経営管理ビザの取得要件を徹底解説|審査のポイントなどをわかりやすく紹介

経営管理ビザは、日本で会社を設立し、経営者や管理者として活動する外国人のための在留資格です。
2015年4月以前は「投資・経営ビザ」と呼ばれており、現在では日本での事業活動における実在性・継続性・安定性が厳しく審査されるようになっています。

このページでは、経営管理ビザの基本的な取得条件から、事務所の要件、資本金、必要書類などの実務的なポイントまで、詳しく解説します。

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📌 経営管理ビザとは?

このビザは、日本で次のような活動を行うための在留資格です。

  • 新たに会社を設立し、経営に従事する
  • 既存の会社に取締役として就任し、会社の管理業務に携わる
  • 外国企業が日本に支店を設立し、責任者としてその運営を担う

ただし、以下のようなケースは対象外です。

  • 海外に住んだまま、日本に設立した会社の不動産管理のみを行う
  • 日本法人に出資するが、日本での実際の経営活動は行わない

このような「形式的な会社」では、経営管理ビザは認められません。

🔹 ビザ申請における「経営」と「管理」の違い

経営管理ビザには、「経営」と「管理」という2つの活動形態があります。

  • 経営:中小企業などの経営者として、自ら事業を運営
  • 管理:大企業の部長・役員などとして、組織運営を監督

申請の大半は「経営」目的で行われるため、以下の説明も「経営者として申請する場合」を前提としています。

🔹 申請者の経歴や実績について

経営管理ビザには、学歴や職歴の要件が設けられていません。
そのため、大学を卒業していない方や、これまで会社勤めの経験がない方でも申請自体は可能です。

しかし過去には制度の悪用例(ビザ目的のみの申請)が多かったため、現在は審査が非常に厳格化しています。

特に次の点が重要視されます。

  • 過去に事業経験があるか
  • 申請する事業内容との関連性があるか
  • 計画に継続性・実現性があるか

留学生が卒業後すぐにビザを申請するようなケースでは、高いハードルが課されると考えてください。

経営管理ビザの3つの主要要件

1️⃣ 日本国内に実体のある事業所を確保すること

  • バーチャルオフィス、シェアオフィス、自宅兼事務所などは原則不可
    • 独立性があり、事業に適した専用スペースが必要です
  • 賃貸契約の場合
    • 契約名義は法人名義であることが求められます
  • 所有する場合
    • 法人が登記上の所有者であることが望ましいです
  • 事業所の広さ
    • 事業内容や従業員数に応じた面積が求められます

2️⃣ 事業規模:資本金500万円以上、または常勤職員2名以上の雇用

  • 資本金500万円の出資が一般的
  • 雇用で代替する場合、常勤で2名以上が必要
  • 銀行口座開設やオフィス契約には日本の住所や保証人が必要なケースもあるため、日本人パートナーと協力して進める方が現実的

3️⃣ 事業計画の信頼性と継続性

  • 市場調査、仕入先・販売先、マーケティング戦略、人員計画などを明記
  • 売上予測には、統計データや契約書等の客観的根拠を添えること
  • 継続的な運営が可能な計画であると証明する必要があります

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🔍 許認可が必要な業種の場合は事前取得が必要

事業内容によっては、事業許可・認可を取得してからビザを申請する必要があります

代表的な業種

  • 飲食店:食品衛生責任者・営業許可
  • 中古品販売:古物商許可
  • 不動産業:宅建業免許
  • 旅行業:旅行業登録
  • 人材派遣業:派遣業許可

許認可が未取得のまま申請しても、不許可となる可能性が非常に高くなります。

必要書類と任意書類

ビザ申請では、必須書類を適切に揃えることに加え、任意書類を補強資料として効果的に提出することが、許可の可否を左右します。
ここでは株式会社を設立した場合の主な提出書類の例をご紹介します。

📄【必須書類の例】

  • 申請書
  • 株主総会議事録(役員報酬決定など)
  • 登記事項証明書
  • 常勤職員2名以上の場合:住民票、雇用契約書など
  • 不動産賃貸借契約書
  • 事業計画書の写し

📄【任意書類の例】

  • 商談中の契約書や見積書
  • 提携企業とのやり取り(メール・覚書など)
  • 商品のパンフレットや写真
  • 市場規模・統計資料(公的機関のデータなど)
  • サービス案内や料金表、チラシ、Webサイトの印刷画面

資本金500万円未満でもビザが取得できるケースはあるか?

要件には「500万円以上の資本金」または「常勤職員2名以上の雇用」とありますが、これに“準じる規模”とみなされるケースもあります。

例1:設備投資と合わせて500万円に達する場合

  • 資本金300万円
  • 事務所契約費用150万円
  • 備品(OA機器・什器)50万円

合計で500万円 → 準じる規模と認められる可能性あり

例2:常勤職員1名+資本金250万円

→ 合計で500万円相当の運営規模

ただし、これらのケースでは極めて詳細な資金の使途や証拠書類の提出が求められ、審査が非常に厳しくなるため、原則通りの準備(500万円以上の資本金)が推奨されます。

まとめ|経営管理ビザ取得のポイント

要件内容
事務所独立性のある実体スペースが必要(バーチャルオフィス不可)
資本金原則500万円以上(準じる規模での証明も可だが難易度高)
許認可業種によっては事前取得が必要
書類必須+補足的な任意書類で「実在性と継続性」を立証

経営管理ビザの取得は、事前準備が成否を大きく分けるポイントです。
事業計画や設立手続き、資金準備などに不安がある方は、ぜひ専門家にご相談ください。計画段階からの支援で、申請成功率を高めることができます。


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