留学生が専門学校を転校する際の手続き方法と気をつけるべきポイント

日本に滞在する外国人の方には、何らかの在留資格、一般的にはビザが必要です。この中で、外国人の方が日本の教育機関で学ぶ際に取得するのが「留学」ビザです。

「留学」は、ビザの取得時に学校がビザ申請を代行するケースがあります。

留学生の方が専門学校を転校する際の手続きと注意点ページのイメージ画像

そのため、指定された書類を学校に提出するだけでビザを取得した方も多いでしょう。このような経緯から、「留学」ビザについて詳しく理解していない留学生の方も少なくないかもしれません。

そこで、本ページでは「留学」ビザをお持ちの方が専門学校を転校する際の手続きと注意点について解説します。

📌留学生の方が専門学校を転校する際の手続き

専門学校の学生が「留学」ビザを許可される際、具体的な在籍先の学校がビザに明記されることはありません。そのため、「留学」ビザの有効期限内であれば、改めて新しいビザを取得する必要なく、他の学校へ転校することが可能です。転校先が別の専門学校、日本語学校、または大学であっても同様です。日本の教育機関であれば条件を満たします。

しかし、手続きが一切不要というわけではありません。現在通っている学校を辞めた場合、14日以内に入国管理局への「活動機関に関する届出」を行う必要があります

「活動機関に関する届出」は、以下の方法で申請できます。

  • インターネット(事前の利用者登録が必要)
  • 郵送
  • 最寄りの地方入国在留管理局

特にインターネットでの届出は便利ですが、利用には事前登録が必要です。少し手間がかかりますが、今後の手続きの利便性を考えると、早めに登録しておくことをお勧めします。

届出書の種類は「離脱と移籍」の届出です。この届出を怠ると、法令上は20万円以下の罰金が科せられる可能性があります。罰金が実際に課されるケースは非常に稀ですが、ビザ更新の際にマイナス評価として扱われることは確実です。最悪の場合、「在留期間中の素行に問題がある」と判断され、ビザの更新が拒否される可能性もありますので、十分ご注意ください。

⚠️留学生の方が専門学校を転校する際の注意点

次に留学生の方が専門学校を転校する際の注意点について記載します。

1️⃣ 専門学校で学んだ内容と就労内容の関連性が重要

専門学校を卒業後、日本で就職を希望する場合、「留学」ビザから就労ビザへの変更が必要です。この際、代表的な就労ビザである「技術・人文知識・国際業務」ビザを取得するには、専門学校で学んだ内容と職務内容に強い関連性が求められます

例えば、専門学校で国際ビジネスを学んだ方が国際貿易関連の仕事に就く場合には、「技術・人文知識・国際業務」ビザが許可される可能性があります。しかし、同じ方が通訳や翻訳業務に就こうとする場合、専門学校で十分な語学関連の単位を取得していないと、ビザが認められない場合があります。

そのため、専門学校を転校する際には、卒業後の希望職種と転校先の学科内容が合致しているかを事前に確認することが重要です。特に服飾関係や調理関係の専門学校は「技術・人文知識・国際業務」ビザの範囲に該当しない場合が多く、卒業後に就労ビザを取得できない可能性が高いため注意が必要です。

2️⃣ 「外国人留学生キャリア形成促進プログラム」の認定校を選ぶメリット

2023年6月からスタートした「外国人留学生キャリア形成促進プログラム」では、留学生のキャリア形成に役立つ教育を提供する専門学校を文部科学大臣が認定し、その卒業生に対し入管法上の優遇措置を設けています。

通常、専門学校を卒業して「技術・人文知識・国際業務」ビザを取得するには、学んだ内容と職務内容の強い関連性が求められます。一方、大学卒業者の場合は関連性が緩やかでもビザが許可されるケースが多いです。

「外国人留学生キャリア形成促進プログラム」の認定を受けた専門学校の学科を卒業した場合、関連性の審査基準が大学卒業者と同様に緩やかになります。例えば、国際ビジネスを学んだ方が語学関連の職務に就く場合でも、少ない単位数で「技術・人文知識・国際業務」ビザを取得できる可能性が広がります。

転校を検討している場合は、現在通学している専門学校や転校先の学校が同プログラムの認定を受けているかを確認してください。認定校への転校は卒業後の選択肢を広げる大きなメリットとなります。

3️⃣ 専門学校をやめて就職するのは非常に難しい

転校先が見つからない場合や、専門学校を辞めて就職を考える方もいますが、これは極力避けるべきです。

「留学」ビザは学業を目的とするビザであり、学校を退学した時点でその資格を失います。その後日本で就労するには就労ビザが必要ですが、専門学校を卒業していないと、就労ビザの条件を満たせない場合がほとんどです。また、「留学」ビザで入国した方が学校を退学すると、就労ビザの審査で大きなマイナス材料として扱われるため、取得が非常に難しくなります。

特殊な事情(例えば、既に母国で大学を卒業しているなど)がない限り、専門学校を辞めて就職するのは現実的ではありません。

4️⃣ 在学中に日本語能力検定N1またはN2の取得を推奨

本ページのテーマとは異なりますが、専門学校生には在学中に日本語能力検定N1またはN2を取得することを強くお勧めします。日本語能力検定は一度取得すれば有効期限がなく、ビザ申請を含むさまざまな場面でプラス評価として扱われます。

「外国人留学生キャリア形成促進プログラム」の認定校を卒業した場合でも、日本語能力が高ければ卒業後の選択肢はさらに広がります。勉学と並行して取得するのは大変ですが、将来のためにぜひご検討ください。


🌟 専門学校の転校手続きをスムーズに進めたい方へ

留学生が専門学校を転校する際、必要な手続きや届け出を適切に行わないと、在留資格の更新や継続に影響が出る可能性 があります。
また、転校後のビザ申請の流れを正しく理解しないと、不許可リスクが高まるため注意が必要です。
しかし、理解を深めようとこれらの情報を得ようとしてもインターネットの情報は最新とは限らず、それを基にするAIはビザ申請のような専門的な手続きには不向きです。

転校時に必要な手続きを知りたい
在留資格に影響が出ないようにしたい
不許可リスクを最小限に抑えたい

このようなお悩みがある方は、無料相談をご活用ください!
適切な準備を行い、安心して専門学校の転校手続きを進めましょう。


ビザ申請の代行をご希望の方は、お気軽にご相談ください。

申請に必要な手続きは当事務所が代行します。複雑な準備や対応のご負担を軽減し、落ち着いて申請に臨めるようサポートいたします。

✅📩 初回無料相談はメールで受付中!

無料相談はメールでの受付をお願いしております。正式なご依頼前に料金は発生しませんので、まずはお気軽にご連絡ください。

📱💻 ご希望の方はオンラインの簡単な相談(30分程度)も可能。GoogleアカウントがあればURLをクリックするだけで相談開始。タイミング次第で即日対応も。Zoomや電話での対応も可能です。
➡詳しくは「無料相談・有料相談ガイド」をご覧ください。

🔹ビザ申請の代行・サポートサービス

ビザ申請は 審査官の裁量が大きく、同じ在留資格で同様に申請しても必ず許可が下りるとは限りません。

「書類をそろえるだけ」と思われがちですが、適切な書類の選定や説得力のある申請理由などが結果を左右します。ビザ申請の代行は神山行政書士事務所にお任せください!

ビザ申請のサポート一覧を見る

在留資格・ビザ申請サポートの神山行政書士事務所


🕒【受付時間】10:00~19:00
メール相談は24時間受付中!土日祝も対応、原則1~2営業日以内にご返信します。

📌 まずは無料相談で許可の可能性をチェック!ご相談は下記ボタンから

📌ビザ申請の基礎知識・ビザ申請の手続きに関する記事のピックアップ

ビザ申請の基礎知識
ビザ申請の企業など所属機関についてのカテゴリーとは?

就労ビザ申請では、企業の規模によって1~4のカテゴリーに分類され、必要書類や審査の厳しさが異なります。本ページでは、各カテゴリーの基準や必要書類の違いを詳しく解説。スムーズな申請のために、神山行政書士事務所がサポートいたします。

詳細を見る
ビザ申請の基礎知識
ビザ申請をしてから結果が出るまではどのくらい?(2024年版)

ビザ申請の審査期間が気になる方必見!2024年版データをもとに、各在留資格ごとの結果が出るまでの日数や注意点を神山行政書士事務所が詳しく解説します。

詳細を見る
ビザ申請の基礎知識
入国管理局立川出張所での申請の流れ

立川出張所でのビザ申請や在留カード受取の手順を徹底解説。効率的な手続きのコツや混雑を避けるタイミングも紹介しています。申請に不安がある方は神山行政書士事務所にご相談ください!

詳細を見る