企業内転勤ビザの取得条件・必要書類・注意点を解説します

「海外拠点で育成した人材を日本で活かしたい」
「即戦力の社員をスムーズに海外から転勤させたいが、手続きが煩雑でよく分からない」

このようなお悩みを抱える担当者の方も少なくありません。

企業内転勤ビザは、制度上は比較的使いやすい在留資格ですが、実際の申請では、関連会社間の関係性の立証、海外勤務歴の証明、外国語資料の整理など、特有の注意点があります。

また、企業内転勤ビザでは、単に「グループ会社だから転勤できる」と説明するだけでは足りません。企業間の関係性、転勤の必要性、日本での業務内容を、提出書類全体で矛盾なく示すことが重要です。そのため、初めて申請する担当者にとっては、準備のハードルが高くなりやすい在留資格でもあります。

そこで本記事では、外国人社員の日本転勤を検討している企業の担当者の方に向けて、企業内転勤ビザと他の就労ビザとの違いを踏まえながら、取得条件、必要書類、注意すべきポイントを具体的に解説します。

当事務所では、企業内転勤ビザ申請に関するご相談から申請書類の作成・申請代行まで幅広く対応しています。「関連企業の証明はどのように行うのか」などで迷われた際は、どうぞお気軽にご相談ください。

「いきなり依頼するのは不安」という方のために、初回相談は無料でご利用いただけます。
東京を中心に、オンラインで全国からのご相談も承っております。
初回相談では、現在の状況を踏まえて、申請の見通しや必要な準備を整理したうえで分かりやすくお伝えいたします。ご依頼いただくかどうかは、ご相談後にご判断いただけます。

初回相談の内容・範囲については、こちら をご確認ください。

1️⃣ 企業内転勤ビザの取得要件

企業内転勤ビザ(正式には「企業内転勤」在留資格)を取得するためには、次の2つの要件を満たす必要があります。

(1)転勤直前に外国法人での勤務が1年以上あること

このビザは、海外の関連会社から日本法人へ専門職として転勤する外国人社員を対象としています。そのため、以下の条件を満たす必要があります。

  • 申請者が、日本への転勤直前に、外国にある本店・支店・子会社・関連会社などで、技術・人文知識・国際業務ビザに該当する業務を1年以上継続して行っていたこと。
     例:システムエンジニア、マーケティング担当、経理・財務など。
  • 海外への一時的な出張や短期的な勤務は対象外となります。継続的に専門業務に従事していたことを証明する書類(雇用契約書、給与明細、職務経歴書など)の提出が必要です。

(2)日本人と同等以上の報酬を受けること

企業内転勤ビザでも、他の就労ビザと同様に、報酬の水準が適正であるかどうかが重要な審査ポイントとなります。

  • 転勤先の日本法人において、同じ業務に従事する日本人社員と同等以上の報酬が支払われていることが求められます。
  • 申請時には、雇用契約書・労働条件通知書・給与規定などを提出し、報酬が基準を満たしていることを証明する必要があります。

2️⃣ 企業内転勤ビザの審査ポイント

企業内転勤ビザは、海外の関連会社から一時的に日本の事業所へ転勤する外国人社員のための在留資格です。
このビザは、日本に無期限で滞在することを目的とするものではないため、申請時の審査では以下の点が重点的に確認されます。

これらの要素が整っていない場合、「本来の在留資格に該当しない」と判断され、不許可となる可能性があります。申請にあたっては、各項目ごとに裏付け資料をしっかり準備し、内容の一貫性と信頼性を意識することが重要です。

①.転勤の正当性

転勤が実際に行われるものであり、業務上の必要性に基づいていることが求められます。

  • 転勤命令の発令が確認できるか(例:辞令、出向命令書など)
  • 転勤の理由が合理的であるか(例:組織再編、新規プロジェクト立ち上げ、日本市場対応など)

②.外国法人と日本法人の関係性

このビザでは、転勤元と転勤先の会社が資本関係などでつながっていることが要件とされます。

  • 両法人間に資本関係・親子関係・グループ関係があることを証明できるか
  • 出資関係を示す書類(登記事項証明書、株主名簿、株主総会議事録など)の提出

③.転勤者の雇用実績

申請者が1年以上、海外法人で継続して勤務していた実績があることが必要です。

  • 雇用期間を証明する書類(雇用契約書、在職証明書、給与明細など)
  • 転勤前に従事していた業務内容が、日本法人での業務と一致・関連しているか

④.転勤先(日本)での処遇

転勤後の労働条件が適正であることも、審査で重視されます。

  • 日本法人での職務内容・役職が明確であること(例:職務記述書の提出)
  • 報酬が日本人と同等以上であることが契約書などで確認できること

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3️⃣ 企業内転勤ビザの必要書類

企業内転勤ビザの申請には、提出が必須となる基本書類と、審査をよりスムーズに進めるための補足書類(任意)があります。このうち必須書類の一覧は出入国在留管理庁の公式サイトでも確認できます。

なお、インターネット上で紹介されている書類一覧や、出入国在留管理庁のWebサイトに掲載されている情報は、あくまで最低限の目安です。以下の内容も代表的な例にとどまりますので、ご参考の際はご注意ください。

実際の申請では、申請者の状況に応じて、下記の書類に加えて追加資料の提出を求められることが一般的です。

必須書類(申請に必要な基本書類)

  • 転勤命令書や辞令の写し
    または、労働条件通知書・報酬額を決定した株主総会議事録など。実際の転勤命令が出されていることを示す資料です。
  • 外国法人の支店の登記事項証明書
    もしくは、日本法人との出資関係を証明する資料(資本関係を示す契約書、登記記録など)。
  • 履歴書
    転勤予定者の学歴・職歴・職務内容など、人物背景を確認するための基本資料です。
  • 日本法人の登記事項証明書
    または会社案内・パンフレット。事業実体が確認できる資料である必要があります。
  • 直近の決算書の写し
    日本法人の経営状況や継続的な事業活動の有無を示す資料です。

参考:出入国在留管理庁WEBサイト リンクはこちら

任意書類の例(審査を有利に進めるための補足資料の例)

提出が義務ではないものの、提出することで審査がスムーズになったり、説得力が高まる書類です。

  • 転勤者の職務経歴書
    これまでの業務内容と、転勤後の職務が継続していることを証明する資料として有効です。
  • 過去1年以上の給与明細の写し
    継続的な雇用実績があることを証明できます。特に「1年以上勤務していたか」が審査要件となるため、重要な裏付け資料になります。
  • 企業間の資本関係を示す契約書の写し
    グループ会社や親子会社であることを補強する資料として活用できます。

【書類の翻訳に関する注意点】

外国法人が発行する書類については、必ず日本語訳を添付する必要があります。
特に以下のような書類は、正確性が求められるため注意が必要です。

  • 出資関係を示す資料
  • 決算報告書や財務諸表
  • 雇用契約書・労働条件通知書

誤訳や曖昧な表現があると、審査で不利になる可能性があります。翻訳は、専門家のチェックを受けることをおすすめします。

まとめ

企業内転勤ビザは、海外の本社・支社・子会社などから日本法人に一定期間転勤する外国人社員を対象とした在留資格です。
学歴や特定の実務経験は不要ですが、以下のポイントが審査上の重要事項となります。

  • 転勤直前の外国法人での1年以上の継続勤務実績
  • 外国法人と日本法人との資本関係の有無
  • 日本法人での報酬が日本人と同等以上であること

また、申請には転勤命令書、雇用契約書、資本関係を示す資料など、企業間の関係性や雇用条件を明確に示す書類が必要です。外国語の書類には日本語訳の添付が必要となるため、翻訳作業も含めて余裕を持った準備が欠かせません。

転勤予定の外国人社員がスムーズに来日できるよう、企業内転勤ビザの制度や審査基準を正しく理解し、早めに必要書類の準備と確認を行いましょう。不明な点がある場合は、ビザ申請に詳しい専門家に相談することが成功への近道です。

最後に――海外拠点からの人材異動に必要なビザ申請で、お困りのことはありませんか?

在留資格「企業内転勤」の申請では、所属企業どうしの関係性、海外拠点での在籍期間、日本での職務内容などを、書類全体で分かるように整理することが大切です。

特に、次のような場合は、早めに相談しておくと進めやすくなります。

✅ 申請要件や必要書類の内容に不安がある
✅ 海外拠点と日本法人の関係性をどの資料で示せばよいか分からない
✅ 在籍期間や日本での業務内容をどう整理すればよいか迷っている

このようなお悩みをお持ちの方は、下記のリンクから初回相談をご利用ください。
御社の状況を伺ったうえで、申請の見通しや必要な対応などを丁寧にご案内します。

ご相談後、必要に応じて、そのまま申請サポートをご案内することも可能です。企業内転勤ビザの準備で迷っている方も、まずはお気軽にご相談ください。

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