申請中に在留期間が切れた場合はどうなるのかを解説
在留資格の更新や変更を申請中に在留期間が満了してしまった場合でも、「特例期間」が適用されることで、一定の条件下で日本に滞在し続けることが認められます。この特例期間は、審査結果が出るまでの間、適法な滞在を確保するための制度です。
特例期間の仕組みや適用条件を正しく理解し、適切な対応を取ることが重要です。ここでは、特例期間の概要とその適用条件について詳しく解説します。
1️⃣ そもそも特例期間とは

ビザの更新や変更を申請しても、許可が下りるまでには少なくとも2~3週間程度の審査期間が必要です。そのため、在留期間の満了直前に申請を行うと、申請の審査中に在留期間が過ぎてしまう可能性があります。こうした状況で、行政の対応によって適法・違法が決まるのは不合理です。
このような問題に対応するため、日本の在留カードを所持する外国人が在留期間更新許可申請または在留資格変更許可申請を行い、申請が受理されると以下の条件に基づき特例措置が適用されます。
- 申請結果が出るまで
- 元の在留期限日の2ヶ月後まで
いずれか早い時点まで、在留期間を過ぎていても特例として適法に日本に在留することができます。この期間を「特例期間」と呼びます。特例期間についての説明は、申請受理時に渡される受付票の裏面にも記載されています。なお、受付票は審査結果を受け取る際に必要になるため、通常は紛失防止のためパスポートにクリップなどで留められています。
また、この特例期間が法的に認められていることで、入国管理局は在留期間満了後2ヶ月以内に審査を終了させる必要があります。したがって、特例期間は事実上、在留期間満了後から審査結果が出るまでの間の滞在を適法とみなす制度と考えることができます。
2️⃣ 特例期間中にできること
特例期間中(在留期間更新許可申請や在留資格変更許可申請の結果が出るまでの期間)は、以下の条件に従って活動を継続することが可能です。
✅ 元の在留資格に基づく活動
- 在留期間更新許可申請を行った場合
元の在留資格に基づく活動を特例期間中も継続して行うことが認められます。たとえば、元の在留資格が「技術・人文知識・国際業務」であれば、同じ職務内容での就労を続けることが可能です。 - 在留資格変更許可申請を行った場合
在留資格変更許可申請を行った場合でも、許可が出るまでは従前の在留資格が引き続き有効となります。このため、申請中であっても原則として現在の在留資格に基づく活動を継続することが可能です。
一方で、変更後の在留資格での活動は、許可が出るまで行うことはできません。たとえば、「留学」から「技術・人文知識・国際業務」への変更申請中に、就職先で勤務を始めることは認められません。必ず、変更許可が出た後に活動を開始する必要があります。
✅ 資格外活動許可の有効性
- 在留期間満了前に取得した資格外活動許可は、特例期間中も引き続き有効です。これにより、特例期間中でも資格外活動許可に基づいてアルバイトなどを行うことが可能です。ただし、資格外活動許可は、元の在留資格の活動を継続して行っていることが前提になります。そのため、元の在留資格の失効や活動内容の変更がある場合には、資格外活動許可も無効になる場合があります。
⚠️「留学」の資格外活動許可に関する注意点
- 包括的資格外活動許可の条件
「留学」の在留資格を持つ方には、アルバイトなどを行うための包括的資格外活動許可が付与されることがあります。しかし、この許可は、在留資格「留学」に基づく活動(学校等での学業)を継続していることが前提です。 - 教育機関からの離籍による影響
教育機関を卒業または退学し、在籍していない場合、資格外活動許可は無効となります。特例期間中であっても、学校に所属していない場合には資格外活動を行うことはできません。このため、卒業後に特例期間中のアルバイトを継続する場合は、十分な注意が必要です。
⚠️ 特例期間中の注意点
特例期間中に元の在留資格に基づかない活動を行った場合、不法就労とみなされる可能性があります。活動内容が元の資格の範囲内にあるかを慎重に確認してください。
3️⃣ 特例期間中の許可、不許可
📌特例期間中に申請が許可された場合
特例期間中に更新が許可されると、新たな在留期間は元の在留期限の翌日から起算されます。このため、特例期間中の在留も適法なものとして扱われます。例えば、在留期限が2025年3月31日で、特例期間中に更新が許可された場合、新しい在留期間は2025年4月1日から開始されます。この仕組みにより、特例期間中に発生した在留の空白が問題視されることはありません。
- 更新許可後の通知手順
審査が終了すると出入国在留管理局から結果通知書が交付されます。申請が許可された場合、在留カードを更新するために手数料(通常4,000円※2025年4月1日以降の申請は6,000円)が必要です。この手数料は収入印紙で支払います。
📌特例期間中に申請が不許可となった場合
特例期間中に申請が不許可となった場合、出入国在留管理局から「特定活動」ビザ(いわゆる「出国準備期間」ビザ)への変更が指示される場合があります。
- 特定活動ビザへの変更の目的
- このビザは、日本を出国するための準備期間を確保することを目的としています。
- 出国準備のための猶予期間が与えられるため、すぐに不法滞在(オーバーステイ)にはなりません。
- 注意点
- 特定活動ビザの在留期間は通常30日または31日間です。この期間内に出国手続きを完了する必要があります。
- 出入国在留管理局の指示に従わない場合、この期間を過ぎた時点で不法滞在となり、退去強制の対象になる可能性があります。
⚠️ 手数料に関する注意点
特例期間中に結果通知書が交付され、そこに手数料4,000円(※2025年4月1日以降の申請は6,000円に変更)が記載されている場合、この手数料は以下のいずれかを指している可能性があります。
- 更新許可に伴う在留カードの発行手数料
在留資格の更新が許可された際に必要な手数料です。 - 特定活動ビザへの変更申請手数料
申請が不許可となり、特定活動ビザへの変更が指示された場合に必要な手数料です。
通知書の記載内容だけでは許可か不許可かを判断できない場合がありますので、結果通知書を受け取ったら速やかに出入国在留管理局に確認することが重要です。
⚠️ 特例期間中における重要な注意点
- 在留資格の喪失に注意
申請が不許可となり、出国準備期間ビザへの変更が指示された場合、従前の在留資格に基づく活動は一切認められなくなります。これには資格外活動も含まれます。 - 出入国在留管理局の指示は必ず守る
出入国在留管理局の指示を無視した場合、在留資格が失効し、不法滞在状態になるリスクがあります。不法滞在は退去強制や再入国禁止措置の対象となるため、必ず出入国在留管理局の指示に従って手続きを進めてください。 - 特定活動ビザ取得後の出国準備
特定活動ビザの在留期間中に日本を出国できない場合、例外的な事情がない限り不法滞在となります。出国に関わるフライトやその他の準備を速やかに進めることが求められます。
4️⃣ 最後に
特例期間の適用は、30日を超える在留期間が設定されているビザに限られます。したがって、短期滞在などで在留期間が30日以下に設定されている場合には、この特例は適用されません。
また、この特例を利用するには、申請が入国管理局で正式に受理されることが条件です。在留期限直前に書類を提出しても、必要な書類が不足している場合や手続きが不備な場合、受理されないことがあります。特に、更新申請は在留期間満了の3か月前から可能ですので、余裕を持って準備を進めることが重要です。
適切な書類を揃え、期限内に申請することで、安心して特例期間を活用できます。計画的な手続きで、トラブルを未然に防ぎましょう。
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