在留資格が取り消される場合とその流れを詳しく解説
日本に在留する外国人に対しては、法務大臣が「在留資格を取り消す権限」を持っています。在留資格の取消しは、特定の法令違反や不正行為があった場合に行われ、毎年およそ1,000件程度が実際に取り消されています(法務省発表による)。
ここでは、在留資格の取消し事由や手続きの流れ、取消し後の対応や再入国制限について、詳しくわかりやすく解説します。

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在留資格が取り消される主なケース
以下のような場合には、法務大臣により在留資格が取り消される可能性があります。
1️⃣ 虚偽の申告によって入国・在留していた場合
例:偽装結婚や偽の雇用契約書を提出していた場合
2️⃣ 正当な理由なく、在留資格に応じた活動を3カ月以上行っていない場合
例:就労ビザで在留しているのに働いていないなど
※「日本人の配偶者等」の在留資格の場合は6カ月が目安です。
3️⃣ 住居地の届け出をしていない、または虚偽の届け出をしていた場合
入管法に基づき、住居変更後は届出が義務付けられています。
なお、「永住者」のように更新が不要な在留資格であっても取り消しの対象になることがあります。一方で、帰化した後にその国籍を取り消される「帰化の取消し」については、現時点では前例がありません。
在留資格取消しの流れ
在留資格の取消しは、いきなり決定されるわけではなく、以下のような手続きを経て行われます。
- 意見聴取通知書の送付
取消しの対象となる可能性がある外国人には、まず「意見聴取通知書」が届きます。
この書面には、意見を述べるための日時・場所が記載されています。 - 意見聴取の実施
本人が通知された日時に出頭し、取消しに対する意見を述べることができます。
正当な理由なく欠席した場合、聴取を受ける権利を放棄したとみなされ、即時に取消しが決定されることもあります。 - 在留資格取消通知書の送付
法務大臣が取消しを決定すると、「在留資格取消通知書」が送付されます。
在留資格が取り消された後の対応
在留資格を失うと、次のいずれかの対応が取られます。
- 退去強制(身柄収容を伴うケース)
- 30日以内(最大)の自主的出国猶予期間の付与
後者の場合は、指定された期間内に日本から出国するよう求められます。
上陸拒否期間と再入国制限について
一度、退去強制されたり出国命令を受けたりした外国人は、一定期間、日本への再入国が認められません。この期間は「上陸拒否期間」と呼ばれ、ケースによって異なります。
対象者 | 上陸拒否期間 |
---|---|
過去に複数回退去強制された、または出国命令を受けたことがある人 | 10年 |
過去に1度だけ退去強制された人 | 5年 |
出国命令により出国した人 | 1年 |
⚠️出国命令とは、不法残留者が自発的に入管に出頭し、身柄を収容されずに出国できる制度です。
上陸が永久に認められないケースもある
上陸拒否期間が経過しても、日本への再入国が認められないケースも存在します。以下に該当する場合がそれに当たります。
- 日本または外国の法令に違反し、「1年以上の懲役または禁錮刑」が確定した場合
- 麻薬、大麻、覚醒剤、あへん等の薬物犯罪に関する法律違反で有罪となった場合
これらに該当すると、将来的に日本への上陸自体が認められない可能性が高くなります。
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