帰化申請の7つの条件を解説|日本国籍取得に必要な条件と注意点とは?
日本で長く生活し、将来的には日本国籍を取得したいと考える外国人の方にとって、「帰化申請」は重要な選択肢の一つです。
しかし、帰化には法務局によって定められた厳格な審査基準があり、必要な条件を一つでも満たしていない場合、申請が受理されないこともあります。

本記事では、帰化申請において特に重要とされる「7つの基本要件」について、初めての方にもわかりやすく解説します。日本国籍の取得を目指す上で、どのような準備が必要なのか、事前にしっかりと確認しておきましょう。
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帰化申請に必要な7つの基本要件
日本国籍を取得するには、法務大臣の許可を受けて「帰化申請」を行う必要があります。
その際には、原則として以下の7つの条件をすべて満たしていることが求められます。
1️⃣ 居住要件(日本に十分な期間、安定して住んでいること)
- 日本に引き続き5年以上住んでいることが必要です。
出入国の回数が多かったり、長期の海外滞在がある場合はカウントがリセットされることもあります。 - そのうち3年以上は「就労ビザ」などの在留資格で日本に滞在していることが原則です。
「留学」や「家族滞在」など就労が認められていない在留資格だけの期間はカウントされません。 - 住民票上の住所だけでなく、実際の居住実態(家賃支払い・生活の拠点)が問われます。
2️⃣ 行為能力要件(年齢・法的判断力の条件)
- 18歳以上であること。
2022年4月から成年年齢が20歳から18歳に引き下げられています。 - 本国の法律においても、自分自身で法律行為(契約など)を行える年齢であることが必要です。
3️⃣ 素行要件(日本での生活態度が良好であること)
- 法律や社会のルールを守っていることが必要です。
- 税金(住民税・所得税など)を期限内に正しく納めているか
- 交通違反や逮捕歴がないか(軽微な違反でも多数あると不利)
- 暴力やトラブル、警察沙汰がないか
軽微な違反歴があっても、反省文や改善の実績などを提出すれば許可されるケースもあります。
4️⃣ 生計要件(安定した収入・生活基盤があること)
- 日本で生活するために十分な収入があることが求められます。
- 正社員として勤務し、継続的な給与がある
- 自営業で安定した売上があり、事業が継続している
- 配偶者の収入により家族全体として自立している
収入が不安定な場合は、家族の援助や貯金なども含めて説明が必要になります。
5️⃣ 重国籍防止要件(日本国籍を取得後、前の国籍を放棄できること)
- 原則として、帰化後は以前の国籍を放棄する(または自動的に喪失する)必要があります。
- 国によっては国籍放棄が困難な場合もあるため、その場合は個別に対応が検討されます。
「日本は重国籍を認めていない」ため、二重国籍の状態を避けるのが基本方針です。
6️⃣ 政治的条件(反社会的・反国家的な関与がないこと)
- 暴力で日本の政府を破壊しようとする団体や活動に関わっていないことが求められます。
- 暴力団・過激派・テロ組織などとの関係があると、当然ながら帰化は許可されません。
過去の経歴や交友関係もチェックされるため注意が必要です。
7️⃣ 日本語能力要件(日本語で生活できる力があること)
- 小学校3年生程度の日本語能力(読み・書き・話す)が必要です。
- 面接では、質問に対する日本語での受け答えや、簡単な文章の読み書きがチェックされます。
- 日本語の学歴がない場合は、独学や日本語教室などでの学習歴も評価の対象になります。
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帰化申請の特例(要件の一部が免除される場合)
帰化申請では、原則として「7つの基本要件(居住・素行・生計など)」をすべて満たす必要がありますが、一定の事情がある場合には、特定の要件が免除(緩和)される特例があります。
これにより、通常よりも早い段階で申請が可能になったり、一部の要件が求められなくなることがあります。
🔷特例の対象となる主なケースと内容
✅ 長期間日本に在住している方への特例
以下に該当する方は「1️⃣ 居住要件」が免除されます。
- 日本人だった親の子で、3年以上日本に居住している人
- 日本で生まれ、引き続き3年以上居住している人
- 父または母が日本で生まれた人
- 10年以上日本に継続して居住している人
✅ 日本人配偶者への特例
以下に該当する方は「1️⃣ 居住要件」と「2️⃣ 行為能力要件」が免除されます。
- 日本人の配偶者で、引き続き3年以上日本に居住している人
- 婚姻から3年が経過し、引き続き1年以上日本に居住している人
✅ 子どもや日本国籍を有していた者への特例
以下に該当する方は「1️⃣ 居住要件」「2️⃣ 行為能力要件」「4️⃣ 生計要件」が免除されます。
- 日本人の子で日本に住所がある人
- 日本人の養子で、縁組時に未成年かつ1年以上日本に住所がある人
- 日本で生まれ、出生時に国籍がなく、3年以上日本に住所がある人
- 日本国籍を失ったが、現在日本に住所がある人
⚠️ 提出書類と手続きの注意点
帰化申請で提出する書類は、法務局が指定する必須書類のみです。入管のように補足資料を自分で追加提出することはできません。
書類には細かい書き方や様式の指定があり、この限られた書類のみで、すべての要件を立証する必要があります。
📄 主な提出書類の例
- 自筆の「帰化の動機書(日本語)」
- 履歴書
- 親族関係の説明書
- 生計・事業の概要書
- 在勤・給与証明書
- 自宅や勤務先周辺の略図
- 卒業証明書・在職証明書・納税証明書などの各種証明書
なお、帰化申請で必要となる書類は初回相談(法務局での面談)時に初めてリストが渡されます。事前に電話などで確認することはできず、面談予約を案内されるのが通常です。
補足:申請前の心構え
帰化申請は「一発勝負」とも言える手続きであり、要件の解釈も個別の事情によって異なる場合があります。
そのため、事前準備を入念に行い、面談予約前に専門家へ相談するのも有効です。
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