高度人材ポイント制度の仕組みと計算方法をわかりやすく解説
出入国在留管理庁Webサイトより


高度人材ポイント制度とは?
近年、グローバル化の進展に伴い、日本でも高度な知識や技能を持つ「高度人材」の受け入れが積極的に進められています。
これに対応するため、日本政府は、高度外国人材の受け入れを促進する目的で、2012年(平成24年)5月7日から「高度人材ポイント制度」を導入しました。
この制度では、高度外国人材の活動内容を以下の3つのカテゴリーに分類し、それぞれの特性に応じて「学歴」「職歴」「年収」などの項目ごとにポイントを付与します。
- 高度学術研究活動(研究職・大学教授など)
- 高度専門・技術活動(エンジニア・医師・弁護士など)
- 高度経営・管理活動(企業経営者・管理職など)
ポイントの合計が一定の基準(70点または80点)を超えると、以下のような優遇措置が受けられます。
✅ 「高度専門職」の在留資格を取得できる
✅ 永住許可申請に必要な日本での滞在年数が短縮される
つまり、高度人材ポイント制度は、これらの優遇措置を受けるための基準をクリアしていることを証明する仕組みといえます。
高度人材ポイントの計算方法(高度専門・技術活動の場合)
このページでは、特に希望者の多い 「高度専門・技術活動(高度専門職第1号ロ)」のポイント計算方法 について詳しく解説します。
① 学歴(最大30点)※
大学卒業以上の学歴がある場合、以下のポイントが付与されます。
- 大学卒業(学士)…10点
- 大学院修士課程修了…20点
- 大学院博士課程修了…30点
📌 ポイントの重複不可:最終学歴に関して得点が付与される仕組みです。例えば、修士課程を修了している場合には20点であり、「学士(10点)+修士(20点)=30点」とすることはできません。
📑 証明方法:卒業証書の写しまたは卒業証明書を提出
※複数の分野で修士以上の学位を取得している場合、追加で5点が付与されます。ただし、該当するケースは極めてまれなため、詳細な説明は割愛します。
② 職歴(最大20点)
従事する職務の経験年数に応じてポイントが付与されます。
- 3年以上…5点
- 5年以上…10点
- 7年以上…15点
- 10年以上…20点
📑 証明方法:通常、職歴の証明には在職証明書を提出。過去に勤務した会社の証明も必要となるため、転職回数が多い場合は証明の取得が難しいケースも。
③ 年収(最大40点)
年齢が若く、年収が高いほど高得点を取得できます。
- 400万円以上500万円未満…10点
- 500万円以上600万円未満…15点
- 600万円以上700万円未満…20点
- 700万円以上800万円未満…25点
- 800万円以上900万円未満…30点
- 900万円以上1,000万円未満…35点
- 1,000万円以上…40点
📌 高度専門職ビザの申請における「年収」は、過去の実績ではなく見込み年収が基準となります。
年収のポイント加算には年齢による最低基準があり、以下の条件を満たしていない場合、ポイントが付与されません。
- 30歳以上:年収 500万円以上
- 35歳以上:年収 600万円以上
- 40歳以上:年収 800万円以上
また、年収が300万円未満の場合、高度人材として認められず、ポイントの対象外 となるため注意が必要です。
📑 証明方法:年収見込み証明書などを提出
④ 年齢(最大15点)
若いほどポイントが高く、40歳以上は得点はありません。
- 35歳から39歳…5点
- 30歳から34歳…10点
- 30歳未満…15点
📑 証明方法:特に証明書は不要
⑤ 研究実績(最大15点)
主に研究職の方が対象となります。該当者は非常に限られるため、詳細な説明は割愛します。
⑥ 日本の国家資格(最大10点)
業務に関連する日本の国家資格を取得している場合、10点が付与されます。
✅ 対象資格の例
- 弁護士、医師、公認会計士、教育職員免許 などの業務独占資格
- 一部のIT関連資格(高度情報処理技術者試験など)
📌 仕事に関連するIT資格を持っている場合にも得点が付与される場合があります。
📑 証明方法:資格の合格証の写しを提出
⑦ 契約機関(成長分野の先端事業)
一般的な企業にお勤めの場合、この項目は対象外となります。
このポイントは、勤務先の企業が将来的に成長が期待される先端事業を行っている場合に加算されます。
✅ 対象となる事業の例
- 人工知能(AI)やIoT関連の研究開発
- サイバーセキュリティ関連技術
- 医療研究開発
- 宇宙開発事業
特に、「イノベーション促進支援措置」を通じて国から補助金を受けている企業が該当します。
📌 この証明は難易度が高いため、ポイントがわずかに不足している場合の追加加点として検討するとよいでしょう
📑 証明方法:補助金交付決定通知書のコピーを提出
⑧ 外国の国家資格など法務大臣が認めるものを保有(5点)
申請者が従事する業務に直接関連し、法務大臣が認めた外国の国家資格を保有している場合も、ポイント加算の対象になります。
📑 証明方法:資格の合格証の写し または 資格証明書の写し。和訳を添付することが必要。
具体的な資格の一覧や詳細については、法務省の公式ウェブサイトや最新の告示をご確認ください。
⑨ 日本の大学卒業または大学院修了(10点)
「日本の大学卒業者」に対する特別加算項目であり、「学歴」の項目とは別枠で加算されます。
📌 例:修士課程修了(20点)+日本の大学卒業(10点)=30点
📑 証明方法:卒業証書の写しまたは卒業証明書を提出(学歴の証明と同じ)
⑩ 日本語能力(最大15点)
- 日本語能力試験(JLPT)N1取得…15点
- 海外の大学で日本語を専攻…15点
- 日本語能力試験(JLPT)N2取得…10点
📌 日本の大学を卒業している場合、N2の評価を取得していてもポイントは付与されません。
📑 証明方法:日本語能力試験合格証の写しを提出
⑪ 各省庁が関与する成長分野の先端プロジェクトに従事(10点)
この項目は、申請者が「国の成長戦略に関連する先端プロジェクト」に直接関与している場合に加点されるものです。
前述の「契約機関」の項目では、「勤務先の会社が公益性の高い事業を行っていること」が評価の対象でしたが、この項目では申請者本人がそのプロジェクトに携わっていることが求められます。
📌この項目の加点は、勤務先の事業内容による「契約機関」の加点とは別枠で評価されます。
(例)
- 契約機関が成長分野の事業を実施(10点)
- 申請者が直接そのプロジェクトに従事(10点)
🟢 合計:20点
📑 証明方法:勤務先の作成した申請者本人がそのプロジェクトに従事していることを証明する書類(業務内容説明書など)
⑫ 世界大学ランキングにランクインしている大学を卒業
卒業した大学が日本の大学の場合、以下のいずれかの世界大学ランキングにランクインしていれば、10点が付与されます。
- QS・ワールド・ユニバーシティ・ランキングス(Quacquarelli Symonds社公表)
- THE・ワールド・ユニバーシティ・ランキングス(Times Higher Education社公表)
- アカデミック・ランキング・オブ・ワールド・ユニバーシティーズ(上海ランキング・コンサルタンシー公表)
当事務所では、最も検索しやすい「QS・ワールド・ユニバーシティ・ランキングス」から調査することを推奨しています。
📌卒業した大学が海外の大学の場合、上記3つのランキングのうち2つ以上で300位以内にランクインしていることが条件となります。
そのため、日本の大学と比べて、この項目で得点を獲得するのは難しくなります。
📑 証明方法:卒業証書の写し または 卒業証明書(学歴の証明と同じ)
対象大学や最新のランキング情報については、各ランキングの公式サイトでご確認ください。
⑬ 外務省が実施するイノベ-ティブ・アジア事業の一環としてJICAが実施する研修を修了したこと
イノベーティブ・アジア事業は、アジアのトップレベルの大学(パートナー校)に在籍する学生を対象に、日本の大学院への留学や日本企業でのインターンシップの機会を提供するプログラムです。
この事業では、特に情報技術(IT)、IoT、AI(人工知能)などの理系分野に従事する方を対象としています。
この事業の一環として、JICA(国際協力機構)が実施する研修を修了した方は、ポイント加算の対象となります。
📑 証明方法:JICAが発行する研修修了証の写し
対象となるパートナー校や詳細な要件については、JICAの公式サイトで最新情報をご確認ください。
⑭ 投資運用業等に係る業務に従事している
金融商品取引法に規定されるファンドの有価証券販売・勧誘、投資の助言・代理業、投資運用業に従事する方は、ポイント加算の対象となります。
📑 証明方法:会社が金融商品取引業として登録されていることを証明する「登録通知書」と申請者本人が業務に直接関与していることを証明する「活動内容明書」(勤務先で作成)
金融商品取引業の登録状況や詳細な要件については、最新の法令や関係機関の情報を確認してください。
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