在留期間の更新手続ガイド|審査の注意点をわかりやすく解説

出入国在留管理庁HPより

「ビザの期限が近づいているけれど、何をすればよいのか分からない」「在留期間の更新は難しいのだろうか」「自分で手続できるのだろうか」と不安に感じる方も多いのではないでしょうか。

在留期間更新許可申請とは、すでに日本に在留している外国人の方が、現在の在留資格を変更することなく、引き続き同じ在留資格で滞在を希望する場合に必要となる手続です。

もっとも、更新申請だからといって、必ず問題なく進むとは限りません。これまでの活動状況や収入、公的義務の履行状況などによっては、更新の際に注意が必要なこともあります。

そこでこの記事では、現在の在留資格で日本に滞在している外国人の方に向けて、在留期間更新許可申請の概要、審査で注意したいポイント、不許可となった場合の考え方までをわかりやすく解説します。

当事務所では、ビザ申請に関するご相談から申請書類の作成、申請代行まで幅広く対応しています。

在留資格や永住許可では、出入国在留管理庁が案内している一般的な必要書類だけを提出すればよいとは限りません。同じ在留資格でも、勤務先や家族構成、現在の在留状況などによって、案内にない資料でも提出した方がよい場合や、追加で事情を説明した方がよい場合があります。

しかし、AIやインターネット上の一般的な情報だけでは個別事情まで判断しにくく、「自分の場合は何を準備すればよいのか」「どのような点を確認しておいた方がよいのか」が分かりにくいことは少なくありません。

そのような場合は、申請を進める前に専門家へ相談し、今後の進め方を確認しておくこともできます。

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1️⃣ 永住者・高度専門職2号の場合

「永住者」や「高度専門職2号」の在留資格を持つ方については、法律上、在留期間に制限がなく、原則として期間の更新手続は必要ありません。

しかし一方で、在留カードの制度上、在留カードの有効期限が7年間に設定されているため、7年ごとにカードの更新手続は必要になります。

これに対して、「永住者」や「高度専門職2号」以外の在留資格(例:就労ビザや家族滞在など)は、在留期間と在留カードの有効期限がほぼ同じ日付で管理されており、原則として同時に更新を行います。

そのため、これらの在留資格を持つ方は、在留資格の更新手続を行うことで在留カードも自動的に更新される形となり、カード単独での更新を意識する必要はほとんどありません。

2️⃣ 更新手続を怠るとどうなるか

在留期間更新許可申請は、現在の在留期間が満了する前に行う必要があります。

在留期間満了前に更新申請を行い、在留期間の満了日までに審査結果が出なかった場合には、「特例期間」として、原則として審査結果が出るとき、または在留期間満了日から2か月が経過するときのいずれか早い時まで、引き続き従前の在留資格で日本に在留することができます。

一方、更新申請を行わないまま在留期間を過ぎてしまった場合には、原則として不法残留となるため注意が必要です。

特に就労している外国人の方については、本人だけでなく勤務先でも在留期間を確認し、余裕をもって更新手続を進めることが重要です。

特例期間について詳しくは、こちらをご確認ください。

3️⃣ 勤務先や仕事内容に変更がある場合の注意点

特に「就労ビザ(例:技術・人文知識・国際業務、企業内転勤など)」の場合は、勤務先や職務内容に変更があると、更新手続においても入管による審査が通常より慎重かつ厳格に行われます。

たとえば、勤務先の会社が変わった場合や、同じ会社内でも担当業務が在留資格の活動内容と異なる職務へと大きく変わった場合には、通常の更新とは異なり、ほぼ新規申請と同等の書類提出が求められることがあります。

このため、「更新だから書類は少なくて済む」と油断していると、必要書類が不足し、結果として審査に時間がかかったり、不許可となるリスクもあります。
勤務先や仕事内容に変更がある場合には、更新であっても早めに準備を始め、必要な書類を十分にそろえることが重要です。

ビザ更新をスムーズに行うためにも、変更の事実があった時点で専門家に相談することをおすすめします。

4️⃣ 更新申請が不許可になった場合の対応

在留期間更新許可申請が不許可となった場合には、不許可となった理由や現在の在留期限、今後の在留を希望する事情などを確認したうえで、今後の対応を検討する必要があります。

更新申請を在留期間満了前に行い、特例期間中に審査結果が出た場合には、不許可の処分によって従前の在留資格による特例期間も終了するため、その後の在留について速やかに対応する必要があります。

状況によっては、出国準備を目的とする「特定活動」への変更などが案内される場合があります。

また、不許可後に改めて申請できるかどうかは、不許可となった理由や、その後の事情変更などによって異なります。不許可となった場合には、まず不許可理由を確認し、再申請の可能性や今後の対応を検討することが重要です。

5️⃣ いつから申請できるのか?

在留期間更新申請は、現在の在留資格を変更せずに引き続き日本に滞在したい場合に行う手続ですが、申請できるタイミングには一定のルールがあります。

原則として、在留期間が6か月以上ある方の場合は、在留期間満了日の3か月前から申請が可能とされています。

例えば、在留期間の満了日が12月31日の場合は、10月1日以降に更新申請を行うことができます。

ただし、次のような特別な事情がある場合には、3か月より前でも申請が受け付けられる可能性があります。

  • 長期の海外出張が予定されている
  • 医療上の理由(入院や手術等)により、申請が難しくなる見込みがある
  • 出産・介護など、やむを得ない家庭事情がある場合 など

このような場合には、事前に申請予定の地方出入国在留管理官署へ相談してください。

【在留期間の更新で、「このまま進めて大丈夫だろうか」と不安な方へ】

在留期間の更新では、現在の在留資格のまま引き続き日本に滞在できるかを確認していくため、これまでの活動状況や収入、公的義務の履行状況、提出書類の整合などを丁寧に見ておくことが大切です。

更新申請は初めての申請ではないからこそ、「今回も大丈夫だろう」と思って進めてしまいがちですが、少し気になる点があるときは、早めに整理しておくことが大切です。まずは初回相談で、基本的な申請要件や確認しておいた方がよいポイント、今後の進め方を確認してみませんか?

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ご相談後、申請全体のサポートのほか、必要な部分だけをご依頼いただくことも可能です。

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6️⃣ 更新の審査ポイントと留意点

在留期間の更新申請を提出したからといって、必ずしも許可されるとは限りません。
入国管理局では、申請書類やこれまでの在留状況などを踏まえて審査が行われます。

審査では主に、次のような項目が確認されます。

  • 在留資格に基づく活動を適切に行っているかどうか
    例:就労ビザの場合は、認められた範囲内の職種で実際に働いているか
  • 税金・年金・健康保険など、日本での公的義務をきちんと履行しているか
    市区町村への住民税や、国民健康保険料、厚生年金の支払い状況などが確認されます。
  • 素行に問題がないか
    例:繰り返し交通違反をしている、刑事事件で罰金刑以上を受けたことがあるなどの場合、マイナス評価となります。

これまでの在留状況にこれらの問題があると判断された場合、更新申請が不許可となる可能性があります。
そのため、日頃から在留資格の条件を守り、社会的義務を適切に果たすことが大切です。

7️⃣ 申請できる人

在留期間の更新申請を行うことができるのは、以下のいずれかの方です。

  • 申請人本人
    在留資格の更新を希望する外国人ご本人が、自ら申請を行うことができます。
  • 申請人の法定代理人
    申請人が未成年である場合や、自身での申請が困難な状況にある場合には、親権者や後見人などの法定代理人が代わりに申請を行うことができます。
  • 申請人から正式に委任された専門家(入管取次資格を有する行政書士・弁護士)
    入管への申請を代行できる資格を持った専門家に依頼することで、本人が入管に出頭することなく申請手続を進めることが可能になります。

8️⃣ 手数料・申請先・処理期間

在留期間更新許可申請の手数料は、2026年10月1日から変更されています。現在は、許可される在留期間と申請方法によって手数料が異なります。

【窓口申請の手数料】

・3か月以下:10,000円
・3か月超6か月以下:18,000円
・6か月超1年未満:25,000円
・1年:33,000円
・1年超3年未満:48,000円
・3年以上5年未満:64,000円
・5年以上:75,000円

窓口申請の場合は、許可時に収入印紙で手数料を納付します。

【オンライン申請の手数料】

・3か月以下:10,000円
・3か月超6か月以下:15,000円
・6か月超1年未満:21,000円
・1年:27,000円
・1年超3年未満:42,000円
・3年以上5年未満:56,000円
・5年以上:65,000円

オンライン申請では、上記の手数料とは別に決済手数料が必要です。2026年10月1日以降に受け付けられた申請については、許可時の手数料をコンビニ決済または銀行決済で納付します。

※2026年9月30日までに受け付けられた申請については、10月1日以降に許可された場合でも改定前の手数料が適用されます。

  • 申請先:居住地を管轄する地方出入国在留管理局 または出張所(例:東京入管・立川出張所など)
  • 受付時間:平日 午前9時〜午後4時
  • 処理期間の目安:3週間~1か月程度
    ※申請内容によっては、これより審査に時間がかかる場合があります。
  • オンライン申請:在留期間更新許可申請はオンライン申請にも対応しています。ただし、一部の在留資格は対象外であり、外国人本人が利用する場合には、マイナンバーカードなど所定の利用要件があります。

最後に――在留期間の更新手続に不安はありませんか?

在留期間更新申請では、これまでの活動状況や現在の在留状況、提出書類の内容などを踏まえて審査が行われます。そのため、書類の準備や記載内容に不安があるときは、申請前に一度整理しておくことが大切です。

特に、次のような場合は、早めに相談しておくと進めやすくなります。

✅ 何をどこまで書けばよいか分からない
✅ 更新で注意したい点を確認したい
✅ 必要書類や準備の流れに不安がある
✅ 更新申請をスムーズに進めたい

このようなお悩みがある方は、下記のリンクからお問い合わせください。
初回相談では、基本的な申請要件や確認しておいた方がよいポイント、今後の進め方についてご案内します。

ご相談後、申請全体のサポートのほか、必要な部分だけをご依頼いただくことも可能です。

オンライン相談・部分サポートは全国からご利用いただけます。
【初回相談無料】メール1~2往復/オンライン相談30分|1~2営業日以内に返信

フォーム入力が難しい場合は、LINEでもご相談(タップ/クリックで開く) を受け付けています。


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