所属機関等に関する届出とは?対象者・手続きの流れ・注意点を解説
所属機関等に関する届出は、外国人の方が日本で中長期に在留するうえで、見落とさないようにしたい重要な手続きの一つです。

たとえば、転職した、退職した、配偶者と離婚した、勤務先の名称や所在地が変わったといった場合には、内容に応じて出入国在留管理庁へ届出が必要になることがあります。届出が必要なケースで放置してしまうと、今後の更新や在留資格変更の際に不安材料になりかねません。
そこでこの記事では、所属機関等に関する届出の基本から、活動機関・契約機関・配偶者に関する届出の違い、届出方法、注意点まで、わかりやすく整理して解説します。
当事務所では、ビザ申請に関するご相談から申請書類の作成・申請代行まで幅広くサポートしています。所属機関等に関する届出でお困りの方は、どうぞお気軽にご相談ください。
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1️⃣ 所属機関等に関する届出とは?
所属機関等に関する届出とは、中長期在留者が、在留資格の前提となる機関や身分関係に変化があったときに、出入国在留管理庁へ届け出る手続きです。届出が必要なときは、原則としてその事由が生じた日から14日以内に行う必要があります。
この届出は、大きく分けて次の3つです。
- 活動機関に関する届出
- 契約機関に関する届出
- 配偶者に関する届出
まずは、自分のケースがどれに当たるのかを確認することが大切です。
2️⃣ 活動機関と契約機関の違い
届出で迷いやすいのが、「活動機関」と「契約機関」の違いです。
活動機関とは、実際に在留資格に基づく活動を行う機関のことです。たとえば、勤務先の会社や在籍している学校などがこれに当たります。
これに対して、契約機関とは、雇用契約や受入契約などを結んでいる相手方の機関です。就労系の在留資格では、どの機関と契約しているかが重要になるため、転職や退職、新たな契約の開始などで届出が必要になることがあります。
「勤務先が変わった」「契約先が変わった」と感じても、どちらの届出に当たるかは在留資格によって異なるため、名称だけで判断しない方が安全です。
3️⃣ 届出方法
所属機関等に関する届出は、主に次の方法で行えます。
- オンライン
- 入管窓口への提出
- 郵送
オンラインでは、出入国在留管理庁の電子届出システムを利用できます。初回は利用者登録が必要ですが、24時間365日利用でき、届出履歴や処理状況を確認できる点がメリットです。
郵送や窓口で提出することもできます。届出そのものに手数料はかかりませんが、郵送の場合は郵便代がかかります。
【所属機関等に関する届出が必要か迷っている方へ】
転職・退職・離婚・勤務先情報の変更があった場合でも、どの届出が必要になるのかは、在留資格や状況によって異なります。特に、「自分は活動機関と契約機関のどちらに当たるのかわからない」「届出を忘れていて、今後の更新や変更に影響しないか不安」という場合は、早めに状況を確認しておくことが大切です。
当事務所では、届出が必要かどうかの確認から、その後の更新・変更申請を見据えたご相談まで対応しています。届出漏れや今後の手続きへの影響が不安な方は、お気軽にご相談ください。
【初回相談無料】メール1~2往復/オンライン相談30分|1~2営業日以内に返信
ご相談後、申請全体のサポートや必要な部分だけのサポートをご依頼いただくことも可能です。
※ 簡単なご相談は、LINEでも受け付けています (タップ/クリックで開きます)。
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4️⃣ 活動機関に関する届出が必要になる主なケース
活動機関に関する届出は、たとえば次のような場合に問題になります。
- 勤務先や学校の名称が変わった
- 勤務先や学校の所在地が変わった
- 退職した
- 転職した
- 所属していた機関が消滅した
対象となる在留資格としては、教授、高度専門職1号ハ・2号ハ、経営・管理、法律・会計業務、医療、教育、企業内転勤、技能実習、留学、研修などが案内されています。
転職や退職をしたのに届出を忘れていると、後の更新や変更で説明が必要になりやすいため、早めの対応が大切です。
5️⃣ 契約機関に関する届出が必要になる主なケース
契約機関に関する届出は、就労系の在留資格で特に重要です。
たとえば、次のような場合は届出の対象になり得ます。
- 雇用契約を結んでいる会社の名称や所在地が変わった
- 退職して契約が終了した
- 新しい会社と契約を結んだ
- 契約機関が消滅した
対象となる主な在留資格としては、高度専門職1号イ・ロ、2号イ・ロ、研究、技術・人文知識・国際業務、介護、興行、技能などが案内されています。
なお、実務上は見落としやすい点として、従来の契約を単に更新しただけであれば、通常は「新たな契約の締結」には当たらないとされています。更新のたびに必ず届出が必要というわけではありません。
6️⃣ 配偶者に関する届出が必要になる主なケース
配偶者に関する届出は、次の在留資格の方に関係します。
- 家族滞在
- 日本人の配偶者等
- 永住者の配偶者等
主な届出事由は、配偶者との離婚または死別です。これらの事由が生じた場合も、原則として14日以内に届出が必要です。
これらの在留資格は、配偶者との関係を前提に認められているため、離婚や死別があった場合は、その後の在留資格をどうするかもあわせて考える必要があります。状況によっては、別の在留資格への変更を検討することになります。
7️⃣ 14日を過ぎた場合はどうなる?
所属機関等に関する届出を、正当な理由なく14日以内に行わなかった場合には、20万円以下の罰金の対象となることがあります。また、虚偽の届出をした場合は、1年以下の懲役または20万円以下の罰金の対象となることがあります。
もっとも、14日を過ぎたからといって、その時点で何もできなくなるわけではありません。気づいた時点でできるだけ早く届出を行い、その後の更新や変更に備えて説明できる状態にしておくことが大切です。
なお、必要な届出を行っていない場合には、その後の在留期間更新許可申請や在留資格変更許可申請で不利に考慮される可能性があります。そのため、届出漏れに気づいた場合は、そのままにせず、できるだけ早く対応することが重要です。
📖 よくある質問(FAQ)
転職しただけでも届出は必要ですか?
在留資格や届出の種類によりますが、就労系の在留資格では、退職や新しい勤務先との契約締結に伴って届出が必要になることがあります。単に「転職したから絶対に不要」「絶対に必要」とは言い切れないため、自分の在留資格と変更内容をあわせて確認することが大切です。
会社の名前や所在地が変わっただけでも届出は必要ですか?
名称変更や所在地変更も、届出対象になることがあります。活動機関・契約機関に関する案内でも、名称変更や所在地変更は届出事由として示されています。
どの方法で提出するのがよいですか?
急ぎで履歴も残したい場合は、オンラインが使いやすいです。もっとも、窓口提出や郵送も可能ですので、ご自身の状況に合う方法を選べば問題ありません。
14日を過ぎてしまった場合でも届出はした方がよいですか?
はい。14日を過ぎてしまった場合でも、そのままにせず、気づいた時点でできるだけ早く届出を行うことが大切です。届出をしていない状態のままだと、その後の更新や在留資格変更で不利に考慮される可能性があります。
最後に――「転職や退職後に何を届け出ればいいのかわからない…」という方へ
所属機関等に関する届出は、単体ではシンプルな手続きに見えても、実際には「どの届出に当たるのか」「この変更は届出対象なのか」で迷いやすい手続きです。
また、転職、退職、離婚、勤務先の変更があったのにそのままにしてしまうと、後の更新や在留資格変更で説明が必要になることがあります。
特に、次のような場合は、早めに相談しておくと安心です。
✅ 自分のケースで届出が必要か知りたい
✅ どの届出書を使えばよいかわからない
✅ 届出が遅れてしまって今からどう対応すべきか不安
✅ 今後の更新や変更への影響もあわせて確認したい
このようなお悩みがある方は、下記のリンクからお問い合わせください。
状況を整理したうえで、必要な届出の確認、今後の対応方針、必要に応じた在留資格変更や更新の見通しまでご案内します。
ご相談後、そのまま申請代行をご依頼いただくことも可能です。
ご自身で調べながら進める負担を減らしたい方や、届出漏れが今後の手続きに影響しないか不安な方は、お気軽にご相談ください。
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