経営管理ビザの取得要件を解説|2025年10月改正後の審査ポイントと必要書類

日本で会社を設立して事業を始めたい外国人の方や、日本法人の経営者として活動したい方にとって、在留資格「経営・管理」は重要な選択肢の一つです。

もっとも、経営管理ビザは、会社を作れば当然に取得できる在留資格ではありません。

特に2025年10月16日から、経営管理ビザの基準は大きく見直されました。従来のように「資本金500万円を用意すればよい」という考え方ではなく、事業規模、常勤職員の雇用、事業計画の具体性、申請者の経歴、事業所の実体などを総合的に整理する必要があります。

この記事では、2025年10月改正後の経営管理ビザについて、取得要件、審査で見られやすいポイント、必要書類、申請前に確認したい注意点をわかりやすく解説します。

1️⃣ 経営管理ビザとは?

経営管理ビザとは、日本で事業の経営または管理に従事する外国人のための在留資格です。

たとえば、次のようなケースが対象になります。

  • 日本で会社を設立し、代表取締役として事業を経営する
  • すでにある日本法人の役員として経営に参画する
  • 外国企業が日本に支店を設け、その責任者として運営する
  • 一定規模の会社で管理職として事業運営に関わる

ここで重要なのは、単に会社の役員になっているだけではなく、実際に事業の経営または管理に関与していることです。

名義だけの代表者、出資だけをして実際の経営活動をしない人、ほとんどの業務を外部に任せている人などは、経営管理ビザの活動内容に合わないと判断される可能性があります。

2️⃣ 2025年10月改正後の経営管理ビザで重要になった主な要件

2025年10月16日以降の経営管理ビザでは、従来よりも事業の実体や継続性が厳しく見られるようになっています。

特に重要なのは、次のポイントです。

  • 常勤職員を1名以上雇用していること
  • 資本金等が3,000万円以上であること
  • 申請者または一定の常勤職員に相当程度の日本語能力があること
  • 申請者に一定の学歴または経営・管理経験があること
  • 事業計画書について専門家の確認を受けていること
  • 日本国内に実体のある事業所を確保していること
  • 事業内容に必要な許認可を取得している、または取得見込みを説明できること

以前は「資本金500万円以上」または「常勤職員2名以上」という基準がよく知られていました。

しかし、改正後は、資本金等3,000万円以上と常勤職員1名以上の雇用が重要な前提になります。

そのため、これから経営管理ビザを申請する場合は、会社設立、資金準備、事業所契約、採用計画、事業計画書の作成を別々に考えるのではなく、申請全体の整合性を見ながら準備する必要があります。

3️⃣ 常勤職員1名以上と資本金等3,000万円以上が必要です

改正後の経営管理ビザでは、申請者が営む会社などにおいて、1名以上の常勤職員を雇用することが必要になります。

常勤職員として認められる対象は、原則として次のような方です。

  • 日本人
  • 特別永住者
  • 永住者
  • 日本人の配偶者等
  • 永住者の配偶者等
  • 定住者

一方で、技術・人文知識・国際業務、留学、家族滞在などの在留資格で在留する外国人だけを雇用しても、常勤職員の要件を満たさない可能性があります。

また、形式的に雇用契約書を作るだけでは足りません。

実際に常勤職員として勤務する予定があるか、給与水準が不自然ではないか、社会保険や雇用保険などの手続きと整合しているかも見られます。

さらに、改正後の経営管理ビザでは、資本金等3,000万円以上が必要になります。

資本金については、金額だけでなく、資金の出どころも重要です。

たとえば、次のような点を整理する必要があります。

  • 資本金をどのように準備したのか
  • 自己資金なのか、親族からの支援なのか、借入なのか
  • 送金記録や預金通帳で資金の流れを説明できるか
  • 短期間だけ資金を入れているように見えないか
  • 事業内容と資本金の規模が合っているか

資本金3,000万円を用意していても、資金の出どころや事業計画との関係が不明確な場合には、審査上の不安要素になります。

そのため、資本金の金額、資金形成の経緯、常勤職員の雇用体制を一体として整理することが大切です。

4️⃣ 事業所は実体のある場所を確保する必要があります

経営管理ビザでは、日本国内に事業所が確保されていることも重要です。

事業所については、単に会社の住所があればよいわけではありません。実際に事業を継続して行う場所として、人や設備があり、事業活動を行える状態になっていることが求められます。

特に注意したいのは、次のようなケースです。

  • バーチャルオフィスを会社住所にしている
  • 短期間だけ借りられるスペースを利用している
  • 事業内容に対して事務所が狭すぎる
  • 店舗営業が必要なのに店舗設備が整っていない
  • 賃貸借契約の使用目的が居住用になっている

また、2025年10月改正後は、改正後の事業規模に応じた経営活動を行うための事業所が必要とされています。

そのため、経営管理ビザを前提に事務所を借りる場合は、契約前に次の点を確認しておくことをおすすめします。

  • 契約名義を法人名義にできるか
  • 使用目的が事務所、店舗、事業用になっているか
  • 事業内容に合った広さや設備があるか
  • 看板、郵便受け、机、パソコン、電話などの実体を説明できるか
  • 写真や図面で事業所の状況を示せるか

なお、自宅兼事務所で経営管理ビザを申請できるかについては、事業内容、物件の契約内容、居住部分と事業部分の分離状況などを個別に確認する必要があります。

自宅兼事務所については、下記の記事で詳しく解説します。

関連記事: 経営管理ビザで自宅を事務所として登録できるのか

5️⃣ 申請者の経歴・学歴と事業内容の関連性も確認されます

改正後の経営管理ビザでは、申請者の経歴や学歴も重要な確認ポイントになります。

申請者については、経営管理または申請する事業に必要な技術・知識に関する一定の学位があること、または事業の経営・管理について一定の経験があることが求められます。

そのため、申請では次のような点を整理します。

  • 過去に会社経営や管理職の経験があるか
  • 申請する事業と職歴に関連性があるか
  • 大学院などで関連分野を学んでいるか
  • 事業に必要な専門知識や業界経験があるか
  • なぜその事業を日本で行うのかを説明できるか

たとえば、飲食店を経営する場合、単に「飲食店を始めたい」というだけでは弱く見えることがあります。

過去に飲食業に関わった経験、店舗運営の知識、仕入れや人材管理の理解、日本で展開する理由などを具体的に説明する必要があります。

また、IT事業、貿易事業、コンサルティング事業などでも、申請者の経歴と事業内容のつながりが重要です。

経歴と事業内容に距離がある場合は、なぜその事業を行えるのか、どのような体制で不足部分を補うのかを丁寧に説明する必要があります。

6️⃣ 事業計画書は具体性・合理性・実現可能性が重要です

経営管理ビザでは、事業計画書が重要な審査資料になります。

特に2025年10月改正後は、事業計画書について、経営に関する専門的な知識を有する者の確認を受けることが必要になっています。

ただし、事業計画書は単に体裁を整えればよい書類ではありません。

審査では、事業内容、売上見込み、資金計画、人員計画、取引先の見込みなどを通じて、事業の具体性、合理性、実現可能性が確認されます。

そのため、売上予測だけを大きく書くのではなく、なぜその売上が見込めるのか、どのような体制で事業を継続するのかを資料とあわせて整理することが大切です。

事業計画書の書き方や専門家確認の考え方については、下記の記事で詳しく解説します。

関連記事: 経営管理ビザ事業計画書の書き方ガイド|審査で見られるポイントと注意点

7️⃣ 日本語能力と許認可についても確認が必要です

2025年10月改正後の経営管理ビザでは、日本語能力も重要な要件の一つになっています。

ただし、日本語能力については、申請者本人が満たす場合だけでなく、一定の常勤職員が満たす場合もあります。また、どの資料で日本語能力を示すかによって準備内容も変わります。

そのため、本記事では詳しい説明は省略し、下記の記事で詳しく解説しています。

関連記事: 経営管理ビザに日本語能力は必要?2025年10月改正後の注意点

また、事業内容によっては、経営管理ビザの申請とは別に、事業を行うための許認可が必要になります。

代表的な例としては、次のようなものがあります。

  • 飲食店:飲食店営業許可
  • 中古品販売:古物商許可
  • 不動産業:宅地建物取引業免許
  • 旅行業:旅行業登録
  • 人材紹介業:有料職業紹介事業許可
  • 人材派遣業:労働者派遣事業許可
  • 宿泊施設:旅館業許可、住宅宿泊事業の届出など

許認可が必要な事業であるにもかかわらず、その準備状況を説明できない場合、事業の実現可能性に疑問を持たれる可能性があります。

ただし、事業によっては、経営管理ビザを取得してからでないと許認可の取得が難しいケースもあります。

その場合は、なぜ現時点で許認可を取得できないのか、取得に向けてどの段階まで準備しているのか、許認可取得後にどのように事業を開始するのかを説明することが大切です。

8️⃣ 経営管理ビザで準備する主な必要書類

経営管理ビザの必要書類は、申請の種類、会社のカテゴリー、事業内容、会社設立の有無によって変わります。

ここでは、新しく会社を設立して経営管理ビザを申請する場合に準備を検討する主な書類を整理します。

基本的な申請書類

  • 在留資格認定証明書交付申請書または在留資格変更許可申請書
  • 写真
  • パスポート、在留カードの写し
  • 返信用封筒
  • 理由書または申請に関する説明書

会社に関する書類

  • 登記事項証明書
  • 定款の写し
  • 株主名簿または出資者が分かる資料
  • 役員報酬を決定した議事録
  • 会社案内、パンフレット、Webサイトの資料
  • 法人番号が分かる資料

資本金・出資に関する書類

  • 資本金の払込を示す通帳の写し
  • 送金記録
  • 資金形成過程を示す資料
  • 親族からの支援がある場合の説明資料
  • 借入がある場合の契約書や返済計画
  • 資本金の使途を説明する資料

事業所に関する書類

  • 不動産賃貸借契約書
  • 事業所の写真
  • 事業所の図面
  • 物件の使用目的が分かる資料
  • 看板、郵便受け、机、パソコン、電話などの設備が分かる資料

常勤職員に関する書類

  • 雇用契約書
  • 労働条件通知書
  • 住民票など身分関係を確認できる資料
  • 給与額が分かる資料
  • 社会保険、雇用保険に関する資料
  • 担当業務を説明する資料

事業計画・許認可に関する書類

  • 事業計画書
  • 専門家による確認を受けた資料
  • 売上予測の根拠資料
  • 取引予定先との契約書、見積書、メール
  • 商品、サービスの資料
  • 料金表
  • 市場調査資料
  • 営業許可証、登録通知書、免許証など
  • 許認可申請中であることが分かる資料

必要書類は、単に多く出せばよいものではありません。

重要なのは、申請内容に合った資料を選び、事業の実体、資金の流れ、事業計画の実現可能性が伝わるように整理することです。

📖 よくある質問(FAQ)

経営管理ビザは会社を作れば取得できますか?

いいえ。会社を設立しただけで経営管理ビザが認められるわけではありません。会社の実体、資本金、常勤職員、事業所、事業計画、申請者の経歴などを総合的に見て、実際に日本で事業を経営できる状態かどうかが確認されます。

資本金3,000万円があれば経営管理ビザを取得できますか?

資本金3,000万円は重要な要件ですが、それだけで判断されるわけではありません。資金の出どころ、事業計画との整合性、常勤職員の雇用、事業所、許認可、申請者の経歴なども確認されます。

自宅を事務所にして申請できますか?

2025年10月改正後は、自宅兼事務所は原則として認められにくい扱いになっています。事業内容に合った独立性のある事業所を確保し、事業用として使用できる契約内容になっているかを確認することが重要です。

日本語ができないと経営管理ビザは申請できませんか?

日本語能力については、申請者本人だけでなく、一定の常勤職員が満たす場合もあります。

そのため、申請者本人が日本語を話せない場合でも、誰が日本語対応を担うのか、その人が事業運営上どのような役割を持つのかを整理することが大切です。

既に経営管理ビザを持っている場合も新基準への対応が必要ですか?

はい。既に経営管理ビザを持っている方については一定の経過的な取扱いがありますが、次回更新では新基準への対応状況や事業の継続性が確認される可能性があります。
特に、常勤職員の雇用、資本金等の規模、事業の売上、税金や社会保険の履行状況などは早めに確認しておくことをおすすめします。

最後に――経営管理ビザの申請準備で不安がある方へ

2025年10月16日以降、経営管理ビザでは、資本金等3,000万円以上、常勤職員1名以上の雇用、日本語能力、申請者の経歴、事業所の実体など、確認すべきポイントが大きく変わりました。

以前のように、「資本金500万円を準備すればよい」と単純に整理することはできません。

もっとも、要件が厳しくなったからといって、事業内容や準備状況を確認しないまま申請をあきらめる必要はありません。

大切なのは、資本金、常勤職員、事業所、許認可、申請者の経歴、事業の継続性などを、全体の流れとして具体的に整理することです。

経営管理ビザの申請や更新で、改正後の要件を満たせるか、どの資料を準備すればよいか、現在の事業体制をどのように説明すればよいか不安がある方は、申請前に一度、現在の状況を確認しておくとよいでしょう。