未来創造人材制度(J-Find)とは?対象者と申請手続きの詳細解説

出入国在留管理庁Webサイトより

未来創造人材制度(J-Find)の内容とその手続きの全体像を説明する画像

2023年4月、特別高度人材制度(J-Skip)と同時に未来創造人材制度(J-Find)がスタートしました。この制度は、優秀な海外大学等を卒業した方が日本で起業活動や就職活動を行うために設けられた新しい在留資格制度です。

従来、世界的に評価の高い大学を卒業した優秀な方であっても、日本での就職活動に適した在留資格がなく、高いハードルがありました。この問題を解決するため、未来創造人材制度(J-Find)が導入されました。

この制度を利用することで、日本で「就職活動」や「起業準備活動」を行う場合、在留資格「特定活動」(未来創造人材)が付与され、最長2年間の在留が可能です。

未来創造人材制度は、日本でのキャリア形成を希望する優秀な外国人の方にとって、非常に有効な選択肢です。この制度を最大限に活用するためには、制度の詳細や手続きの流れをしっかり把握することが重要となります。

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📌 未来創造人材制度(J-Find)の対象者

未来創造人材制度(J-Find)を利用するには、以下の3つの要件を全て満たす必要があります。

📎 未来創造人材制度(J-Find)の要件
項目内容
対象大学3つの世界大学ランキング中、2つ以上で100位以内にランクインしている大学を卒業、またはその大学の大学院の課程を修了して学位又は専門職学位を授与されていること。
卒業等後の年数上記の対象大学を卒業または修了し、学位または専門職学位を授与された日から5年以内であること。
生計維持費滞在当初の生計維持費として、申請時に日本円換算で20万円以上の預貯金を有していること。

世界大学ランキング

未来創造人材制度(J-Find)で用いられる世界大学ランキングは、以下の3つです。これらは高等教育機関をさまざまな指標で順位付けする国際的な大学ランキングとして広く知られています。

  • クアクアレリ・シモンズ社公表のQS・ワールド・ユニバーシテイ・ランキングス
    公式サイト
  • タイムズ社公表のTHE ワールド・ユニバーシテイ・ランキングス
    公式サイト
  • シャンハイ・ランキング・コンサルタンシー公表のアカデミック・ランキング・オブ・ワールド・ユニバーシテイズ
    公式サイト

⚠️ 注意事項

対象となる大学や基準は毎年更新される可能性があります。申請の際には、必ず最新の「3つの世界大学ランキング」を確認してください。令和5年9月時点での対象大学は、以下のPDFをご参照ください。
🔗 関連記事:➡未来創造人材制度の対象大学一覧(PDF)

未来創造人材制度で得られる在留資格と優遇措置

未来創造人材制度(J-Find)を利用して日本で「就職活動」または「起業準備活動」を行う場合、特定活動51号(未来創造人材)の在留資格が付与されます。この在留資格には以下の特徴と優遇措置があります。

🔹 在留期間の設定と更新

未来創造人材として日本に滞在できる期間は、最長で2年間です。
ただし、在留期間は「6か月」または「1年ごと」に更新する必要があります。
更新のたびに、活動状況や生活を支えるための資金状況などが審査されます。

🔹 資格外活動許可が不要

他の特定活動と異なり、未来創造人材の在留資格では、日本国内で就職活動を行いながら、一定の範囲で実際に働くことが認められています。通常、就労が伴う場合には別途「資格外活動許可」を取得する必要がありますが、この制度では特に許可を取得する必要がなく、スムーズに活動を行うことができます。

具体的には、短期間のアルバイトやインターンシップなどを通じて、業界や企業とのマッチングを深めることができるため、自分に合った仕事を探すための時間と機会を最大限に活用できる仕組みになっています。

🔹 配偶者や子への特定活動資格の付与

未来創造人材制度では、対象者本人だけでなく、配偶者や子どもにも特定活動「未来創造人材の配偶者等」の在留資格が付与されます。この資格により、家族も日本で生活することが可能になります。ただし、配偶者や子どもが日本国内で就労を希望する場合には、別途「資格外活動許可」を取得する必要があります。この点は、本人の資格外活動許可不要という利便性とは異なるため、注意が必要です。

🔹 就職活動と起業準備の柔軟性

未来創造人材制度の特長の一つは、在留資格の活動内容が広範囲である点です。この制度では、日本での就職活動だけでなく、起業準備活動も対象となります。例えば、ビジネスプランの策定、必要なネットワーク構築、資金調達など、起業に向けた具体的な準備が認められます。また、これらの活動を行う中で、将来的に必要な就労ビザや経営管理ビザへの移行も視野に入れた計画が立てやすくなります。

⚠️ 制度のメリットと注意点

この制度により、世界的に優秀な人材が日本に定着しやすくなることを目指しています。ただし、未来創造人材として日本での活動を続けるためには、在留期間の更新時に進捗状況を具体的に説明する必要があります。特に、生計維持に関する条件が引き続き満たされていることを証明するため、資金の管理や活動の記録をしっかり行うことが求められます。

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未来創造人材制度(J-Find)の手続き

未来創造人材制度(J-Find)を利用して在留資格「特定活動」を取得するための手続きについて、以下で詳しく解説します。

申請の種類と概要

未来創造人材制度(J-Find)は、特定活動51号に分類される在留資格です。手続きの種類によって、申請内容や必要書類が異なります。

1️⃣ 申請者の母国にある日本大使館・領事館で申請する

J-Findビザの手続きは原則として本人が直接行う必要があります。
通常のビザ申請では在留資格認定証明書交付申請を行い、所属機関の担当者や親族が代理人として申請しますが、J-Findはこれから就職活動を行う方が対象のため、所属機関が存在しません。

そのため、特例として、申請者の母国にある日本大使館・領事館で直接ビザ申請を行うことが認められています。詳細は下記のリンク先をご覧ください。

🔗 外部リンク:➡外務省Webサイトヘのリンク

なお、一部の大使館や領事館ではこの制度に対応しておらず、申請できない場合もあるようです。その場合は、短期滞在で一度日本に入国し、日本国内で申請を行う必要があります。この申請では手数料は不要です。

2️⃣ 在留資格変更許可申請

すでに他の在留資格で日本に在留している方が未来創造人材制度(J-Find)を利用する場合に行います。この申請には手数料4,000円(※2025年4月1日以降の申請は6,000円)がかかります。

3️⃣ 在留資格更新許可申請

未来創造人材制度の在留資格を延長する場合に行います。こちらも手数料は4,000円(※2025年4月1日以降の申請は6,000円)です。

申請先

申請は、居住地または居住予定地を管轄する地方出入国在留管理官署で行います。例えば、東京入管や立川出張所が該当します。申請できるのは、申請者本人、法定代理人、または行政書士等の取次者です。

📄 必要書類と提出のポイント

特定活動ビザは、他の在留資格に該当しない外国人の方が日本に滞在するための「受け皿」となる在留資格です。そのため、申請に必要な書類は未来創造人材制度(J-Find)独自の形式が求められます。

申請時に提出する資料は手続きの種類によって異なりますが、例えば「在留資格変更許可申請」の場合、受付時に最低限必要とされる書類は以下の通りです。

📌【未来創造人材制度(J-Find)への留資格変更許可申請の提出書類(例) 】

  • 申請書
    指定の規格を満たした写真(縦4cm×横3cm)を貼付。
  • 大学または大学院の卒業証明書
    対象大学で学位を取得したことを証明する書類。
  • 経歴書
    過去の学歴や職歴を具体的に記載したもの。
  • 滞在予定表
    日本での就職活動や起業準備活動の具体的な計画を記載。
  • 預貯金通帳の写し等
    生計維持費要件(20万円以上の預貯金)を満たすことを証明するための資料。

📌 重要なポイント

  • 預貯金通帳の写し
    預貯金通帳の写しは、資金の流れを示す重要な証明資料です。残高証明書では一時点の情報しか示せないため、数ヶ月分の取引履歴がわかる通帳のコピーを提出する方が望ましいです。
  • 追加書類の取得のシミュレーション
    基本的な書類以外にも、入国管理局から追加資料の提出を求められる場合があります。その際には迅速に対応できるよう、事前にある程度シミュレーションをしておくと安心です。

特定活動ビザの申請時には、パスポートと在留カードの提示が必要になります。


🌟 未来創造人材制度(J-Find)を利用して、日本での第一歩を踏み出したい方へ

未来創造人材制度(J-Find)は比較的新しい制度のため、要件や手続きが複雑で情報もまだ限られています。インターネットやAIだけでは対応が難しく、実務に即した判断が重要です。

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