経営管理ビザに日本語力は必要?申請前に知っておきたい基礎知識
近年、特にアジア圏から「日本で会社を設立し、経営者として活動したい」というご相談が急増しています。その際に必要となるのが、在留資格「経営・管理」(通称:経営管理ビザ)です。
しかし、経営管理ビザは他のビザに比べて審査が厳しく、実務上もっとも許可が難しい在留資格のひとつとされています。その背景や、日本語能力がどのように影響するかについて詳しく解説します。

経営管理ビザの許可率は?公表されていないからこそ重要な視点
法務省などの公式機関から経営管理ビザの許可率に関する統計は公表されていません。ただし、実務経験上、年々審査が厳しくなっていることは明らかです。
その主な理由は、かつて「日本に住むため」だけを目的とした虚偽申請が相次いだことにあります。学歴や職歴が法的な申請要件に含まれていないため、不正利用が横行した過去があるのです。
入管が重視するのは「本当に経営する気があるか」
経営管理ビザの審査では、単に事務所が日本にある、資本金が500万円以上あるというだけでは不十分です。
これらはあくまで「最低限クリアすべき法的な基準」であり、許可を保証するものではありません。実際の審査では、次のような点が重視されます。
- 本当に日本で事業を行う意思があるのか
- 事業に実現性、継続性、安定性があるのか
- ビジネスに必要な体制・準備が整っているのか
つまり、経営者として実際に活動できるだけの実力や準備があるかを総合的に判断されるということです。
日本語能力が審査に影響する理由
経営管理ビザの申請者が日本語を全く話せない場合、「本当に日本で事業を行うことができるのか?」という疑念を持たれるリスクがあります。
特に、経営管理ビザでは入国管理局が申請人本人に電話で連絡することがあるため、日本語が話せないことがそこで判明すると、審査が一気に厳しくなります。
「日本語は話せないけれど、日本人の協力者が手続きをしてくれるから問題ない」と考える方もいますが、それは誤りです。あくまでも申請者本人が日本で経営活動を行えるかが問われます。
日本語を話せない場合の対策|通訳者の雇用は有効?
日本語能力がない場合の対処法として、常勤の通訳・翻訳スタッフを雇用するという方法があります。
このスタッフが事業運営の実務に関わり、日本語でのやりとりをカバーできる体制が整っていれば、一定の信頼性を持たせることが可能です。
ただし、以下のような注意点もあります。
- 通訳スタッフが退職した場合、ビジネス継続が困難になると判断されるリスク
- 「その人に頼りきりの経営」であると、不安定と見なされる可能性
したがって、通訳者の雇用は補強策にはなりますが、日本語能力の代替として完全に信頼されるとは限らないという点に注意が必要です。
最低限求められる日本語レベルとは?
日本語能力に法的な基準はありませんが、実務上は最低でも日常会話が可能なレベル(日本語能力試験N3相当)が望ましいとされています。
読み書きが多少できる程度でも、日本語での簡単な説明や会話ができることが審査時の印象に大きく影響します。これは、事業所の契約、役所・税務署とのやりとり、雇用契約など、日常的に日本語が必要になる場面が多いからです。
結論:日本語能力がないと経営管理ビザは取れないのか?
- 日本語が話せなくても、経営管理ビザの取得は可能です。
- ただし、事業の実現性・安定性を説得力をもって説明できなければ許可は難しいです。
- 可能であれば、日本語能力の向上を図るか、信頼できる常勤の通訳者を確保することが望ましいです。
🌟 日本語力に不安がある方でも、経営管理ビザは目指せます
経営管理ビザの審査では、日本語能力そのものが明確な要件ではありません。
しかし、実際の運営体制や事業内容が「日本語でのやり取りが必要」と判断されるケースでは、日本語力が間接的に審査に影響することもあります。
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