再入国許可申請やみなし再入国許可とは?手続きをわかりやすく解説
再入国許可申請とは、一時的に日本を離れる外国人の方が再度入国する際の手続きを簡略化する申請手続きです。

出入国管理局Webサイトより
外国人の方が何の手続きもせずに日本を出国すると、その時点で所持している在留資格と残りの在留期間が消滅してしまいます。
これは、就労ビザ(技術・人文知識・国際業務など)や、身分系の在留資格(日本人の配偶者等・永住者など)にも適用されるルールです。
しかし、日本を出国する前に「再入国許可申請」 をしておけば、出国から再入国までの間も在留資格と在留期間が継続しているとみなされます。
このため、再入国時に通常必要な査証(ビザ)の取得が免除され、スムーズに日本へ戻ることができます。
再入国許可の種類
再入国許可には、以下の2種類があります。
- 「1回限り有効」の再入国許可
- 取得後 1回のみ再入国が可能
- 「数次(マルチプル)再入国許可」
- 有効期間内であれば何度でも再入国が可能
有効期間の上限は、現在の在留期間内で最大5年間(特別永住者は6年間)とされています。
👥 再入国許可申請ができる人
以下の方が再入国許可申請を行うことができます。
- 申請人本人(外国人本人)
- 申請人の法定代理人
- 申請人が依頼した行政書士・弁護士(取次者)
スムーズに再入国するために、事前に適切な手続きを行いましょう。
再入国許可されるときには手数料3,000円(一回限り)、若しくは6,000円(数次)が必要です。収入印紙での納付になります。
⚠️ 2025年4月1日以降の申請は再入国許可(1回限り)4,000円、再入国許可(数次)は7,000に変更されます。
再入国許可申請の申請先と手続き
申請先は、原則として居住予定地を管轄する地方出入国在留管理官署である東京入管または立川出張所となります。
⏱️ 受付時間
- 平日 午前9時~午後4時
また、以下の申請と同時に手続きを行う場合に限り、マイナンバーカードを所持している方はオンライン申請が可能です。
📱💻 オンライン申請が可能な手続き(同時申請の場合)
- 在留資格変更許可申請
- 在留期間更新許可申請
- 在留資格取得許可申請
📅 標準処理期間と再入国許可の交付
標準処理期間は当日 で、申請に問題がなければ 即日で許可証が交付 されます。
【許可証の形式】
- パスポートにシールが貼付される形で交付
再入国許可の有効期間延長について
再入国許可を取得後、出国中に「許可期間内に日本へ戻れない事情が生じた場合」 は、最寄りの日本国領事館で 在留期間の範囲内で再入国許可の有効期間の延長申請が可能 です。
⚠️ ただし、「みなし再入国許可」の場合は、日本国外での延長手続きができませんのでご注意ください。
不服申し立てについて
出入国管理業務に関しては、行政不服審査法が適用除外となっているため、不服申し立ての法定手続きは定められていません。
申請前に必要書類や要件を十分に確認し、適切に手続きを進めることが重要です。
「調べるのが大変…」「書類作成は不安…」そんなときは専門家にお任せください。
複雑な調査や書類作成はすべてプロが対応しますので、あなたは最小限の準備だけで済みます。まずはお気軽にご相談いただき、申請をラクに進めましょう。
💡 初回相談無料(メール1–2往復/オンライン相談30分)|1–2営業日以内に返信
※個別事情に合わせて、許可の可能性と今後の申請の流れを丁寧にご案内します。ご相談後、そのまま申請代行をご依頼いただくことも可能です。
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みなし再入国許可について
「みなし再入国許可」とは、日本に在留資格を持つ外国人が、出国日から 1年以内 に再入国する場合、通常の再入国許可を取得しなくても日本に戻ることができる制度です。
この制度を利用すれば、通常の再入国許可と同様に、出国から再入国までの間も在留資格と在留期間が継続しているとみなされます。
みなし再入国許可が適用されないケース
以下に該当する場合、みなし再入国許可は適用されず、事前に再入国許可を取得する必要があります。
📌【注意点】
- 日本を出国する際に再入国の手続きを行わなかった場合、短期間の出国であっても所持していた在留資格は失効してしまいます。
出国前に、自分のケースがみなし再入国許可の対象になるかを必ず確認し、必要に応じて通常の再入国許可を取得しましょう。
【みなし再入国許可が適用されない方】
- 在留資格が「短期滞在」または許可された在留期間が3カ月以下の方
- 在留資格の取消手続き中の方
- 逮捕や裁判の手続き中で、国外逃亡の恐れがあるため出国確認の留保対象となっている方
- 入管法違反により収容令書の発付を受けている方
- 難民認定申請中で、「特定活動」の在留資格で滞在している方
- 日本の利益や公安を害するおそれがあると認められた方
みなし再入国許可の手続き方法
みなし再入国許可を利用して出国する場合、空港などの出国手続きの際に必要な手続きを行います。

出入国在留管理庁Webサイトより
※タップ/クリックで画像が拡大します
🔹 必要書類
- 在留カード
- パスポート
🔹 手続きの流れ
- 出国審査の際に「再入国出入国記録(EDカード)」を受け取る
- 「出国期間:1年以内」にチェックを入れる
- 「次のいずれかに『レ』を記入してください」の欄で、以下にチェックを入れる
- 「1. 一時的な出国であり、再入国する予定です」
- 出国審査の際に、審査官にEDカードを提示し、みなし再入国許可で出国することを伝える
🔹 手数料
みなし再入国許可には手数料はかかりません。
⚠️ みなし再入国許可の有効期限に関する注意点
みなし再入国許可の有効期限は「出国日から1年以内」と決まっており、通常の再入国許可とは異なり、ビザの在留期間が残っていても有効期限の延長はできません。
そのため、出国前に帰国予定日を確認し、期限内に必ず再入国するように注意してください。
最後に――ビザ申請をスムーズに進めたい方へ
ビザ申請では審査基準が頻繁に変更されるため、常に最新の情報に基づいて準備することが重要になります。しかし、インターネット上の情報は必ずしも最新とは限らず、AIによる判断が正確でないケースも少なくありません。
✅ 申請書類の準備方法がわからない
✅ 審査官が求めるポイントを押さえたい
✅ 不許可リスクを最小限に抑えたい
このようなお悩みがある方は、お問い合わせ(初回相談無料)をご利用ください。個別事情に合わせて、許可の可能性と今後の申請の流れを丁寧にご案内します。
ご相談後、そのままご依頼いただくことも可能です。ご依頼いただければ、必要書類の準備から申請代行までを丁寧にサポートいたします。
💡 初回相談無料(メール1–2往復/オンライン相談30分)|1–2営業日以内に返信|オンライン相談は土日祝も対応
不安なままにせず、今の状況を整理しておきましょう。迷っている方も、まずはお気軽にご相談ください。
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