技術・人文知識・国際業務ビザでできる業務とは?対象職種と条件を解説
「技術・人文知識・国際業務」ビザは、数ある就労系在留資格の中でも最も多くの外国人が利用している在留資格です。
この在留資格は、平成26年の入管法改正により、それまで別々だった「人文知識・国際業務」と「技術」の在留資格が統合されて誕生しました。

そのため、「技術・人文知識・国際業務」ビザは幅広い業種に適用されますが、どのような仕事ができるのか疑問に思う方も多いかもしれません。
本ページでは、「技術・人文知識・国際業務」ビザで認められる業種について詳しく解説します。
この在留資格の業務は、大きく 3つのカテゴリ に分類されます。
1️⃣技術 に該当する業務
2️⃣人文知識 に該当する業務
3️⃣国際業務 に該当する業務
それぞれの業務内容について、以下で詳しく見ていきましょう。
「技術」に該当する業務について
「技術」とは、理学、工学などの自然科学分野に関連する業務を指します。主に技術者が従事する分野と考えられ、情報技術や設計業務などの専門職が含まれます。具体的には、次のような業務が該当します。
✅「技術」に該当する業務の例
- アプリケーション開発などのシステムエンジニア
- プログラマー
- 情報セキュリティ技術者
- CADオペレーター
- 機械設計や回路設計などの機械工学系技術者
- 建築・土木の設計者
「技術・人文知識・国際業務」のビザと業務範囲
「技術・人文知識・国際業務」ビザは、申請者の学歴や経験を活かせる一定の専門的なデスクワークに従事する場合に許可されます。したがって、「技術」分野に該当する業務は、システム開発やプログラミング、設計業務などの知的労働が中心となります。現場作業や単純労働はこのビザでは認められないため、注意が必要です。
フリーランスとしての活動について
「技術・人文知識・国際業務」のビザで会社に勤務している方から、数年後にフリーランスとして働きたいという相談を受けることがあります。この場合、ビザの種類を変更する必要はありませんが、更新時には安定した収入があるかどうかが厳しく審査されます。特に、短期間の契約が続く場合や、収入の安定性が低いと判断されると、ビザの更新が認められない可能性があります。そのため、フリーランスとして活動する場合は、長期契約や安定した収入を確保することが重要になります。
📌学歴とビザの審査への影響
「技術・人文知識・国際業務」のビザで技術分野の業務を行う場合、申請者が大学の理学部や工学部を卒業していると、審査の際に評価が高くなります。この分野は「人文知識」や「国際業務」と比べて専門性が高いため、学歴・職務経験と実際の業務内容の関連性が比較的厳しめに審査されます。
特に、建設業などの工事関係の技術者の場合、現場作業を行う可能性があると入国管理局に判断されると、審査が厳しくなるため、業務内容が設計や管理業務であることを明確に示す必要があります。
専門学校卒業者のビザ取得について
日本の専門学校で技術分野を学んでいる場合でも、ビザが許可される可能性はあります。ただし、大学卒業者と比べて、学校で学んだ内容と実際の職務内容の関連性がより厳しく審査されるため、注意が必要です。専門学校で学んだことが実務とどのように結びついているのかをしっかり説明できるようにしておくことが重要です。
また、2024年2月29日付の法改正により、一部の専門学校ではビザ要件が緩和されました。ただし、この要件緩和の対象となるのは、文部科学省から認定を受けた専門学校の卒業者に限られるため、すべての専門学校が対象になるわけではありません。申請前に、卒業した専門学校が認定対象かどうかを確認することが重要です。
「人文知識」に該当する業務について
「人文知識」とは、法律学、経済学、社会学などの人文科学の分野に関連する業務を指します。この分野の業務内容は幅広く、多くの企業で必要とされる職種が含まれます。具体的には、以下のような業務が「人文知識」に該当します。
✅「人文知識」に該当する業務の例
- 広報、企画、営業
- マーケティング
- コンサルティング
- 経理、会計
- 人事
- 総務
「技術・人文知識・国際業務」ビザにおける「人文知識」の適用範囲
「技術・人文知識・国際業務」ビザの「人文知識」に該当する業務は、主に文系の専門知識を活かす職務に限られます。このビザは、申請者の学歴や職務経験と業務内容に関連性がある場合に許可されるため、単なる事務作業や単純作業では認められません。
例えば、以下のような業務は「人文知識」には該当せず、このビザでは認められない可能性が高いです。
- 伝票整理のみを行う事務作業
- 電話対応をして顧客名簿に情報を入力する業務
- 単なるデータ入力
これらの業務は専門的な知識を活かすものではなく、単純作業とみなされるため、ビザの対象外となる可能性が高くなります。
📌学歴とビザの審査への影響
「技術・人文知識・国際業務」ビザで人文知識分野の業務を行う場合、申請者が大学の経済学部や商学部などを卒業していると、審査で有利になります。この分野は「技術」分野と比較すると専門性が高いとは言えませんが、学歴・職務経験と業務内容の関連性が求められます。
例えば、経済学部や商学部を卒業していなくても、大学で文系の学部を卒業し、経理や会計関連の単位を取得していた場合、経理や会計の職務に従事することが認められる可能性があります。 ただし、大学で全く学んでいない分野の業務に就く場合は、許可を得るのが難しくなるため、申請の際には注意が必要です。
専門学校卒業者のビザ取得について
日本の専門学校を卒業した場合も、ビザの取得が可能ですが、大学卒業者よりも学んだ内容と職務内容の関連性を厳しく審査されるため、より強い証明が求められます。
前述のように、2024年2月29日の法改正により、一部の専門学校で要件が緩和されました。ただし、対象は文部科学省認定の学校に限られるため、事前に卒業校が要件を満たしているか確認が必要です。
「国際業務」に該当する業務について
「国際業務」とは、日本国内の文化の中では習得が難しく、外国人特有の思考や感受性を活かす職務を指します。この分野は「技術・人文知識・国際業務」ビザの一部として認められ、一定の専門性を必要とする業務に該当します。
✅「国際業務」に該当する業務の例
- 通訳、翻訳
- 民間の語学講師
- 海外貿易業務
- デザイナー
「技術・人文知識・国際業務」ビザにおける「国際業務」の適用範囲
この分野の業務は、外国人ならではの強みや感性を活かす職種が中心となります。たとえば、通訳や翻訳は、日本語と母国語の両方に精通し、文化的背景を理解していることが求められるため、「国際業務」に分類されます。また、海外貿易の分野では、外国の商習慣や市場動向に関する知識が必要となるため、これも「国際業務」に該当します。
なお、日本で語学を教える仕事に就く場合、勤務先によってビザの種類が異なります。
- 公立学校で教える場合 →「教育」ビザ
- 大学で教える場合 →「教授」ビザ
- 私立の学校や語学スクールで教える場合 →「技術・人文知識・国際業務」ビザ
「国際業務」分野のビザ取得条件
「技術・人文知識・国際業務」ビザでこの分野の業務を行うためには、原則として3年以上の実務経験が求められます。ただし、通訳・翻訳・語学指導の業務に従事する場合、申請者が大学を卒業していれば、実務経験は不要とされています。
このルールは、「大学を卒業している場合、通訳・翻訳の仕事をするための基礎知識があると判断される」ためです。ただし、単に大学を卒業しているだけではなく、実際に通訳や翻訳の仕事を行う能力があるかどうかも審査されます。たとえば、大学で日本語を学んでいるか、日本語能力試験(JLPT)でN1やN2の資格を取得しているかといった点も重要な審査項目になります。
「デザイナー」としてのビザ取得の難しさ
入国管理局の「国際業務」の例には「デザイナー」が含まれていますが、実際にこの職種で「技術・人文知識・国際業務」ビザを取得するのは非常に難しいのが現状です。
特に、日本の専門学校で服飾デザインなどを学んだ場合でも、卒業直後にこのビザを取得することは通常できません。なぜなら、「国際業務」の分野では3年以上の実務経験が求められるため、専門学校を卒業したばかりの方はこの条件を満たせないからです。そのため、デザイナーとしてビザを取得する場合は、まず日本国内で他の在留資格(例:「特定活動」ビザなど)を活用し、実務経験を積んでから申請する必要があります。
専門学校卒業者のビザ取得について
「技術」「人文知識」と同様に、「国際業務」分野でも、専門学校を卒業した場合は学んだ内容と職務内容の関連性が非常に厳しく審査されるため、十分な証明が求められます。
前述のように、2024年2月29日の法改正により、一部の専門学校では要件が緩和されました。ただし、この対象となるのは文部科学省が認定した専門学校に限られるため、申請前に卒業校が要件を満たしているか確認することが重要です。
業務内容に関する注意点
「技術・人文知識・国際業務」のビザで就労する場合、申請者の学歴・職務経歴と実際の業務内容に関連性が求められます。 そのため、このビザを持っているからといって、「技術・人文知識・国際業務」に該当するすべての仕事ができるわけではありません。
たとえば、ITエンジニアとして「技術・人文知識・国際業務」のビザを取得した方が、マーケティングや営業職へ転職する場合、学歴や職務経歴と業務内容の関連性が認められなければ、新たなビザ申請が必要になる可能性があります。 逆に、現在の職務と同じ分野内での転職であれば、特に新しいビザを取得する必要はありません。
⚠️転職時の注意点
「技術・人文知識・国際業務」のビザを持っている方が、同じ職種・業務内容で転職する場合、新たなビザ申請は不要です。しかし、業務内容が変わる場合は、以下の点に注意が必要です。
- 転職後の業務内容が「技術・人文知識・国際業務」の範囲内であるかを確認する。
- 業務内容が異なる場合、新たなビザ申請が必要になる可能性がある。
転職後の業務が「技術・人文知識・国際業務」の範囲内であっても、ビザ更新の際に新規のビザ取得手続きと同じ審査が行われることがあるため、注意が必要です。
📌「就労資格証明書」の取得を推奨
転職後の業務内容が「技術・人文知識・国際業務」の範囲内であることを証明するために、「就労資格証明書」を事前に取得することをおすすめします。
「就労資格証明書」とは、現在の在留資格で新しい業務に従事できることを証明する書類です。これを取得しておけば、ビザ更新時に通常の更新申請として扱われるため、新規のビザ取得手続きと比べて審査がスムーズに進む可能性が高くなります。
転職を考えている場合は、事前に「就労資格証明書」を取得し、新しい業務内容がビザの範囲内であることを確認しておくと、ビザ更新時のリスクを軽減できます。
🌟 「技術・人文知識・国際業務」ビザの取得でお困りではありませんか?
このビザで従事できる業務は、専門的な知識や技術を必要とする職種に限られており、適切な申請が求められます。審査基準は厳格化されており、条件を満たさない場合は不許可となる可能性もあるため、最新情報を正しく把握することが重要です。
しかし、情報を得ようとしてもインターネットの情報は最新とは限らず、それを基にするAIはビザ申請のような専門的な手続きには不向きです。
✅ 「技術・人文知識・国際業務」ビザで働ける職種を知りたい
✅ 取得条件や必要書類を詳しく知りたい
✅ 不許可リスクを最小限に抑えたい
このようなお悩みがある方は、無料相談をご活用ください!
適切な準備を行い、スムーズなビザ取得を実現しましょう。
就労ビザ申請の代行をご希望の方は、お気軽にご相談ください。
申請に必要な手続きは当事務所が代行します。複雑な準備や対応のご負担を軽減し、落ち着いて申請に臨めるようサポートいたします。
✅📩 初回無料相談はメールで受付中!
無料相談はメールでの受付をお願いしております。正式なご依頼前に料金は発生しませんので、まずはお気軽にご連絡ください。
📱💻 ご希望の方はオンラインの簡単な相談(30分程度)も可能。GoogleアカウントがあればURLをクリックするだけで相談開始。タイミング次第で即日対応も。Zoomや電話での対応も可能です。
➡詳しくは「無料相談・有料相談ガイド」をご覧ください。
🔹就労ビザ申請の代行・サポートサービス
就労ビザの申請は、審査官の判断次第で結果が大きく変わります。
「書類をそろえればOK」 と思われがちですが、経歴・雇用条件・企業の信用力 などが審査の重要ポイント。適切な書類選定や説得力のある申請理由が不可欠です。
当事務所が就労ビザ取得を徹底サポート!スムーズに就労ビザを取得したい方は、ぜひご相談ください!

在留資格・ビザ申請サポートの神山行政書士事務所
🕒【受付時間】10:00~19:00
メール相談は24時間受付中!土日祝も対応、原則1~2営業日以内にご返信します。
📌 まずは無料相談で許可の可能性をチェック!ご相談は下記ボタンから

八王子市 工事会社様からの声
技術・人文知識・国際業務

📌就労ビザに関する記事のピックアップ
高度専門職ビザのポイント計算シミュレーション
高度専門職ビザの取得に必要な高度人材ポイントをシミュレーションで簡単チェック!計算例と得点の仕組みを分かりやすく解説。初回無料相談は神山行政書士事務所へ!
在留資格「企業内転勤」ビザの申請要件とは?取得条件や必要書類を解説
在留資格「企業内転勤」ビザの申請要件を徹底解説! 取得条件、必要書類、審査のポイント、不許可を防ぐ対策まで神山行政書士事務所が詳しく解説します。親会社や関連会社からの転勤でビザ申請を検討している方は必見です!
日本の大学卒業者の「技術・人文知識・国際業務」ビザ取得事例
日本の大学を卒業し、「技術・人文知識・国際業務」ビザを取得した事例を詳しく解説。申請のポイントや審査の注意点を神山行政書士事務が紹介。ビザ取得を目指す方はぜひご参考ください。