高度専門職ビザの更新手続きとその先へ|2号変更・永住申請の流れをわかりやすく解説
高度専門職ビザは、優れた能力や実績を持つ外国人に特典を提供する在留資格です。更新や2号ビザへの変更を経て永住申請につなげれば、より安定した在留や家族の帯同など、多くのメリットを得られます。一方で、申請書類に不備があると、更新の遅延や不許可につながり、特典を活用できなくなるリスクもあります。

そこで本記事では、「高度専門職ビザをすでに持っていて更新時期が近づいている」「将来的に2号への変更や永住申請も視野に入れている」という外国人の方に向けて、更新の流れに加え、高度専門職2号や永住申請についてもわかりやすく解説します。
申請を検討している方にとって、判断の参考となる内容をまとめていますが、準備を進める中で不安を感じた場合は、まずは当事務所の初回無料相談をご利用ください。専門家がご状況に合わせて、許可の見込みや最適な進め方をお伝えします。ご依頼があれば、そのまま申請代行までお任せいただけます。
高度専門職ビザとは?特典と活用メリット
高度専門職ビザは、学歴・職歴・年収・資格などに基づくポイント制度(70点以上)によって評価される、専門性の高い外国人材向けの在留資格です。通常の就労ビザ(例:技術・人文知識・国際業務)に比べ、申請者やその家族に対して多くの優遇措置が認められているのが特徴です。
💡 主な優遇措置には、以下のようなものがあります。
- 最長5年の在留期間を一括で付与(通常は1年または3年など段階的付与)
- 配偶者に「就労制限のない特定活動ビザ」が認められる
└ 通常の家族滞在ビザでは職種や時間に制限があるのに対し、配偶者がフルタイムで職業を自由に選んで働くことが可能になります。 - 親の帯同が認められる制度がある
└ 子育てや妊娠・出産サポートを目的として、申請者または配偶者の親1名が帯同できる制度があります。ただし、年収などの条件を満たす必要があります。 - 家事使用人(メイド)の帯同が可能
└ こちらも一定の年収・職務条件を満たす場合に限り認められます。
このような制度により、高度専門職ビザを取得することで、申請者本人だけでなくその家族全体がより柔軟で安定した生活を日本で送れる環境が整えられるのが大きなメリットです。さらに、一定の条件を満たせば、在留開始から80点以上なら1年(70点以上なら3年)で永住権の申請が可能となる優遇制度も用意されています。
更新申請の流れと必要書類
高度専門職ビザの在留期間は原則「5年」が付与されますが、その後も日本で継続して活動するためには更新手続きが必要です。更新は、通常の就労ビザと同様、在留期限の3か月前から地方出入国在留管理局で手続きが可能です。
ただし、高度専門職の更新は一般的な在留資格の更新とは異なり、初回申請と同様にポイント計算について厳格な審査が行われる点に注意が必要です。
📄 更新申請に必要な主な提出書類一覧(例)
以下は、高度専門職ビザの更新に必要とされる主な書類の例です。このほか、ポイント計算の得点の根拠となる書類の提出が求められます。
| 書類名 | 内容・補足 |
|---|---|
| 在留期間更新許可申請書 | 法務省の定める様式に従って正確に記入します。不備や漏れがあると受付不可となるため注意が必要です。 |
| 源泉徴収票等の法定調書合計表 | 勤務先の企業が提出している法定調書の概要です。会社の規模や収入に関する裏付け資料として提出します。 |
| 住民税の課税(又は非課税)証明書及び納税証明書 | 市区町村役所で発行される書類で、過去1年分が求められることが多いです。収入状況や納税履歴を証明します。 |
| 高度専門職ポイント計算表と証明資料 | 初回申請時と同様に、最新の情報で再計算し、裏付けとなる学歴証明書・資格証明書・年収証明などを添付します。証明資料はポイント対象に応じて適切に選定する必要があります。 |
| 在留カードおよびパスポート | 在留カードとパスポートの原本を申請時に提示します。コピー提出が求められる場合もあるため、事前に確認しておきましょう。 |
⚠️ 更新時の注意点
- ポイントが基準(70点)を下回っていないかを必ず確認しましょう。特に収入の減少、資格の有効期限切れ、職務内容の変化などがある場合は注意が必要です。
- ポイント制度に基づくビザのため、審査では証明資料の「最新性・一貫性・正確性」が重視されます。提出書類の整合性を必ず確認してください。
🔄 更新とあわせて検討したい「高度専門職2号」や「永住ビザ」への切り替え
高度専門職ビザで長年日本に滞在している方は、次のステップとして「高度専門職2号」や「永住ビザ」への移行を検討する時期に差し掛かっています。それぞれの制度には特徴や取得条件があり、今後のライフプランやキャリアの方向性に合わせて最適な選択を行うことが重要です。
■ 高度専門職2号への変更
高度専門職1号で3年以上日本に在留し、70点以上のポイントを維持している方は、「高度専門職2号」へ変更する資格を得られます。2号はより自由度の高い在留制度であり、次のようなメリットがあります
- 在留期間の無期限化(更新手続き不要)
- 活動範囲の拡大(複数の職種への従事や起業も可能)
- 引き続き、配偶者・子・親・家事使用人の帯同が可能
高度専門職としての優遇措置を維持しながら、より柔軟な働き方や家族との安定した生活を実現できる選択肢です。
■ 永住ビザの申請
高度専門職ビザ保持者は、ポイント制度に基づいた条件を満たすことで、通常の就労ビザよりも早く永住申請を行うことが可能です。
- 80ポイント以上を維持している場合:在留1年で永住申請が可能
- 70ポイント以上を維持している場合:在留3年で申請可能
永住ビザを取得すれば、在留期限の更新が不要になるほか、職種の制限もなくなり、生活やキャリア設計の自由度が格段に向上します。
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📊 高度専門職2号と永住ビザの比較|どちらを選ぶべきか?
| 項目 | 高度専門職2号 | 永住ビザ |
|---|---|---|
| 在留期間 | 無期限(更新不要) | |
| 就労制限 | あり(ポイント制度に基づく活動範囲内) | なし(職種の制限なし) |
| 家族の帯同 | 配偶者・子・親・家事使用人など特例あり | 通常の在留資格の枠内(家族滞在等) |
| 活動の自由度 | 複数の分野での活動・起業が可能(一定条件あり) | 就労・起業・不動産投資など自由 |
| 取得要件 | 高度専門職1号で3年の在留 + ポイント70点以上維持 | 高度専門職で70点(3年)または80点(1年)以上 + 素行・納税等の一般要件 |
| メリット | 高度人材としての制度的優遇が継続 | 最大限の在留自由度と更新不要の安定性 |
| デメリット | 就労内容や活動範囲には制限あり | 審査基準が多岐に渡り、準備が煩雑 |
📌 【選び方の目安】
- 自由な働き方・住宅ローン・将来の帰化を視野に入れている方 → 永住ビザ
就労や転職、起業など幅広い選択肢を確保したい方に適しています - 高度人材向けの特例(親の帯同や家事使用人など)を引き続き活用したい方 → 高度専門職2号
制度的な優遇を維持しながら、安定した家族生活を送りたい方に向いています。
どちらを選ぶかは、今後のライフプランやキャリア構想に応じて慎重に判断する必要があります。判断に迷う場合は、制度理解と現在の状況に基づいた専門家のアドバイスを受けることが推奨されます。
よくある質問と実務上の注意点
高度専門職ビザの更新時にもポイントの証明は必要ですか?
→ はい、必要です。更新時にも初回申請と同様に、ポイント計算表および裏付けとなる証明資料(学歴、職歴、収入証明など)を提出し、70点以上であることを示す必要があります。
高度専門職2号へは自動的に移行されますか?
→ いいえ、自動移行はされません。高度専門職2号への変更を希望する場合は、別途「在留資格変更許可申請」が必要です。要件を満たしていても、申請しなければ1号のままとなります。
更新と永住申請を同時に行えますか?
→ 可能です。ただし、永住権の審査期間は通常1年から1年半程度と非常に長いため、その間に在留期限が切れないよう、在留期間の更新申請を行っていく必要があります。
高度専門職のポイントが更新時に下がっても永住申請できますか?
→ できません。永住申請の優遇措置を受けるには、申請時点で基準ポイント(70点または80点)を満たしている必要があります。定期的にポイントを確認し、証明書類を整えておくことが大切です。
高度専門職2号に変更すると永住申請はできなくなりますか?
→ いいえ、高度専門職2号でも永住申請は可能です。必要に応じて、活動実績や納税状況などを確認しながら、永住を目指すことができます。
最後に――高度専門職ビザの更新、2号への変更、そして永住申請。あなたはどの道を選びますか?
高度専門職ビザの更新や2号変更、永住申請では、それぞれ必要書類や審査基準が異なります。要件の誤解や書類不備があると、不許可や手続きのやり直しになるリスクもあります。
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不安なままにせず、今の状況を整理しておきましょう。
迷っている方も、まずはお気軽にご相談ください。
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