専門学校卒業者が「技術・人文知識・国際業務」で不許可となる理由②|専門性や業務量不足が原因の事例
出入国在留管理庁のWebサイトでは、「技術・人文知識・国際業務」ビザの許可・不許可事例が公開されています。当事務所では、これらの事例をもとに、なぜ不許可になったのかについてわかりやすく解説し、申請者が避けるべきポイントを整理しています。
本ページは、3ページに分割されたコンテンツの2ページ目です。ここでは、専門学校卒業者の方が「技術・人文知識・国際業務」を申請する際に、業務量の不足や審査基準への適合性の不足が原因で不許可となった事例について詳しく解説します。不許可事例を把握することで、適切な申請を行うための参考としていただければ幸いです。
以下は、日本国内の専門学校を卒業された方が「技術・人文知識・国際業務」ビザを申請した際に不許可となった事例について解説しています。海外の専門学校を卒業された場合、日本の入管法上「学歴」として認められないことがあります。特に、学位(専門士または高度専門士)を取得していない場合、海外の専門学校卒業のみでは「技術・人文知識・国際業務」ビザの申請条件を満たさない点にご注意ください。
各事例をクリック(またはタップ)すると、不許可となる理由についての当事務所の見解、許可を得るためのワンポイントアドバイスをご覧いただけます。
【不許可事例9】技能実習生と同じ業務内容の場合
申請者は電気部品の加工を行う工場において、部品の加工、組み立て、検査、梱包業務を職務内容とし、「技術・人文知識・国際業務」を申請しましたが、不許可となりました。申請内容によると、申請者は工場のラインでこれらの業務に従事する予定でした。
不許可となる理由についての当事務所の見解
- 技能実習生と業務内容が同一
本事例では、工場に在籍する技能実習生と申請者の業務内容がほぼ同一であると判断されました。工場での業務内容が技能実習生と同じ場合、「技術・人文知識・国際業務」の申請が認められる可能性は非常に低くなります。申請内容が技能実習とは異なる専門性や高度な知識を必要とする職務内容であることを明確に示すことが重要です。 - 高度な知識を要しない業務内容
部品の加工や検査、梱包といった業務内容は、専門的な理科系の知識や高度な技術を必要とする業務ではないとされました。そのため、これらの業務内容は「技術・人文知識・国際業務」の在留資格には該当しないと判断されます。 - 現場の管理業務ではない
工場での現場管理、業務効率化、品質管理など、高度な知識を要する業務内容であれば、「技術・人文知識・国際業務」に該当する可能性があります。ただし、管理業務を行うためには、一定規模以上の工場であることが求められるため、小規模な工場では許可が下りにくい傾向があります。仮に申請者が工場の現場管理やラインの効率改善などの管理業務に従事していれば、許可される可能性があったかもしれません。しかし、本事例では申請者の職務内容が工場のライン作業に従事するものであり、管理業務として認められるものではありませんでした。
許可を得るためのワンポイントアドバイス
- 職務内容の専門性を明確にする
現場管理や品質改善など、専門性を伴う職務内容に変更し、それを裏付ける資料を準備しましょう。具体的には、業務内容に専門学校で習得した知識やスキルがどのように活用されるのかを説明することが求められます。 - 専門性を補強する業務内容を追加
品質管理や衛生管理など、専門知識が必要とされる業務を付加することで、専門性を証明しやすくなります。これにより、申請内容の説得力が高まります。 - 関連性を証明する資料を提出
専門学校での履修内容と職務内容の関連性を示す成績証明書や業務説明書を用意することが効果的です。また、管理業務の必要性や業務量を説明し、工場規模がそれをサポートできることを証明する資料も準備しましょう。
【不許可事例10】反復作業として判断された洋菓子製造
申請者は栄養専門学校において、食品化学、衛生教育、臨床栄養学、調理実習などを履修しました。その後、菓子工場で洋菓子の製造業務に従事するため「技術・人文知識・国際業務」を申請しましたが、不許可となりました。
申請内容では、申請者が専門学校で学んだ知識を活用し、洋菓子の製造を行うと説明されていました。
不許可となる理由についての当事務所の見解
- 業務内容が反復訓練による単純作業と判断された
本事例では、製造業務が反復訓練によって習得可能な単純作業であると判断されました。「技術・人文知識・国際業務」を申請する際には、業務内容が専門性を要するものであることを明確に説明する必要があります。本事例で申請者が従事する予定であった洋菓子の製造業務は、単純作業とみなされ、日本の入管法では「技術・人文知識・国際業務」の対象外とされています。 - 専門知識を必要としない業務と判断された
申請者が専門学校で学んだ内容が職務内容に直接関連していることを証明する資料が不足していたと考えられます。本事例では、洋菓子の製造業務が、専門学校で学んだ食品化学や衛生教育などの知識を必須とするものではなく、専門的な技術や知識を活用していると評価されませんでした。このような場合、業務内容が専門性を伴わないものと判断され、不許可となる可能性が高まります。 - 専門学校で学んだ内容と職務内容の関連性が不足
専門学校で学んだ内容が、職務内容に直結する専門知識であることを示すためには、具体的な説明と資料の準備が不可欠です。本事例では、申請者の履修内容と業務内容との関連性が不明確であったため、不許可の判断が下されました。申請の際には、業務内容の中でも専門知識や技術が活用される部分を強調し、それが専門学校での学びとどのように結びついているかを具体的に示すことが重要です。
許可を得るためのワンポイントアドバイス
- 業務内容の専門性を明確に説明
製造業務の中で、専門学校で学んだ知識やスキルがどのように活用されるのかを具体的に示す必要があります。 - 業務内容における知識の必要性を補強
例えば、品質管理や衛生管理など、専門知識が必要とされる業務内容を追加することで、専門性を証明しやすくなります。 - 関連性を示す資料の提出
専門学校での履修内容が、職務内容に直結していることを証明するための成績証明書や業務説明書を準備することが有効です。
【不許可事例11】声優学科卒業者が翻訳・通訳業務を申請した場合
申請者は日本の専門学校で声優学科を卒業し、外国人客が多く訪れるホテルでロビースタッフとして翻訳・通訳業務に従事するため「技術・人文知識・国際業務」を申請しましたが、不許可となりました。
声優学科では、発声・発音、アフレコ実習、舞台制作、公演事業などを中心に学んでおり、ホテルの翻訳・通訳業務との関連性を主張しました。
不許可となる理由についての当事務所の見解
- 専門学校で学んだ内容と職務内容の関連性が認められなかった
本事例では、申請者が専門学校で声優学科を卒業していたものの、履修内容が翻訳・通訳業務に直結していないと判断されました。「技術・人文知識・国際業務」を申請するには、専門学校での学びと職務内容に直接的な関連性が求められます。声優学科で学んだ内容は主に演技や舞台制作、音声技術に関するものであり、ホテルでの翻訳・通訳業務と直接的な結びつきがないと評価されました。 - 職務内容が専門的知識を必要としないと判断された
翻訳・通訳業務を申請する際には、高度な語学能力が不可欠です。本事例では、業務内容の説明が不十分であり、申請された翻訳・通訳業務が専門性を要するものとは認めらなかった可能性があります。 - 業務内容に必要な語学力の証明が不足
単に翻訳・通訳業務を申請するだけではなく、その業務がどのように専門知識や技能を活用するかを具体的に説明する必要があります。本事例では、翻訳・通訳業務に必要な高度な語学力を証明する資料(例:日本語能力試験N1またはN2の合格証など)が不足していたため、専門性が認められなかった可能性があります。業務内容をより具体的に説明し、関連する語学力やスキルを証明する書類を提出することが重要です。
許可を得るためのワンポイントアドバイス
- 業務内容と学びの関連性を明確化
声優学科で学んだ内容を活かす職務内容(例:舞台制作に関連する国際業務や音声技術に特化した業務)を選ぶことで、申請が認められる可能性が高まります。 - 語学力の証明を準備する
日本語能力試験N1やN2の合格証明、または業務に関連する資格を取得することで、語学力や専門性を補強できます。 - 業務内容を具体的に説明
翻訳・通訳業務である場合、その業務が具体的にどのような専門性を伴うかを明確に説明することが重要です。 - 職務内容を見直す
翻訳・通訳以外の声優学科で学んだ内容と関連性の高い職務内容(例:音声コンテンツ制作や国際的な舞台関連業務)を検討するのも一つの方法です。
【不許可事例12】専門学校で学んだ内容と職務内容の関連性が認められなかった衣類販売業務
申請者はイラストレーション学科を卒業し、人材派遣および有料職業紹介を業務内容とする企業との契約に基づき、外国人客が多く訪れる店舗で翻訳・通訳を伴う衣類の販売業務に従事するため「技術・人文知識・国際業務」を申請しましたが、不許可となりました。
業務内容は、衣類の販売において外国人客に母国語で対応し、必要に応じて翻訳・通訳を行うというものでした。
不許可となる理由についての当事務所の見解
- 学んだ内容と職務内容の関連性が認められなかった
イラストレーション学科で学んだ色彩やデザイン、イラスト画法などの知識は、職務内容と密接に関連している場合に「技術・人文知識・国際業務」として許可が得られる可能性があります。例えば、広告業界やアニメ・ゲーム制作に関連する職務であれば、学んだ内容が活用されると判断されやすくなります。しかし、本事例では申請者の職務内容が衣類の販売業務や翻訳・通訳業務であり、学んだ内容との関連性が認められませんでした。 - 業務内容が専門性を伴わないと判断された
翻訳・通訳業務を申請する場合、業務内容が専門性を伴うものであることが求められます。本事例では、申請者の業務内容が接客を中心とし、母国語を活用した業務であったため、専門性が求められる翻訳・通訳業務とは認められませんでした。単なる接客業務の延長として母国語を活用する場合、「技術・人文知識・国際業務」の対象外となります。 - 翻訳・通訳業務の実務経験が不足
翻訳・通訳業務を申請する際には、3年以上の実務経験がある場合、「国際業務」として許可される可能性が高まります。また、専門学校で翻訳・通訳に関する科目を履修していることや、日本語能力試験(JLPT)のN1またはN2の合格証明書が専門性を補強する材料となります。本事例では、翻訳・通訳業務に関する実務経験が不足しており、専門学校での履修内容も不十分であったため、申請者が翻訳・通訳業務を遂行する能力があると証明できませんでした。業務内容の具体的な説明や専門性を裏付ける資料が必要です。
許可を得るためのワンポイントアドバイス
- 職務内容と学びの関連性を強調
学んだ内容が職務内容にどのように活用されるかを明確に説明しましょう。例えば、デザイン知識を活かす職務内容であれば関連性が認められる可能性があります。 - 翻訳・通訳業務の具体性を補強
翻訳や通訳業務を主張する場合、その業務がどの程度専門的で継続的なものかを明確に示し、業務量が十分にあることを証明する資料を提出しましょう。 - 語学力や実務経験を証明
日本語能力試験N1やN2の合格証や、翻訳・通訳に関連する実務経験を補強する資料を準備することが重要です
【不許可事例13】専攻内容と職務内容の関連性が認められなかった通訳業務
申請者はジュエリーデザイン科を卒業後、コンピュータ関連サービスを業務内容とする企業との契約に基づき、外国人客からの相談対応や通訳、翻訳業務に従事する職務内容で「技術・人文知識・国際業務」を申請しましたが、不許可となりました。
職務内容としては、外国人顧客へのサービス対応や通訳、製品に関する翻訳業務が含まれていました。
不許可となる理由についての当事務所の見解
- 学んだ内容と職務内容の関連性が認められなかった
ジュエリーデザイン科を卒業した場合、専攻内容を活かせる職務として適しているのは、宝石関係のデザインや制作、アパレルメーカーのグッズ部門などが挙げられます。しかし、本事例のように通訳や翻訳業務を申請した場合、専攻内容との関連性が薄いため、不許可とされる可能性が高くなります。ジュエリーデザイン科で学んだ内容は、色彩、デザイン、イラスト画法、宝石制作などであり、外国人顧客を対象とした通訳や翻訳業務とは直接の関連性がないと判断されました。 - 専門性を欠くと判断された業務内容
翻訳・通訳業務を職務内容として申請する場合、専門学校で履修した科目に翻訳や通訳に関する内容が充実していれば、許可される可能性が高まります。また、翻訳や通訳の実務経験が3年以上ある場合、「国際業務」として認められることがあります。本事例では、通訳や翻訳業務に求められる専門性が認められず、申請者が専門学校で学んだジュエリーデザインに関する知識やスキルが必要とされる業務内容ではないと判断されました。 - 翻訳・通訳業務の実務経験が不足
翻訳・通訳業務を専門性を伴う職務として申請するには、業務内容がどのように専門知識を活用するかを具体的に説明し、それを裏付ける資料を提出することが求められます。本事例では、申請者には翻訳や通訳業務に関連する実務経験がなく、専門学校での履修内容にも通訳や翻訳に関する科目がほとんど含まれていなかったため、職務内容に対応する能力が十分であるとは認められませんでした。職務内容の専門性や申請者の適性を証明する資料が不足していたことも、不許可の一因となっています。
許可を得るためのワンポイントアドバイス
- 職務内容と学びの関連性を強調
職務内容が学んだ内容に直結する場合、その関連性を明確に示しましょう。例えば、デザインや製品開発の職務であれば許可の可能性が高まります。 - 翻訳・通訳業務の専門性を補強
翻訳や通訳業務を申請する場合、その業務が専門性を要し、継続的に必要とされるものであることを説明する資料を提出しましょう。 - 関連する実務経験や資格を提示
日本語能力試験(JLPT)の合格証や翻訳・通訳の実務経験を証明する資料を準備することで、職務内容に対応する能力を証明できます。
【不許可事例14】専攻科目と不動産営業業務の関連性が認められなかった事例
申請者は専門学校の国際ビジネス学科において、英語、パソコン演習、簿記、通関業務、貿易実務、国際物流、経営基礎などを履修しました。その後、不動産業を営む企業において、営業部に配属され、アパートの賃貸を中心とする販売営業業務に従事する職務内容で「技術・人文知識・国際業務」を申請しましたが、不許可となりました。
不許可となる理由についての当事務所の見解
- 専攻科目と職務内容の関連性が不足
国際ビジネス学科を卒業した場合、国際貿易や翻訳・通訳など、専攻内容と職務内容が明確に関連する業務を選定することが重要です。不動産営業業務のように関連性が弱い職務内容では、許可を得ることが難しくなります。本事例では、申請者が履修した内容は英語を中心としたビジネススキルが多く含まれていましたが、不動産営業業務に関連する科目の履修が極めて少ないと判断されました。その結果、学んだ内容が職務内容に十分直結しているとは認められませんでした。 - 専門性が不足した職務内容
不動産営業に関連する専門資格(例:宅地建物取引士)を取得している場合、学んだ内容と職務内容の関連性を補強できる可能性があります。また、英語力を活用する職務内容であれば、TOEICや日本語能力試験(JLPT)などの資格を提示することで、審査上のプラス材料となります。しかし、本事例では、不動産営業業務が主な職務内容とされており、営業業務自体が高度な専門知識や技能を必須としないため、学んだ内容との関連性を強調することが難しかったと考えられます。 - 専門学校の履修内容の評価が厳しい
申請内容では、履修した科目のどの部分が職務内容に活用されるのかを具体的に説明する必要があります。例えば、貿易実務や簿記の知識が営業活動にどう役立つかを詳細に示すことで、関連性を強調できます。特に専門学校卒業者の場合、大学卒業者に比べて、履修内容と職務内容の関連性をより厳格に審査される傾向があります。本事例でも、不動産営業に関連する学びの分量が不足していると判断された可能性があります。職務内容との関連性を明確にし、具体的な活用例を提示することが重要です。
許可を得るためのワンポイントアドバイス
- 職務内容を選定する際の注意
職務内容は、学んだ内容に直結するものを選定することが重要です。不動産営業業務のように関連性が弱い場合、許可が得られる可能性は低くなります。 - 関連資格や証明書の提示
不動産関連資格や、営業における高度なスキルを証明する資料を準備することで、関連性を補強することが可能です。 - 学びの具体的な活用を説明
専門学校で学んだ内容をどのように職務内容に活用するのかを明確に示すことが重要です。これにより、審査官が関連性を理解しやすくなります。
【不許可事例15】学んだ内容と外国人アルバイト指導業務の関連性が認められなかった事例
申請者は専門学校の国際ビジネス学科において、経営戦略、貿易実務、政治経済、国際関係論などを履修しました。その後、外国人アルバイトが多数勤務する運送会社において、外国人アルバイト指導のための翻訳・通訳業務や労務管理に従事する職務内容で「技術・人文知識・国際業務」を申請しましたが、不許可となりました。
不許可となる理由についての当事務所の見解
- 職務内容と学んだ内容の関連性が不足
国際ビジネス学科で学んだ内容と職務内容に明確な関連性が認められない場合、申請が不許可となる可能性が高くなります。本事例では、経営戦略や貿易実務といった学んだ内容が活用される職務内容であれば、許可の可能性が高かったと考えられます。しかし、申請された職務内容は翻訳・通訳業務や労務管理であり、これらの業務が学科で履修した経営戦略、貿易実務、国際関係論などと関連しているとは認められませんでした。これらの学んだ内容がアルバイト指導や翻訳・通訳業務にどのように活用されるのかが具体的に示されていなかった点が不許可の理由と考えられます。 - 業務の専門性が不足
翻訳・通訳業務を職務内容とする場合、その専門性を示すために日本語能力試験(JLPT)や関連資格を取得していることが審査上のプラス材料となります。本事例では、労務管理に翻訳・通訳業務が含まれているものの、日本語能力試験N1やN2に合格しているといった特別な日本語能力を証明する資料が不足していました。そのため、申請者が職務を遂行するための十分な専門性を持っているとは評価されませんでした。 - 業務量や必要性の不足
翻訳・通訳業務を職務内容とする場合には、その業務に十分な量があり、必要性があることを具体的に説明する必要があります。本事例では、業務内容がアルバイトへの簡易な指導にとどまると判断された可能性があります。外国人アルバイトは一般的に一定以上の日本語能力を持つ場合が多く、特別な翻訳・通訳を必要とする場面が少ないと見なされた可能性があります。また、業務内容における翻訳・通訳の具体的な必要性や業務量が示されていなかった点も、不許可の要因となったと考えられます。
許可を得るためのワンポイントアドバイス
- 職務内容と学んだ内容の関連性を強調
専門学校で学んだ内容を職務内容にどのように活用するのかを具体的に説明することが重要です。 - 専門性を補強する資料の準備
日本語能力試験の合格証や職務内容に関連する資格を取得し、専門性を補強することが有効です。 - 業務内容の詳細な説明
翻訳・通訳業務の必要性や業務量を具体的に示す資料を準備し、職務内容の専門性を明確にすることで、申請の説得力を高めることができます。
【不許可事例16】学んだ内容と店舗管理業務の関連性が不足した事例
申請者は専門学校の国際コミュニケーション学科で、接遇、外国語学習、異文化コミュニケーション、観光サービス論などを履修しました。その後、飲食店を運営する企業において、店舗管理、商品開発、店舗開発、販促企画、フランチャイズ開発などの職務内容で「技術・人文知識・国際業務」を申請しましたが、不許可となりました。
不許可となる理由についての当事務所の見解
- 職務内容と学んだ内容の関連性が不足
専門学校で履修した内容が職務内容に直結していない場合、在留資格の申請が不許可となる可能性が高まります。本事例では、店舗管理や商品開発、販促企画といった職務内容が主な業務とされていましたが、申請者が履修した接遇や観光サービス論といった科目との関連性が認められませんでした。特に、職務内容に求められる経営理論やマーケティングに関する学びが不足していると判断され、学んだ内容が業務にどのように活用されるかが十分に説明されていませんでした。 - 業務内容の専門性が求められる
飲食店における店舗管理や販促企画、フランチャイズ開発などの業務には、経営理論やマーケティングに基づく専門知識が必要です。これらの知識を専門学校で履修している場合は、その内容を明確に示し、業務内容との関連性を具体的に説明することが求められます。本事例では、専門性を示す資料が不足しており、申請者が業務内容を遂行するための十分な能力を有しているとは評価されませんでした。また、飲食店における「技術・人文知識・国際業務」の申請は、単純作業ではなく専門性の高い業務内容であることを証明する必要がありますが、それが十分に示されませんでした。 - 履修内容の関連性の強さが不足
飲食店に関連する申請は、過去の違反事例が多いため、審査基準が厳格化されています。特に、職務内容に単純作業が含まれる場合、申請が不許可となる可能性が高まります。経営理論やマーケティングに関する履修内容が含まれていたとしても、その分量や深さが十分でない場合、関連性が認められない可能性があります。本事例では、履修内容と職務内容の関連性の強さが不十分であり、職務内容が専門性を伴うものであると十分に示せなかった点が不許可の要因となりました。
許可を得るためのワンポイントアドバイス
- 職務内容と学んだ内容の関連性を強調
専門学校で学んだ内容を職務内容にどのように活用するのかを具体的に説明することが重要です。 - 専門性を補強する資料の準備
日本語能力試験の合格証や職務内容に関連する資格を取得し、専門性を補強することが有効です。 - 業務内容の詳細な説明
翻訳・通訳業務の必要性や業務量を具体的に示す資料を準備し、職務内容の専門性を明確にすることで、申請の説得力を高めることができます。
専門学校卒業者が「技術・人文知識・国際業務」の取得を目指す際、職務内容や学んだ内容の関連性が審査の大きなポイントとなります。本ページでは、専門性や業務量不足が原因の不許可事例についてよくある問題点と注意すべきポイントについて解説しました。最後となる次のページでは、翻訳業務の事例を中心にご紹介します。
🌟 専門学校卒業者の「技術・人文知識・国際業務」ビザ申請で不許可を避けるには?
このビザの申請では、学んだ専門分野と業務内容の関連性、業務の専門性・業務量の十分性が厳しく審査されます。また、不許可となる理由を理解し、適切な書類を準備しなければ、申請が通らないリスクもあります。
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