日米地位協定(SOFA)離脱後の手続き
外国人が日本に滞在するためには、通常在留資格が必要です。
しかし、在日米軍の軍人やその家族、関連施設に勤務する方は、在留資格なしで日本に滞在できます。 これは、日米地位協定(SOFA: Status of Forces Agreement) に基づく特例です。

日本の法律と条約の関係では、条約が優先されると解釈されています。そのため、SOFAに該当する方は、日本の在留資格制度の適用を受けず、在留資格なしでの滞在が認められます。
しかし、SOFAの対象から外れる場合(例:定年退職など)、60日を超えて日本に滞在するためには在留資格を取得する必要があります。
通常の在留資格に関する申請には以下の手続きがあります。
- 在留資格認定証明書交付申請(海外にいる外国人を日本に呼ぶ場合)
- 在留資格変更許可申請(現在持っている在留資格を別のものに変更する場合)
この点、SOFAで日本に滞在していた方は、すでに入国しており、かつ在留資格を持っていないため、上記の申請は該当しません。
結論として、SOFA地位から離脱した方が、日本に引き続き滞在する場合は「在留資格取得許可申請」が必要です。
この申請は、日本国籍を離脱した方や日本で出生した赤ちゃんなど、上陸手続を受けずに日本に在留することとなる外国人に適用されます。
📌申請の期限と手続きの流れ
前述のように、SOFA(Status of Forces Agreement)に基づいて日本に滞在していた方が、離脱後も日本に滞在を希望する場合、「在留資格取得許可申請」により、適切な在留資格を取得する必要があります。
その際のポイントは次のようになります。
- SOFA離脱後、60日以内に出国する場合は手続き不要
- 60日を超えて滞在する場合、離脱から30日以内に在留資格取得許可申請を行う必要がある
- 申請者は本人、未成年の場合は法定代理人、または取次資格のある行政書士など
- 手数料は不要
SOFA離脱後の在留資格取得には期限があるため、申請は早めに進めることが重要です。
取得する在留資格は日本での活動内容に応じて異なります。主なものとしては次のようなものがあります。
- 就労を希望する場合 → 就労ビザ(技術・人文知識・国際業務など)
- 日本人と結婚している場合 → 「日本人の配偶者等」
📄申請に必要な書類
「日本人の配偶者等」の在留資格を取得する場合、通常の申請書類に加え、SOFAを離脱したことを証明する書類が必要です。
- SOFAを離脱したことが明確に記載された書面
- 「Notification of Personnel Action」(人事異動の通知)
- 離脱当日に、これまでの所属機関から通知が届く(通常は連絡が入る)
- 取得後、30日以内に在留資格取得許可申請を行う
もっとも、当事務所で対応させていただいた中には、「Notification of Personnel Action」が発行される前に、勤務先の所属機関が作成したSOFA離脱を証明する書面を提出し、問題なく許可が下りたケースもあります。
SOFA関連の案件は審査が比較的早く対応されることが多いため、特に急がない場合は正式な通知を受け取ってから申請する方がスムーズです。
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