年の差婚で配偶者ビザは不利?|不許可を防ぐために必要な準備と対策
年齢差のある国際結婚をした方にとって、「配偶者ビザは取りにくいのでは?」と不安になる方も多いのではないでしょうか。実際、年の差婚では「本当に真実の結婚かどうか」が厳しく審査される傾向があります。本記事では、年の差婚が審査で疑われやすい理由と、不許可を回避するための具体的な対策をわかりやすく解説します。

なお、「会った回数が少ない」「交際期間が短い」場合の国際結婚ビザ申請については、別ページで詳しく解説しています。詳しくは下記のリンクをご覧ください。
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なぜ「年の差婚」は疑われやすいのか?
配偶者ビザの審査では、「結婚が真実のものであるかどうか(=婚姻の真実性)」が最も重要な判断基準とされています。婚姻届が提出されているかどうかといった形式的な要件だけではなく、実際に夫婦として生活しているか、自然な交際の延長で結婚に至ったかといった実質面が重視されます。
その中で、年齢差が大きいカップル(一般的に10歳以上差がある場合)は、特に慎重に見られる傾向があります。というのも、過去に「年の差婚」を装った偽装結婚の事例が多数存在したことがあり、審査官が警戒心を強めているからです。
たとえば以下のような懸念が生じやすくなります。
- 年齢差によって対等な交際関係だったのか疑問を持たれる
- 結婚に至るまでのプロセスが不自然または曖昧と判断される
- 日本に滞在することを主な目的とする便宜的な結婚ではないかという疑念
このため、年の差がある場合には、「真実の交際と結婚であること」を丁寧かつ具体的に説明できるかどうかが、配偶者ビザの審査を通過する上で非常に重要なポイントになります。
📌「婚姻の真実性」とは?審査で見られる具体的なポイント
配偶者ビザの審査でいう「婚姻の真実性」とは、単に婚姻届が役所に受理されているという法的な事実だけではありません。審査官が確認するのは、夫婦が実際に日常生活を共にし、現実的な婚姻生活を営んでいるかどうかという点です。
具体的には、以下のような要素が確認対象になります。
- 同居しているかどうか(住民票の住所や生活の実態)
- 出会いから結婚までの経緯(どこで・いつ出会い、どう交際に発展したか)
- 互いの親族や友人に紹介しているか(社会的にも認知されている関係か)
- 日常的な連絡や交流の履歴(LINEのやり取り、通話履歴、メールなど)
これらの情報をもとに、夫婦関係が形式的なものではなく、実質的にも成立しているかが審査されます。特に「年の差婚」や「短期間交際」の場合は、より丁寧な説明と証拠資料の提出が求められます。
✅ 年の差がある場合に提出すべき補足資料とは?
年齢差が10歳以上あるカップルの場合、審査では「婚姻の真実性」に対してより厳格な確認が行われる傾向があるため、自然な交際の流れや社会的信頼性を証明する補足資料の提出が重要です。
提出すると効果的な資料は以下の通りです。
- 交際の経緯や結婚までの流れをまとめた説明書
出会ったきっかけ、交際開始時期、プロポーズの経緯などを時系列で簡潔にまとめたもの - ツーショット写真(複数・時系列順)
交際期間中に撮影された旅行・イベント・日常生活での写真など、関係の継続性がわかるもの - 親族や友人による紹介状・証明書
結婚に対して家族や第三者が理解・承認していることを示す資料 - メールやLINEなどののスクリーンショットや連絡履歴(必要に応じて日本語訳を添付)
日常的なやり取りの中で、自然な関係性が伝わる内容が望ましいです
これらの書類によって、「この結婚が偽装ではなく、自然な恋愛関係の延長にあること」や、「家族・社会からも認知されている関係であること」を伝えることができます。特に「年の差婚」においては、主観的な主張だけでなく、客観的な証拠をそろえることがポイントです。
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💡 不許可にならないためのポイントとは?
年齢差があるという理由だけで、ビザ申請が不許可になるわけではありません。審査で最も重視されるのは、「結婚が真実のものであるかどうか」です。
そのため、以下の点を意識した対応が重要です。
- 虚偽の記載や過剰な演出は逆効果
作られた印象や不自然な説明は、かえって疑念を招きます。 - 日常的な交流や生活実態を誠実に伝える
会話の頻度、家族との関係、普段のやりとりなど、自然な関係性を示すことが効果的です。 - 写真や資料は「時系列・内容の整合性」が重要
複数の時期・場所でのツーショット写真や、やり取りの記録など、具体的かつ信頼性の高い証拠をそろえましょう。 - 不安がある場合は専門家への相談を
ご自身の状況にあわせて、行政書士などの専門家に相談することで、適切な対策が立てられます。
こうしたポイントを押さえることで、年齢差が大きい場合でも審査を通過できる可能性は十分にあります。
📖 よくある質問(FAQ)
年の差があるだけで配偶者ビザは不許可になりますか?
いいえ、年齢差があること自体が不許可の理由になるわけではありません。ただし、年齢差が大きい場合には「形式的な結婚ではないか」と疑念を持たれやすくなります。交際の経緯や日常的な交流の様子、家族の理解などを丁寧に説明・立証することが重要です。
年齢差が20歳以上ありますが、どんな書類を用意すればいいですか?
ツーショット写真やLINEのやり取り、結婚式の記録などに加え、「出会ってから結婚までの経緯」を詳細に記載した説明書を作成しましょう。特に、ご家族や第三者からの紹介状・証明書があると、社会的な信頼性を補強できます。
年の差があるカップルに対して、審査官は何を気にしますか?
主に「自然な交際を経ているか」「実際に夫婦として生活しているか」という点が重視されます。年齢差がある場合、交際開始のきっかけや関係の進展が不自然でないか、相手の生活環境・経済状況とのバランスなども見られます。
年の差婚で一度不許可になった場合、再申請はできますか?
はい、再申請は可能です。不許可の理由を分析し、不足していた資料や説明内容を補ったうえで再提出すれば、許可の可能性は十分あります。再申請前に専門家へ相談することを強くおすすめします。
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日本人の配偶者等(配偶者ビザ)

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