2025年現在、短期滞在ビザで来日中に配偶者ビザへ変更することはできるのか
本記事は、短期滞在から配偶者ビザ(在留資格「日本人の配偶者等」)への変更を検討している外国人の方に向けて、2025年の最新状況をわかりやすく解説しています。

配偶者ビザは、日本人と結婚していれば必ず許可されるわけではなく、特に短期滞在からの変更申請は審査が厳しくなる傾向があります。しかし、交際相手が短期滞在ビザで来日している間に配偶者ビザ(日本人の配偶者等)への在留資格変更が許可されれば、一度帰国する必要がなく、そのまま日本に滞在できるため、経済的な負担を抑えられるという大きなメリットがあることも事実です。
この記事では、短期滞在から配偶者ビザへの変更に関する最新の審査傾向や注意点を整理して解説します。ご自身で手続きを進めたい方にも役立つ内容ですが、不安を感じた場合には専門家に相談することも選択肢の一つです。ビザ申請は人によって条件や必要書類が大きく異なるため、AIやネット検索の情報だけに頼ると誤った判断につながる恐れがありますのでご注意ください。
当事務所では、配偶者ビザ申請のご相談から申請代行まで幅広く対応しております。オンライン相談にも対応しており、届いたURLをクリックするだけでご自宅や職場からご利用いただけます。配偶者ビザの申請準備をどのように進めればよいかお悩みの方は、遠方にお住まいでもお気軽にご相談ください。
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📌 原則として、入国管理局は短期滞在ビザから他のビザへの変更を認めていません
まず前提として、入国管理局は原則として短期滞在ビザから他のビザへの変更を認めていません。 出入国管理及び難民認定法(通称「入管法」)には、在留資格の変更に関して次のように記載されています。
入管法20条3項但書
”短期滞在の在留資格をもつて在留する者の申請については、やむを得ない特別の事情に基づくものでなければ許可しないものとする。”
この条文に明記されている通り、「やむを得ない特別の事情」がない限り、短期滞在ビザから他のビザへの変更は認められません。 しかし、逆に言えば、「やむを得ない特別の事情」がある場合には、短期滞在ビザからの変更が認められる可能性があるということです。これは、法律の解釈の一つで「反対解釈」と呼ばれる考え方です。
⚠️ 過去の運用と現在の変更点
実際、2019年頃までは、入国管理局の「やむを得ない特別の事情」に対する対応は比較的緩やかであり、短期滞在から就労ビザへの変更が認められるケースもありました。 その際に用いられていた手続きとして、短期滞在中に「在留資格認定証明書交付申請(COE)」を行い、COEが交付され次第、それを添付して「在留資格変更許可申請」を行うという方法がありました。
この運用が認められていた背景として、すでに在留資格認定証明書が交付されているにもかかわらず、一度帰国して再入国しなければならないのは、時間的・経済的な負担が大きいと判断されていたためと考えられます。
しかし、現在では短期滞在から就労ビザへの変更はできなくなりました。
2020年の東京オリンピック開催を前に、入国管理局は外国人の入国増加を見越し、審査基準の見直しを行いました。 その結果、短期滞在ビザから就労ビザへの変更が原則認められなくなったのです。
オリンピック後も変更されない運用
その後、2020年の東京オリンピックは新型コロナウイルスの影響で海外からの観光客を受け入れず、原則として無観客で開催されました。しかし、オリンピック終了後もこの運用に変更はなく、短期滞在ビザからの就労ビザへの変更は引き続き認められていません。
このように、「やむを得ない特別の事情」として認められる基準は入管の裁量によって変わる可能性があり、一度認められていた手続きでも、基準が見直されることで許可されなくなるケースがある点に注意が必要です。
短期滞在ビザから配偶者ビザへの変更は可能なのか?
就労ビザのこのような取り扱いに対し、短期滞在ビザから配偶者ビザへの変更では2020年以降も「やむを得ない特別の事情に基づくもの」と判断され、認められるケースがありました。 例えば、以下のような状況です。
📌【これまで「やむを得ない特別の事情に基づくもの」と判断されやすかった場合】
- 短期滞在中に婚姻届けを提出した場合
- 短期滞在中に出産した場合
- 子どもがまだ幼い場合
- 重病の日本人配偶者を介護する場合
上記のような事情がある場合、以前は比較的スムーズに変更が認められることが比較的多くありました。
しかし、2024年中頃以降、短期滞在ビザから配偶者ビザへの変更申請では、「なぜ変更が必要なのか」を合理的に説明することが求められるケースが見られるようになりました。
入国管理局としては、「本来認められないはずの短期滞在ビザからの変更申請が増えすぎている」と判断している可能性があります。特に、最初から短期滞在ビザで入国し、そのまま配偶者ビザへの変更を計画していたのではないかと疑われるケースでは、審査が厳しくなっています。つまり、「やむを得ない特別の事情」として認められる基準が、以前よりも厳格化していると見ることができます。
短期滞在の目的による影響
こうした背景から、短期滞在の目的が「観光」や「商用」の場合、ビザの趣旨と大きく異なるため、配偶者ビザへの変更は非常に難しくなっています。最低でも「知人訪問」などの目的で入国していることが、基本的に変更手続きの前提になると考えられます。
また、以前は短期滞在ビザ(90日間)の在留期間内に配偶者ビザへの変更が可能とされていました。これは、在留資格認定証明書交付申請(COE)の審査期間が2か月程度で、90日の滞在中に証明書が交付されていたためです。
しかし現在では、審査期間が大幅に延びており、特に東京入管では、「日本人の配偶者等」のCOEの審査には平均で約4か月かかるのが一般的です。これより長引くケースも多く、90日間の滞在期間内に交付を受けられるかどうかは、ほぼ「運頼み」になってしまっているのが現状です。
なお、在留期間が30日以上ある場合には、「特例期間」が適用されることがあります。とはいえ、可能であればこの特例に頼らず、計画的に手続きを進めるのが望ましいと言えるでしょう。特例期間については下記のリンク先の内容をご確認ください。
🔗 関連記事:➡ 申請中に在留期間が切れた場合の対応策|特例期間の詳細と注意点
✅ 結論:短期滞在ビザから配偶者ビザへの変更は可能か?
以上の理由から、2025年現在、短期滞在ビザから配偶者ビザへの変更は不可能ではありませんが、審査基準や交付までの期間など、条件が以前に比べて厳しくなっているといえます。
もし在留資格認定証明書交付申請(COE)が不許可になった場合、一度帰国し、再度在留資格認定証明書を取得した上で、3ヶ月以内に再入国する必要があります。 さらに、今後、永住許可や帰化を申請する際に、この不許可が審査に影響を及ぼす可能性も考えられます。
このため、当事務所ではよほどの事情がない限り、原則通り「在留資格認定証明書交付申請」を行い、適正な手続きを経て入国することを推奨しています。
短期滞在ビザでの変更を検討されている方は、事前に十分な準備を行い、変更が可能かどうか慎重に判断することが重要です。やむを得ずこの方法を選ばざるを得ない場合は、ぜひ一度ご相談ください。
🗒️ 最後に――短期滞在から配偶者ビザへの変更でお悩みではありませんか?
短期滞在から配偶者ビザへの在留資格変更は、「やむを得ない特別の事情に基づくもの」である点を丁寧に説明できるかが大きなポイントとなります。特に、滞在目的が「観光」や「親族訪問」だった場合、審査官に慎重に見られるケースが多く、準備不足や説明不備があると不許可につながる可能性もあります。
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