就労ビザで転職!許可の条件・手続き・注意点を徹底解説
労働条件の良い会社に移りたい、キャリアアップのために転職したい、または人間関係の問題から現在の職場を辞めたいなど、転職を考える理由はさまざまです。これは日本人だけでなく、日本で働く外国人の方にとっても自然なことです。

しかし、就労ビザを持つ外国人の方が日本国内で別の就労先を見つけて転職する場合、在留資格に関する一定の制約があることに注意が必要です。 転職がスムーズに進むよう、転職先の職種や業務内容が現在の在留資格の範囲内であるかを事前に確認する必要があります。
このページでは、外国人の方が転職する際に注意すべきポイントや必要な手続きについて詳しく解説します。転職を検討している方は、適切な手続きを行い、在留資格の問題が発生しないように準備を進めましょう。
転職時には入管への「届出」が必須
外国人の方が日本で転職する際、どの在留資格であっても出入国在留管理庁(入管)への届出が義務付けられています。 特に、就労ビザで働く方が転職や退職した場合は、以下の2つの届出を行う必要があります。
- 「契約機関との契約が終了した場合の届出」(退職時の届出)
- 「新たな契約機関と契約を締結した場合の届出」(転職先の雇用契約の届出)
これらの届出は、転職や退職の日から14日以内に行わなければなりません。
⚠️届出を怠るとどうなるのか?
届出を行わなくても、入管からすぐに連絡が来るわけではありません。 しかし、多くの場合、届出をしていないことが発覚するのは、在留資格の更新時です。
更新の際に届出がなされていないことが判明すると、以下のような不利益を被る可能性があります。
- 更新審査の際に不利な評価を受け、最悪の場合、更新が認められない可能性がある。
- 仮に更新が許可された場合でも、届出を行っていた場合に比べて、短い在留期間(例:本来3年のところ1年)しか許可されないことが一般的。
このため、転職や退職をした際には忘れずに届出を行うことが重要です。
✅ 届出の方法
届出は以下の3つの方法のいずれかで行うことができます。
- 入管の窓口で直接申請
- 最寄りの地方出入国在留管理局または出張所で届出を提出できます。
- 郵送での届出
- 指定された住所に必要書類を郵送することで届出が完了します。
- オンラインでの届出(※利用条件あり)
- マイナンバーカードを取得していることが前提となり、初回利用時にはシステムへの利用者登録が必要。
- 手続きがオンラインで完結するため、窓口に行く必要がなく便利。
転職後の手続きを円滑に進めるため、転職が決まったら速やかに届出を行い、更新時に不利益を受けないようにすることが大切です。
転職先の職務内容が現在の在留資格の範囲内である場合の手続き
意外に思われるかもしれませんが、「高度専門職」や「企業内転勤」など、就労先が在留資格によって限定されている場合を除き、「技術・人文知識・国際業務」などの一般的な就労ビザを持つ外国人の方が転職する際、転職先の職務内容が現在の在留資格の活動内容の範囲内であれば、特別な手続きは必要ありません。
必要なのは、入管への「契約機関に関する届出」のみです。これを適切に行えば、在留期限まで日本に滞在し、就労を続けることが可能です。企業側が行う手続きも、通常の雇用保険の届出による「外国人雇用状況の届出」のみとなります。
また、在留資格の更新も、特に問題がなければ通常通り行うことができます。
転職後の在留資格の判断は入管の審査次第
ここで注意すべき点は、転職後の職務内容が現在の在留資格の範囲内であるかどうかについて、入管はこの時点では判断を下していないということです。
現在持っている在留資格は、あくまで転職前の会社との契約に基づいて許可されたものであり、新しい勤務先でも同じ資格が認められるかどうかの判断は、次回の在留資格更新時に行われます。
そのため、転職後初めての在留資格更新申請では、実質的に「変更申請」と同様の扱いとなり、通常の更新申請よりも多くの資料を求められることがあります。
在留資格の更新申請は在留期限の3か月前から可能ですが、もし更新時に追加の資料提出を求められた場合、審査が在留期限内に終わらないリスクもあります。そのため、事前に転職後の職務内容が在留資格の範囲内であることを確認する手続きを行っておくと安心です。
「就労資格証明書」の取得を検討するべきケース
転職から更新申請まで半年以上の期間がある場合、または転職先の業務内容が在留資格の範囲内であるか不安な場合には、「就労資格証明書」の取得申請をしておくことをおすすめします。
「就労資格証明書」とは、外国人の方が転職後の業務内容について、現在の在留資格で問題なく従事できるかを入管に事前に確認してもらう手続きです。
この証明書を取得しておくメリットは以下の通りです。
- 次回の在留資格更新時に、転職に関する審査が不要になり、通常の更新手続きと同じ扱いになる。
- 入管が転職後の職務内容を審査し、問題ないことを証明するため、安心して働くことができる。
- 転職後の業務内容が、在留資格の範囲内であるか不安な場合でも、事前に適法性を確認できる。
「就労資格証明書」は必須の手続きではなく、取得しなくても転職先で就労を開始することは可能です。しかし、転職の前後で業務内容が異なる場合や、現在の在留資格の範囲内かどうかが不明確な場合には取得を検討すべきです。
📌 取得が不要なケース
- 転職前後で職務内容が全く同じである場合。
- 例:ITエンジニアとして別のIT企業に転職し、同じプログラミング業務を行う場合。
📌 取得を推奨するケース
- 転職後の業務内容が転職前と異なる場合。
- 例:エンジニア(技術職)→管理業務(人文知識)への転職など、同じ「技術・人文知識・国際業務」でも職務内容が大きく異なる場合。
- 転職先の業務内容が、現在の在留資格の範囲内であるか不安な場合。
- 例:これまで通訳業務を担当していたが、転職後は貿易業務に従事する場合。
「技術・人文知識・国際業務」などの就労ビザを持つ外国人の方が、在留資格の範囲内で転職する場合は、入管への「契約機関に関する届出」のみで基本的には問題ありません。 しかし、転職後の業務内容が在留資格の範囲内であるかどうかは、次回の在留資格更新時に初めて入管が判断するため、慎重に対応する必要があります。
特に、転職によって業務内容が変わる場合や、在留資格の範囲内か不安な場合には、「就労資格証明書」の取得を検討することで、後々の更新手続きがスムーズになります。
ビザ更新時にトラブルを避けるためにも、転職前に「現在の在留資格で問題なく働けるのか」をしっかり確認し、必要な手続きを適切に行うことが重要です。
転職先の職務内容が現在の在留資格の活動範囲に当てはまらない場合
現在の在留資格で認められている活動内容と、転職先での職務内容が一致しない場合、在留資格を変更しなければ新しい会社で働くことはできません。 この場合、入国管理局(出入国在留管理庁)に対し、転職先の職務内容に応じた在留資格変更申請を行う必要があります。
💡在留資格変更申請のポイント
- 就労資格証明書の取得は不要
在留資格変更申請では、入管が新たな職務内容に対する適合性を審査するため、「就労資格証明書」を別途取得する必要はありません。 - 申請が許可されるまで、現在の会社を退職しない方が望ましい
- 在留資格の変更申請は、必要な書類を揃えたとしても必ず許可されるとは限りません。
- 審査は個別の判断によるため、不許可になる可能性もあります。
- 申請結果が出る前に退職し、不許可となった場合、早急に条件に合う就労先を見つける必要があります。
⚠️ 不許可の場合のリスク
- 正当な理由なく3か月以上就労していない状態が続いた場合、在留資格を取り消される可能性がある。
- 新しい就職先が見つからなければ、一時帰国を余儀なくされる。
📄 申請に必要な書類
- 転職前の会社から必要な書類
- 源泉徴収票の写し
- 在留カードの受取り時に退職証明書などの書類
- 転職先の会社から必要な書類
- 転職先企業の概要書(事業内容や会社情報が記載されたもの)
- 雇用契約書(職務内容・給与・勤務条件などを明記)
- その他、業務内容を証明する書類(職務説明書など)
地域による申請手続きの違い
- 管轄の入国管理局によって、必要な書類や申請プロセスが異なる場合があります。
- 申請前に、居住地を管轄する入管の公式サイトや窓口で最新の情報を確認することをおすすめします。
転職先の業務内容が現在の在留資格の範囲外である場合、在留資格の変更申請が必要であり、許可が下りるまで退職しない方が安全です。 在留資格の変更が不許可となった場合、新しい就労先が見つからなければ、一時帰国が必要になるリスクもあるため、転職のタイミングと申請準備を慎重に進めることが重要です。
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就労ビザでの転職は、新しい職務内容とこれまでの経験が適切に結びついているかが審査の重要なポイントになります。また、近年の審査基準の厳格化により、適切な書類を準備しなければ不許可となるケースも増えています。
しかし、入国管理局の審査基準は頻繁に変更されるため、情報を得ようとしてもインターネットの情報が常に最新とは限らず、それを基にするAIはビザ申請のような専門的な手続きには不向きです。
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