外国人が日本で会社を設立するなら株式会社と合同会社どちらがよい?
日本で会社を設立して事業を始めたい外国人の方から、
「株式会社と合同会社のどちらを選べばよいですか」
「経営管理ビザを申請するなら株式会社の方がよいですか」
「合同会社だとビザ申請で不利になりますか」
といったご相談をいただくことがあります。

株式会社と合同会社は、どちらも会社法に基づく法人です。そのため、合同会社だから会社として認められない、株式会社でなければ経営管理ビザを申請できない、というわけではありません。
もっとも、設立費用、社会的信用、運営のしやすさ、将来の事業展開などには違いがあります。
また、2025年10月16日以降、経営管理ビザでは、資本金等3,000万円以上、常勤職員1名以上の雇用、日本語能力、申請者の経歴、事業所の実体、事業計画の具体性などがより重要になっています。
そのため、外国人が日本で会社を設立する場合は、単に「設立費用が安いから合同会社」「信用がありそうだから株式会社」と決めるのではなく、事業内容と経営管理ビザの申請方針をあわせて検討することが大切です。
この記事では、外国人が日本で会社を設立する場合に、株式会社と合同会社のどちらを選ぶべきかを、会社設立と経営管理ビザの両方の視点から解説します。
1️⃣ 株式会社と合同会社はどちらも法人である
まず前提として、株式会社と合同会社は、どちらも会社法に基づいて設立される法人です。
会社名義で契約をしたり、銀行口座を開設したり、事業を行ったりすることができます。また、出資者の責任も原則として出資額の範囲に限られるため、どちらも有限責任の会社形態です。
そのため、外国人が日本で会社を設立する場合に、合同会社だから会社として不十分というわけではありません。
また、経営管理ビザを申請する場合でも、株式会社でなければならないわけではありません。合同会社であっても、事業の実体や継続性を説明できるのであれば、経営管理ビザの申請を検討することはできます。
ただし、日本国内での認知度、取引先からの見え方、金融機関や関係先への説明のしやすさという点では、株式会社の方が一般的に理解されやすい傾向があります。
経営管理ビザを前提にする場合も、会社形態そのものだけで判断されるわけではありません。重要なのは、その会社で実際に継続的な事業を行う体制が整っているかどうかです。
2️⃣ 株式会社と合同会社の主な違い
株式会社と合同会社の違いを整理すると、次のようになります。
| 比較項目 | 株式会社 | 合同会社 |
|---|---|---|
| 法人格 | あり | あり |
| 設立人数 | 1人から可能 | 1人から可能 |
| 出資者の責任 | 有限責任 | 有限責任 |
| 定款認証 | 必要 | 不要 |
| 登録免許税 | 最低15万円 | 最低6万円 |
| 設立費用 | 合同会社より高い | 株式会社より低い |
| 所有者 | 株主 | 社員 |
| 経営者 | 取締役 | 業務執行社員など |
| 役員任期 | あり | 原則なし |
| 決算公告 | 必要 | 不要 |
| 社会的認知度 | 高い | 株式会社より低いことがある |
| 運営の自由度 | 会社法上のルールが多い | 比較的柔軟 |
大きく分けると、株式会社は信用力や対外的な説明のしやすさに強みがあり、合同会社は設立費用の低さや運営の柔軟性に強みがあります。
ただし、どちらが絶対に優れているというものではありません。事業内容、取引先、資金計画、将来の展開、経営管理ビザの申請方針によって、適した会社形態は変わります。
3️⃣ 株式会社を選ぶメリット
株式会社の大きなメリットは、社会的な認知度と信用力です。
日本では、会社と聞くと株式会社をイメージする人が多く、取引先、金融機関、採用活動、許認可、営業活動などの場面で、株式会社の方が説明しやすいことがあります。
特に、外国人が日本で新しく事業を始める場合、日本国内での実績がまだ少ない状態からスタートすることもあります。
そのような場合、会社形態として株式会社を選んでおくことで、取引先や関係機関に対して、一定の安心感を与えやすくなる可能性があります。
また、将来的に事業を拡大したい場合、出資者を増やしたい場合、金融機関からの融資を検討している場合、採用活動を本格化させたい場合にも、株式会社の方が整理しやすいことがあります。
特に法人営業を中心に行う事業では、会社の信用力や対外的な見え方が営業活動に影響することがあります。そのため、日本国内で新規取引先を開拓していく予定がある場合には、株式会社を選ぶメリットが大きくなります。
4️⃣ 株式会社を選ぶ場合の注意点
一方で、株式会社には設立費用や維持管理の負担が大きくなりやすいという注意点があります。
株式会社を設立する場合、定款認証が必要になり、登録免許税も合同会社より高くなります。また、役員任期があるため、任期満了時には役員変更登記が必要になることがあります。
そのため、小規模で事業を始める場合には、設立費用や維持管理の負担を考慮する必要があります。
もっとも、経営管理ビザを前提にする場合、2025年10月16日以降は、資本金等3,000万円以上、常勤職員1名以上など、会社設立費用よりも大きな準備が必要になります。
そのため、経営管理ビザを目的とする場合は、単に設立費用の差だけで会社形態を決めるのではなく、事業全体の規模や将来の運営方針を踏まえて判断することが大切です。
株式会社を選ぶ場合でも、設立しただけで経営管理ビザの準備が整うわけではありません。資本金等、常勤職員、事業所、事業計画、申請者の経歴などを、会社設立前の段階から整理しておく必要があります。
5️⃣ 合同会社を選ぶメリット
合同会社のメリットは、設立費用を抑えやすく、運営の自由度が高いことです。
株式会社では必要となる定款認証が不要で、登録免許税も株式会社より低く抑えられます。そのため、初期費用をできるだけ抑えて会社を設立したい場合には、合同会社が選択肢になります。
また、合同会社は内部の意思決定を比較的柔軟に設計できるため、少人数でスピーディーに事業を進めたい場合にも向いています。
たとえば、代表者本人が中心となって運営する事業、店舗名やサービス名で集客する飲食店・小売店、オンライン事業、コンサルティング業などでは、合同会社も選択肢になることがあります。
特に、顧客が会社名よりも店舗名やサービス名を見て利用する事業では、株式会社か合同会社かという会社形態が、直接的な集客に大きく影響しない場合もあります。
このような事業では、会社形態よりも、店舗の立地、商品・サービスの内容、集客方法、資金計画、雇用体制などの方が重要になることがあります。
6️⃣ 合同会社を選ぶ場合の注意点
合同会社は、株式会社と比べると社会的な認知度が低いことがあります。
合同会社自体は法律上認められた会社形態ですが、取引先や金融機関、顧客によっては、株式会社ほど一般的に理解されていない場合があります。
そのため、日本国内で新規の取引先を開拓する場合、法人営業を中心に行う場合、金融機関との取引を重視する場合、採用活動を行う場合には、株式会社の方が説明しやすいことがあります。
また、経営管理ビザを前提にする場合、合同会社だから直ちに不利というわけではありませんが、会社の実体、事業規模、資金計画、雇用体制、事業所、取引先、収支計画などを丁寧に説明する必要があります。
特に、合同会社を選ぶ理由が「設立費用を抑えたいから」だけになってしまうと、経営管理ビザの申請では事業の実体や継続性の説明が弱くなることがあります。
合同会社を選ぶ場合は、費用面だけではなく、その会社形態が事業内容に合っているか、今後の事業展開に支障がないか、ビザ申請上どのように説明できるかを確認しておくことが重要です。
7️⃣ 経営管理ビザでは会社形態だけで判断されるわけではない
経営管理ビザの申請では、株式会社か合同会社かという会社形態だけで結果が決まるわけではありません。
重要なのは、その会社で実際に事業を継続して行う体制があるかどうかです。
具体的には、次のような点が確認されます。
- 事業内容が具体的か
- 事業所が確保されているか
- 資本金等の規模が基準を満たしているか
- 常勤職員を雇用しているか
- 経営者または常勤職員に日本語能力があるか
- 申請者に経営または事業に関連する経歴があるか
- 事業計画に実現可能性があるか
- 許認可が必要な事業では許認可の取得見込みがあるか
- 会社として公租公課や社会保険などを適切に扱える体制があるか
株式会社を設立しても、事業所や資金計画、雇用体制、事業計画が不十分であれば、経営管理ビザの申請では慎重に見られます。
一方で、合同会社であっても、事業内容、資金、雇用、事業所、取引先、収支計画などが具体的に整理されていれば、会社形態だけで直ちに否定されるものではありません。
つまり、経営管理ビザでは「株式会社だから大丈夫」「合同会社だから難しい」と単純に考えるのではなく、会社としての実体と事業の継続性をどのように示すかが重要になります。
8️⃣ 2025年10月16日以降は会社設立だけでは足りない
2025年10月16日以降、経営管理ビザの基準は大きく変わりました。
以前は、経営管理ビザについて「資本金500万円以上」という点が強く意識されることが多くありました。しかし、改正後は、より大きな事業規模と実体が求められるようになっています。
特に重要になるのは、次のような点です。
- 資本金等3,000万円以上
- 常勤職員1名以上
- 経営者または常勤職員の日本語能力
- 申請者の経営または事業に関連する経歴
- 事業計画の具体性
- 事業所の実体
- 公租公課や社会保険などを適切に扱う体制
そのため、これから経営管理ビザを前提に会社を設立する場合は、株式会社か合同会社かを決める前に、改正後の経営管理ビザの基準を満たせる事業計画になっているかを確認する必要があります。
会社を設立した後に、
- 資本金等の要件を満たしていない
- 常勤職員の雇用が難しい
- 事業所の契約内容がビザ申請に合っていない
- 事業計画の具体性が不足している
- 申請者の経歴と事業内容の関係を説明しにくい
といった問題が出ると、申請方針を見直す必要が生じることがあります。
そのため、経営管理ビザを前提にする場合は、会社設立とビザ申請を別々に考えるのではなく、最初から一体として検討することが大切です。
9️⃣ 株式会社と合同会社の選び方
株式会社と合同会社のどちらを選ぶべきかは、事業内容や将来の展開によって異なります。
判断の目安としては、次のように整理できます。
| 判断ポイント | 株式会社が向いているケース | 合同会社も選択肢になるケース |
|---|---|---|
| 取引先 | 法人営業・新規開拓が多い | 既存顧客や店舗集客が中心 |
| 信用力 | 対外的な信用を重視する | 会社形態よりサービス内容が重要 |
| 費用 | 初期費用より信用を優先する | 設立費用を抑えたい |
| 事業規模 | 将来的に拡大したい | 小規模で始めたい |
| 資金調達 | 融資・出資を検討している | 自己資金中心で運営する |
| 経営管理ビザ | 対外的な説明のしやすさを重視 | 実体を丁寧に説明できる |
| 将来展開 | 採用・取引拡大を考えている | 少人数で柔軟に運営したい |
経営管理ビザを重視する場合は、迷ったときには株式会社を選ぶ方が無難なケースが多いです。
株式会社は、日本国内での認知度が高く、取引先や金融機関、関係機関への説明がしやすいことがあります。特に、日本で初めて事業を行う外国人の方にとっては、対外的な信用力を補う要素のひとつになります。
ただし、合同会社が不適切というわけではありません。事業内容や運営方針に合っているのであれば、合同会社を選ぶこともあります。
重要なのは、なぜその会社形態を選んだのかを、事業内容や将来計画とあわせて説明できることです。
📖 よくある質問(FAQ)
経営管理ビザを申請する場合、株式会社でなければいけませんか?
いいえ、株式会社でなければならないわけではありません。合同会社であっても、経営管理ビザの申請を検討することはできます。ただし、経営管理ビザでは、会社形態だけでなく、資本金等、常勤職員、事業所、事業内容、事業計画、申請者の経歴などが確認されます。そのため、株式会社か合同会社かよりも、その会社で実際に継続的な事業を行う体制が整っているかが重要です。
合同会社だと経営管理ビザで不利になりますか?
合同会社であることだけを理由に、直ちに不利になるとはいえません。ただし、合同会社は株式会社に比べて社会的な認知度が低いことがあるため、取引先、金融機関、事業の信用力などについて、より丁寧な説明が必要になる場合があります。特に、日本国内での実績がまだ少ない事業では、事業内容、取引予定、資金計画、常勤職員の雇用、事業所の実体などを具体的に示すことが大切です。
外国人が会社を設立するなら株式会社の方がよいですか?
経営管理ビザを前提にする場合は、株式会社が無難なケースが多いです。株式会社は日本国内での認知度が高く、取引先、金融機関、採用活動、許認可などの場面で説明しやすいことがあります。ただし、飲食店や小売店のように、店舗名やサービス名で集客する事業では、合同会社が選択肢になることもあります。
設立費用を抑えるために合同会社を選んでもよいですか?
設立費用を抑えるという意味では、合同会社は選択肢になります。合同会社は株式会社と比べて、定款認証が不要で、登録免許税も低く抑えられるためです。ただし、経営管理ビザを前提にする場合、2025年10月16日以降は、資本金等3,000万円以上や常勤職員1名以上など、会社設立費用よりも大きな準備が必要になります。そのため、設立費用の安さだけで合同会社を選ぶのではなく、事業内容やビザ申請上の説明のしやすさも含めて判断することが重要です。
資本金を3,000万円用意すれば経営管理ビザは申請できますか?
資本金等3,000万円以上は重要な要素ですが、それだけで経営管理ビザの申請準備が十分になるわけではありません。経営管理ビザでは、資本金等に加えて、常勤職員、事業所、事業内容、申請者の経歴、日本語能力、事業計画の具体性なども確認されます。そのため、資本金だけでなく、その資金を使ってどのような事業を行い、どのように収益を上げ、どのように継続していくのかを説明する必要があります。
個人事業主でも経営管理ビザを申請できますか?
個人事業主であっても、経営管理ビザの対象から当然に外れるわけではありません。ただし、法人を設立する場合と比べて、事業の実体、継続性、事業所、資金、契約関係、雇用体制などを説明する負担が大きくなることがあります。特に2025年10月16日以降は、経営管理ビザで求められる事業規模や体制がより重視されるため、個人事業主としての申請は慎重な検討が必要です。外国人の方が日本で経営管理ビザを取得して事業を行う場合は、株式会社または合同会社を設立したうえで、事業計画を整理するケースが現実的です。
最後に――外国人の会社設立と経営管理ビザで不安がある方へ
外国人の方が日本で会社を設立する場合、株式会社と合同会社のどちらを選ぶかは、事業の進め方や将来の展開に関わる重要な判断です。
株式会社には、社会的信用や対外的な説明のしやすさというメリットがあります。一方で、合同会社には、設立費用を抑えやすく、少人数で柔軟に運営しやすいというメリットがあります。
もっとも、経営管理ビザを前提にする場合は、会社形態だけで判断することはできません。
2025年10月16日以降、経営管理ビザでは、資本金等3,000万円以上、常勤職員1名以上の雇用、日本語能力、申請者の経歴、事業所の実体、事業計画の具体性など、確認すべきポイントが大きく変わりました。
以前のように、「会社を設立して資本金を準備すればよい」と単純に整理することはできません。
もっとも、要件が厳しくなったからといって、会社設立や経営管理ビザの申請を最初からあきらめる必要はありません。
大切なのは、株式会社と合同会社のどちらが事業内容に合っているかを確認したうえで、資本金、常勤職員、事業所、許認可、申請者の経歴、事業の継続性などを、全体の流れとして具体的に整理することです。
外国人の会社設立や経営管理ビザの申請で、株式会社と合同会社のどちらを選ぶべきか、改正後の要件を満たせるか、現在の事業計画をどのように説明すればよいか不安がある方は、申請前に一度、現在の状況を確認しておくとよいでしょう。



