日米地位協定(SOFA)離脱後の手続き

SOFAの対象である間は、日本の在留資格制度の適用を受けずに滞在できますが、定年退職や契約終了などにより地位協定の対象から外れた場合、60日を超えて日本に滞在し続けるには在留資格(=ビザ)の取得が必要になります。

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ただし、通常のビザ申請とは異なる点も多く、どの申請が適切なのか、何を準備すべきなのか迷う方も少なくありません。

本記事では、これから日米地位協定(SOFA)から離脱する予定の方や、すでに離脱して日本に滞在している外国人に向けて、SOFA離脱後に必要となる具体的な申請手続きと、その進め方について解説します。

申請を検討している方にとって判断の参考となる内容をまとめていますが、調べたり準備を進める中で不安を感じた場合は、どうぞお気軽にご相談ください。当事務所では、「いきなり依頼するのは不安」という方のために、まずはお試しとして初回無料相談(詳細はこちら)を実施しています。不安を整理し、正しい進め方を確認する第一歩として、ぜひご利用ください。

1️⃣どのような申請が必要になるのか

在留資格に関する申請手続きには、主に次の3つの種類があります。

  • 在留資格認定証明書交付申請
    → 海外にいる外国人を新たに日本に呼び寄せる場合に必要な手続きです。
  • 在留資格変更許可申請
    → すでに有効な在留資格を持って日本に滞在している外国人が、別の在留資格へ変更する場合に行います。
  • 在留資格取得許可申請
    → 日本にすでに入国・滞在しているが、在留資格を持っていない外国人が、新たに在留資格を取得するための手続きです。

SOFA(地位協定)に基づいて日本に滞在していた方は、すでに入国しているため、「在留資格認定証明書交付申請」の対象ではありません。また、民間人としての在留資格を持っていない状態であることから、「在留資格変更許可申請」にも該当しません。

そのため、SOFA地位から離脱し、日本に引き続き滞在したい場合は、「在留資格取得許可申請」が必要になります。

この申請は、たとえば以下のようなケースに適用されます。

  • 日本国籍を離脱した元日本国籍の方
  • 日本で出生した外国籍の赤ちゃん
  • 上陸手続(空港などでの入国手続)を経ずに日本に滞在している外国人

SOFA離脱後も継続して日本に滞在したい場合は、この「在留資格取得許可申請」を速やかに行う必要があります。タイミングを誤ると、不法滞在とみなされるリスクもあるため、注意が必要です。

2️⃣ 申請の期限と手続きの流れ

前述のように、SOFAに基づいて日本に滞在していた方が離脱後も日本に滞在を希望する場合、「在留資格取得許可申請」により、適切な在留資格を取得する必要があります。その際のポイントは次のようになります。

  • SOFA離脱後、60日以内に出国する場合は手続き不要
  • 60日を超えて滞在する場合、離脱から30日以内に在留資格取得許可申請を行う必要がある
  • 申請者は本人、未成年の場合は法定代理人、または取次資格のある行政書士など
  • 手数料は不要

SOFA離脱後の在留資格取得には期限があるため、申請は早めに進めることが重要です。

取得する在留資格は日本での活動内容に応じて異なります。主なものとしては次のようなものがあります。

  • 就労を希望する場合 → 就労ビザ(技術・人文知識・国際業務など)
  • 日本人と結婚している場合 → 「日本人の配偶者等」

SOFA離脱後の手続きが不安な方へ――「次に何をすればいいの?」と感じたら
SOFA離脱後のビザ取得には、申請時期・在留資格の選択・必要書類など注意すべき点が多くあります。ビザ申請の専門家が、あなたの状況を確認のうえ、最適な申請手順とタイミングを丁寧にご案内します。

💡 初回相談無料(メール1–2往復/オンライン相談30分)|1–2営業日以内に返信

迷っている段階の方も、お気軽にご相談ください。不安な点を整理し、現在の状況と必要な対応を確認できます。ご希望があれば、そのまま申請代行までお任せいただけます。

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 注意 ー

  • インターネット上で紹介されている書類一覧や、出入国在留管理局のWebサイトに掲載されている情報は、あくまで最低限の目安です。実際の申請では、申請人の状況に応じて様々な書類が求められます。そのため、リスト通りの書類を提出しても、審査が長引いたり、不許可となったりする場合があります。
  • ネット上には古い情報や不正確な内容も多く、一般的な情報だけを参考にすると誤った判断につながるおそれがあります。正しい情報かどうかを見極めるには、一定の専門知識や最新の入管制度に関する理解が必要です。
  • AIの回答はインターネット上の情報をもとに生成されるため一部に誤りを含むことが多く、完全な誤情報よりも見抜きにくい点に注意が必要です。安心して申請を進めるためにも、必ず最新の公式情報や専門家の確認を行うことが大切です。

🔗 関連記事:➡ ビザ申請でAIやインターネットの情報を信用しすぎるリスク

3️⃣ 申請に必要な書類

例えば「日本人の配偶者等」の在留資格を取得する場合、通常の申請書類に加え、SOFAを離脱したことを証明する書類が必要です。

  • SOFAを離脱したことが明確に記載された書面
    • 「Notification of Personnel Action」(人事異動の通知)
    • 離脱当日に、これまでの所属機関から通知が届く(通常は連絡が入る)
    • 取得後、30日以内に在留資格取得許可申請を行う

もっとも、当事務所で対応させていただいた中には、「Notification of Personnel Action」が発行される前に、勤務先の所属機関が作成したSOFA離脱を証明する書面を提出し、問題なく許可が下りたケースもあります。

しかし、一般的にSOFA関連の案件は審査が比較的早く対応されることが多いため、特に急がない場合は正式な通知を受け取ってから申請する方がスムーズです。

最後に――これからSOFA(地位協定)を離脱する方、またはすでに離脱した方へ

SOFAを離脱したあとも日本に滞在を希望される方の中には、「自分はどの在留資格に当てはまるのか」「どのような手続きをすればよいのか」と不安を感じている方も多いのではないでしょうか。インターネットの情報だけでは最新の審査傾向や要件までカバーしきれないため、正確で迅速な手続きには専門家のサポートが効果的です。

✅ 自分のケースでどの在留資格が取れるか知りたい
✅ 必要な書類や申請の流れを確認したい
✅ 手続きミスや不許可のリスクをできるだけ避けたい

このようなお悩みがある方は、下記の「お問い合わせ」から無料相談をご利用ください。個別の事情に応じて、許可の見通しや申請手続きの流れを丁寧にご案内します。

ご相談後、そのまま申請代行をご依頼いただくことも可能です。ご依頼いただければ、専門家が状況にあわせて必要書類リストの提示から申請書・理由書の作成、入管とのやり取りまで一括してサポートいたします。不許可リスクを減らし、準備の負担を大幅に軽減できるため、安心してお仕事や日常生活に専念していただけます。

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不安なままにせず、今の状況を整理しておきましょう。迷っている方も、まずはお気軽にご相談ください。


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