用契約書
- 雇用理由書
- 大学の卒業証明書
- 登記事項証明書
- 会社パンフレット
- 直近の年度の決算文書の写し
- ポイント計算表
- ポイント計算表の各項目に関する疎明資料(分量は個別の状況による)
※申請の際にはパスポート及び在留カードの提示が必要です
簡単に言うと、「技術・人文知識・国際業務」の変更申請で必要な資料に加え、ポイント計算表およびその各項目に関する説明資料を提出する必要があります。特にこの説明資料が重要で、以下のような書類が含まれます
📌【ポイント計算表の各項目に関する説明資料の例】
- 過去勤務した会社の在職証明書
- 住民税の課税証明書および納税証明書
- 源泉徴収票
- 給与見込証明書
- 雇用契約書
- 卒業証明書
- 日本語能力試験の合格証の写し
⚠️ すべての項目について資料の提出が求められるわけではありませんが、ポイント計算で合計70点以上となるために加算した項目については、それぞれの根拠資料を提出する必要があります。
💡 ポイント計算で使用する「年収」について
高度専門職ビザのポイント計算で使用する「年収」は、過去の収入ではなく、今後1年間の予定収入です。この点が、他の就労ビザと異なるため注意が必要です。
予定収入は、「雇用契約書」や、場合によって勤務先の会社が発行する「給与見込証明書」に記載されている金額を基準にします。また、「住民税の課税証明書」や「源泉徴収票」は、この予定収入の信頼性を確認するために参考にされます。これにより、「過去に〇〇万円の収入があったため、次の1年間も同程度の収入が見込まれる」と判断されます。
詳細は下記のリンク先をご覧ください。
➡高度専門職ビザの年収条件とは?年収に含まれる項目を解説
⚠️ 所属機関変更の届出
「技術・人文知識・国際業務」の場合、転職後は転職から14日以内に「所属機関変更の届出」を行う必要があります。具体的には、以下の手続きが求められます。
- 退職後14日以内に退職の届出を提出
- 入社後14日以内に入社の届出を提出
高度専門職ビザへの変更の場合でも、この届出は必要です。届出は以下の方法で行えます。
- 窓口に直接提出
- オンライン申請(事前に利用者登録が必要)
オンライン申請を活用することで、窓口に行かずに手続きを完了できますが、事前の準備が必要です。計画的に進めましょう。
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転職の際、申請のタイミングには注意が必要
前述のように高度専門職ビザは許可を取得した会社と紐づけられているため、転職の際に現在の会社を退職すると、現在お持ちの高度専門職ビザはその許可の根拠を失います。直ちに在留資格を失うわけではありませんが、新しい勤務先で働き始める前に新しいビザを取得しておく必要があります。前の会社を退職後、転職前に2ヶ月以上経過するとビザの取得が難しくなる場合があるのでご注意ください。
ここで注意したいのは、「新しいビザを取得した日」とは「在留カードを取得した日」を指す点です。許可通知が届いた日ではありません。
在留資格変更許可申請では、窓口で申請時に住所を記入したハガキが渡されます。このハガキは、審査が終了すると記載した住所に郵送されます。ハガキが届いた後、入管へ行き、新しい在留カードを受け取った日が「新しいビザを取得した日」となります。この日から新しい勤務先での就労が可能になります。
🔹 高度専門職の転職と就労資格証明書交付申請
就労資格証明書は、日本で働く外国人が行う事業や活動が在留資格の範囲内であることを証明する書面で、出入国在留管理局で申請できます。「技術・人文知識・国際業務」の場合、この証明書を転職前に取得することで、転職後の更新手続きがスムーズになり、雇用側も安心して雇用できるというメリットがあります。
一方で、高度専門職ビザの場合、転職前に就労資格証明書の交付を受けることはできません。これは、高度専門職ビザが転職前後で別のビザとして扱われるためです。就労資格証明書は、既存の在留資格に基づき活動内容を証明する書類であり、高度専門職のように転職後に新たなビザを取得するケースには適用されません。
そのため、高度専門職ビザの方が転職する際には、退職前、事前に「在留資格変更許可申請」を行うことをお勧めします。内定が出ている場合、在留資格の取得を条件とした雇用契約書を作成することで、申請が可能です。
⚠️ 在留資格変更許可申請の流れと注意点
新しい在留カードを受け取る際、ごく稀に現在勤務している会社の「退職証明書」の提出を求められることがあります。そのため、念のため以下の手順で準備を進めておくことをおすすめします。
- 在留資格変更許可申請を行う
- 必要書類を準備し、入管で申請します。
- ハガキが届く
- 審査が終了すると、自宅にハガキが届きます。許可が下りた可能性が高い場合でも、詳細は一度入管で確認することをお勧めします。
- 退職届の提出と退職証明書の取得
- 許可が確認できたら、退職届を提出し、退職証明書を取得します。
- ハガキを提出し、新しい在留カードを取得
- 入管にて新しい在留カードを受け取ります。この際、窓口の方の判断で「退職証明書」の提出を求められることがあるようです。なお、この日から新しい勤務先での就労が可能となります。
ハガキだけでは許可の可否が不明な場合があります。その際は、直接入管で確認することで安心して手続きを進めることができます。ハガキの見方については下記のリンク先をご覧ください。
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