経営管理ビザの審査傾向|2025年10月改正後の基準とポイントを解説

経営管理ビザを申請しようとしている方の中には、

「資本金はいくら必要なのか」
「会社を作れば経営管理ビザを取れるのか」
「事務所や事業計画はどこまで見られるのか」
「2025年10月の改正で、何が変わったのか」

と不安を感じている方も多いのではないでしょうか。

経営管理ビザは、日本で会社を経営する、または事業の管理に従事するための在留資格です。

もっとも、会社を設立しただけで認められるものではありません。実際には、事業の規模、事業所の実態、資本金等の出所、常勤職員の雇用、事業計画の具体性、申請者本人が経営活動に関与することなどが総合的に確認されます。

特に、2025年10月16日以降は、経営管理ビザの基準が大きく見直されました。従来の「資本金500万円以上」という説明だけでは不十分になっており、改正後の基準を前提に準備を進める必要があります。

この記事では、経営管理ビザの審査傾向について、2025年10月改正後のポイントを踏まえて解説します。


経営管理ビザは「会社を作れば認められる在留資格」ではありません

経営管理ビザで最も重要なのは、申請者本人が日本で実際に経営または管理の活動を行うことです。

単に会社を設立しただけ、役員に就任しただけ、資本金を入れただけでは、経営管理ビザの要件を満たすとはいえません。

たとえば、次のようなケースでは注意が必要です。

  • 日本法人の役員にはなっているが、実際の経営判断は他の人が行っている
  • 業務の大部分を外部に任せており、申請者本人が事業内容や財務状況を把握していない
  • 日本にほとんど滞在せず、経営活動の実態が乏しい
  • 複数会社の役員に名義上就任しているだけで、具体的な経営業務がない
  • 不動産を所有して賃料収入を得ているだけで、継続的な事業運営の実態が弱い

経営管理ビザでは、申請者が「経営者」として、事業内容、取引先、売上見込み、資金計画、人員体制、許認可、今後の展開などを説明できることが重要です。

そのため、申請書類を整えるだけでなく、事業そのものが実際に動いている、またはすぐに開始できる状態であることを示す必要があります。

2025年10月改正後は、資本金等と常勤職員の要件が厳しくなりました

2025年10月16日以降、経営管理ビザの基準は大きく変更されています。

従来は、一般的に「資本金500万円以上」または「2人以上の常勤職員」という説明がされることが多くありました。

しかし、改正後は、従来の500万円基準を前提に考えるのではなく、改正後の資本金等の規模や常勤職員の雇用を前提として、事業の実態を整理する必要があります。

特に注意すべきなのは、次の点です。

  • 従来の資本金500万円という説明だけでは足りない
  • 常勤職員の雇用がより重要になっている
  • 資本金等の額だけでなく、資金の出所や事業への使用目的も確認される
  • 改正後の規模に見合う事業所や事業計画が必要になる
  • 形式的に会社を作っただけの申請は、より厳しく見られやすい

これから経営管理ビザを申請する場合は、古い情報を前提に準備しないことが大切です。

「以前は500万円で申請できたと聞いた」
「社長1人でも申請できると聞いた」
「小さな事務所でも大丈夫と聞いた」

という情報が、現在の基準に合っているとは限りません。

改正後は、事業の規模、雇用体制、事業所、事業計画の整合性をより慎重に確認する必要があります。

常勤職員として認められる人にも注意が必要です

経営管理ビザの審査では、常勤職員の有無が重要な確認事項になります。

ここでいう常勤職員は、誰でもよいわけではありません。制度上、常勤職員として扱える人の範囲には制限があります。

たとえば、日本人、特別永住者、永住者、日本人の配偶者等、永住者の配偶者等、定住者などは、常勤職員として検討しやすい立場にあります。

一方で、技術・人文知識・国際業務などの就労系在留資格で働く外国人を、経営管理ビザの常勤職員要件との関係でどのように扱えるかは慎重に確認する必要があります。

また、常勤職員については、単に雇用契約書があるだけでは不十分です。

次のような点も確認されます。

  • 実際に勤務しているか
  • 勤務時間や給与が適正か
  • 社会保険や労働保険の手続きが適切か
  • 事業内容に照らして、その職員を雇用する必要性があるか
  • 店舗型ビジネスの場合、現場業務を担う人員が確保されているか

特に、飲食店、美容サロン、整体院、マッサージ店、小売店などの店舗型ビジネスでは、経営者本人が現場作業を中心に行う計画になっていると、経営活動ではなく現場労働と見られるおそれがあります。

経営管理ビザでは、申請者本人の活動はあくまで「経営」または「管理」です。

そのため、店舗型ビジネスでは、現場業務を担う従業員を確保し、申請者本人は経営判断、売上管理、採用、仕入れ、取引先対応、資金管理などに従事する形を明確にすることが重要です。

資本金等は金額だけでなく「出所」と「使い道」も見られます

経営管理ビザでは、資本金等の金額だけでなく、その資金をどのように形成したのかも重要です。

特に新規事業の場合、資本金等について次のような点が確認されます。

  • 自己資金なのか
  • 家族からの贈与なのか
  • 借入金なのか
  • 海外から送金した資金なのか
  • どのように貯めた資金なのか
  • 事業のために実際に使用できる資金なのか
  • 一時的に入金しただけの資金ではないか

過去には、いわゆる「見せ金」のように、一時的に口座へ資金を入れ、申請後にすぐ引き出すようなケースも問題になってきました。

そのため、資本金等の形成過程については、通帳、送金記録、給与明細、売買契約書、金銭消費貸借契約書、贈与契約書など、客観的な資料で説明できるようにしておく必要があります。

また、資金は会社に入れればよいというものではありません。

事業所の賃料、内装工事費、設備費、仕入れ費、人件費、広告費、専門家報酬など、事業に必要な支出として合理的に説明できることが重要です。

資本金等の金額、資金の出所、事業計画上の使い道が合っていない場合、審査で疑問を持たれやすくなります。

事業計画書は、改正後ますます重要になっています

経営管理ビザの申請では、事業計画書が非常に重要です。

特に2025年10月改正後は、単に売上予測や利益予測を記載するだけではなく、事業の実現可能性や継続性を具体的に示す必要性が高まっています。

事業計画書では、少なくとも次のような内容を整理することが大切です。

  • 事業内容
  • 提供する商品やサービス
  • ターゲット顧客
  • 集客方法
  • 取引先や仕入先
  • 売上の根拠
  • 人員体制
  • 事業所の使用方法
  • 資金計画
  • 収支計画
  • 申請者本人の経営経験や役割
  • 許認可の有無
  • 今後の事業展開

また、改正後は、事業計画について専門家の確認が求められる場面もあります。

この場合の専門家としては、日本の中小企業診断士、公認会計士、税理士などが想定されています。

ただし、専門家に確認してもらえば足りるというものではありません。事業計画の内容自体が具体的で、申請者本人の経営活動や事業の継続性を説明できるものである必要があります。

事業計画書は、形式的な書類ではなく、経営管理ビザの審査で事業の実態を説明する中心資料と考えた方がよいです。

事業所は「実在性」と「独立性」が重視されます

経営管理ビザでは、事業所の確保も重要な審査ポイントです。

事業所については、単に住所があればよいわけではありません。継続的に事業を行うための場所として、実在性と独立性があることが求められます。

注意が必要な事業所の例としては、次のようなものがあります。

  • バーチャルオフィス
  • 専用スペースのないレンタルオフィス
  • 郵便物の受取だけを目的とした住所
  • 住居と明確に分離されていない自宅兼事務所
  • 事業内容に比べて明らかに狭すぎる事務所
  • 看板、郵便受け、設備などが整っていない事務所

2025年10月改正後は、改正後の事業規模に見合う事業所であるかという観点も重要になります。

たとえば、常勤職員を雇用する規模の事業であるにもかかわらず、従業員が勤務できるスペースがない、事務作業を行う設備がない、来客対応や在庫管理ができないといった場合には、事業所として不十分と判断される可能性があります。

事業所を準備する際は、次の点を確認しておくとよいです。

  • 契約名義が法人名義になっているか
  • 使用目的が事業用になっているか
  • 事業内容に照らして使用可能な物件か
  • 看板や郵便受けに会社名を表示できるか
  • 机、椅子、パソコン、電話、インターネット環境などが整っているか
  • 事業所内外の写真で実態を説明できるか
  • 店舗型ビジネスの場合、店舗部分と事務管理部分の説明ができるか

特に賃貸借契約書の使用目的が「居住用」になっている場合は注意が必要です。

実際には事務所として使うつもりでも、契約書上の使用目的が事業用になっていないと、事業所としての使用が認められているのか疑問を持たれることがあります。

自宅兼事業所は原則として避けた方がよいです

経営管理ビザでは、自宅を事業所として使う申請は慎重に判断されます。

2025年10月改正後は、改正後の事業規模に応じた経営活動を行うための事業所を確保する観点から、自宅兼事業所は原則として認められにくい方向で考えたほうがよいでしょう。

自宅兼事業所が問題になりやすい理由は、次のとおりです。

  • 住居部分と事業部分が明確に分かれていない
  • 従業員が勤務する場所として不十分
  • 来客対応や取引先対応に適さない
  • 事業用設備が整っていない
  • 光熱費や使用部分の区分が不明確
  • 事業の継続性や独立性を示しにくい

一軒家の一部を使う場合でも、入口、動線、使用部分、設備、光熱費の負担、賃貸借や使用承諾の内容などを細かく説明する必要があります。

そのため、経営管理ビザの申請を前提にするのであれば、原則として、住居とは別に事業用の事務所や店舗を確保する方が望ましいです。

許認可が必要な事業は、申請前の準備が重要です

経営管理ビザでは、事業をすぐに開始できる状態であることも重要です。

そのため、許認可が必要な事業を行う場合には、原則として、必要な許認可を取得したうえで申請することが望ましいです。

たとえば、次のような事業では注意が必要です。

  • 飲食店営業
  • 古物商
  • 旅館業
  • 民泊
  • 旅行業
  • 人材紹介業
  • 建設業
  • 産業廃棄物関連事業
  • 酒類販売業

ただし、在留資格を取得してからでなければ許認可の取得が難しいケースもあります。

そのような場合は、なぜ申請時点で許認可を取得できないのか、許認可取得の見込みはあるのか、許認可取得後にどのように事業を開始するのかを説明する必要があります。

許認可が必要な事業であるにもかかわらず、その説明がない場合、事業の実現可能性に疑問を持たれやすくなります。

会社ホームページやパンフレットも実態性の資料になります

最近の経営管理ビザの審査では、会社や事業の実在性をどのように示すかも重要です。

会社ホームページが必須と明記されているわけではありませんが、事業内容、所在地、サービス内容、代表者情報、問い合わせ先などを示す資料として、ホームページは有効な資料になりやすいです。

特に、新規会社の場合は、登記事項証明書や賃貸借契約書だけでは、実際にどのような事業を行う会社なのかが伝わりにくいことがあります。

そのため、次のような資料を準備すると、事業の実態を説明しやすくなります。

  • 会社ホームページ
  • サービス案内資料
  • パンフレット
  • 名刺
  • 会社案内
  • 取引先との契約書
  • 見積書
  • 請求書
  • 発注書
  • 仕入れ資料
  • 広告出稿資料
  • SNSや予約サイトの運用状況

ホームページがない場合でも、業種によってはパンフレットや営業資料で補うことができます。

重要なのは、「実際に事業を行う会社であること」が資料から伝わることです。

経営者本人の経験・能力も見られます

「経営」の活動については、従来から必ずしも事業経験が必須とされていたわけではありません。

しかし、2025年10月改正後は、経営者本人の経歴、学歴、職歴、事業経験なども、より重要な確認事項になっています。

たとえば、次のような資料は、事業計画の実現可能性を補強する資料になります。

  • 過去の経営経験
  • 同業種での勤務経験
  • 管理職としての経験
  • 関連分野の学歴
  • 資格
  • 過去の取引実績
  • 海外での事業実績
  • 日本での生活経験や事業経験

特に、申請者本人に事業経験がない場合は、なぜその事業を日本で行うのか、どのように運営するのか、誰が実務を支えるのかを具体的に説明する必要があります。

経験がないこと自体が直ちに不利というよりも、経験不足を補う体制や計画があるかが重要です。

日本語能力も確認されるポイントになっています

2025年10月改正後の経営管理ビザでは、日本語能力についても確認が必要です。

日本で事業を経営する場合、従業員、取引先、行政機関、金融機関、税理士、社会保険労務士、不動産業者などとのやり取りが発生します。

そのため、申請者本人または事業運営に関わる人の日本語対応能力が、事業の安定性や継続性に関係することがあります。

日本語能力を示す資料としては、たとえば次のようなものが考えられます。

  • 日本語能力試験の合格証明書
  • BJTビジネス日本語能力テストの成績
  • 日本の学校の卒業証明書
  • 日本での勤務経験
  • 日本語対応が可能な従業員の存在
  • 日本語対応を補助する外部専門家との契約

日本語能力については、単に資格の有無だけでなく、実際の事業運営に支障がない体制を説明することが大切です。

役員報酬は生活の安定性にも関係します

経営管理ビザでは、役員報酬の金額も重要です。

役員報酬を0円にしたり、極端に低く設定したりすると、申請者本人が日本で安定して生活できるのか疑問を持たれる可能性があります。

特に更新申請では、次のような点が確認されます。

  • 役員報酬が継続して支払われているか
  • 生活費をまかなえる金額になっているか
  • 会社の決算内容と役員報酬のバランスが取れているか
  • 住民税や社会保険料などの公的義務を履行しているか

役員報酬は自由に決められる面がありますが、在留資格の審査では、生活の安定性や事業の継続性との関係で見られます。

そのため、会社の資金繰りだけでなく、申請者本人の生活設計も含めて検討することが必要です。

税金・社会保険・労働保険の履行状況も重要です

経営管理ビザの更新では、事業の実態だけでなく、税金、社会保険、労働保険などの履行状況も確認されます。

法人の場合には、会社として納付すべき税金や社会保険料の状況に加えて、経営者個人の住民税なども確認されることがあります。

特に注意すべきものとしては、次のようなものがあります。

  • 法人税
  • 消費税
  • 法人住民税
  • 法人事業税
  • 源泉所得税
  • 経営者個人の住民税
  • 社会保険料
  • 労働保険料

未納や納期限後の納付がある場合、更新時に問題となる可能性があります。

経営管理ビザでは、会社を経営している以上、法令を守って事業を運営しているかも重要な審査ポイントになります。

そのため、税理士や社会保険労務士と連携し、日頃から納付状況を整理しておくことが大切です。

更新申請では「事業の継続性」が重点的に確認されます

経営管理ビザの更新では、初回申請とは異なり、実際に事業を行ってきた実績が確認されます。

特に見られやすいのは、次の点です。

  • 売上があるか
  • 粗利があるか
  • 事業内容に見合う取引実績があるか
  • 役員報酬が支払われているか
  • 常勤職員の雇用が継続しているか
  • 税金や社会保険料を適切に納付しているか
  • 事業所が維持されているか
  • 申請者本人が経営活動を継続しているか
  • 長期間の出国がないか

赤字決算であっても、それだけで直ちに更新が難しいとは限りません。

しかし、赤字の理由、今後の改善見込み、資金繰り、取引状況、経営改善策などを説明する必要があります。

一方で、次のような場合は注意が必要です。

  • 売上がほとんどない
  • 粗利がない状態が続いている
  • 債務超過が継続している
  • 事業所が実質的に使われていない
  • 常勤職員が退職し、必要な人員体制が崩れている
  • 申請者本人が長期間日本を離れている
  • 税金や社会保険料に未納がある

更新申請では、当初の事業計画どおりに完全に進んでいるかだけでなく、実際に事業として継続できているかが重要です。

事業が計画と異なる方向に進んでいる場合でも、その理由と現在の状況を整理して説明することが大切です。

初回の在留期間は1年になりやすい傾向があります

経営管理ビザでは、初回から長い在留期間が認められるとは限りません。

特に新規事業の場合、まずは1年の在留期間が付与され、その後の更新で事業の継続状況を確認されることが多いです。

これは、事業計画の内容だけでは、実際に事業が継続できるかを判断しきれないためです。

そのため、初回申請の段階では、許可を受けることだけでなく、次回更新を見据えた準備も重要です。

たとえば、次のような点を意識しておく必要があります。

  • 売上や経費の記録を残す
  • 契約書、請求書、領収書を整理する
  • 税務申告を適切に行う
  • 役員報酬を継続して支払う
  • 従業員を雇用する場合は労務管理を整える
  • 事業所の使用実態を維持する
  • 事業内容が変わる場合は説明できるようにする

経営管理ビザは、取得時だけでなく、更新時にも継続して審査される在留資格です。

「管理」で申請する場合は、会社規模と職務内容が重要です

経営管理ビザには、大きく分けて「経営」と「管理」の活動があります。

「経営」は、会社の代表者や事業主として事業を運営する活動です。

一方、「管理」は、会社の部長、支店長、工場長など、一定規模の組織で管理職として業務を行う活動を指します。

「管理」で申請する場合は、単に役職名がマネージャーであるだけでは不十分です。

次のような点が確認されます。

  • 会社に相応の規模があるか
  • 管理対象となる部署や部下がいるか
  • 申請者が実際に管理業務を行うか
  • 現場作業が中心になっていないか
  • 管理職としての経験があるか
  • 報酬が管理職として適正か

小規模会社で、実質的には現場業務を中心に行う場合、「管理」としての活動性を説明することが難しくなることがあります。

そのため、「管理」で申請する場合は、会社規模、組織図、職務内容、部下の人数、管理権限、実務経験を具体的に整理する必要があります。

個人事業主での経営管理ビザは慎重な準備が必要です

経営管理ビザは、法人だけでなく個人事業主でも申請を検討できる場合があります。

ただし、個人事業主の場合は、法人に比べて事業規模や資金投入を説明しにくいことがあります。

法人であれば、資本金等を登記事項証明書などで確認できます。

一方、個人事業主には資本金という概念がないため、単に銀行口座に資金があるだけでは、事業に投下した資金とはいえません。

個人事業主で申請する場合は、次のような資料で、事業の実態を具体的に示す必要があります。

  • 事業所や店舗の賃貸借契約書
  • 設備や備品の購入資料
  • 内装工事の契約書や領収書
  • 仕入れ資料
  • 広告宣伝費の資料
  • 取引先との契約書
  • 売上見込みの根拠資料
  • 許認可関係の資料

特に、IT、コンサルティング、貿易、通訳翻訳など、初期投資が比較的少なくても始められる業種では、個人事業主として十分な事業規模を示すことが難しい場合があります。

そのため、経営管理ビザを前提にする場合は、法人設立を含めて検討した方がよいケースが多いです。

民泊などの事業は許認可と収益性の説明が重要です

経営管理ビザの申請で、民泊事業を行うこと自体は検討可能です。

ただし、民泊は許認可や届出、営業日数、管理体制、収益性の説明が重要になります。

たとえば、住宅宿泊事業法に基づく民泊の場合、年間営業日数に制限があります。そのため、事業計画上の売上予測が現実的かどうかを慎重に確認する必要があります。

また、旅館業許可を取得する場合には、施設基準、消防、用途地域、近隣対応なども関係します。

民泊事業で経営管理ビザを申請する場合は、次の点を整理することが重要です。

  • 旅館業許可または民泊届出の状況
  • 物件の使用権限
  • 営業可能日数
  • 収益シミュレーション
  • 清掃や管理体制
  • 集客方法
  • 近隣対応
  • 事業としての継続性

不動産を所有しているだけ、または賃料収入を得るだけの形では、経営管理ビザの活動として説明が難しい場合があります。

事業としてどのように運営するのかを具体的に示す必要があります。

短期滞在で来日して経営活動を行う場合にも注意が必要です

日本法人の経営者となり、その法人から報酬を受け取る場合には、短期間の来日であっても在留資格の問題が生じることがあります。

観光や短期商談で来日する場合と、日本法人の経営者として継続的に経営活動を行い報酬を受け取る場合は、性質が異なります。

たとえば、次のような活動を行う場合は注意が必要です。

  • 日本法人の代表者として日常的に経営判断を行う
  • 日本法人から役員報酬を受け取る
  • 日本国内で従業員の採用や管理を行う
  • 店舗や事務所の運営を行う
  • 取引先と継続的に契約交渉を行う

短期滞在でどこまで可能かは、活動内容によって判断が変わります。

経営管理ビザが必要な活動に該当する可能性がある場合は、来日前から在留資格の整理をしておくことが大切です。

📖 よくある質問(FAQ)

会社を設立すれば経営管理ビザは取れますか?

会社を設立しただけでは足りません。経営管理ビザでは、事業の規模、資本金等の出所、常勤職員の雇用、事業所の実態、事業計画の具体性、申請者本人の経営活動などが確認されます。会社設立はあくまで準備の一部です。

資本金500万円で申請できますか?

2025年10月16日以降は、従来の500万円基準を前提にした説明では不十分です。改正後の基準を踏まえ、資本金等の規模、常勤職員の雇用、事業計画、事業所、経営者本人の経歴などを総合的に確認する必要があります。古い情報を前提に準備を進めないよう注意が必要です。

自宅を事業所にできますか?

経営管理ビザでは、自宅兼事業所は原則として慎重に見られます。特に2025年10月改正後は、改正後の事業規模に応じた経営活動を行うための事業所を確保する観点から、自宅兼事業所は避けた方がよいケースが多いです。住居とは別に、事業用の事務所や店舗を確保することをおすすめします。

赤字でも更新できますか?

赤字であることだけで直ちに更新が難しいとは限りません。ただし、赤字の理由、今後の改善見込み、資金繰り、取引状況、経営改善策などを説明する必要があります。売上がほとんどない、粗利がない、債務超過が継続している、税金や社会保険料に未納がある場合は注意が必要です。

経営経験がないと申請できませんか?

経営経験がないことだけを理由に、直ちに申請が難しくなるとは限りません。ただし、事業の実現可能性を説明するうえで、申請者本人の経験や能力は重要です。経験がない場合は、関連する職歴、学歴、資格、協力者、外部専門家、従業員体制などで補えるかを検討する必要があります。

最後に――経営管理ビザの審査傾向を踏まえて、申請準備に不安がある方へ

2025年10月16日以降、経営管理ビザでは、資本金等3,000万円以上、常勤職員1名以上の雇用、日本語能力、申請者の経歴、事業所の実体、事業計画の具体性など、確認すべきポイントが大きく変わりました。

以前のように、「資本金500万円を準備すればよい」「会社を設立すれば申請できる」と単純に整理することはできません。

また、経営管理ビザの審査では、要件を形式的に満たしているかだけでなく、申請者本人が実際に経営活動を行うのか、事業として継続できる見込みがあるのか、資金・人員・事業所・許認可などに整合性があるのかも確認されます。

もっとも、要件が厳しくなったからといって、事業内容や準備状況を確認しないまま申請をあきらめる必要はありません。

大切なのは、資本金、常勤職員、事業所、許認可、申請者の経歴、事業計画、更新時の継続性などを、全体の流れとして具体的に整理することです。

経営管理ビザの申請や更新で、改正後の基準を満たせるか、どの資料を準備すればよいか、現在の事業体制をどのように説明すればよいか不安がある方は、申請前に一度、現在の状況を確認しておくとよいでしょう。