高度専門職ビザとは?制度の概要と申請要件を解説
本記事は、「高度専門職ビザについて制度やポイント制度の仕組みをしっかり理解したい」「自分で申請を進めたいが、条件や手続きに不安がある」という外国人の方に向けて書かれています。

高度専門職ビザは2015年4月に導入された制度で、日本で高度な専門知識や技術を持つ外国人(高度外国人材)を受け入れ、日本の経済・社会に貢献してもらうことを目的とした在留資格です。
学歴や職務経験、年収、研究実績などをポイント化し、70点以上を獲得すれば申請が可能となり、永住権の早期取得や家族帯同条件の緩和など、さまざまな優遇措置を受けられます。
ただし、申請の際にはポイント計算や必要書類の準備などで誤りが生じやすく、条件を満たしていても不許可となるケースがあります。
この記事では、高度専門職ビザの制度概要、ポイント制度の詳細、申請の流れや注意点をわかりやすく解説します。不安があればビザ申請の専門家に相談することもご検討ください。ビザ申請は人によって条件や必要書類が大きく異なるため、AIやネット検索の情報だけでは誤った判断につながることがあります。
当事務所では、高度専門職ビザに関するご相談から申請代行まで幅広く対応します。オンライン相談にも対応しており、届いたURLをクリックするだけで、ご自宅や職場から利用可能です。高度専門職ビザで不明点がある方は、遠方にお住まいの方もお気軽にご相談ください。
📢 【ポイント計算制度や申請方法に不安がある方へ】
高度専門職ビザは、ポイント計算の仕組みや証明書類の準備が複雑です。要件確認から必要書類の整理、入管への提出まで幅広くサポートし、最適な方法での許可取得をお手伝いします。
📢【ポイント計算や申請方法に不安がある方へ】
申請要件の確認から必要書類の整理、入管への提出まで幅広くサポートします。
高度専門職ビザの対象となる活動分野
高度外国人材の活動は、以下の3つに分類されます。
- 高度学術研究活動(高度専門職1号イ)
- 研究者、科学者、大学教授など
- 在留資格「研究」や「教授」に近い
- 高度専門・技術活動(高度専門職1号ロ)
- ITエンジニア、機械・土木・建築の設計者、マーケティング・経営コンサルティングなど
- 在留資格「技術・人文知識・国際業務」に類似
※ただし、国際業務は含まれない(国際業務はポイント計算による客観的な評価が難しいため)
- 高度経営・管理活動(高度専門職1号ハ)
- 規模の大きな企業の経営者、取締役など
- 在留資格「経営・管理」に類似
どの活動も、日本の公私の機関と契約を結び、実際に活動を行うことが前提となります。同じ機関で継続して勤務している間のみ有効です。
ポイント制で審査される高度外国人材
高度専門職ビザの審査は、学歴・職歴・年収・年齢・日本語能力などを数値化し、合計70点以上であることが必要です。
この「高度人材ポイント制度」では、それぞれの項目に応じて得点が加算され、合計点数が基準に達すれば申請要件を満たします。
📌【ポイント計算の例】
- 修士号取得(20点)
- 実務経験7年(15点)
- 年収1,200万円(10点)
- 年齢32歳(10点)
- 日本語能力試験N1取得(15点)
🟢 合計:70点 → 高度専門職ビザの取得要件クリア
ポイントの配分や加点条件は細かく定められており、似た経歴でも人によって得点が異なることがあります。申請前には必ず最新の基準を確認し、自分の状況を正確に計算することが大切です。
詳しいポイント計算方法については、以下のリンクをご参照ください。
🔗 関連記事:➡ ポイント計算の詳細はこちら
🔗 関連記事:➡ ポイント計算シミュレーターはこちら
高度専門職ビザの最低年収基準
「高度専門・技術活動」および「高度経営・管理活動」のビザを申請する場合は、最低年収300万円以上であることが求められます。この年収には、日本の所属機関以外からの報酬(海外の事業所からの給与など)も含めることができます。
なお、「高度学術研究活動」については、平成25年に最低年収基準が撤廃されており、年収要件はありません。
高度専門職ビザを取得するために必要な年収については、以下のリンクをご参照ください。
🔗 関連記事:➡ 高度専門職ビザを取得するために必要な年収の詳細はこちら
高度専門職ビザの優遇措置
高度専門職ビザでは、優秀な外国人材の受け入れを促進するため、出入国管理上の特例が認められています。
💡 高度専門職1号の主な優遇措置
- 複合的な在留活動が可能
- 例:大学教授が企業のコンサルタントとして活動可能
- 最長5年の在留期間付与
- 他のビザでは取得直後は1年での更新が一般的
- 永住許可要件の緩和
- 通常は10年の在留実績が必要だが、高度人材は最短1年で永住申請が可能(80点以上)
- 配偶者の就労許可
- 配偶者が「技術・人文知識・国際業務」などの就労ビザを取得せずにフルタイムで働ける
- 一定の条件で親の帯同が可能
- 申請者の年収800万円以上などの条件あり
- 一定の条件で家事使用人の帯同が可能
- 申請者の年収1,000万円以上などの条件あり
- 入国・在留手続きの優先処理
- 通常1~3ヶ月かかる在留資格審査がやや迅速化
※2025年現在、優先処理はほとんど行われていません。
- 通常1~3ヶ月かかる在留資格審査がやや迅速化
詳しい優遇措置については、以下の関連記事をご覧ください。
🔗 関連記事:➡ 高度専門職ビザの優遇措置の詳細はこちら
📢 【自分で進めるか依頼するか迷っている方へ】
高度専門職ビザのポイント計算や必要書類の作成は、すべて当事務所にお任せいただけます。面倒な準備も最小限の手間で完了し、スムーズに申請へ進めます。
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高度専門職2号とは?永住許可との違いや申請要件を解説
高度専門職ビザには、「高度専門職1号」のほかに「高度専門職2号」があり、それぞれの活動内容に応じて以下の3種類に分類されます。
- 高度専門職2号(イ):高度学術研究活動
- 高度専門職2号(ロ):高度専門・技術活動
- 高度専門職2号(ハ):高度経営・管理活動
このビザを申請するには、事前に「高度専門職1号」を取得し、3年以上日本に在留していることが条件となります。そのため、「高度専門職2号」は「高度専門職1号」の上位に位置する在留資格といえます。
📌 高度専門職2号の最大の特徴
最大の特徴は、「在留期限がない」という点です。この点は永住許可と類似していますが、両者にはいくつかの違いがあります。以下の表で、両者の主な違いを比較してみましょう。
高度専門職2号 | 永住者 | |
---|---|---|
就労制限の有無 | 在留資格に基づく就労のみ可(単純労働・風俗営業不可) | 制限なし(全業種就労可能) |
配偶者の就労 | 学歴・職歴要件なしで「教育」「技術・人文知識・国際業務」の在留資格を取得可能 | 制限なし |
転職・退職時 | 退職・転職後、6か月以上許可された活動を行わない場合は在留資格取消の対象 | 制限なし |
親の帯同 | 子の養育や妻の妊娠介助の場合等で 世帯年収が800万円以上、同居が条件 | 特に優遇措置なし |
家事使用人の雇用 | 世帯年収が1,000万円以上 | 特に優遇措置なし |
なお、高度専門職2号には在留期限がないものの、在留カードの更新は7年ごとに必要です。この点も永住許可と異なるため、注意が必要です。
高度専門職ビザの申請手続き
高度専門職ビザは、通常の就労ビザとは異なりポイント制による評価を受ける特別な在留資格です。取得や変更の際には以下のような申請手続きが必要となります。
🔍 申請の種類
- 新たに高度専門職1号を取得して入国する場合
- 「高度専門職1号」の在留資格認定証明書交付申請を行います。
- 現在日本で他のビザを取得している場合
- 「高度専門職1号」への在留資格変更許可申請が必要です。
- 「高度専門職1号」から「高度専門職2号」へ変更する場合
- 「高度専門職2号」への在留資格変更許可申請を行います。
💼 申請先
申請は、居住地または予定居住地を管轄する地方出入国在留管理官署(例:東京入管)または出張所(例:立川出張所)で行います。申請できるのは以下のいずれかです。
- 申請者本人
- 申請者の法定代理人
- 申請取次行政書士などの取次者
💰 申請手数料
- 在留資格認定証明書交付申請:手数料なし
- 在留資格変更許可申請・更新許可申請:4,000円(※2025年4月1日以降の申請は6,000円に変更)
高度専門職ビザ申請時の必要書類
高度専門職ビザの申請では、申請する在留資格の種類や状況によって提出書類が異なります。
ここでは例として、「高度専門職1号(ロ)」への在留資格変更許可申請を行う場合の必要書類をまとめます。
📄 高度専門職1号(ロ)の申請で最低限必要な書類
- 申請書(指定の規格を満たした写真を貼付)
- 法定調書合計表
- ポイント計算表
- 雇用契約書または労働条件通知書
- 納税証明書および課税証明書
- 学歴の卒業証明書および学位取得の証明書
- 会社の登記事項証明書
- 直近の年度の決算書の写し
※ 申請時には、パスポートおよび在留カードの提示が必要です。
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高度専門職ビザは、ポイント制度による加算や優遇措置が魅力ですが、必要条件の理解や正確なポイント計算、証明書類の準備が許可取得の成否を左右します。
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