現在、短期滞在ビザで来日中に配偶者ビザへ変更することはできるのか
交際相手が短期滞在ビザで来日している間に配偶者ビザ(在留資格「日本人の配偶者等」)への変更が許可されれば、一度帰国する必要がなく、そのまま日本に滞在できるため、経済的な負担を抑えられるという大きなメリットがあります。
しかし、配偶者ビザの申請においては、短期滞在からの変更申請は特に審査が厳しくなる傾向があります。

そこで本記事では、短期滞在から配偶者ビザ(在留資格「日本人の配偶者等」)への変更を検討している外国人の方に向けて、最新の審査傾向や注意点を整理し、分かりやすく解説します。
なお、配偶者ビザでは「国際結婚をすればビザは当然もらえる」「知人が自分で申請して簡単だったと言っていたから大丈夫」と誤解されている方が少なくなく、誤った判断が不許可につながるケースも見られます。入管への問い合わせは電話がつながりにくく、申請当日は長時間待たされることもあります。
調べものや手続きにかかる時間と労力を考えると、安心して進めるためには、専門家のサポートを受けることも有効な選択肢の一つです。
当事務所では、ビザ申請に関するご相談から申請書類の作成・申請代行まで幅広くサポートしています。「短期滞在ビザから配偶者ビザへの変更はできるのか」と迷われた際は、どうぞお気軽にご相談ください。
「いきなり依頼するのは不安」という方のために、お試しとして初回無料相談をご用意しています。
無料相談では、状況を整理して許可の見通しや申請時に押さえるべきポイントをご案内します。
▶ 初回無料相談のお申し込みはこちら
1️⃣ 原則として、入国管理局は短期滞在ビザから他のビザへの変更を認めていません
まず前提として、入国管理局は原則として短期滞在ビザから他のビザへの変更を認めていません。 出入国管理及び難民認定法(通称「入管法」)には、在留資格の変更に関して次のように記載されています。
入管法20条3項但書
”短期滞在の在留資格をもつて在留する者の申請については、やむを得ない特別の事情に基づくものでなければ許可しないものとする。”
この条文に明記されている通り、「やむを得ない特別の事情」がない限り、短期滞在ビザから他のビザへの変更は認められません。 しかし、逆に言えば、「やむを得ない特別の事情」がある場合には、短期滞在ビザからの変更が認められる可能性があるということです。これは、法律の解釈の一つで「反対解釈」と呼ばれる考え方です。
過去の運用と現在の変更点
実際、2019年頃までは、入国管理局の「やむを得ない特別の事情」に対する対応は比較的緩やかであり、短期滞在から就労ビザへの変更が認められるケースもありました。 その際に用いられていた手続きとして、短期滞在中に「在留資格認定証明書交付申請(COE)」を行い、COEが交付され次第、それを添付して「在留資格変更許可申請」を行うという方法がありました。
この運用が認められていた背景として、すでに在留資格認定証明書が交付されているにもかかわらず、一度帰国して再入国しなければならないのは、時間的・経済的な負担が大きいと判断されていたためと考えられます。
しかし、現在では短期滞在から就労ビザへの変更はできなくなりました。
2020年の東京オリンピック開催を前に、入国管理局は外国人の入国増加を見越し、審査基準の見直しを行いました。 その結果、短期滞在ビザから就労ビザへの変更が原則認められなくなったのです。
オリンピック後も変更されない運用
その後、2020年の東京オリンピックは新型コロナウイルスの影響で海外からの観光客を受け入れず、原則として無観客で開催されました。しかし、オリンピック終了後もこの運用に変更はなく、短期滞在ビザからの就労ビザへの変更は引き続き認められていません。
このように、「やむを得ない特別の事情」として認められる基準は入管の裁量によって変わる可能性があり、一度認められていた手続きでも、基準が見直されることで許可されなくなるケースがある点に注意が必要です。
ー注意 ー
AIやGoogle検索、自動翻訳を含むネット上の情報は、古い内容や不正確な記載、表現の違いによって誤解が生じる場合があります。
必ず最新の公式情報を確認し、必要に応じて専門家のアドバイスを受けることが大切です。
【短期滞在から配偶者ビザに変更を検討中の方へ】
誤った申請方法や書類の抜け漏れは、不許可の原因になりやすいポイントです。専門家が最新の審査傾向を踏まえてあなたの状況を整理し、最適な申請方法・必要書類・理由書の方針まで丁寧にご案内します。まずは無料相談でご不安な点や現在の状況を整理してみてください。
📍 初回相談無料(メール1–2往復/オンライン相談30分)|1–2営業日以内に返信
ご希望があれば、理由書の作成から申請手続きまで一貫してサポートします。
【短期滞在から配偶者ビザに変更を検討中の方へ】
誤った申請方法や書類の抜け漏れは、不許可の原因になりやすいポイントです。専門家が最新の審査傾向を踏まえ、あなたの状況を整理し、最適な申請方法・必要書類・理由書の方針まで丁寧にご案内します。
まずは無料相談でご不安な点や現在の状況を整理してみてください。
📍初回相談無料(メール1–2往復/オンライン相談30分)|1–2営業日以内に返信
ご希望があれば、理由書の作成から申請手続きまで一貫してサポートします。
2️⃣ 短期滞在ビザから配偶者ビザへの変更は可能なのか?
就労ビザのこのような取り扱いに対し、短期滞在ビザから配偶者ビザへの変更では2020年以降も「やむを得ない特別の事情に基づくもの」と判断され、認められるケースがありました。 例えば、以下のような状況です。
📌【これまで「やむを得ない特別の事情に基づくもの」と判断されやすかった例】
- 短期滞在中に婚姻届けを提出した場合
- 短期滞在中に出産した場合
- 子どもがまだ幼い場合
- 重病の日本人配偶者を介護する場合
こうした事情がある場合、変更申請が比較的認められる傾向にあったため、結論としては 「短期滞在から配偶者ビザへの変更は申請自体は可能」 ということになります。
■ 認定証明書の交付を受けていない場合の注意点
ただし、従来から原則として短期滞在ビザから配偶者ビザへの変更は
「在留資格認定証明書(COE)の交付を受けていること」 が正規の手続きの前提です。
COEがない場合には、正規の手続きにはない例外的な手続きになるため
「やむを得ない特別の事情」に該当するかの審査基準が非常に厳格になります。
上記のような事情があっても、状況次第では変更が認められないことがあります。
つまり、認定証明書の交付を受けていない場合には
・申請自体は原則として可能
・許可されるかは非常に厳格な個別判断
というのが実際の運用です。
■ 2024年以降、審査がより厳格化している理由
また、2024年中頃から、変更申請では「なぜ短期滞在から変更する必要があるのか」 の説明を、以前よりも合理的に求められる事例が見受けられます。
背景には以下があると考えられます。
- 短期滞在からの変更申請が増加している
- 中には、最初から変更を目的に短期滞在で入国したケースもある
そのため、入管としては審査をより慎重に行っており、特に
「観光」や「商用」で入国 → 途中で配偶者ビザへ変更を希望
という流れは、ビザの目的と大きく異なるため、許可を得ることが難しくななる場合があります。
できれば入国目的が 「知人訪問」など合理的な範囲 にあることが望ましいと考えられます。
■ COE審査の長期化による実務上の問題
以前は、短期滞在(90日)中にCOEが交付されることも多く、変更が認められる余地がありました。しかし現在は状況が異なります。
特に東京入管では配偶者ビザのCOE審査に平均4〜6か月以上かかることが一般的になってきています。90日以内で交付されるかどうかはほぼ運に近く、現実的とは言えません。
■ 特例期間について
なお、在留期限が30日以上の場合、申請内容によっては最大2ヵ月の「特例期間」が適用されることがあります
ただし、これに依存するのは望ましくなく、できる限り計画的に手続きを進めることをおすすめします。
特例期間についての詳細は以下をご確認ください。
🔗 関連記事:申請中に在留期間が切れた場合の対応策|特例期間の詳細と注意点
3️⃣ 結論:短期滞在ビザから配偶者ビザへの変更は可能か?
短期滞在ビザから配偶者ビザへの変更は、現在の入管の運用上は可能です。ただし、許可されるかどうかは完全に個別判断であり、通常の配偶者ビザよりも審査が慎重に進められます。
過去には、出産や介護など「やむを得ない特別の事情」があるケースで変更が認められてきました。しかし、2024年以降は、短期滞在からの変更理由の合理性をより厳しく求められる傾向にあり、入国目的が「観光」や「商用」である場合は特に厳しい審査になるのが現状です。
また、配偶者ビザの在留資格認定証明書(COE)の審査が長期化していることから、90日の滞在期間中に交付を受けることも難しく、変更手続きを前提とした短期滞在入国はリスクが高いといえます。
短期滞在中の変更が全く不可能というわけではありませんが、
- 認定証明書を取得していない
- 変更理由を合理的に説明できない
といった場合は、許可に至らない可能性が高くなります。
このため、当事務所ではよほどの事情がない限り、原則通り「在留資格認定証明書交付申請」を行い、正規の手続きを経て入国することを推奨しています。
短期滞在ビザでの変更を検討されている方は、事前に十分な準備を行い、変更が可能かどうか慎重に判断することが重要です。やむを得ずこの方法を選ばざるを得ない場合は、ぜひ一度ご相談ください。
最後に――短期滞在から配偶者ビザへの変更をお考えの方へ
短期滞在から配偶者ビザへの在留資格変更は、「やむを得ない特別の事情に基づくもの」である点を丁寧に説明できるかが大きなポイントとなります。特に、滞在目的が「観光」だった場合、審査官に慎重に見られるケースが多く、準備不足や説明不備があると不許可につながる可能性もあります。
✅ どの書類を準備すべきか分からない
✅ 理由書に何を書けばよいか悩んでいる
✅ 審査で不利にならないか心配
このようなお悩みをお持ちの方は、下記のリンクから無料相談をご利用ください。
現在の状況を確認し、個別の事情に応じて許可の見通しや申請時に押さえるべきポイントなどを丁寧にご案内します。
ご相談後、そのまま申請代行などをご依頼いただくことも可能です。
不許可リスクを減らし、準備の負担を大幅に軽減できるため、安心してお仕事や日常生活に専念していただけます。
📍 初回相談無料(メール1–2往復/オンライン相談30分)|1–2営業日以内に返信
迷っている方も、まずはお気軽にご相談ください。
配偶者ビザに関する当事務所のサービス

事務所案内
当事務所の理念や対応可能な相談内容、所在地、アクセスなどご案内します。

サービス紹介
配偶者ビザの申請手続きは、専門行政書士にまとめてお任せください。

依頼の流れと料金案内
配偶者ビザの申請代行について、依頼の流れと料金をご案内します。
配偶者ビザに関する記事のピックアップ
国際結婚の手続きの流れを解説|手続きのポイントと注意点
国際結婚の手続きは、日本と相手国それぞれの法律に従う必要があり、準備すべき書類も多岐にわたります。本記事では、日本での国際結婚の流れや注意すべきポイントをわかりやすく解説します。
配偶者ビザが不許可になる理由とは?審査官が重視するポイント
配偶者ビザ(日本人の配偶者等)が不許可になるのは、書類不備や交際実態の不足、収入条件などが主な原因です。本記事では、審査官が重視するチェックポイントと、不許可を避けるための準備・対策を詳しく解説します。
会った回数が少ない配偶者ビザは許可される?
配偶者ビザ(日本人の配偶者等)は、交際期間が短い場合や会った回数が少ない場合、審査で不利になることがあります。なぜこれらの点が問題視されるのか、また不許可を避けるためにどのような工夫が必要なのかを、本記事でわかりやすく解説します。
配偶者ビザ(日本人の配偶者等)の取得条件と必要書類
配偶者ビザ(日本人の配偶者等)を取得するための条件や必要書類、審査で重視される主なポイントを詳しく解説。スムーズに取得するためのポイントなどをまとめました。
日本で国際結婚する際の必要書類|記入方法や注意点を解説
日本で国際結婚の手続きを行う際は、婚姻届や婚姻要件具備証明書など、普段なじみのない書類が必要になります。本記事では、提出が必要な書類の種類や記入方法、注意点を詳しく解説します。
年齢差が大きい場合の配偶者ビザ|審査官が確認するポイントと対策
配偶者ビザ申請で年齢差が大きい場合、審査官は「結婚の真実性」を特に厳しく確認します。本記事では、不利になりやすい理由や提出すべき補足資料、不許可を避けるための対策ついて詳しく解説します。
国際結婚の手続きの流れを解説|手続きのポイントと注意点
国際結婚の手続きは、日本と相手国それぞれの法律に従う必要があり、準備すべき書類も多岐にわたります。本記事では、日本での国際結婚の流れや注意すべきポイントをわかりやすく解説します。







