海外大学卒業者の就労ビザ取得事例【前編】|「技術・人文知識・国際業務」の許可ポイントを解説
数ある就労ビザの中でも、特に代表的なのが「技術・人文知識・国際業務」ビザです。
この在留資格は、事務職などのホワイトカラー業務に従事する方が取得できるもので、取得にはいくつかの重要な条件があります。具体的には、
- 日本の企業と雇用契約を結んでいること
- 実際の職務内容と関連する学科を大学や専門学校で専攻し、卒業していること
- 日本人と同等以上の報酬を受ける契約であること
などが求められます。
出入国在留管理庁のWebサイトには、許可・不許可の事例が掲載されていますが、簡潔な説明にとどまっており、実際にどのような場合に条件を満たすのか判断が難しいケースも多いのが現状です。
そこで、本ページ(前編)では、出入国在留管理庁が公開している許可事例を基に、なぜ許可されるのかを当事務所の見解を交えて解説していきます。
後編では、より複雑なケースや審査のポイントについて詳しくご紹介しますので、あわせてご覧ください。
※本記事の解釈は当事務所の見解によるものであり、別の解釈が成り立つ場合もありますので、ご了承ください。
以下の事例は、すべて海外の大学を卒業した方が「技術・人文知識・国際業務」ビザを申請し、許可されたケースです。
一般的に、大学卒業者は専門学校卒業者や実務経験を基に申請する方と比べて、許可されやすい傾向があります。
なお、報酬額の審査は、申請企業に勤務する他の日本人社員との比較によって判断されるため、事例ごとの金額は参考程度にお考えください。
同じ報酬額であっても、会社の状況によっては不許可になる可能性があるため、以下の当事務所の見解では報酬に関する詳細な言及は行っていません。
各事例をクリック(またはタップ)すると、許可となる理由についての当事務所の見解、同様の場合に許可を得るためのワンポイントアドバイスをご覧いただけます。
引用元:出入国在留管理庁のWebサイト
【許可事例1】工学専攻者がゲーム開発の仕事をする
本国で工学を専攻し大学を卒業後、ゲームメーカーでオンラインゲームの開発およびサポート業務に従事。その後、日本のグループ企業であるゲーム事業部門を担う法人と契約し、月額約25万円の報酬を受け、オンラインゲームのシステム設計、総合試験、検査業務に従事することとなり、ビザを申請した結果、許可が下りました。
許可が認められた理由についての当事務所の見解
- 学んだ内容と職務内容の関連性が認められた
- 「技術・人文知識・国際業務」ビザでは、学歴と業務内容の関連性が審査の重要なポイントとなります。この事例では、申請者が大学で「工学」を専攻し、ゲームメーカーでの開発経験を積んでいたため、新たな勤務先での業務内容との関連性が認められました。
- 工学は幅広い分野を含むため、「機械工学」「電子工学」「情報工学」など、具体的にどの分野を専攻していたのかが審査のポイントになります。特に「情報工学」や「コンピュータサイエンス」などの分野であれば、ゲーム開発との関連性がより明確になります。
- 専門性が求められる業務である
- ゲームのシステム設計や総合試験、検査業務は、プログラミングやシステム開発の専門知識を必要とする業務です。このような業務は、「技術・人文知識・国際業務」ビザの要件に該当すると判断されました。
注意点:全ての「工学」専攻者が許可されるわけではない
- 本事例では「工学専攻」として記載されていますが、工学には機械工学、土木工学、電子工学など多様な分野があります。そのため、「工学を専攻していれば必ず許可される」というわけではありません。
- 例えば、建築工学や土木工学を専攻していた場合、ゲーム開発との関連性が乏しいため、審査の際に厳しく判断される可能性があります。
許可を得るためのワンポイントアドバイス
- 大学での履修内容を明確にする
- 申請時に大学の成績証明書を添付し、履修した科目がゲーム開発やプログラミングと関連があることを証明すると審査が通りやすくなります。
- 職務内容を具体的に記載する
- 単に「ゲーム開発業務」と記載するのではなく、「システム設計」「総合試験」「プログラムの検証」など、具体的な業務内容を詳細に記載すると、より許可が得やすくなります。
- 事前に「就労資格証明書」の取得を検討する
- 転職や業務内容の変更がある場合、事前に「就労資格証明書」を取得し、新しい業務が現在のビザの範囲内であることを確認しておくと安心です。
【許可事例2】工学専攻者がソフトウェアエンジニアとして就職する
本国で工学を専攻し大学を卒業後、ソフトウェア会社に勤務。その後、日本のソフトウェア会社との契約に基づき、月額約35万円の報酬を受け、ソフトウェアエンジニアとしてコンピュータ関連サービスに従事することとなり、ビザを申請した結果、許可が下りました。
許可が認められた理由についての当事務所の見解
- 大学卒業と学位の取得が認められている
- 「技術・人文知識・国際業務」ビザの審査では、学歴が重要な審査基準となります。海外の大学卒業者も日本の大学卒業者と同様に扱われますが、必ず「学士」の学位を取得していることが必要です。
- 例えば、中国や韓国の2年制の専科大学(短期大学)を卒業しただけでは「学士」の学位が付与されないため、ビザ申請では「大学を卒業した」とは判断されません。そのため、雇用する企業側も、応募者の卒業証明書に「学士の称号を付与する」といった記載があるかを確認することが重要です。
- 学んだ内容と職務内容の関連性が認められた
- 本事例では、申請者が工学を専攻し、卒業後にソフトウェア会社での勤務経験を積んでいるため、新たな勤務先での業務との関連性が認められました。
- 「情報科学」「情報工学」などを専攻している場合は、ソフトウェアエンジニアとしての業務との関連性がより明確になりますが、それ以外の工学系専攻でも、情報処理に関する科目を一定数履修している場合には、許可の可能性があります。
注意点:学位がない場合はビザ取得が難しい
- 本事例のように「工学」を専攻している場合でも、大学卒業時に「学士」の学位を取得していないと、就労ビザの要件を満たしません。
- 特に中国や韓国の2年制大学(専科大学)の場合、卒業しても学士号が付与されないケースがあるため、雇用企業は応募者の学位の有無を必ず確認する必要があります。
許可を得るためのワンポイントアドバイス
- 卒業証明書で学位の有無を確認する
- 申請者が海外の大学を卒業している場合、「学士」の学位が取得されているかを確認し、不明な場合は追加書類(成績証明書、学位取得証明書など)を用意する。
- 職務内容と学歴の関連性を明確にする
- 申請時に職務内容を詳細に記載し、大学で学んだ科目と業務の関連性を説明できるよう準備する。
- 「情報科学」「情報工学」専攻でなくても、情報処理に関する単位を一定数取得していれば許可の可能性があるため、履修科目を整理しておく。
- 事前に「就労資格証明書」の取得を検討する
- 転職や業務内容の変更がある場合、「就労資格証明書」を取得し、新しい職務内容が現在のビザの範囲内であることを確認しておくと安心。
【許可事例3】電気通信工学専攻者がソフトウェアの仕様調整業務を行う
本国で電気通信工学を専攻し大学を卒業後、現地の日本企業の子会社に雇用された後、日本の親会社と新規に契約を結び、月額約24万円の報酬を受けて、コンピュータ・プログラマーとして、ソフトウェアの仕様調整や仕様書の作成業務に従事することとなり、ビザを申請した結果、許可が下りました。
許可が認められた理由についての当事務所の見解
- 「企業内転勤」ではなく「技術・人文知識・国際業務」に該当する理由
- 一見すると、同じ企業グループ内での異動のため「企業内転勤」の在留資格に該当するように見えます。しかし、企業内転勤は「転勤」であり、日本の親会社と新たな雇用契約を結ぶ必要がありません。
- 本事例では、日本の親会社と新規に雇用契約を結んでいるため、「企業内転勤」ではなく「技術・人文知識・国際業務」に該当すると判断されました。
- 大学で学んだ知識と職務内容の関連性
- 申請者は大学で電気通信工学を専攻しており、その知識を活かしてソフトウェアの仕様調整や仕様書の作成業務を行うため、職務内容との関連性が認められました。
- 「技術・人文知識・国際業務」は、学んだ内容と職務内容の関連性が求められますが、本事例では、電気通信工学の知識を活用して業務を遂行することが明確であったため、許可が得られたと考えられます。
注意点:電気通信工学専攻者でも技術者職に限定されない
- 「技術・人文知識・国際業務」は、大学で学んだ知識を活かせる職務内容であれば、必ずしも技術者職に限定されるわけではありません。
- 本事例のように、技術者としての業務ではなくても、大学で学んだ電気通信工学の知識を活かしてソフトウェアの仕様調整や仕様書の作成を行う業務であれば、ビザの許可が下りる可能性があります。
許可を得るためのワンポイントアドバイス
- 学歴と職務内容の関連性を明確にする
- 電気通信工学を専攻している場合でも、職務内容がプログラミングや仕様調整であることを明確に説明し、学んだ知識がどのように業務に活かされるのかを具体的に示すことが重要。
- 雇用契約の内容を適切に整理する
- 企業内転勤と異なり、新たに雇用契約を結ぶ場合は「技術・人文知識・国際業務」の適用対象となるため、契約内容をしっかりと整理し、ビザ申請書類に適切に反映させる。
- 業務内容を詳細に記載した書類を準備する
- 仕様調整や仕様書の作成が、電気通信工学の知識を活かした専門的な業務であることを説明できるよう、業務内容詳細書を作成する。
【許可事例4】機械工学専攻者が技術開発プロジェクトのマネージャー職に就く
本国で機械工学を専攻し大学を卒業後、自動車メーカーで製品開発・テスト、社員指導などの業務に従事した後、日本のコンサルティング・人材派遣会社と契約を結び、月額約170万円の報酬を受けて、日本の外資系自動車メーカーに派遣され、技術開発に関するプロジェクトマネージャーとして業務を行うことになり、ビザを申請した結果、許可が下りました。
許可が認められた理由についての当事務所の見解
- 技術開発プロジェクトマネージャーとしての業務と機械工学の関連性
- 「技術・人文知識・国際業務」の在留資格は、学んだ内容と職務内容の関連性が求められます。本事例では、申請者が大学で機械工学を専攻し、自動車メーカーで製品開発やテスト業務に従事していた経歴があるため、技術開発プロジェクトの管理職としての業務と密接な関連性があると判断されました。
- プロジェクトマネージャーは、プロジェクトの計画立案、人材や費用の確保、進捗管理、トラブル対応などを担う役職ですが、技術開発プロジェクトの場合、専門的な知識が必要不可欠です。そのため、大学で機械工学を学び、実務経験もある申請者がプロジェクトマネージャー職に就くことは、適切な職務内容と見なされました。
- 派遣会社を通じた雇用契約でも許可が可能
- 本事例では、コンサルティング・人材派遣会社との契約に基づき、派遣先の自動車メーカーで技術開発プロジェクトに携わる形となっています。このように、「技術・人文知識・国際業務」の在留資格で派遣元企業と雇用契約を結び、派遣先で業務を行うケースも許可される可能性があります。
- ただし、派遣社員としてビザ申請を行う場合、派遣先での職務内容と申請者の学歴の関連性が厳しく審査されるため、事前に十分な書類準備が必要です。
注意点:派遣契約で「技術・人文知識・国際業務」を申請する際のポイント
- 派遣元企業との雇用契約書を提出
- ビザ申請では、申請者が雇用契約を結ぶのは派遣先ではなく派遣元企業であるため、提出する雇用契約書等の書類は派遣元のものになる点に注意が必要です。
- 派遣先の業務内容を説明する書類も必要になるため、詳細な職務内容を記載した業務内容説明書を準備することが重要です。
- 派遣先での業務が「技術・人文知識・国際業務」の範囲内であること
- 派遣元と雇用契約を結んでいても、派遣先での業務内容が「技術・人文知識・国際業務」の範囲内であることが求められます。例えば、技術開発プロジェクトに関与する業務であれば問題ありませんが、単なる事務作業や単純な製造ライン作業などが含まれると、在留資格の適用対象外となる可能性があります。
許可を得るためのワンポイントアドバイス
- 学歴と職務内容の関連性を明確にする
- 機械工学を専攻していたことを示す卒業証明書や成績証明書を用意し、技術開発プロジェクトで必要とされる専門知識が大学で学んだ内容とどのように結びついているかを説明する。
- 派遣契約の内容を適切に整理する
- 派遣契約である場合、雇用契約書、派遣契約書、派遣先の職務内容詳細書を準備し、派遣元・派遣先の関係と業務の詳細を明確にする。
- 業務内容が専門的であることを証明する
- プロジェクトマネージャーとしての業務内容を詳細に記載し、専門知識が必要な職務であることを説明する書類を用意する。
【許可事例5】金融業界でのシステム開発職として勤務する
本国で工学や情報処理を専攻して大学を卒業後、証券会社などでリスク管理業務や金利派生商品のリサーチ部門に所属し、システム開発に従事しました。その後、日本の外資系証券会社と契約を結び、月額約83万円の報酬を受け、取引レポートや損益データベースの構築業務に従事することとなり、ビザを申請した結果、許可が下りました。
許可が認められた理由についての当事務所の見解
- 大学での専攻と職務内容の関連性
- 「技術・人文知識・国際業務」の在留資格は、学んだ内容と職務内容の関連性が求められます。本事例では、申請者が大学で工学や情報処理を専攻し、その後システム開発業務に従事していたため、取引レポートや損益データベースの構築という業務との関連性が明確であると判断されました。
- システム開発職に求められる会社の規模
- システム開発業務を主な職務とする場合、勤務先企業の規模が一定以上であることが求められる傾向があります。小規模な会社では高度なシステム開発の必要性が低いと判断されやすく、また、業務量の不足から「システム開発以外の業務にも従事するのではないか」と疑われる可能性が高いためです。
- 一般的に、システム開発職で「技術・人文知識・国際業務」の在留資格を取得するには、少なくとも10名以上の規模の会社であることが望ましいと考えられます。それ以下の規模の会社では、システム開発以外の業務(プロジェクト管理やデータ分析など)も併せて任せる形で申請するほうが許可の可能性が高まるでしょう。
- 実務経験の重要性
- 本事例では、申請者が証券会社のリスク管理業務や金利派生商品のリサーチ部門に所属していたという点が特に評価された可能性があります。金融業界でのシステム開発は、業界特有の知識が求められるため、実務経験があることで業務の適性が高いと判断されたと考えられます。
- 必須の要件ではありませんが、特に金融や証券関連のシステム開発を行う場合、実務経験がある方が許可を得やすい傾向にあります。
注意点:システム開発職で「技術・人文知識・国際業務」を申請する際のポイント
- 会社の規模に注意
- システム開発を主な業務とする場合、10名以下の小規模企業では許可を得るのが難しくなる傾向があります。小規模企業で申請する場合は、プロジェクト管理やシステム設計、業務分析などの業務も併せて担当する形で申請することが望ましいでしょう。
- 業務量の十分性を証明
- 入国管理局は、「申請者が本当にシステム開発業務だけを行うのか?」を厳しく審査します。申請書に記載された業務内容が実際に十分な業務量を伴うかどうかを示すために、プロジェクトの詳細、システム開発計画、業務フローなどの補足資料を準備することが重要です。
- 専門学校卒業者では不許可の可能性が高い
- 本事例のような高度なシステム開発業務に従事する場合、専門学校卒業者では「技術・人文知識・国際業務」の許可が下りないケースが多いため、大学卒業者の方が有利です。専門学校卒業の場合、企業の規模が大きく、かつ業務内容が明確に学んだ内容と関連している必要があります。
許可を得るためのワンポイントアドバイス
- 学歴と職務内容の関連性を明確にする
- 工学や情報処理を専攻していたことを示す卒業証明書や成績証明書を用意し、システム開発業務で求められるスキルと大学で学んだ内容の関係を説明する。
- 勤務先企業の規模と業務の詳細を示す
- 企業規模が小さい場合、業務内容がシステム開発に限定されていないことを明確にし、プロジェクト管理やデータ分析なども担当することを説明する。
- 会社案内や事業計画書などを添付し、企業がシステム開発を行う十分な体制を持っていることを証明する。
- 実務経験がある場合はアピール
- 金融業界や証券会社でのシステム開発経験がある場合、過去の職務経歴を詳細に記載し、専門知識を活かせる職務であることを強調する。
- 特に金融系システム開発では、業界知識が求められるため、実務経験があると許可を得やすくなる。
【許可事例6】航空機整備会社でCAD・CAEを活用した開発業務を担当する
本国で電気力学や工学を専攻して大学を卒業し、輸送用機械器具製造会社に勤務。その後、日本の航空機整備会社と契約を結び、月額約30万円の報酬を受けて、CADおよびCAEを活用したシステム解析、テクニカルサポート、開発業務を担当することになり、ビザを申請した結果、許可が下りました。
許可が認められた理由についての当事務所の見解
- 大学での専攻と業務内容の関連性
- 電気力学や工学を学んだ知識が、業務で活かせることが明確であると判断されたため、許可が得られたと考えられます。
- CAD(Computer Aided Design)は設計を支援するツールであり、CAE(Computer Aided Engineering)はシミュレーションや解析を行うツールです。これらのツールを適切に使用するためには、大学で学んだ製図や物理、化学に関する基礎知識が必要となるため、学歴と業務内容の関連性が認められました。
- 単純作業ではなく、専門知識を要する業務であること
- 業務に必要な専門的なツールを使用する際、大学で学んだ知識が活用される場合は、在留資格「技術・人文知識・国際業務」に適合すると判断される傾向があります。
- 一方で、単にマニュアルを読めば誰にでも使える機械やツールを使用する業務は、専門性が低いとみなされ、「技術・人文知識・国際業務」の取得が難しくなります。そのため、本事例のように、CADやCAEを活用して設計や解析を行う業務は、専門性があると評価されたと考えられます。
注意点:技術職で「技術・人文知識・国際業務」を申請する際のポイント
- 勤務先の業務内容と職務範囲の明確化
- 航空機整備会社や工事会社において、理系の大学を卒業した方が技術職として働く場合、「現場作業を行わない」ことを明確に説明する必要があります。
- 入国管理局は、整備会社や工事会社の技術職を「現場作業者」とみなす可能性があるため、在留資格「技術・人文知識・国際業務」を取得する際には、職務内容を詳しく説明し、現場での作業が主な業務ではないことを示すことが重要です。
- 雇用理由書の提出
- 申請時には「雇用理由書」を用意し、業務の専門性や学歴との関連性を丁寧に説明することをおすすめします。
- 職務内容が設計・解析などの技術職であり、現場作業ではないことを強調し、審査官に誤解されないようにすることが重要です。
許可を得るためのワンポイントアドバイス
- 学歴と業務内容の関連性を強調
- 大学で学んだ科目(電気力学、機械工学、プログラミングなど)が業務にどのように活かされるかを明確に説明する。
- 卒業証明書や成績証明書を提出し、専門知識を有していることを証明する。
- 業務内容を詳細に記載し、現場作業ではないことを示す
- 職務内容に「現場作業」や「メンテナンス業務」などの文言があると、在留資格「技術・人文知識・国際業務」として認められない可能性があるため注意が必要。
- 雇用契約書や業務説明書に「設計・解析・開発業務」と明記することが望ましい。
- 雇用理由書で業務の専門性をアピール
- 雇用理由書に「入社後の業務フロー」「使用する専門ツール」「求められる専門知識」などを記載し、職務内容の専門性を明確に示す。
- 「技術職」としての役割を明確にするために、具体的なプロジェクト内容や使用するCAD・CAEツールの種類を記載するのも有効。
「技術・人文知識・国際業務」ビザを取得するためには、海外の大学で専攻していた内容と、実際に従事する職務との関連性が大きく影響します。
本ページでは、比較的許可シンプルな許可事例を紹介し、審査の基本的なポイントを解説しました。
次のページ(後編)では、より複雑なケースや審査のポイントを詳しくご紹介します。
🌟 海外大学卒業者の「技術・人文知識・国際業務」ビザ取得を成功させるには?
このビザの許可を得るには、学歴と職務内容の適合性を明確にし、審査官が求める基準を満たすことが重要 です。また、必要書類の不備や説明不足によって、不許可となるケースもあるため、慎重な準備が求められます。しかし、情報を得ようとしてもインターネットの情報は最新とは限らず、それを基にするAIはビザ申請のような専門的な手続きには不向きです。
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