在留期間更新許可申請とは

在留期間更新許可申請とは、すでに日本に在留している外国人の方が、現在の在留資格を変更することなく、引き続き滞在を希望する場合に必要な手続きです。

出入国在籍管理庁HPより

例えば「技術・人文知識・国際業務」や「家族滞在」など、ほとんどの在留資格には在留期間の上限があり、それを超えて日本に滞在するには更新が必要です。

永住者・高度専門職2号の場合

「永住者」や「高度専門職2号」の在留資格を持つ方については、法律上、在留期間に制限がなく、原則として期間の更新手続きは必要ありません。
しかし一方で、在留カードの制度上、在留カードの有効期限が7年間に設定されているため、7年ごとにカードの更新手続きは必要になります。

これに対して、「永住者」や「高度専門職2号」以外の在留資格(例:就労ビザや家族滞在など)は、在留期間と在留カードの有効期限がほぼ同じ日付で管理されており、原則として同時に更新を行います。
そのため、これらの在留資格を持つ方は、在留資格の更新手続きを行うことで在留カードも自動的に更新される形となり、カード単独での更新を意識する必要はほとんどありません。

更新手続きを怠るとどうなるか

在留期間を1日でも超えて日本に滞在してしまうと、たとえ申請中であっても法的には「不法滞在(いわゆるオーバーステイ)」の状態とみなされ、強制退去処分の対象になります。
強制退去が命じられた場合、原則として5年間は日本への再入国が認められなくなります。これは留学、就労、家族滞在など、いかなる目的であっても例外ではありません。

また、このような状況は、本人だけでなく雇用主側にも大きなリスクをもたらします。
外国人を雇用している企業が、その従業員の在留期限を適切に把握・管理していなかった場合、雇用している外国人がオーバーステイとなることで、企業側が「不法就労助長罪」に問われる可能性があります。
たとえ悪意がなくても、在留資格や期間の管理体制が不十分であったと見なされ、行政指導や処罰の対象となることもあります。

したがって、外国人本人はもちろん、雇用する企業側も在留期間の把握と管理を徹底することが非常に重要です。
当事務所にも、「うっかり失念していた」「本人任せにしていた」という理由で、在留期限直前になって慌てて相談に来られるケースが少なくありません。
こうしたトラブルを未然に防ぐためにも、在留期間の管理は常に余裕をもって行うことが重要です。

勤務先や仕事内容に変更がある場合の注意点

特に「就労ビザ(例:技術・人文知識・国際業務、企業内転勤など)」の場合は、勤務先や職務内容に変更があると、更新手続きにおいても入管による審査が通常より慎重かつ厳格に行われます。

たとえば、勤務先の会社が変わった場合や、同じ会社内でも担当業務が在留資格の活動内容と異なる職務へと大きく変わった場合には、通常の更新とは異なり、ほぼ新規申請と同等の書類提出が求められることがあります。

このため、「更新だから書類は少なくて済む」と油断していると、必要書類が不足し、結果として審査に時間がかかったり、不許可となるリスクもあります。
勤務先や仕事内容に変更がある場合には、更新であっても早めに準備を始め、必要な書類を十分にそろえることが重要です。

ビザ更新をスムーズに行うためにも、変更の事実があった時点で専門家に相談することをおすすめします。

更新申請が不許可になった場合の対応

万が一、在留期間の更新申請が不許可となった場合、そのまま日本に滞在し続けることはできません。
在留期限を1日でも過ぎてしまうと、直ちに「不法滞在(オーバーステイ)」と見なされ、強制退去の対象となってしまいます。

そのため、在留期限直前や、期限後すぐに不許可通知を受けた場合には、入管から「特定活動(出国準備)」の在留資格への変更を案内されるのが一般的です。

この「特定活動」ビザでは、原則として30日間の在留が認められ、その期間内であれば合法的に出国することが可能です。
ただし、この在留資格はあくまで「出国準備」を目的としたものであり、一度このビザに変更すると、原則として再度の更新申請(同じ在留資格での再申請)は認められません。

仮に再申請を希望する場合は、あらかじめ入管の審査部門へ出向き、前回の申請から改善された点や状況の変化を説明したうえで、「再申請が可能かどうか」の確認を取る必要があります。

このような例外的な再申請が認められるのは、ごく限られたケースに限られます
そのため、最初の更新申請の時点で不許可にならないよう、事前に十分な準備と対策を行うことが非常に重要です。

いつから申請できるのか?

在留期間更新申請は、現在の在留資格を変更せずに引き続き日本に滞在したい場合に行う手続きですが、申請できるタイミングには一定のルールがあります。

原則として、
在留期間が6か月以上ある方の場合は、在留期間満了日の3か月前から申請が可能とされています。

例えば、在留期間の満了日が12月31日の場合は、10月1日以降に更新申請を行うことができます。

ただし、次のような特別な事情がある場合には、3か月より前でも申請が受け付けられる可能性があります。

  • 長期の海外出張が予定されている
  • 医療上の理由(入院や手術等)により、申請が難しくなる見込みがある
  • 出産・介護など、やむを得ない家庭事情がある場合 など

このような場合には、事前に申請予定の地方出入国在留管理局または出張所に相談のうえ、許可を得てから申請するようにしてください。

更新の審査ポイントと留意点

在留期間の更新申請を提出したからといって、必ずしも許可されるとは限りません。
入国管理局では、申請書類をもとに、これまでの在留状況が適正であったかどうかを厳しく審査します。
審査では主に、次のような項目が確認されます。

  • 在留資格に基づく活動を適切に行っているかどうか
     例:就労ビザの場合は、認められた範囲内の職種で実際に働いているか
  • 税金・年金・健康保険など、日本での公的義務をきちんと履行しているか
     市区町村への住民税や、国民健康保険料、厚生年金の支払い状況などが確認されます。
  • 素行に問題がないか
     例:繰り返し交通違反をしている、刑事事件で罰金刑以上を受けたことがあるなどの場合、マイナス評価となります。

これまでの在留状況にこれらの問題があると判断された場合、更新申請が不許可となる可能性があります。
そのため、日頃から在留資格の条件を守り、社会的義務を適切に果たすことが大切です。

申請できる人

在留期間の更新申請を行うことができるのは、以下のいずれかの方です。

  • 申請人本人
     在留資格の更新を希望する外国人ご本人が、自ら申請を行うことができます。
  • 申請人の法定代理人
     申請人が未成年である場合や、自身での申請が困難な状況にある場合には、親権者や後見人などの法定代理人が代わりに申請を行うことができます。
  • 申請人から正式に委任された専門家(入管取次資格を有する行政書士・弁護士)
     入管への申請を代行できる資格を持った専門家に依頼することで、本人が入管に出頭することなく申請手続きを進めることが可能になります。

手数料・申請先・処理期間

  • 手数料:更新が許可された場合、4,000円の収入印紙による納付が必要です
     ※2025年4月1日以降は6,000円に変更予定
  • 申請先:居住地を管轄する地方出入国在留管理局 または出張所(例:東京入管・立川出張所など)
  • 受付時間:平日 午前9時〜午後4時
  • 処理期間の目安:2週間~1か月程度(就労系は比較的早く、身分系は時間がかかる傾向あり)
  • オンライン申請:マイナンバーカードを所持している方は可能

⚠️入管業務は「行政不服審査法」の適用外となっており、不許可に対して法的な不服申し立て制度はありません。

💡申請中に在留期間が切れたら?

在留期間満了前に更新申請を提出すれば、審査中は「特例期間」として引き続き在留が認められます
詳細は下記の特設ページをご参照ください。

申請中に在留期間が過ぎたらどうなるのか?~特例期間について~


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在留期間更新申請では、過去の活動実績や在留状況まで厳しく審査され、書類の不備や記載ミスが不許可の原因になることもあります。
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