在留資格「企業内転勤」ビザの審査傾向とは?許可基準・審査ポイントを詳しく解説

このページには企業内転勤ビザの審査傾向を箇条書きで記載しています。


「期間が定まっていない転勤」は在留資格該当性が認められないために許可されません。

企業内転勤ビザは、一定期間、日本法人で勤務することを目的とした在留資格であるため、転勤の期間が明確に定められていない場合、在留資格の該当性が認められず、許可が下りません。

そのため、転勤申請書や雇用契約書の就労予定期間に「定めなし」や「無期限」などの表記をすると、不許可となる可能性が高くなるため注意が必要です。

入国管理局の審査では、転勤が一時的なものであり、一定期間後に本国の企業に戻ることが前提とされているかどうかが重視されます。そのため、転勤期間を明確に示し、転勤後の予定も合理的に説明できるよう準備することが重要です。

通常、企業内転勤ビザの在留期間は「3か月・1年・3年・5年」のいずれかで許可されるため、転勤申請書には、「○年間の予定で日本で勤務し、期間終了後は本国の本社または支店へ帰任する予定」など、具体的な記載をすることで審査がスムーズになります。

また、転勤期間の設定については、企業の人事方針や事業計画に基づいた合理的な期間を設定することが求められます。一般的には1年~5年程度の範囲で明確な転勤期間を記載し、転勤後の業務内容や帰任予定を明確に示すことが、ビザ取得成功のポイントとなります。

企業内転勤のビザを取得後、業務上の都合により、申請書に記載した転勤期間の短縮・延長は可能です。

例えば、ビザ申請時に「1年間の転勤予定」として申請・許可を取得した場合でも、その後の業務の状況や企業の経営方針の変更により、転勤期間を延長することが必要になるケースがあります。このような場合、在留期間の満了前に「在留期間更新許可申請」を行うことで、問題なくビザの延長が認められる可能性が高いです。

ただし、更新申請時には、企業が引き続き転勤者の雇用を必要としていること、そして本人が引き続き適正な業務に従事していることを証明する書類を提出する必要があります。通常、以下のような書類が求められます。

  • 企業からの在職証明書(引き続き日本法人での勤務が必要であることを示すもの)
  • 新たな転勤辞令や労働条件通知書(転勤期間の延長を明示したもの)
  • 雇用契約書の更新版(給与・勤務条件が当初と変わらないことを示すもの)
  • 企業の経営状況を示す書類(決算報告書など)

一方で、転勤期間の短縮も可能ですが、その場合には企業側が転勤終了の理由を明確に説明する必要があります。たとえば、業務計画の変更により転勤者の本国帰任が早まった場合など、合理的な理由が求められます。

また、更新申請の際には、申請人の住民税や社会保険料の納付状況が厳しくチェックされるため、これらが未納の場合には更新が認められない可能性があります。

企業内転勤ビザは、一時的な転勤を前提とした在留資格であるため、更新申請時には、依然として転勤が一時的なものであること、そして日本での滞在が一時的な業務遂行のためであることを示すことが重要です。

企業内転勤ビザでは、日本国内の別会社への派遣は原則として認められていません。

企業内転勤ビザは、海外の本社・支店・子会社・関連会社から日本の事業所へ一時的に転勤し、一定期間業務を行うことを目的とした在留資格です。そのため、日本国内の他の会社へ派遣される形態での就労は、このビザの対象外と判断されます。

例えば、海外の親会社から日本法人に転勤し、その後、日本法人が別の会社へ派遣する場合、企業内転勤ビザの目的である「特定の日本法人における業務遂行」とは異なるため、不許可となる可能性が高くなります。

このように、派遣業務を予定している場合は、企業内転勤ビザではなく、「技術・人文知識・国際業務」ビザを取得するのが適切です。「技術・人文知識・国際業務」ビザであれば、派遣先の企業での業務遂行も可能であり、日本国内の他の会社への派遣勤務が認められるため、ビザの適合性が高まります。

ただし、「技術・人文知識・国際業務」ビザでの派遣勤務には一定の条件があり、労働者派遣法に基づく適正な契約が求められます。そのため、事前に適切な雇用形態や契約内容を確認し、入国管理局に適合する形で申請することが重要です。

📌企業内転勤ビザと技術・人文知識・国際業務ビザの適用範囲の違い

項目企業内転勤ビザ技術・人文知識・国際業務ビザ
適用対象同一企業の海外拠点から日本法人への転勤日本法人に直接雇用された外国人(派遣勤務も可能)
国内での派遣不可(他社への派遣は認められない)(労働者派遣法の規定に準じる必要あり)
学歴・実務経験の要件不要(転勤元の企業で1年以上勤務していれば可)必要(学歴要件または実務経験要件を満たす必要あり)
雇用契約転勤元の外国法人と契約を維持日本国内の雇用主と直接契約

企業内転勤ビザを申請する際には、業務内容が適切であるか、日本法人での雇用形態が正しく設定されているかを事前に確認し、派遣業務が発生しないように注意する必要があります。

企業内転勤ビザでは、転勤前に継続して1年以上の勤務実績が必要です。そのため、一度退職した方を転勤直前に再雇用し、企業内転勤ビザを申請することは認められません。

この1年以上の勤務要件は、企業内転勤ビザと技術・人文知識・国際業務ビザの審査基準との違いに起因しています。企業内転勤ビザには、技術・人文知識・国際業務ビザのような学歴や職歴の条件がありません。そのため、本来技術・人文知識・国際業務ビザの要件を満たさない方を、入社後すぐに日本に転勤させることで要件を回避することを防ぐ目的で、1年以上の勤務期間が義務付けられています。

例えば、新入社員を採用し、数か月勤務しただけで日本に転勤させるような場合、技術・人文知識・国際業務ビザの学歴要件などを回避する目的で企業内転勤ビザを利用しているとみなされ、不許可になる可能性が高くなります。

1年以上の勤務経験がない場合、企業内転勤ビザを取得することはできません。その代わりに、技術・人文知識・国際業務ビザでの申請が必要になります。

技術・人文知識・国際業務ビザでは、通常、日本の会社と雇用契約を結ぶことが求められます。しかし、転勤者がすでに海外の親会社や関連会社と雇用契約を結んでいる場合、日本の支店と新たに契約を結ぶ必要はなく、その雇用関係を維持したまま申請することも可能です。

このように、転勤の前提条件として「1年以上の勤務実績があること」が求められるため、企業は転勤計画を立てる際に、転勤対象者の勤務期間を十分に考慮する必要があります。

過去1年間に日本に転勤していた外国人が一度帰国し、再び日本に転勤する場合、その日本での勤務期間も1年以上の勤務要件としてカウントすることができます。

企業内転勤ビザの申請条件の一つに、「日本への転勤前に、海外の本社・支店・関連会社で継続して1年以上勤務していること」が求められます。しかし、一度日本で企業内転勤ビザを取得し、日本法人で一定期間勤務した後に帰国した場合、その日本での勤務期間も「1年以上の勤務要件」として認められます。

例えば、以下のようなケースでは、再度企業内転勤ビザの取得が可能です。

  • 2022年4月:海外の親会社で勤務開始
  • 2023年4月:企業内転勤ビザで日本の支店に転勤(1年間勤務)
  • 2024年4月:一度帰国し、再び日本に転勤

この場合、日本での勤務実績がすでに1年以上あるため、新たに企業内転勤ビザを取得する前の海外勤務の期間が短くても、再び企業内転勤ビザを取得することができます。

ただし、日本の勤務期間と帰国後の海外勤務期間に大きな空白がある場合や、短期間で何度も日本と海外を行き来している場合は、入国管理局の審査が厳しくなる可能性があります。 そのため、転勤の経緯や企業の人事方針について、合理的な説明を添えることが望ましいです。

このルールを正しく理解し、転勤計画を立てる際に事前に確認しておくことで、スムーズなビザ申請が可能になります。

企業内転勤ビザの取得には、日本人と同等以上の報酬が支払われることが求められます。

一般的に、実務上の最低基準として「月額20万円前後」が目安とされています。ただし、この金額が各都道府県の最低賃金を下回る場合は許可されません。

例えば、東京都の最低賃金が時給1,113円(2024年現在)である場合、フルタイム勤務(1日8時間、月22日勤務)の月給換算額は約19万6,000円となります。そのため、最低でもこの金額を超える報酬を設定する必要があります。

企業内転勤ビザでは、給与が日本法人から支払われるケースと、本国の親会社・関連会社から支給されるケースがあります。本国から給与が支給される場合、申請時に為替レートによって日本円換算した際に、基準額を下回らないよう注意が必要です。

例えば、転勤者が海外で受け取る給与が月額1,500米ドルであり、申請時の為替レートが1ドル=130円だった場合、日本円換算すると約19万5,000円になります。これが日本の最低給与水準を下回ると、不許可となる可能性が高くなります。そのため、申請時の為替レートを考慮し、基準額を下回らないように調整することが重要です。

本国の社長が日本法人に転勤する場合、企業内転勤ビザではなく「経営・管理」ビザの取得が必要になります。

企業内転勤ビザは、海外の本社・支店・関連会社から日本法人に転勤し、「技術・人文知識・国際業務」に該当する業務を行う従業員を対象とした在留資格です。そのため、転勤者の役職が一般社員や管理職(部長・課長など)であれば企業内転勤ビザの申請が可能ですが、社長などの経営トップが転勤し、日本支社で管理業務に就任する場合は、このビザでは認められません。

企業内転勤ビザは、日本法人の経営に関与するのではなく、あくまで転勤者が技術・人文知識・国際業務に該当する業務を行うことを目的としたビザです。一方で、社長は企業の意思決定や経営戦略の策定など、経営管理業務が主な職務となるため、企業内転勤ビザの活動範囲とは異なります。

したがって、社長が日本法人に赴任する場合は「経営・管理」ビザが適用されます。このビザは、日本で事業の経営や管理を行う外国人向けの在留資格であり、日本法人の代表取締役、経営者、役員などに適用されるものです。

📌企業内転勤ビザと経営・管理ビザの違い

項目企業内転勤ビザ経営・管理ビザ
適用対象企業の従業員(管理職を含む)企業の経営者(社長・取締役など)
主な業務内容技術・人文知識・国際業務に該当する業務(管理業務も含む)会社の経営、事業の管理
申請要件転勤前に1年以上勤務していること事業の継続性・安定性を証明すること
雇用形態転勤前の企業との雇用契約が継続日本法人の経営者または役員として活動

事業内容によっては、古物商許可の取得が求められるケースがあります。

中古自動車の販売や中古品を取り扱う事業を行う場合、古物営業法に基づき「古物商許可」の取得が必要となることがあります。 ただし、これは必ずしも全ての事業者に適用されるわけではなく、事業の形態や販売方法によって異なります。

🔹古物商許可が必要になるケース

中古自動車の販売を含む事業を行う場合、以下の条件に該当すると古物商許可の取得が必要となります。

  1. 中古車を仕入れて販売する場合
    • 他の業者や個人から中古車を仕入れ、販売するビジネスモデルを採用している場合、古物商許可が必要です。
    • これは、古物営業法に基づき「古物を売買する事業」に該当するとみなされるためです。
  2. 買取・下取りした車を販売する場合
    • 顧客から下取りした中古車を整備・再販売する場合も、古物商許可が求められる可能性があります。
    • 特に、下取りや買取を事業の一環として行っている場合、許可がないと法律違反となる可能性があります。
  3. 業務の中で継続的に中古品を扱う場合
    • 中古車販売に限らず、業務の一環として継続的に中古品(中古パーツ、中古機器など)を販売する場合も古物商許可が必要になります。

🔹古物商許可が不要なケース

一方で、以下のようなケースでは古物商許可を取得しなくても問題ない場合があります。

  1. 新車のみを販売する場合
    • 中古車を一切取り扱わず、新車のみを販売する事業形態であれば、古物商許可は不要です。
  2. 海外から輸入した中古車を国内販売する場合
    • 海外から直接輸入した中古車を販売する場合、古物営業法の「国内での取引」に該当しないため、許可が不要となる場合があります。
  3. 個人所有の車を単発で販売する場合
    • 個人が自家用車を販売する場合や、企業が社用車を処分する場合は、事業としての「継続的な取引」に当たらないため、許可は不要です。

📌古物商許可の取得について

古物商許可を取得する場合、事業所の所在地を管轄する警察署の生活安全課に申請する必要があります。 一般的な手続きとして、主に以下の書類を提出することになります。

  • 古物商許可申請書
  • 略歴書
  • 誓約書
  • 住民票(外国籍の方は在留カードも必要)
  • 事業所の賃貸契約書(自社で事業所を保有している場合は登記事項証明書)
  • 法人の場合は定款や登記事項証明書

また、許可を取得するためには、事業所が古物営業に適した場所であることや、申請者が一定の欠格事由(犯罪歴があるなど)に該当しないことが条件となります。

技能ビザでは必ず本国の勤務先に対して電話確認が行われますが、企業内転勤ビザでも同様に電話確認が実施される場合があります。

技能ビザの申請では、申請者の過去の勤務実績や企業の実態を確認するために、本国の勤務先へ電話確認が行われるのが一般的です。 これは、申請書類に記載された内容が正確であるかを審査するための手続きの一環であり、特に過去の職歴や実務経験が審査の重要なポイントとなる場合には、ほぼ確実に実施されます。

同様に、企業内転勤ビザにおいても、申請者が本国の企業で実際に勤務していたかどうかを確認する目的で、電話確認が行われるケースがあります。 企業内転勤ビザは、海外の本社・支店・関連会社から日本の事業所に一定期間転勤することを目的としたビザであり、申請者が転勤前に1年以上の勤務経験を有していることが必須条件となるため、この点が厳しくチェックされます。

電話確認が行われる場合、勤務先の担当者に対して申請者の雇用状況、職務内容、勤務期間などの基本情報が質問されるため、事前に企業側へ周知しておくことが重要です。例えば、本国の企業での勤務時にニックネームを使用していた場合、実際の氏名が認識されていないと「そのような人物は勤務していない」と誤認され、不許可となるリスクがあります。そのため、事前に本国の勤務先へ通知し、正式な氏名と職務内容を正確に伝えておくことが望ましいでしょう。

また、入国管理局は電話確認だけでなく、企業の実態を調査するために、Googleマップや企業の公式ウェブサイトを参照し、申請者が勤務していた企業が実在しているかをチェックすることもあります。 そのため、企業の所在地情報や連絡先が正しく記載されていることを確認し、申請書類に記載する情報の正確性を確保することが重要です。

企業内転勤ビザの場合、勤務先が本国の企業であるため、外国語での対応が必要になることも考慮する必要があります。 電話確認の際に、担当者が日本語や英語を理解できない場合、コミュニケーションが取れずに不許可となる可能性があるため、あらかじめ企業の対応可能な言語を確認し、必要に応じて通訳を準備することも検討すべきでしょう。

企業内転勤ビザを取得するためには、日本にある事業所と本国の事業所との間に明確な資本関係が存在していることが求められます。

単に同じ経営者(社長)が本国と日本の会社を所有しているだけでは、企業内転勤ビザの対象とは認められません。

企業内転勤ビザは、同一企業内での人事異動を目的とした在留資格であるため、日本法人と海外の関連企業との間に資本関係や業務提携があることが前提条件となります。このため、単に経営者が共通しているだけでは、日本法人と本国法人が「同一企業」とはみなされず、企業内転勤ビザの要件を満たしません。

具体的には、以下のような条件のいずれかを満たすことが必要です。

  1. 日本法人が本国法人の支店・子会社・関連会社である
    • 日本法人の株式を本国法人が一定割合以上保有している場合(子会社・関連会社)
    • 本国法人の経営権を日本法人が持っている場合(親会社)
    • 日本法人が本国法人の一部門・支店として登録されている場合
  2. 本国法人と日本法人の間に資本提携または業務提携がある
    • 資本提携(持ち株比率による影響力の行使)
    • 業務提携(共同事業契約など、密接な関係を証明できる契約がある)
  3. 日本法人と本国法人が同一企業グループに属している
    • 例えば、親会社が両法人の株式を一定割合以上保有しており、グループ企業としての実態がある

このような企業間の資本関係を証明するために、企業内転勤ビザの申請時には、次のような書類が求められる場合があります。

  • 企業の登記事項証明書(本国法人および日本法人)
  • 株主名簿または出資関係を示す書類
  • グループ企業一覧や組織図
  • 本国法人と日本法人の関係を示す契約書や合意書
  • 企業間の業務提携に関する書類(共同事業契約書など)

これらの書類が不足している場合、企業内転勤ビザではなく、別の在留資格(例:「技術・人文知識・国際業務」ビザなど)の適用を検討する必要があります。

企業内転勤ビザを取得するためには、転勤前と転勤後の業務内容が「技術・人文知識・国際業務」に該当していることが求められます。

ただし、転勤前と転勤後の具体的な職務内容に直接的な関連性がある必要はありません。

つまり、転勤前の業務と転勤後の業務が異なっていても、それぞれが「技術・人文知識・国際業務」の範囲内であれば問題なく許可されるということです。

例えば、海外の本社や支店で経理業務を担当していた外国人社員が、日本法人ではマーケティング業務に従事する場合でも、どちらも「技術・人文知識・国際業務」の範囲に含まれるため、企業内転勤ビザの要件を満たします。同様に、本国でエンジニア業務に従事していた社員が、日本法人でシステムコンサルタントとして勤務する場合も問題ありません。

このように、転勤後の業務が転勤前の業務と異なる場合でも、業務内容が「技術・人文知識・国際業務」に該当していれば許可の対象となります。ただし、転勤後の業務が「技術・人文知識・国際業務」に該当しない場合、企業内転勤ビザの要件を満たさず、不許可となる可能性が高くなります。

例えば、転勤前はエンジニアとして働いていたが、転勤後に現場作業員やホールスタッフなどの単純作業を行う場合は許可されません。 このビザはホワイトカラーの業務を対象としているため、転勤後の業務が単純労働に該当する場合は、別の在留資格(特定技能ビザなど)の適用を検討する必要があります。

また、企業内転勤ビザは、「転勤」である以上、本国法人での勤務経験が1年以上あることが条件となります。そのため、転勤前の業務が「技術・人文知識・国際業務」に該当しない場合、転勤後の業務が該当していたとしても、ビザの要件を満たさないことになります。

企業内転勤ビザの申請においては、転勤前後の業務内容が「技術・人文知識・国際業務」の範囲内であることを示すために、以下のような書類を準備することが推奨されます。

  • 転勤前の業務内容を明記した職務経歴書
  • 転勤後の業務内容を示す職務内容説明書
  • 雇用契約書や転勤辞令
  • 会社の組織図(転勤後のポジションを明確にするため)

企業内転勤ビザは、日本法人と海外の関連企業との間で一定の資本関係がある場合に適用されます。

具体的には、本社とその子会社間の転勤だけでなく、子会社間の転勤、さらには子会社と孫会社間の転勤にも適用されるケースがあります。

例えば、A社(本社)がB社(子会社)とC社(子会社)を所有している場合、B社からC社への転勤でも企業内転勤ビザが認められます。また、本社A社がD社(孫会社)を所有している場合、B社からD社への転勤も対象となる可能性があります。

しかし、孫会社同士(例えばD社とE社)の間での転勤については、企業内転勤ビザの適用対象外となるのが原則です。 これは、孫会社同士の関係では直接的な資本関係がなく、企業内転勤ビザの基本要件である「同一企業グループ内での転勤」として認められないためです。

このため、孫会社同士での転勤を希望する場合には、企業内転勤ビザではなく「技術・人文知識・国際業務」ビザなどの別の在留資格を検討する必要があります。 その際、新たに日本法人と雇用契約を結ぶ必要があるため、申請手続きの要件や必要書類が異なってくる点に注意が必要です。

企業内転勤ビザの申請を検討する際は、転勤元と転勤先の企業間の資本関係をしっかり確認し、必要な書類(株主名簿、資本提携契約書など)を準備することが重要です。 資本関係の証明が不十分な場合、不許可となる可能性もあるため、事前に十分な準備を行いましょう。

・企業内転勤ビザで来日した後、日本国内の別の関連会社や支店への異動(さらなる転勤)も可能です。

ただし、この場合には転勤元(もともと外国にあった勤務先)の承認が必要となります。

企業内転勤ビザは、本国の企業(本社・支店・子会社・関連会社)から日本の事業所へ一時的に転勤することを目的とした在留資格であり、日本法人の企業グループ内での異動が柔軟に認められる特性があります。

例えば、海外の本社A社から日本法人B社に企業内転勤ビザで転勤していた場合、日本国内の関連会社C社に転勤することも可能です。 ただし、この場合、A社(本国)の承認があり、B社とC社が企業グループ内で一定の資本関係を持っていることが前提となります。

💡日本国内での転勤を行う際のポイント

  • 転勤元である本国の会社が、日本での転勤先の異動を正式に承認していることを証明する書類が必要となる場合があります。
  • 転勤先の会社が、もともとの転勤元と適切な資本関係(子会社・関連会社)を持っていることが条件となります。資本関係が不明確な場合、企業内転勤ビザではなく「技術・人文知識・国際業務」ビザへの変更が求められる可能性があります。
  • 転勤後の職務内容も、引き続き「技術・人文知識・国際業務」に該当する業務である必要があります。

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