在留資格変更許可申請とは?手続の概要と注意点を解説

「今の在留資格のままで働けるのだろうか」
「在留資格を変更したいけれど、どの手続をすればよいのか分からない」
「変更申請では、どのような書類が必要になるのだろうか」
と不安に感じている方も多いのではないでしょうか。

出入国在留管理庁HPより

日本に在留するためには、現在行う活動に合った在留資格が必要です。そのため、進学、就職、結婚、転職などによって日本での活動内容が変わる場合には、現在の在留資格から別の在留資格への変更が必要になることがあります。

たとえば、大学や専門学校を卒業した留学生が日本の会社に就職する場合には、「留学」から「技術・人文知識・国際業務」などへの在留資格変更許可申請を検討することになります。ただし、申請のタイミングや在留資格の選び方、提出書類の整理が不十分だと、審査の結果に影響することもあるため注意が必要です。

この記事では、現在の在留資格から別の在留資格への変更を検討している外国人の方に向けて、在留資格変更許可申請の概要、対象となる主なケース、手続の流れ、注意点をわかりやすく解説します。制度の基本を押さえたうえで、無理のない計画で進めていきましょう。

当事務所では、ビザ申請のご相談から、必要書類の整理、申請書類の作成、申請代行まで対応しています。

在留資格や永住許可では、出入国在留管理庁が案内している一般的な必要書類だけを提出すればよいとは限りません。同じ在留資格でも、勤務先や家族構成、現在の在留状況などによって、案内にない資料でも提出した方がよい場合や、追加で事情を説明した方がよい場合があります。

しかし、AIやインターネット上の一般的な情報だけでは個別事情まで判断しにくく、「自分の場合は何を準備すればよいのか」「どのような点を確認しておいた方がよいのか」が分かりにくいことは少なくありません。

そのような場合は、申請を進める前に専門家へ相談し、今後の進め方を確認しておくこともできます。

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1️⃣ 変更申請が必要となる主なケース

在留資格変更許可申請とは、すでに日本に在留している外国人の方が、在留目的の変更に伴い、別の在留資格に変更したい場合に行う手続です。

したがって、在留資格変更の必要が生じるのは、以下のように日本での生活環境や在留活動に変化があった場合になります。

  • 留学生が卒業後に日本で就職する場合
  • 離婚や配偶者の死亡により、配偶者ビザの要件を満たさなくなった場合
  • 転職によって、現在の在留資格で認められていない職種に従事することになった場合
  • 日本人と結婚したが、現在のビザ(就労など)を保持している方が「日本人の配偶者等」へ変更を希望する場合

なお、結婚したからといって必ずしも「日本人の配偶者等」のビザへ変更しなければならないわけではなく、現在のビザで在留を継続することも可能です。

たとえば、現在の就労ビザのまま継続して勤務を続け、後に永住許可の条件を満たすための選択をすることもできます。

2️⃣ 申請のタイミングと注意点

在留資格変更許可申請は、在留目的に変更が生じたときから、現在の在留期間が満了する前までに行う必要があります。

重要なのは、在留資格が変更されるまでは、新たに行いたい活動(就労など)を開始することは原則としてできないという点です。

たとえば、留学生が卒業して企業に就職する場合、「技術・人文知識・国際業務」などの就労ビザへの変更が許可されるまでは、たとえ内定が出ていても働くことは認められていません。

また、変更申請中であっても、変更前の在留資格に基づく活動を正当な理由なく行っていない場合には、「在留資格取消し」の対象となる可能性があります。

そのため、変更申請を行う場合は、

  • 現在の在留資格での活動要件を可能な限り維持すること
  • 変更後の活動を許可されるまで開始しないこと

の両方に注意を払う必要があります。

3️⃣ 誰が申請できるのか?

この手続(在留資格変更許可申請)は、以下のいずれかの方によって申請することができます。

  • 申請人本人
    在留資格の変更を希望する外国人本人が、自ら申請書を作成・提出するケースです。
  • 申請人の法定代理人
    申請人が未成年である場合や、病気・障害などの理由により本人による申請が困難な場合に、親権者や後見人などの法定代理人が代わって申請します。
  • 入管取次資格を持つ専門家(弁護士・行政書士など)
    申請人から正式に委任を受けた上で、入管(出入国在留管理庁)への申請を代行できる資格を有する弁護士や行政書士です。この「入管取次資格」があることで、原則として申請人が出頭することなく申請が可能になります。

いずれの場合でも、本人以外が申請する場合には適切な書類や委任状の提出が必要になるため、事前に準備を整えることが大切です。

【在留資格変更許可申請で、手続の進め方に不安がある方へ】

在留資格変更許可申請は、単に書類を出せばよい手続ではなく、現在の在留資格、変更後に予定している活動内容、申請のタイミングなどを整理したうえで進めることが大切です。

「自分は本当に変更申請が必要なのか」「この在留資格で進めてよいのか」「何から準備すればよいのか」と迷ったときは、早めに確認しておくことで、その後の準備も進めやすくなります。申請前に、見通しや必要な準備を整理してみませんか?

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ご相談後、申請全体のサポートのほか、必要な部分だけをご依頼いただくことも可能です。

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4️⃣ 手数料・申請先・処理期間

在留資格変更許可申請の手数料は、2026年10月1日から変更されています。現在は、許可される在留期間と申請方法によって手数料が異なります。

【窓口申請の手数料】

・3か月以下:10,000円
・3か月超6か月以下:18,000円
・6か月超1年未満:25,000円
・1年:33,000円
・1年超3年未満:48,000円
・3年以上5年未満:64,000円
・5年以上:75,000円

窓口申請の場合は、許可時に収入印紙で手数料を納付します。

【オンライン申請の手数料】

・3か月以下:10,000円
・3か月超6か月以下:15,000円
・6か月超1年未満:21,000円
・1年:27,000円
・1年超3年未満:42,000円
・3年以上5年未満:56,000円
・5年以上:65,000円

オンライン申請では、上記の手数料とは別に決済手数料が必要です。2026年10月1日以降に申請した場合は、許可時の手数料をコンビニ決済または銀行決済で納付します。

※2026年9月30日までに受け付けられた申請については、10月1日以降に許可された場合でも、改定前の手数料が適用されます。

  • 申請先:居住地を管轄する地方出入国在留管理局(例:東京入管)やその出張所(例:立川)
  • 受付時間:平日 午前9時〜午後4時
  • 処理期間の目安:1ヶ月から2ヶ月程度
    ※案件によっては審査が長引く場合もあります
  • オンライン申請:在留資格変更許可申請はオンライン申請にも対応しています。ただし、一部の在留資格は対象外であり、外国人本人が利用する場合には、マイナンバーカードなど所定の利用要件があります。

【補足】短期滞在ビザからの在留資格変更は可能か?

原則として、短期滞在ビザから他の在留資格への変更は認められていません。
ただし、「やむを得ない特別の事情」があると認められる場合には、例外的に変更が許可されることがあります。

【 変更申請が例外的に認められる流れ(一例)】

  1. 海外にいる間に「在留資格認定証明書交付申請」を行う
  2. 短期滞在で来日している間に、在留資格認定証明書が交付される
  3. 事前に入管へ相談したうえで、在留資格認定証明書を添付して在留資格変更許可申請を行う
  4. 変更が許可されれば、いったん出国することなく、そのまま新しい在留資格で在留できる

なお、在留資格認定証明書が日本滞在中に交付されたという事情だけで、「やむを得ない特別の事情」に該当するものではありません。

短期滞在からの変更はあくまでも例外的な取扱いとなるため、実際に変更申請が可能かどうかについては、個別事情を踏まえて事前に入管へ確認することが重要です。

最後に――在留資格の変更でお困りではありませんか?

在留資格の変更では、現在の状況に合った在留資格の選択や、申請理由の整理、必要書類の確認が大切です。こうした点があいまいなまま進めると、途中で準備が止まったり、追加で確認が必要になったりすることがあります。

そのため、次のような場合は、早めに相談しておくと進めやすくなります。

✅ 自分のケースで在留資格変更が必要か不安
✅ どの在留資格を選ぶべきか迷っている
✅ どの資料を用意すればよいか分からない
✅ 何から準備を始めればよいか迷っている

このようなお悩みがある方は、下記のリンクからお問い合わせください。
初回相談では、基本的な申請要件や確認しておいた方がよいポイント、今後の進め方についてご案内します。

ご相談後、申請全体のサポートのほか、必要な部分だけをご依頼いただくことも可能です。

オンライン相談・部分サポートは全国からご利用いただけます。
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