通訳・翻訳業務で外国人の方を雇用する際のビザ取得はどのようなことに注意すれば良いのか

近年、経済のグローバル化が進む中、中小企業でも海外の工場と提携を結び、直接商品の発注を行うケースが増えています。

このような状況では、海外にある提携工場との頻繁なやり取りが必要になります。特に、打ち合わせの内容に機密事項が含まれる場合、正確な翻訳や通訳が求められる場面も少なくありません。そのため、「現地の言葉を正確に扱える外国人スタッフを雇用したい」とのご相談が、当事務所にも増加しています。

外国人の方が日本で働くためには、適切なビザが必要です。本ページでは、翻訳・通訳業務で外国人スタッフを雇用する際のビザ取得について詳しく解説します。

なお、翻訳・通訳業務で外国人を雇用する場合、わざわざ海外から人材を呼び寄せるケースは一部の企業に限られます。そのため、本ページでは主に日本国内で外国人スタッフを募集することを前提としています。

翻訳・通訳業務の場合、どの種類のビザが必要になるのか

就労ビザには「技術・人文知識・国際業務」「特定技能」「企業内転勤」「経営・管理」「技能」など多くの種類がありますが、翻訳・通訳業務に該当するビザは基本的に「技術・人文知識・国際業務」に分類されます。この在留資格は、いわゆるホワイトカラー業務を対象としており、外国人がこれまでに学んだ知識や仕事を通じて培った経験、または母国の文化や言語に基づく専門性を必要とする業務に従事する場合に適用されます。

翻訳・通訳業務は、この「技術・人文知識・国際業務」のうち、主に「国際業務」に該当します。入管法上、「国際業務」とは「外国の文化に基盤を有する思考や感受性に基づき、一定水準以上の専門的能力を必要とする業務」と定義されています。ただし、大学で日本語を専攻している場合など、履修内容や職務内容によっては「人文知識」のカテゴリーで判断されるケースもあります。

ビザの取得にはどのような条件があるのか

「技術・人文知識・国際業務」のうち国際業務に該当する場合、原則として「翻訳・通訳業務に関する3年以上の実務経験」が求められます。ただし、大学を卒業している場合は、この実務経験が不要となる可能性があります。ここでの「大学」とは、日本国内の大学だけでなく、海外の大学も含まれます。

なお、大学を卒業しているだけでビザ取得が自動的に認められるわけではありません。大学卒業者の場合、日本語に関する履修内容が含まれていることが望ましく、特に海外の大学を卒業した場合、日本語に関する単位を一切取得していないと許可が難しいケースがあります。日本の大学であっても、日常会話などの基礎的な授業内容では「日本語を学んだ」とはみなされない点に注意が必要です。

📌日本語能力の証明が必要

入国管理局は、条件をクリアしているかだけでなく、申請者が職務内容を実際に遂行できるかどうかも審査します。そのため、翻訳・通訳業務で「技術・人文知識・国際業務」を取得する際には、以下のような日本語能力を証明する資料が求められることがあります。

  • 日本語能力試験(JLPT)のN1またはN2の合格証明書
  • BJTビジネス日本語能力テストでJ1評価

これらの資料があると、申請がスムーズに進む可能性が高まります。

専門学校卒業者の場合

専門学校を卒業している場合でも、翻訳・通訳業務で「技術・人文知識・国際業務」を取得できるケースがあります。例えば、翻訳・通訳に特化した専門学校を卒業した場合や、国際ビジネス学科で貿易論やマーケティングなどの経営学科目を中心に履修しつつ、翻訳・通訳に関する科目も修得している場合です。

これらの場合、申請者は「技術・人文知識・国際業務」の「人文知識」の条件を満たしていると認められる可能性があります。「人文知識」は、職務内容が専門学校で学んだ内容を活用する場合に認められるためです。

既に「技術・人文知識・国際業務」を取得している場合

既に「技術・人文知識・国際業務」で他社に勤めている場合、転職時には新たにこのビザを取得する必要はありません。転職先への「所属機関に関する届出」を行うだけで済みます。ただし、在留資格の更新時には実質的に新規取得時と同様の審査が行われるため、転職後の更新をスムーズに進めるには「就労資格証明書」を取得しておくことをお勧めします。

通訳・翻訳業務で外国人の方のビザ申請をする際に注意すべきポイント

通訳・翻訳業務で外国人の方のビザ申請をする際には、いくつかの重要な注意点があります。以下に、それぞれのポイントについて詳しく解説します。

✅会社の業務での通訳・翻訳の必要性を理由書で説明する

通訳・翻訳業務で「技術・人文知識・国際業務」を申請する場合、会社の事業活動に通訳・翻訳業務が必要であることを明確に示す必要があります。外国人顧客がほとんどいない会社では、この在留資格での申請が認められる可能性は非常に低いです。

特に、「技術・人文知識・国際業務」を国際業務として申請する場合、学校で学んだ内容と職務内容の関連性は必須ではありません。そのため、抜け道として利用されないよう、通訳・翻訳業務の必要性については慎重に審査が行われます。

このような場合、「雇用理由書」を提出することが重要です。会社の事業活動に通訳・翻訳業務がどのように必要であるかを詳細に説明することで、審査をスムーズに進めることができます。もし理由書を提出しなかった場合、追加資料として理由書の提出を求められ、審査が一時停止する可能性があります。審査の時間を短縮するためにも、事前に理由書を準備しておくことをおすすめします。

✅通訳・翻訳業務に十分な業務量があることを説明する

通訳・翻訳業務に十分な業務量があることも審査の重要なポイントです。業務量が不十分な場合、申請者が通訳・翻訳以外の単純労働に従事するリスクがあると判断され、不許可となる可能性があります。「技術・人文知識・国際業務」では、専門性を必要としない単純労働は認められません。

近年、この点の審査基準は厳しくなる傾向にあります。そのため、「雇用理由書」において、通訳・翻訳業務の必要性だけでなく、十分な業務量があることについても具体的に説明することが求められます。「理由書が重要」とされるのは、このように業務の必要性や量を審査でしっかり証明するためです。

✅報酬の額が日本人の額と同等以上であることが必要

「技術・人文知識・国際業務」を含む就労系在留資格では、報酬が日本人と同等以上であることが法律で求められています。これは、外国人労働者が不当に低い賃金で雇用されることを防ぐための措置です。

報酬額に問題がある場合、即座に不許可となる可能性が高いため、ビザ申請の前に雇用契約を結び、適正な報酬を設定することが重要です。報酬額は雇用契約書で確認されますが、申請時に日本人社員の雇用契約書を提出して証明する必要はありません。

一般的には月額20万円以上の報酬が基準とされますが、同じ仕事内容を行う日本人社員よりも明らかに低い場合、後に問題となることもあります。外国人雇用時の報酬設定は、慎重に行うよう注意が必要です。

「日本人の配偶者等」の身分系在留資格をお持ちの方を採用する場合

ここまでは、通訳・翻訳業務で外国人の方を雇用する際に新たにビザを取得する場合について解説しました。しかし、「日本人の配偶者等」のような身分系在留資格をお持ちの方を採用する場合は、日本人とほぼ同じ手続きで就労を開始することが可能です。

「日本人の配偶者等」とは、日本人の方と結婚している外国人の方が取得できる在留資格です。この在留資格には就労制限がないため、別途ビザを取得する必要はなく、通訳・翻訳業務をすぐに始めることができます。「永住者」や「定住者」の在留資格をお持ちの方も同様に就労制限がないため、採用にあたり追加の手続きは不要です。

⚠️身分系在留資格の注意点

身分系在留資格は、雇用手続きが簡単な反面、その身分が失われると在留資格も同時に失うリスクがあります。例えば、「日本人の配偶者等」の場合は離婚すると在留資格を失います。「永住者」の場合は、取消し決定を受けた場合などに資格を失う可能性があります。このような場合、少なくとも6ヶ月以内に日本を出国するか、他の在留資格への変更申請を行う必要があります。

身分系在留資格は、会社とは無関係な個人的な事情により失効する可能性がある点に注意が必要です。採用時には、このリスクについて理解しておくことが重要です。

外国人雇用時の届出義務について

外国人を雇用した場合、雇用保険の加入や外国人雇用状況届出書の提出が必要です。「日本人の配偶者等」の在留資格をお持ちであっても、日本国籍を取得していない限り、法律上は外国人として扱われます。そのため、日本人と結婚している外国人を雇用する場合でも、外国人雇用状況届出書の提出が必要となります。

ただし、雇用保険に加入している場合は、外国人雇用状況届出書を提出したものとみなされるため、実務上、この点が問題になることはほとんどありません。一方で、雇用保険に加入しないアルバイトなどの場合には、外国人雇用状況届出書を個別に提出する必要があるため、この点には十分注意してください。


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外国人を通訳・翻訳業務で雇用する際には、ビザの種類必要書類の準備、入管審査のポイントを正しく理解することが不可欠です。法律や審査基準は頻繁に変更されるため、最新情報に基づいた対応が求められます。
しかし、情報を得ようとしてもインターネットの情報は最新とは限らず、それを基にするAIはビザ申請のような専門的な手続きには不向きです。誤った情報に基づく申請は不許可のリスクを高めます。

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